委託放送業務に係わる諸手続
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情報流通行政局
衛星・地域放送課 |
1. 委託放送業務の認定の更新申請 |
提出時期 |
:委託放送業務の認定の更新を受けようとするとき
(認定は5年毎に更新を受けなければ効力を失います。) |
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3. 委託放送業務に係る指定事項の変更申請 |
提出時期 |
:委託放送業務に係る指定事項の変更を受けようとするとき
(指定事項とは、人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数、一秒における伝送容量。(放送法第52条の17第2項参照)) |
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4. 委託放送業務認定証の訂正の申請 |
提出時期 |
:委託放送業務認定証の記載事項に変更を生じたとき
(認定証の委託放送事項と指定事項以外の記載事項に変更がある場合、必要です。例:社名変更、有料放送有無変更) |
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11. 有料放送の役務の提供料金変更の届出 |
提出時期 |
:有料放送料金を変更しようとするとき
(有料放送サービスの名称、パック(セット)の組成を変更する場合にも必要です。) |
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12. 委託放送事業者の事業計画変更届 |
提出時期:事業計画に変更があったとき |
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(事業計画書: |
経営形態及び資本又は出資の額
主たる出資者並びにその概要及び出資の額並びに議決権の数役員に関する事項
放送番組の編集の基準
放送番組の編集に関する基本計画
週間放送番組の編集に関する事項(放送番組表)
週間放送番組の編集に関する事項(供給受ける番組時間等)
放送番組の審議機関に関する事項
放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
災害放送に関する事項
委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要
その他 |
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16. 訂正又は取消しの放送に関する事項の報告 |
提出時期: |
訂正又は取消しの放送の請求をされたとき |
記載要領: |
(1) |
訂正又は取消しの放送の請求に対して措置をした場合、訂正又は取消しの放送の請求者の氏名、請求年請求の原因となった放送の内容及び放送年月日並びに当該請求に対して採った措置を記載。 |
(2) |
訂正又は取消しの放送の請求に対し、調査未了等のため、(1)の資料の提出にいたらない段階においては、訂正又は取消しの放送の請求者の氏名、請求年月日、請求の原因となった放送の内容及び放送年月日を記載。 |
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手続根拠: |
放送法施行令第5条第3号ロ |
提出先: |
総務省情報流通行政局衛星・地域放送課 |
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【参照法令】
○ |
放送法 |
○ |
放送法施行令 |
○ |
放送法施行規則 |
○ |
放送普及基本計画[放送法第2条の2第5項関係]
(昭和63年10月1日郵政省告示第660号) |
○ |
放送用周波数使用計画[電波法第7条第5項関係]
(昭和63年10月1日郵政省告示第661号) |
○ |
委託放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項[放送法施行規則第17条の26関係]
(平成2年9月26日郵政省告示第595号、最終改正平成12年12月27日) |
○ |
通信衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標準契約約款[放送法第52条の4第6項関係]
(平成9年11月19日郵政省告示第586号、最終改正平成12年12月27日) |
○ |
委託放送事項等の変更に関し、総務大臣が別に告示するとき[放送法施行規則第17条の19関係]
(平成11年10月28日郵政省告示第776号、最終改正平成13年8月3日)
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この件に関する問い合わせ先
総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 第二業務係
電話:03−5253−5799 |
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