- 1)
- 都道府県等に対し、次のことを指導すること。
- i)
- 管内福祉事務所において具体的に講ずるべき対策を包含した指針を毎年度作成し、これを福祉事務所に示すこと。
- ii)
- 運営方針に具体的に講ずるべき対策等を盛り込むよう福祉事務所を指導すること。
また、指導監査を行うに当たっては、福祉事務所における業務運営が運営方針に基づき的確に行われているかどうかを評価すること。
- 2)
- 生活保護制度の周知、生活状況の把握、保護申請の手続の教示や職権保護に関する手続等を網羅したマニュアルを作成し都道府県等に示した上で、都道府県等の指針及び福祉事務所の運営方針に、生活保護制度の周知から職権保護に至る事務処理に係る各事項を盛り込むよう指導すること。
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