![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年3月30日(水) 10時00分〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省1階 共用第4会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<開会> 座長から開会の挨拶が行われた後、事務局から資料の確認が行われた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<議事> 1)構成員の変更(開催要綱の変更)について 資料1に基づき、座長より、社団法人日本映画製作者連盟について石井構成員から福田構成員に交代することとして開催要綱を変更することが諮られ、承認された。 2)放送事業者の自主基準に係る対応状況について ○舟田座長 放送事業者の自主基準に係る対応状況につきまして、民間放送事業者の皆様が3月にそれぞれ策定又は改訂し、公表された自主基準の説明をお願いしたいと思います。前回会合での議論や追加の意見等を参考に、前回の会合からの変更点を中心にお願いしたいと思います。 (各民間放送事業者より、公表された自主基準について説明が行われた。) ○「意見書」につきまして若干述べさせていただきたいと思います。「意見書」の第3番目に、アニメ製作については、実態的には「放送権許諾契約」となっており、これに則した契約等を行うよう要望いたしますとございます。確かに実態に則した契約方法であるべきだとは、私どもは考えますけれども、今まで各社さんが想定しております実写の番組とアニメーション番組は大きく異なるものがございます。普通の実写の番組ですと、放送事業者が制作会社さんに委託をし、それで番組がつくられて放送されるという、二者間の関係で大体番組が成り立つという関係でございますが、ことアニメーション番組に関して言いますと、そういった形態、放送事業者が発注してつくっていただいたものを放送するという形態ももちろんございますが、それ以外にも、間に代理店さんが入ったり、また、アニメの場合は商品化をまず想定してつくられるものも多くございますので、まず、スポンサーさんがなければ番組が始まらないというものがございます。それから、最近は製作委員会方式ということで、放送事業者が製作委員会の中に入って、制作会社さんや他の出資者と著作権を持ち合うケースもございます。それから、証券化したり、信託したり、一般の方からの投資を募るという形態もございます。特に最近はアニメーションに関しては、非常に多くの形態がございますので、それぞれの一つの形態ということはなかなか難しいのではないかと思います。放送事業者とアニメ制作会社さんとで1対1の関係で契約がなかなか成立しない。例えば二次利用の窓口につきましても、例えば製作委員会であれば、そこに動画制作会社さんも参加できる、それからメーカーさんが参加するとなりますと、それぞれがどういうふうに窓口をつくって、どういう形態をやっているかということで言いますと、今までの放送番組とは大きく違った新しい展開を求められておりますので、例えば経産省のモデル契約のようなもの、もちろんそういった既にでき上がったアニメーションを放送する形態が必ずしもないかといいますとそういうこともないのかもしれませんけれども、一つのモデル契約といったものに収斂されるようなものでは必ずしもないのであろうと思います。10本のアニメーションがあれば、たぶん10の契約書があるということだと思っておりますので、実態に則した契約を望むというのはそのとおりだと思いますけれども、今回の自主基準のようなある程度一つの形を想定したものとは違ってくるのではないかと思っております。 ○舟田座長 議論は後ほどにいたしまして、次に、前回会合において質問が出ておりました「演出業務委託契約」について ○前回の会合の終わりにお話いただきました、私どもの概念で「演出業務委託」と「制作委託」という2種類ございますけれども、これについてはこれまでもご説明しておりますが、「演出業務委託」といわれるものの中に、本来「制作委託」とすべきものがあるのではないかとかという点と、もう一点、企画提案がなされた場合にそれらの区分の柔軟な運用ができないだろうかというご指摘をいただいたと理解しております。 これについてお答えしたいと思いますが、1つ前提としてご理解いただきたい点ですけれども、私どもは委託業務の発注を行う際には、直接費とか、リソース、要員等、制作のための予算をどのように執行するかという計画に基づいて動かざるを得ません。