行政手続法の施行状況に関する調査結果−地方公共団体−



第1 調査の趣旨、目的等

  調査の目的
  平成6年10月1日に施行された行政手続法(平成5年法律第88号)については、その円滑かつ的確な施行を図るため、「施行状況調査等を充実し、審査基準の設定、見直しなどに努める。」(平成8年12月25日閣議決定「行政改革プログラム」)こととされているところである。
  本調査は、この閣議決定等を踏まえ、国及び地方公共団体における行政手続法の施行状況を調査し、同法の円滑かつ的確な施行に資することを目的として実施したものである。
  調査時点等については、1)審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定状況について平成14年3月31日現在の状況、2)聴聞・弁明手続の実施状況について平成13年度の1年間の実績を、各々調査した。
  なお、本調査は、過去4回実施しており、今回が第5回目の実施となる。

  調査対象機関
  地方公共団体については、全都道府県(47団体)及び一部の市(前回調査対象市と同一の市:前回調査時において各都道府県の政令指定都市及び県庁所在市以外で人口の最も多い市並びにそれ以外の中核市)(49団体)を対象とした。(具体的調査対象市名は、別表1のとおり。)
  なお、国の行政機関についての調査結果は、本年4月に公表済みである。

  調査対象項目
(1)    行政手続法第2章に定める「申請に対する処分」についての手続
  1)   申請により求められた許認可等を行うかどうかを、根拠法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である「審査基準」の設定状況(設定の有無、未設定理由等)
  2)   申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間である「標準処理期間」の設定状況(設定の有無、具体的設定期間等)
(2)    同法第3章に定める「不利益処分」についての手続
  1)   許認可等の取消し、営業の停止等の「不利益処分」をする際の判断基準である「処分基準」の設定状況(設定の有無、未設定理由等)
  2)   不利益処分をしようとする場合に執るべきこととされている「聴聞・弁明」の実施状況等

  なお、表1の「調査対象処分」は、各法令所管省庁において、地方公共団体(都道府県、市)が処分権者となっている処分を平成14年3月31日現在で整理し、今回の調査対象としたものである。また、「該当処分」は、「調査対象処分」から、それぞれの地方公共団体において「当該団体に法令の適用される行政客体が存在し得ず、申請又は処分があり得ないとしたもの」及び「管内市町村に権限を委任しているもの」を除いたもの(1団体当たりの平均値)である。

 表1 調査対象処分及び該当処分数 (単位:種類)
区分 申請に対する処分 不利益処分
調査対象処分 該当処分 調査対象処分 該当処分
都道府県 1,472 1,347 1,320 1,222
調査対象市 598 299 469 324
 (注) 1  地方公共団体においては、例えば、「公害健康被害の補償等に関する法律」、「自然環境保全法」のように、地域によっては特定の法律に基づく申請又は処分があり得ない場合が少なくない。
2  都道府県の場合には、地方自治法第153条第2項により、特定の処分権限を管内の市町村に委任する場合がある。



第2 調査結果

  申請に対する処分
(1)    審査基準の設定状況
  「行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。」(法第5条第1項)とされている。
  今回、都道府県及び調査対象市における審査基準の設定状況(1団体当たりの平均値)を調査した結果は、表2のとおりであり、都道府県では、総数1,347種類の該当処分のうち1,100種類(81.7パーセント) について、また、調査対象市では、総数299種類の該当処分のうち214種類(71.6パーセント) について、審査基準が設定されていた。(各団体別の内訳は、別表2参照)

表2    地方公共団体における審査基準の設定状況   (1団体当たりの平均値)
区分 都道府県 調査対象市
該当処分種類総数   該当処分種類総数  
審査基準設定済み 審査基準設定済み
平成14年3月31日現在 1,347 1,100
(81.7)
299 214
(71.6)
 (注) 1  ( )内は、該当処分数を100 とした場合の指数である。
2  「審査基準設定済み」の中には、「法令の規定において判断基準が言い尽くされているとの理由で、審査基準を設定していないもの」も含めている。

