子会社・関連会社
*1
|
資金供給業務 としての出資 (出資比率20% 以上の会社)
*2
|
関連公益法人
*3
|
||||
該当法人 | 該当法人 | 該当法人 | ||||
特殊会社 | 12 | 923 | 3 | 10 | ||
特殊会社以外の特殊法人 | 13 | 91 | 13 | 240 | 25 | 69 |
合 計 | 25 | 1,014 | 13 | 240 | 28 | 79 |
(注)*1: 財務諸表等規則第8条に該当(相当)するもの i 子会社 :出資比率50%超(子会社の間接出資分を含む。)の会社 ii 関連会社:出資比率20%以上50%以下(子会社の間接出資分を含む。)で、 財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることのできる会社 iii 関係会社:子会社+関連会社 *2: 特殊法人の設立根拠法等において、設立目的を達成するための業務として各号列挙 され、明文をもって位置付けられた出資であって、民間出資の誘導・補完等のため、 特定の政策目的に沿った事業に対する資金の供給を行うことを目的とした出資の相手 先 *3: 特殊法人の業務の一部や特殊法人の業務に関連する事業を行っている公益法人等で、 i 特殊法人の業務の一部を特定の公益法人等の団体に委託できることが法令上明 確に規定されていること ii 公益法人等の定款・寄付行為上の目的が、特殊法人の存在を前提としているも の、または特殊法人の業務の一部や特殊法人の業務に関連する事業を行うことが 定款・寄付行為上明確に規定されていること iii その他、人事、資金、技術、取引、許認可等の関係 を通じて、特殊法人がその財務及び運営の方針に対して重要な影響を与えることがで きる公益法人等
![]() |
![]() |
![]() |
行政監察局 トップページ |
行政監察結果 | 総務庁 トップページ |