それを局内制作する場合、外部の方々に業務委託する場合というように区分して、どの程度の直接的予算、それとリソース、要員を配置するかということを前提に枠組みをつくっております。その結果、外部のプロダクションさんに委託する場合には、演出業務委託という場合と、それから制作委託という2種類の発注内容の区分が出てくるということでございます。もう少し分かり易く申しますと、制作委託の場合には、リソースとか要員の部分も含めて制作費を見て、予算を配置するということでございますが、一方で演出業務委託の場合には、 その上で、例外的に、演出委託の枠でもこういう企画をやれないだろうかというようなご相談を受けることはもちろんございますので、そういう場合にご疑問になっているような場合が生じるということです。その場合にどのように対応するかということなんですが、原則としては、予算がある程度決まっておりますので、それに基づいて対応せざるを得ないわけですので、演出業務委託の枠の番組について企画を採択するというような場合には、まず1つは、制作委託契約に変更する、つまりプロデュース業務も含めてお願いするという形に委託内容を変更するという考え方があります。その場合には、当初予算計画があり、直接的な経費の増額はかなり困難ですので、そういう体制を簡単に崩すことはなかなかできません。そういうことがありますので、契約条件として、リソースとか要員は、これは この後、実際に調べてみた結果なんですけれども、率直に申し上げまして、具体的にこのやり方の中で、こんなトラブルが起こったというような話は直接は挙がってきておりません。ただ、どのような実態があるかというのは、制作事業者団体などから、今後もお聞きして、無理な状況があるならば、このあたりをどのように対応するか、さらに考えていきたいと思っております。 今思っておりますのは、十分な協議をしたつもりで了解いただいて契約した枠組みであっても、もしこれが押しつけ的な実態があるとすれば問題ですので、そういう意味ではある種原則的な予算の枠組みはなかなか変えられないということがあるかもしれない。やはり制作委託番組においてのみ企画を募集するということを少し徹底していく必要があるのかなということを考えております。いずれにしても、実態をさらにフォローしていったほうがいいと思っております。 それと最後に一点。こういった問題はなかなか現場的な会話では、実は不満なんだというのは言い出しにくいという状況がある。そのあたりがこの会合の一番の出発点でもありましょうから、そういった問題に対しましては、今日も出席しておりますが業務改革推進室がございます。いろいろな問題がありましたならば、なかなか難しいでしょうけれども、こういうところにお持ち込みいただいて、何らかのトラブル解決の方向に役立てていきたいと思っております。言うならば、一つの窓口機能は用意しようと思っております。 ○舟田座長 ありがとうございました。前回会合において、私のほうから完パケなり、一括発注、あるいは外部制作委託などの番組制作委託に係る概念の整理ができないかという指摘をさせていただいたところでございまして、これについて事務局に検討を依頼しておりました。その検討状況について簡単にご説明いただきたいと思います。 ○奈良コンテンツ流通促進室長 前回、舟田座長からご宿題をいただきまして、私どもが検討した状況をご報告したいと思います。 本日のご説明にも若干関係すると思いますが、前回にも議論になりました、外部制作委託番組というものをどうとらえるかということに関しては、いろいろ難しい面があるだろうと思っております。これを考えていく時に、やはり関連する概念であると思われる局制作番組、あるいは完全パッケージ番組、こういった用語の概念をどう分けられるかというところから検討していくという道筋をとりました。現場の制作実態と乖離した概念整理は困難ですし、その制作実態が多種多様であることは、これまでの検討会で何回もお話が出ていたところだと思います。そういったことを踏まえながら検討してきたところでございます。 例えば、局制作番組を放送局側が番組を制作し、著作権を放送局が所有するというようにひとまず概念整理できるかと思います。ただ、これに関しましても、実際には、番組のコーナーの一部を委託する場合もございますし、演出業務とかそういった業務を切り出して委託する場合もございます。また、放送番組素材というものを制作会社等から買うとか、外部から購入するケースが実際にあります。