  また、審査基準の設定率別分布状況は、図1のとおりであり、都道府県は、1団体を除きすべて70パーセント以上の設定率となっているが、調査対象市では、70パーセント未満の市が22市と半数近くに上っている。

図1 審査基準設定率別分布状況

(2)    審査基準が設定されていない処分
  今回、審査基準が設定されていない処分(1団体当たりの平均値)は、都道府県で247種類、調査対象市で85種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表3のとおりであった。
  都道府県、調査対象市のいずれにおいても、未設定の理由として多く挙げられているものは、1)「将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難」及び2)「事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難」であり、この2つで約9割を占めていた。

表3 審査基準未設定処分数とその未設定理由別内訳(1団体当たりの平均値)
未設定処分数(合計) 都道府県 調査対象市
247(100) 85(100)
未設定理由
1)   将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難
169(68.4) 67(78.8)
2)   事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
47(19.0) 13(15.3)
3)   過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、審査基準を設定する実益がない
23(9.3) 3(3.5)
4)   その他
8(3.2) 2(2.4)
 (注)  ( )内は、審査基準未設定処分種類数(合計)を100 とした場合の各理由の占める割合を示す指数である。

(3)    審査基準の新たな設定状況
  前回調査時(平成12年3月31日)において、「将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難」、「事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難」などの理由から審査基準が未設定となっていた処分(都道府県及び調査対象市1団体当たりの平均値)について、今回新たに審査基準を設定したものを調査したところ、都道府県では前回未設定だった268 種類のうち、8種類(3.0パーセント)、調査対象市においては、未設定だった76種類のうち、3種類(3.9パーセント)について新たに設定している状況がみられた。

(4)    標準処理期間の設定状況
  「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)を定めるように努める。」(法第6条)こととされている。
  今回、都道府県及び調査対象市における標準処理期間の設定状況(1団体当たりの平均値)を調査した結果は、表4のとおりであり、都道府県では、総数1,347種類の該当処分のうち899種類(66.7パーセント) について、また、調査対象市では、総数299種類の該当処分のうち143種類(47.8パーセント) について、標準処理期間が設定されていた。(各団体別の内訳は別表3参照)

表4 地方公共団体における標準処理期間の設定状況(1団体当たりの平均値)
区分 都道府県 調査対象市
該当処分種類総数   該当処分種類総数  
標準処理期間設定済み 標準処理期間設定済み
平成14年3月31日現在 1,347 899
(66.7)
299 143
(47.8)
 (注)  ( )内は、対象処分種類総数を100 とした場合の指数を表す。

  また、標準処理期間の設定率別分布状況は図2のとおりであり、都道府県では、すべての団体において設定率が50パーセント以上となっているが、調査対象市では、設定率が50パーセント未満の市が26市と全体の過半数を占める状況にあった。

図2 標準処理期間設定率別分布状況

(5)    標準処理期間が設定されていない処分
   今回、標準処理期間が設定されていない処分(1団体当たりの平均値)は、都道府県で448種類、調査対象市で156種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表5のとおりであった。
   未設定の理由として多く挙げられているものは、都道府県、調査対象市のいずれにおいても、1)「将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難」及び2)「事実関係の認定に難易差があり設定が困難」であり、この2つで全体の約9割を占めていた。

表5 標準処理期間未設定処分の未設定理由別内訳(1団体当たりの平均値)
未設定処分数(合計) 都道府県 調査対象市
448(100) 156(100)
未設定理由
1)   将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難
286(63.8) 99(63.5)
2)   事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難
108(24.1) 45(28.8)
3)   過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益なし
42(9.4) 6(3.8)
4)  その他 12(2.7) 6(3.8)
 (注)   ( )内は、標準処理期間未設定処分種類数(合計)を100 とした場合の各理由の占める割合を示す指数である。

(6)    標準処理期間の新たな設定状況等
  新たな標準処理期間の設定状況
  前回調査時(平成12年3月31日現在)において、「将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難」 や「事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難」などの理由から標準処理期間が未設定となっていた処分(都道府県及び調査対象市1団体当たりの平均値)について、今回新たに標準処理期間を設定したものを調査したところ、都道府県では前回未設定だった468種類のうち、11種類(2.4パーセント)、調査対象市においては、未設定だった137種類のうち、4種類(2.9パーセント)について新たに設定している状況がみられた。

