チャレンジ! 地方税(入門編解答)

問1の答ア、地方税
 平成9年度の地方歳入純計決算額の構成比は、地方税36%、国庫支出金14%、地方交付税17%、地方債14%となっており、地方税は地方公共団体の歳入の基幹となっていますが、昭和63年度には44%を占めていたその割合も近年低下傾向にあります。
問2の答ウ、相続税
 固定資産税と入湯税は市町村の税、自動車税は都道府県の税で、いずれも地方公共団体の貴重な財源となっています。
問3の答エ、1%
 消費税率は4%、地方消費税は消費税を課税標準とし、税率は25/100とされているので、消費税率換算1%相当となります。
問4の答イ、3年
 固定資産税の土地と家屋については、原則として、3年ごとの基準年度(最近では平成12年度が該当)に評価替えを行い、第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第二年度又は第三年度であっても、?新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、?土地の地目の変換、家屋の改築などがあった土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、宅地等については、平成13年度又は平成14年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことができることとされています。
問5の答ウ、平成11年1月1日から同年12月31日までの所得
 住民税所得割は、前年中の所得に対して課されます。
問6の答ア、A町
 住民税は、毎年1月1日に住んでいる市町村で課税することになっており、年の途中で引っ越しをしても、前の住所地の市町村と新しい住所地の市町村とが分割して課税することはありません。したがって、平成12年度分の住民税は、平成12年1月1日に住んでいたA町に納めていただくことになります。
問7の答イ、いいえ
 地方税法においては、地方公共団体のとるべき税率について、標準税率、制限税率及び一定税率の3つの方式を定めています。また、特定の税目については税率を特に定めず、地方公共団体が任意に定めるものとされています。自動車取得税などのように一定税率が定められている場合は、それ以外の税率によって課税することは許されませんが、標準税率が定められている税目については、特別の財政上の必要がある場合には標準税率と異なる税率を条例で定めることができます。なお、標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から、平成10年度税制改正で廃止されています。

チャレンジ! 地方税(上級編解答)


問1の答ウ、どちらも同じ
 平成11年度現在、住民税所得割については全団体で同じ税率を採用していますので、どこに住んでいても同額です。なお、定額で課税される住民税(均等割)の税率は市町村の規模等によって異なっています。
問2の答イ、13%
 恒久的な減税によって、住民税所得割の最高税率は15%から13%に、所得税の最高税率は50%から37%にそれぞれ引き下げられました。現在の住民税所得割の税率構造は5%、10%、13%という3段階の緩やかな累進構造になっています。
問3の答イ、眼鏡税
 楽器税、ラジオ税、家畜税は、いずれも法定外普通税としてかつて課税されたことがある税です。なお、平成11年に成立した地方分権一括法により地方税法が改正され、課税自主権を尊重する観点から、法定外普通税について、国の許可制度を事前協議制とするとともに、法定外目的税を創設することとされました。
問4の答ア、日本
 最新のデータによると、イギリス39.0%、ドイツ30.0%、アメリカ26.4%、日本22.3%となっており、日本の租税負担率は、諸外国に比べ比較的低い水準にあります。今後高齢化が進んでいく中で、この租税負担率と社会保障負担率(国民所得に対する国・地方の行う年金や医療保険のための社会保険料の割合)とを合わせた国民負担率を適切な水準に保つことが重要な課題となっています。(イギリス、ドイツ、アメリカは1996暦年実績、日本は1999年度見込み)
問5の答ウ 約4割
 平成10年度の市町村税総額は20兆6,027億円、固定資産税は9兆952億円であり、市町村税総額に占める固定資産税の割合は44%となっており、市町村の重要な財源となっています。
問6の答イ、法人事業税
 法人事業税は都道府県税収の約3分の1を占める基幹税目ですが、景気変動の影響を受けやすいという問題点があります。そこで、税収の安定化を通じて地方分権の推進にも資することから、政府税制調査会において、法人事業税の課税標準に所得以外の外形標準(法人の事業規模や活動量等を表す何らかの基準)を導入することの検討が進められています。
問7の答ウ、自動車取得税
 使途を特定せず一般経費に充てる目的で課される税を普通税と、最初から特定の経費に充てる目的で課される税を目的税と呼びます。自動車取得税は道路に関する費用に充てるため課される目的税です。また、平成12年4月より、地方公共団体は条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができるようになりました。