補助金等に関する行政監察
結果に基づく勧告(第2次)

平成12年3月

総務庁


前  書  き

 補助金等(国の予算科目上の補助金、負担金、交付金、補給金、委託費の総称をいう。以下同じ。)については、社会福祉法人における補助金に係る不祥事の発生等を背景として、その執行の適正化、透明性の確保等が 強く求められている。
 このため、「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」(平成8年12月19日事務次官等会議申合せ)においては、関係省庁において、補助金等の執行事務及び監査・考査体制等の再点検、補助金等の透明性の確保措置などに取り組むとともに、必要に応じて行政 監察機能を活用することとされている。
 また、平成9年6月に行われた平成7年度決算に係る国会の議決においても、1)補助金の使用状況の的確な把握、2)補助目的の継続的有効性の点検の一層の充実、3)補助金の見直しの実施等が改めて指摘されているとこ ろである。
 国庫補助事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)において、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに特に留意しなけれ ばならない旨の規定が置かれているなど、経費の適正かつ効率的な使用が特に求められている。
 この監察は、以上のような状況を踏まえ、補助金等の執行の適正化及び透明性の確保並びに補助事業の適正かつ効果的な実施を図る観点から、民間団体等が実施する施設・設備の整備、工事契約等の事務を伴う事業に対する補助金等のうち交付件数が多いもの等について、採択審査の実施状 況、補助事業等に係る契約事務の執行状況、補助事業等の実施に係る国・地方公共団体の監督・監査状況、補助金・交付金の交付決定概況等の公表状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。
 なお、調査した補助金・交付金のうち、文部省及び厚生省所管の補助金に係る不適正交付事例については、既に平成10年11月18日に勧告(補助金等に関する行政監察の結果に基づく勧告(第1次))を行っている。


目      次

1 採択審査の適正化等
  (1) 採択審査の適正化
  (2) 交付決定の適正化
2 補助事業に係る契約の適正化
3 事業実施後の監査の徹底
4 透明性の確保
5 不適正交付事例