他方、外部制作番組を放送局側が制作会社等にその制作の一切を委託し、制作会社側が著作権を保有する場合という概念整理をひとまずできるとして、実際には、放送局側からプロデューサーが出て編成枠を確保したりする等々、あるいは企画の調整というようなこともございますし、スタジオの対応、あるいは放送局が持っている素材の提供、さらには主要な出演者との契約をその場合にあっても放送局側が諸事情により直接やるというケースがあるという話もございます。また、放送局側がプロデューサーを出して制作統括して著作権は共有するという、そういうパターンもあるということが実際この場で話として出ているわけです。これらを総括して申し上げますと、局制作番組という概念と、外部制作委託番組の概念をきれいに切り分けることはなかなか難しいということが率直なところでございます。 また、完全パッケージ番組という用語が出てまいります。外部制作委託番組と完パケの違いも考えてみましたけれども、似た概念として使われているんだろうとは思いますけれども、例えば外部制作委託番組とだけいいますと、おそらく委託する相手が1社であるとは限られないだろうと思います。他方、完全パッケージ番組という場合には、制作会社が受注して、完成して、納入するという概念が用語的に入ってまいりますので、この場合は基本的に1社であると概念整理できるだろうと思います。その場合には、一括発注番組というような言葉も同様な意味で使われている部分でございますが、さらに調べていきますと、一部完パケという用語も実際に使われているようでございまして、このへんもそこまで目配せをしていくと、それは同じ、あるいは違うというところの境界は必ずしも明確ではないというところだと思っております。 これらを総括して申し上げますと、現場の取引実態を踏まえていくと、きれいに概念整理をすることはなかなか率直に申し上げて難しいということだと受けとめています。そういった実態の中にあって、当検討会において如何に制作委託取引の透明性・公正性を高めていくかということが今後とも重要であるということではないか、ということがひとまず事務局としての現時点での頭の整理でございます。 ○舟田座長 大変ご尽力いただいて、ご苦労いただいたご返答をいただきました。 これまで様々なご説明をいただいたわけですけれども、皆さんからご質問あるいはご意見等をいただきたいと思います。 ○菅谷座長代理 拝見していて気になった点は、 あとは、例えばフジテレビさんの方ですと、ホームページの2ページ目の「二次利用」で「番組を放送以外で二次的に開発して利用する場合」ですが、この放送というのは、多分地上波の放送のことなのかなと思うんですけれども。テレビ東京さんのところですと、「放送媒体」という言葉でしたっけね。それで、地上波と ○確かにブロードバンドをはじめとするいろいろな新しいメディアに時代の要請もございまして、どんどんこれから私ども放送事業者は放送番組も出していきたいと考えているところではありますので、そういったマルチユースを実現するためにも、今、菅谷先生からおっしゃっていただいた部分は肝に銘じてご報告をしていきたいと思います。 ただ、もちろん言わずもがなでございますが、私どものほうで今までの地上波放送だけを念頭に置いた契約から、そういった形のマルチユースをにらんだ契約に変えていくためには、当然のことながら、相手方でいらっしゃる個々の制作会社や、あるいはこの場に参加していらっしゃるような団体の方々のご協力も必要でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 ○舟田座長 これは他の会社の「二次利用」と同じと考えていいですか。「目的外利用」イコール「二次利用」ということでいいですか。 ○先ほど菅谷先生がおっしゃった話は、単なる用語の統一というよりも、もっと放送事業者として最初から地上波放送だけを念頭に置いたようなつくり方はもうそろそろ変わってきたほうがいいんじゃないかというような前向きのご指導と受けとめておりますので、その方向で、それは放送局としても非常に問題意識を持っており、できるだけこれから新しいメディアにもっと利用しやすいような形の契約も検討していかなくてはならないというように認識しております。 ○「目的外利用」を地上波放送以外の利用とか、二次利用という言い方をします。