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(注) | 1 | 厚生省の資料に基づき、当庁が作成した。 |
2 | 「保護費支払額」の上段の金額は、被保護者に対する支給額及び保護施設の運営経費(施設事務費)であり、下段の数値は、そのうちの国庫負担額である。 | |
3 | 国の負担割合は、昭和50年度は10分の8、60年度は10分の7、平成元年度以降は4分の3である。 | |
4 | 「その他扶助」は、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助である。 | |
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