資料2

特殊法人のディスクロージャーについて
(平成7年12月19日閣議決定)の概要



○ 趣旨

 平成7年2月の特殊法人の整理合理化に関する閣議決定及び「連立与党特殊法人のディスクロージャー検討プロジェクトチーム」において12月7日に取りまとめられた結論を踏まえ、政府としての原則及び具体的措置を定めたもの。

○ 原則

 特殊法人は、関係法令及び特殊法人等会計処理基準等の基準に基づき、適切な会計処理に努めるとともに、これにより作成された財務諸表等の公開を積極的に実施するものとする。

○ 具体的に講ずる措置

1
 既に法令により定められたディスクロージャーを的確に実施するとともに、逐次規定の整備を図る
2
 財務諸表や事業計画の概要、子会社等の一覧、組織の概要を毎年9月末までに官報等に公表するとともに、財務諸表、その附属説明書類、事業報告書等を事務所に備え付けるなどによりディスクロージャーを積極的に行う。
3
 平成7年12月から実施されている特殊法人の財務内容の公開・子会社等に関する行政監察の結果を踏まえて一層の公開を推進する。
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