既往勧告事項の推進に関する行政監察
総務庁が行政監察の結果に基づいて行った勧告については、これに基づき各省庁が採った措置について、当該省庁から2回にわたり書面による報告を求め、その実効性を確保してきているところであるが、さらに、必要に応じ、勧告事項の改善措置の実施状況を当庁自ら実地に調査することも重要である。このため、平成10年度において既往勧告事項の改善措置の実施状況を確認するための調査を実施した。
今回、本調査の対象とした「登記行政監察」は、登記事務の適切、効率的な実施及び国民の利便の確保を図る観点から、登記事務の実施状況等を調査し、平成5年7月に登記事務の実施体制の合理化・効率化、事務処理の適正化・迅速化等を勧告したものである。
この調査は、当該監察の結果に基づく勧告の改善効果を確認するとともに、改善措置の徹底を図るため、当該勧告から5年を経過した時点で、法務省等が講じた改善措置の実施状況を調査したものである。
1 | 実施体制の合理化、効率化 | |
1) | 統廃合の推進 | |
2) | 要員配置の適正化 | |
2 | 登記事務の迅速化 | |
3 | 登記官による過誤登記の防止対策 |