ビデオ化したり、 今回はテレビ局側と制作者側の向き合いという中で話し合いが行われておりますけれども、実はこの二次利用展開とか目的外利用で一番重要なところは、そのコンテンツの中に含まれている第三者の著作物であるとか、それから実演家の著作隣接権という権利なわけです。具体的に言いますと、原作の小説とか、脚本、音楽、それから俳優さんたちの権利です。劇場用映画の場合には、ワンチャンスで権利を取っていろいろな展開ができるという話を聞いておりますけれども、我々のテレビ番組というのは、基本的に全部の権利をその第三者から取得することができない。特に局制作の場合には、6ヶ月1回というような枠がございますので、その後の利用展開に関しては、これはもう第三者の権利をどうやっていただくか、処理できるかということにすべて関わってきているわけです。これが実は今一番大きな問題であり、先般、経団連の検討会の場でも新たなルールづくりということが行われておりました。繰り返しになりますけれども、放送事業者も制作会社も、自分たちがつくったコンテンツが多角的に利用されて、それで収益を上げ、双方が配分すればそれに越したことはないわけですので、そこのところは多分共通の認識なんだと思います。ですから、今後の課題は、この検討会も「ブロードバンド時代における・・・」と謳っておりますので、おそらくテレビコンテンツをブロードバンドでも流通させなさいというような意図があっての検討会だと思いますけれども、その第三者の権利をどういうふうに取得していくかというところを考えない限りにおいては、この二次利用とか目的外利用という言葉の持つ意味がなかなか一般の方に理解していただけないという点だと思っております。 ○確かにアニメーションは、現在、制作形態がいろいろありまして、放送局さんからいただく放送権料、いわゆる制作者がアニメーションを作ることができない状態でありますので、製作委員会方式やファンドを集めた作品づくりも入ってきておりますけれども、放送局との関係においては、その製作委員会を代表する一社がその放送権を許諾するような契約になって欲しいという意味で、ここに実態的には放送権許諾契約にして欲しいと書いてあります。ですから、代理店が入ってくる場合がありますけれども、広告代理店業務の代理店じゃなくて、代理店がプロダクション代理店としての機能を持ってやる場合があって、その広告代理店にプロダクションが放送権を許諾し、その広告代理店が放送局と同様の契約をしていくという二重構造の作品もあります。あとはスポンサーがなければ番組ができないというのは重々承知のことです。 第2点にちょっと質問なんですけれども、日本テレビさんの2ページ目の「二次利用」について、また二次利用の配分については、「制作寄与度に応じた配分を行うと明記」しますと書いてありますけれども、できれば「局制作、いわゆる日本テレビさんが著作権を持って制作する作品については」というただし書きを付けて欲しいと思います。制作プロダクションが著作権を持っているものについては、放送局に対する配分とプロダクションの取り分を協議していくのがいいのではないかと思います。 それからテレビ東京さんの「二次利用」で、2ページ目なんですけれども、「番組の二次利用に関しては、原則としてテレビ東京を窓口とするものとし、行使に関しては番組制作事業者と十分協議します。」と書いてありますけれども、実態としては、プロダクションとして十分協議してやっているんですけれども、ここについては、二次利用の窓口が「原則として」とあるのを、今後何らかの形でこの原則を取るような方向で考えていただきたいと思います。 3点目としては、去年の4月 ○舟田座長 今4点ご発言になったと思いますけれども、2、3、4はよく分かりましたが、最初の点をもう一度分かり易くお願いできますか。 ○当方の事務局から意見書を出させていただいて、アニメーション番組は、実態的に放送権許諾契約となっておりますという点に対して、それだけではないんじゃないかというご質問がありましたので、それについてちょっと構造をご説明します。例えば製作委員会方式というものがありますけれども、製作委員会方式の場合は、アニメーション制作のために何社かでアニメーション制作費を集めた上で、どこか1社が放送局と放送権の許諾契約を結ぶのであって、これも放送権の許諾契約という意味では変わりがないのではないかということです。それから、代理店が入って来ているケースもあると言いますけれども、広告代理店が入って来る場合に、広告代理店は広告代理店として入って来るんじゃなくて、広告代理店がプロダクション代理店という位置付けで制作会社に制作委託して、アニメーション番組をつくらせるケースがあって、その場合も、プロダクションはプロダクション代理店に対して放送権をライセンスする。