総評政第12号

平成13年12月21日


政策評価・独立行政法人評価委員会

 委員長  村松 岐夫 殿



総務大臣                      

片山 虎之助            



政策評価に関する基本方針の案について(諮問)

 標記について、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年
法律第86号)第5条第4項の規定に基づき、別紙につき政策評価・独立
行政法人評価委員会の意見を求める。















片山総務大臣より、村松委員長に諮問書を手交した際の写真

片山総務大臣(左)より、村松委員長に

諮問書を手交


















(別紙)












「政策評価に関する基本方針の案」































 
政委第12号

平成13年12月21日


総務大臣

 片山 虎之助  殿



政策評価・独立行政法人評価委員会   

委員長   村松 岐夫



政策評価に関する基本方針の案について(答申)

 本委員会は、平成13年12月21日付けで諮問のあった標記につい
て審議を行った結果、これを適当と認める。















村松委員長より、片山総務大臣に答申書を手交した際の写真

村松委員長(右)より、片山総務大臣に

答申書を手交































「政策評価に関する基本方針案」の答申に当たっての委員長談話   
 
政策評価・独立行政法人評価委員会委員長   
村松 岐夫
 
   本日、総務大臣から当委員会に対し、「政策評価に関する基本方針(案)」について諮問が行われ、慎重に審議を行った上で、適当と認めるとの答申を行った。
   政策評価は、国民に対する行政の説明責任を果たすとともに、効果的かつ効率的な行政を推進していくため、中央省庁等改革の大きな柱の一つとして、本年1月、新たに全政府的に導入されたものである。本年度はその元年として、すでに各府省ごとに政策の評価が実施されているところである。
   また、本年6月には、政策評価の的確な実施を図るため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が制定された。この法律の枠組みの下において、これまでにも増して、政策評価の客観的かつ厳格な実施とこれに関する情報の公表を確保していくことが重要である。
   今回諮問された「政策評価に関する基本方針(案)」は、この法律に基礎を置くもので、その名のとおり、政策評価の基本方針として、今後の政府全体の取組を方向付けるものとなる。
   当委員会においては、政府における検討が本格化した本年9月以降、総務省からその検討状況について逐次説明を求め、積極的な調査審議を行ってきた。今回諮問された案は、これまでの委員会における多様な意見をも踏まえ、かつ、法の趣旨にも沿った適切なものとなっていると認め、答申に至ったものである。
   この基本方針の決定により、各府省が行う政策評価に関する基本的考え方が明らかにされるとともに、評価の方式、評価の観点、政策効果の把握の基本、事前評価及び事後評価の進め方、学識経験を有する者の知見の活用、評価結果の政策への反映などの在り方が提示され、さらに、各府省及び総務省による評価の機能分担とこれらの評価活動の重点が明示されることとなった。
   今後は、この基本方針に基づき、各府省及び総務省において、政策評価の実施のための計画の策定などの準備作業が本格化することとなるが、政策評価導入の意義、さらには、法制定の意義を十分に理解され、また、これまでの取組で得られた知見も活かし、積極的に取り組んでいただくことを強く期待したい。
   当委員会としても、その与えられた任務を十全に果たし、政策評価の定着、発展とその機能の的確な発揮に向けて一層努力していく決意である。