  標準処理期間未設定処分と処分実績
  今回、標準処理期間を設定していない処分(1団体当たりの平均値)について、その申請案件の処分実績(平成13年度)の内訳を調査した結果は、表6のとおりであり、都道府県、調査対象市のいずれにおいても、処分実績のないものが約9割を占めていた。

表6 標準処理期間未設定処分の処分実績別内訳(1団体当たりの平均値)
区分 処分実績別内訳(平成13年度)
実績なし 1〜10件未満 10件〜
100件未満
100件以上
500件未満
500件以上 合計
都道府県 404
(92.7)
18
(4.1)

(1.6)

(0.7)

(0.9)
436
(100)
調査対象市 133
(88.1)

(4.0)

(3.3)

(2.0)

(2.6)
151
(100)
 (注)  1   ( )内は、未設定の処分種類数(合計)を100 とした場合の各処分実績区分の占める割合を示す指数である。また、処分実績が不明なものは計上していない。
   2   処分実績は、都道府県、調査対象市から報告された件数を基に集計した。

  不利益処分
(1)    処分基準の設定状況
  「行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定めるように努める。」(法第12条第1項)とされている。
  今回、地方公共団体における処分基準の設定状況(1団体当たりの平均値)を調査した結果は、表7のとおりであり、都道府県では、総数1,222種類の該当処分のうち884種類(72.3パーセント) について、また、調査対象市では、総数324種類の該当処分のうち189種類(58.3パーセント) について、処分基準が設定されていた。(各団体別の内訳は、別表4参照)

表7 地方公共団体における処分基準の設定状況(1団体当たりの平均値)
区分 都道府県 調査対象市
該当処分種類総数   該当処分種類総数  
処分基準設定済み 処分基準設定済み
平成14年3月31日現在 1,222 884
(72.3)
324 189
(58.3)
 (注)  ( )内は、対象処分種類総数を100 とした場合の指数である。

  また、処分基準の設定率別分布状況は、図3のとおりであり、都道府県では、すべての団体において設定率60パーセント以上となっているが、調査対象市では、設定率が60パーセント未満に該当する市が31市と全体の6割を超える状況にあった。

図3 処分基準設定率別分布状況

(2)    処分基準が設定されていない処分
   今回、処分基準が設定されていない処分(1団体当たりの平均値)は、都道府県で338種類、調査対象市で135種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表8のとおりであった。
   未設定の理由として多く挙げられているものは、都道府県、調査対象市のいずれにおいても、1)「将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難」又は2)「事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難」であり、この2つで全体の約9割以上を占めていた。

表8 処分基準未設定処分の未設定理由別内訳(1団体当たりの平均値)
未設定処分数(合計) 都道府県 調査対象市
338(100) 135(100)
未設定理由
1)   将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難
192(56.8) 89(65.9)
2)   事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難
131(38.8) 42(31.1)
3)   過去に処分実績があるものの、将来的に処分が見込めず、処分基準を設定する実益がない
10(3.0) 2(1.5)
4) その他 5(1.5) 2(1.5)
 (注)  ( )内は、未設定処分種類数(合計)を100 とした場合の各理由の占める割合を示す指数である。

(3)    新たな処分基準の設定状況
   前回調査時(平成12年3月31日)において、「将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難」、「事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難」などの理由から処分基準が未設定となっていた処分(都道府県及び調査対象市1団体当たりの平均値)について、今回新たにを設定したものを調査したところ、都道府県では前回未設定だった326種類のうち、7種類(2.1パーセント)、調査対象市においては、未設定だった124種類のうち、4種類(3.2パーセント)について新たに設定している状況がみられた。