そのプロダクション代理店は、放送局の許諾契約を要するという意味では、構造としてはちょっと複雑ですけれども、放送権許諾契約の範疇になっているのではないかと思います。 ○舟田座長 以上、4点ご指摘いただきました。今日、これにすべて触れることはできませんけれども、何かそれぞれ今この場でありましたらと思いますが、いかがでしょうか。 ○今のご意見はよくわかりました。おっしゃるとおり、契約については様々な形があり、代理店が制作会社として入る形態もございますし、代理店が代理店として入るケースもございます。それから、製作委員会として入るケースもございます。ですから、このアニメーションについてはいろいろな形態があるということだと思います。 それから、私どもの自主基準につきまして、二次利用の窓口を原則テレビ東京ということがございましたけれども、こと今回の自主基準につきましては、あくまでも今回の詳細化というのは、契約見本の場合でという認識でございますので、契約見本につきましては、動画協会さんはモデル契約があるということで参加されていないことがございますので、私どもとしては、アニメーション番組はこの自主基準の詳細のところの2ページ目の四角の部分、ここからはアニメーション番組を除外して考えております。実際にアニメーションの契約におきましては、窓口につきましては、契約書上も「甲乙別途協議」となっておりますので、原則テレビ東京にあるというのは、通常の実写の番組とお考えいただいて結構かと思います。アニメーションの場合は、先ほど申し上げましたように、いろいろなパートナーが入ってきますので、窓口はそれぞれ番組によって千差万別だということでございます。 ○4番目のご指摘の点でありますが、昨年作りました私どものオープンにしております自主基準では、ご指摘になったような形にはしておりませんので、もしかしたらちょっと誤解があるのかなという気がいたしました。私どもの自主基準では、今お話がありましたように、実写系の一般番組とアニメ番組とでは、かなりつくり方も違うし、それから社会的なコンテンツの位置付け自体がかなり違うということで、全く仕分けした考え方をそれぞれ並べて出しております。アニメ番組に関しては、制作委託する場合には、制作委託の条件の一つとして、シリーズ番組全体の制作費を ○問題は、いろいろ論議されてきた結果を現場の実際のプロデューサーあるいは管理職の方々にどのようにご理解いただいて運用していただけるかという1点に尽きるわけです。前回の時に、私は大げさに、ものをつくる人間に対してのリスペクトをベースにしていただきたいということをお願いしたのはそういうことなんです。杓子定規で決めていきたくない。具体的に言うと、例えば演出業務とおっしゃった時に、 それから、民間放送各社のご説明を今伺いまして、ほぼ内容としてはほとんど似た形の内容のことを示していらっしゃるわけですが、1点だけ思いましたのは、制作のクレジットに関して、今回いただいたこの資料では、日本テレビさんのものは非常に明快に、こういう場合は制作会社が制作クレジットであると、こういう場合は日本テレビであるというふうになさっておられますけど、他局さんに関してはちょっとそのあたりが曖昧であると思います。それから、例えば完全パッケージ番組であっても、放送局と制作会社とが併記される、あるいはさらに分かりにくいのは、制作表示としてはこうするということで、制作表示と著作権表示とどう違うんですかみたいなあたりがちょっと曖昧で、やや同じ民間放送局でありながら、局によって制作の表示の仕方、それはイコール著作権についての認識ということだろうと思いますが、そのあたりが少しばらついていると思います。以前の検討会の中で、いろいろな形で見せていただいたときには、そのあたりがわりと明快になってきたように思ったんですが、今回いただいた資料によると、そのあたりがばらついていて、これはどうなっているのかなということを感じました。 それから最後になりますけれども、これは先ほどからもお話に出ていたような放送外の使用の目的とか、あるいは第二次使用権といいますか、もっと広げて言えば、番組そのものではなくて、番組から派生して出てくる様々な商品というものもあるわけです。そういうものを含めて、広い意味で第二次的な利用が考えられる、これは当然のことだろうと思いますが、問題がそこに及ぶと、本来は隣接権者である放送局が当然著作権というものについてどういうふうに正しく認識されるのかと、それをどう運用されるかということに事が及ぶわけですので、著作権ということを抜きにしては、この検討会の議論の幅が少し狭くならざるを得ないのかと思います。ただ、著作権という問題を議論するのは、これはまた別の場所という感じもしていますので、これ以降のこの検討会の在り方等を重ね合わせてどうすればいいのか、そのあたりについてのご意見も伺いたいと思います。 ○舟田座長 今 ○最後のページの4ページ目が、アニメ番組に関する契約の考え方を言っている部分でありまして、制作委託の概念と放送権購入とは別という仕分けにしたというところです。その制作委託の中に著作権の扱いをA、Bに仕分けをしております。 ○舟田座長 ありがとうございました。さて、今ご指摘が2つあって、1つはクレジット表示ですが、これは私がこの検討会を始める時に、確かに視聴者としてあれを見て分からないので、それで良いのかというのはだいぶお話ししたことがあるんですけれども、それはいろいろ難しい問題があるんです、ということのようですが。 ○表示に関しては、これは伝統的に使っておりますので、問題点があれば検討をいたしますけれども、純粋な局制作でありますと「制作著作」と、それから協力会社が入った場合には「制作協力」と入れております。 それから、先ほどからもご説明がありますように、劇場用映画のように、資金を集めてつくられて映画会社が展開していく中で我々が放送のライセンスをいただくというような場合には、これは紛れもなく「制作著作○○映画会社」ということになります。局制作の発注番組であります完パケとか、それから共同制作等々は、先ほどから説明がありましたように、局がいろいろな形でかんでいるプロデューサーでキャスティングも行い、それから一部出演者に関しては局のほうが出演契約をせざるを得ないというような状況がございますので、劇場用映画とテレビ番組発注番組とは同等には扱えないという歴史的経緯がございます。それで、弊社では「制作」で併記しております。 ○私どもの自主基準の中で、あえてクレジットの問題を書かなかったのは、うちの場合は、そもそもこの検討会の前提が一括発注で、著作権が制作会社にいくようなケース、 昨今いろいろなケースが、例えば共同著作権とか出てきておりまして、例外がないことはないんですけれども、一括発注で著作権を局が持たない場合のクレジットは一個しかないので、あえて書かなかったということです。それも書くべきだということであれば、ここに追加することはやぶさかではありません。 ○確かにある程度の形でこういうスタイルの番組制作をお願いしたらこういうものになるというのは、大体決まってくるものがあるわけでございます。先ほどの奈良室長のお話にもございましたように、もともと非常にいろいろなケースがあるので、それを一律に、例え例示といってもこうなりますよというような形で提示することが、かえって全部そうなるんだろうという誤解を招くおそれもあるんじゃないかというのが1つございます。 それから去年3月に策定いたしました契約見本の中にクレジット表示の項目がございますが、ここでは双方の合意に基づき、第三者が理解できるような制作責任等の表示の仕方を明記と定めておりますので、その時の取引形態に応じてクレジットを決めるというようなところが基本方針でございますので、あえて具体的な例示の形では挙げていないわけでございます。 ○舟田座長 著作権そのものの表示とはまた違うんですよね。そういう意味でちょっと難しいところがあるような気がいたします。 ○多少つけ加えさせていただければ、著作権はご存じのとおり財産権で非常に貴重なものでございますけれども、 ○概観していて、取り立てて去年の ただし、一応この場で、完パケという概念もありますが、一つの契約書のこういう形で、項目を実はやっと整理できていて、こういう項目ですよねというのが出てきて、それをきちっとお互いに合意して決めていきましょうという形はほぼ皆さん同じなんで、これは踏襲された形かなと思っています。ただし、一つあるのが、舟田先生も非常に気にかけておられる、奈良さんからもご説明があった完パケとは何かというところと、先ほどから出ていますクレジット表記の問題も、著作権とかかわるのか、制作実態なのかとか、これもやはり総体的に考えられるものであろうと、これは僕も同感です。 