(4)    聴聞及び弁明の手続の実施状況
   「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。」(法第13条第1項)こととされている。
   具体的には、許認可等の取消し、資格又は地位のはく奪など名あて人となるべき者に及ぼす不利益の程度が大きい不利益処分をしようとするときには、聴聞手続を執ることとし、それ以外の不利益処分をしようとするときには、弁明書、証拠書類等の提出による弁明の機会の付与の手続を執ることとしている。
   今回、聴聞又は弁明の手続が執られた処分について、聴聞又は弁明手続のための実施通知が行われた件数を調査した結果は、表9のとおりであり、行政手続法の規定にのっとり、聴聞手続が都道府県において25,703件及び調査対象市において37 件、弁明手続が都道府県において126,132 件及び調査対象市において37,498 件実施されていた。このうち、当事者の聴聞期日への不出頭又は弁明書の未提出のまま終結されたものの割合は、聴聞で都道府県が23.3パーセント及び調査対象市が40.5パーセント、弁明で都道府県が63.2パーセント及び調査対象市が81.0パーセントを占めていた。

表9 聴聞手続又は弁明手続の実施状況(平成13年度)
区分
不利益処分の名あて人に対する手続の実施通知の件数
(a)
名あて人の聴聞不出頭又は弁明書未提出により手続を終結したものの件数
(b)
不出頭または未提出による終結の割合(%)
(b/a)
聴聞相当処分 都道府県 25,703 5,987 23.3
調査対象市 37 15 40.5
弁明相当処分 都道府県 126,132 79,653 63.2
調査対象市 37,498 30,382 81.0
 (注)  1   行政庁は、1)当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、聴聞を終結することができることとされており(法第23条第1項)、また、2)弁明の機会の付与についても、弁明書の提出期限までに当事者から何ら応答がない場合には、弁明の機会を与え終えたことになると解される。
   2   実施通知件数、終結件数は、都道府県及び調査対象市とも合計数である。

(5)    聴聞・弁明手続が執られていない処分の種類数
   行政庁が不利益処分をしようとする場合には、聴聞又は弁明の手続を執ることが原則であるが、例外的に当該処分の行われる個別具体の状況ないし処分の内容の特殊性により、聴聞又は弁明の手続を執ることを要しない場合がある。
   今回、聴聞又は弁明の手続を執ることなく不利益処分を行ったものについて、理由別の処分の種類数を調査した結果は表10のとおりである。
   聴聞又は弁明手続を省略した理由として最も多かったのは、「最終的に金額の多寡によって解決されるものであり、行政効率の観点から、事前に意見を述べる機会を与えることなく処分を行い、争いがある場合には事後的な処理に委ねることが適当である」とされる4)の理由に該当するものであった。

表10 聴聞・弁明手続が執られていない処分の理由別内訳(平成13年度)
理由別 処分の種類数
都道府県 調査対象市
1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞又は弁明の手続を執ることができないとき 81 16
2) 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき 51 14
3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって、その不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき 48 11
4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき 114 135
5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をするとき

(6)    聴聞主宰者の指名方針
   「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」(法第19条第1項)こととされている。また、「主宰者は、聴聞の審理において、関係人に参加許可を与え、審理を進行させて必要に応じ当事者等に陳述等を促し質問を発し、また、審理を終結させ、更には審理の記録を作成するといった聴聞の運営について必要な一切を司るもの」である。
   今回、都道府県、調査対象市における聴聞主宰者の指名方針について調査した結果は、表11のとおりであった。

表11 都道府県、調査対象市における聴聞主宰者の指名方針の内訳(平成14年3月31日現在)   
指名方針の内訳 都道府県 調査対象市
1)   当該不利益処分を所管する担当部課の職員を主宰者として指名
20
2)   当該不利益処分を所管する部局の担当部課が所属する部局の筆頭課等の職員を主宰者として指名
3)   行政手続法担当課等の職員を全庁一律に主宰者として指名
4)   統一的な方針を特に定めず、聴聞を必要とする事由が生じた段階でその都度適任者を指名
19 27
5) その他
48 50
 (注)  1   各部局により指名方針が異なるため重複回答を行った団体が含まれている。
   2   実際に聴聞を必要とする事由が生じた際にこれらの内容と異なる形で指名が行われる場合があり得る。