ただ、言えますのは、例えば、日本テレビさんのようにクレジットは制作の主体、責任と著作権の帰属が制作会社の場合は「製作著作 ○○制作会社」と日本テレビの場合はこうなっていますが、この制作の主体、責任、著作権の帰属、これがすべて実は曖昧といいますか、先ほどおっしゃったような放送するための責任、編成責任であるという部分と、逆に制作会社としては制作責任ということで、これは何度も責任はどういう形なんですかという議論がございましたが、そこらへんは非常に入り組んでいる。今回、アニメの例を見ていて、共同製作委員会ありき、スポンサーが持ち込んだ企画がありとか、今後も含めてファンドという形態も出てくるし、 今後この場で実態について制作会社から、つくる側から問題点の指摘があったときに、それを改めて今後も検討していきますとおっしゃっていますが、このフォローアップ、実態として現場に全部落ちていくんですが、自主基準に合っているのか、合ってないのか、どの点が問題なのかというのをどう拾い上げて、どういう形で解決して、お互いに納得づくでいくかというこのフォローアップの意味ですけど、そこが非常に重要になってくるし、せっかく皆さんが自主基準をつくられているのであれば、それをどうフォローアップしていくかということのほうが実は僕らは大事ではないのかなと思っております。 ○映画の場合には、劇場映画の場合には発注していく立場になって、テレビ映画の場合には受注されているという立場があります。映画の場合については、今の主流がほとんど製作委員会方式でやっておりまして、これはクレジットタイトルも制作番組も製作委員会という名前で表記されると思います。配給につきましては、最初のメインの配給広告会社がタイトルを出すことになっております。テレビの場合には、これは実は私も現場をかなり離れておりましたので、各社のテレビの担当責任者にまた意見を集めたいと思います。それで、そういった意見を今後こういう検討会とかそういう話し合いの中で反映させていきたいと考えております。今日は、ずっとお聞きしておりましたが、大変よくまとまっているというのが印象でございます。 ○舟田座長 この検討会のテーマの中には著作権はどうなのかという話もありましたが、私の理解としては、この検討会は、メインはもちろん完パケを頭に置いた番組制作委託で、直接的には確かにテレビ会社と制作委託を受ける側との間の関係を整理したいということでありました。しかし、完パケに限られるのかということになると、先ほどの事務局の整理にもあるように、それ自体がよく分からないといいますか、曖昧あるいは多様であるということです。それから、内容的にも、著作権の解釈とかそういうことをやる場ではないとは思いますが、著作権を離れてはこういう議論もできないということで、やや対象としては曖昧なままといいますか、話し合いの場ですから、あまりきつい限定はせずに、先ほど私が申し上げたような外部制作委託についての委託者と受託者の間の公正な取引とはどういうものかということを主な対象とするということで考えてきたと思います。 ○会員社から、制作中あるいは制作に入った、あるいは制作が終わってから契約書が届けられるというケースがまだあるというふうに2、3伺っていますので、運用面、実務面でフォローをよろしくお願いしたいと思います。 ○舟田座長 それでは以上で、放送事業者の自主基準に係る対応状況についての議論を終えたいと思います。繰り返しになりますが、自主基準につきましては、実際の番組制作委託取引において公正性が確保されるレベルでの具体性が必要だと思います。具体性というのは、実務でどうなっているかということだと思いますが、その意味では、今回公表された自主基準は、実際の取引を行う際の指針として機能するよう社内周知を行うとともに、自主基準が契約実態を的確にとらえたものであるかどうかをフォローアップしていただくと同時に、必要な場合は、これ自体も見直しをするということに取り組んでいただくようお願い申し上げます。 3)改正下請法に関する放送関係者の対応状況 ○舟田座長 続きまして、昨年4月に施行された改正下請法に対する各関係者の取組状況について、簡潔にご説明をいただきたいと思います。 ○先ほどもちょっと申し上げましたけれども、映画を受注する立場と、テレビ映画につきましては、発注される立場と、2つの二面性を持っているわけでございます。したがいまして、この改正下請法につきましても、私どもは各部会に分かれておりまして、いわゆるテレビ製作、映画製作に関連する部会が著作権部会をはじめ、映画で言えば製作部会、テレビ部会、ビデオ部会、宣伝部会、配給部会と、各下請法に関連する部会につきましては多々あるわけです。そういう部会におきましては、まず顧問弁護士から詳細な説明会を各部会でいたしました。もちろん理事会にもそういう説明をしております。全社的にはこの取組みについての詳細は行き渡っているという実態でございます。 話を聞くところによりますと、民放各社からもいろいろご説明に来ていただいて、話を聞いていたり、また、外部のそういうセミナーにも関連する担当者が出席しているということです。大体、法務部とかいろいろあるんですけれども、各社の組織によりまして、テレビ管理部とか、製作管理部がございまして、そういう担当するセクションの責任者がそういう部会に出ているということで、映連各社としましては、今のところは問題なくいっているという状況でございます。 ○舟田座長 ありがとうございました。今日の議事は以上でございます。 それでは、今後の進め方について、事務局からお願いいたします。 ○奈良コンテンツ流通促進室長 今後の検討会につきましては、これまで策定されてきました契約見本、あるいは自主基準をもとに必要なフォローアップを行っていくことになると考えているところでございます。具体的な検討事項と日程につきましては、改めて座長とご相談させていただき、各委員にご連絡させていただきたいと思います。 なお、本検討会につきましては、形式的に一旦閉じさせていただき、次回開催するときに、形式的には新たに立ち上がるということで、メンバーとしては、このメンバーでということで考えてございます。 ○舟田座長 この検討会については、2年前の 私は、これは菅谷さんも同じだと思いますけれども、なかなかこういう契約実態を見ながら取引の公正性のためにはどうしたらいいかというのは非常に難しい問題で、私どもにとってはかなり肩の荷が重い仕事ではあるんですが、同時に、非常に大事な問題であり、私どもの関心もあるということで、今後ともやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。 昨年の契約見本の策定、及び今年度の各社の自主基準の公表ということでは、これで一区切りということかと思います。これまでの皆様のご協力に私どもからも改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 <閉会> 鈴木政策統括官から挨拶が行われた後、座長から閉会の挨拶が行われた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別紙)
「ブロードバンド時代における放送番組制作に関する検討会」第
|
1 | 学識経験者 | |
舟田 正之 | 立教大学法学部教授 | |
菅谷 実 | 慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所教授 |
|
2 | 放送関係者 | |
豊田 宏 | 日本放送協会放送総局業務改革推進室長 | |
竹内 冬郎 | 日本放送協会マルチメディア局業務主幹 | |
伊藤 和明 | 日本テレビ放送網株式会社コンプライアンス推進室次長兼ライツ審査部長 | |
植井 理行 | 株式会社 |
|
千葉 晋也 | 株式会社フジテレビジョン編成制作局著作権部長 | |
高橋 英夫 | 株式会社テレビ朝日編成制作局ライツ推進部長 | |
池田 朋之 | 株式会社テレビ東京編成局契約統括部長 | |
町田 和男 | 社団法人日本民間放送連盟事務局次長兼デジタル推進部長 | |
田嶋 炎 | 社団法人日本民間放送連盟デジタル推進部主幹 | |
今川 祐之 | 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟専務理事 | |
青野 史郎 | 有限責任中間法人日本動画協会著作権委員会委員長 | |
福田 慶治 | 社団法人日本映画製作者連盟専務理事・事務局長 | |
佐々木史朗 | 協同組合日本映画製作者協会理事、株式会社オフィス・シロウズ代表 | |
稲垣 健 | 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟事務局長(高村構成員の代理出席) |
|
<配付資料>(PDF) | ||
資料1 | 「ブロードバンド時代におる放送番組制作に関する検討会」の開催要綱 | |
資料2 | 民間放送事業者資料(公表された自主基準) | |
−1 | 日本テレビ放送網株式会社 | |
−2 | 株式会社東京放送 | |
−3 | 株式会社フジテレビジョン | |
−4 | 株式会社テレビ朝日 | |
−5 | 株式会社テレビ東京 |