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パブリックコメントを募集する際には、構成員からの意見やこれに対する回答など、今回の方針案に到った経緯等を分かるように配慮すべきとの意見が出された。 |
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給付金はどの時点で支給するのが原則かとの質問に対し、最終使用期限において残存価値を算定し、給付金を支給することが原則である旨の説明がされた。 |
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借入金と自己資金を半々とする理由は、実態は個々の企業で異なっても、概数的には概ね半々であると説明可能であれば、通常性に適うとの意見が出された。これに対し、計画的な設備更新は自己資金で行っても、迅速な再配分は免許人には突発的な事態であり、借入金で対応する部分も出てくるので、理論的にも半々とする説明が可能との補足説明がなされた。 |
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給付金の支給について、最終使用期限が再配分計画の公表から10年を超える場合には、一切補償をしないとすることは、個々のケースではともかく、10年を前提とした経営が免許人の通常性に適うと言えるのであれば良いとの意見が出された。これに対し、免許の有効期間は、そもそも5年間であるが、従来、最短の場合、10年程度の準備期間を設けて補償もなく周波数移行を実施してきた事例がいくつかある。そこで、免許人も10年という準備期間が一つの境目であることは意識しているはずであるとの説明がなされた。 |
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給付金額の算定に当たり、既存免許人から収入の一定額を差し引く考え方については、既存免許人の利益を一律的に算定することは困難であり、現実的ではないとの意見が出された。 |
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マイクロ波固定局の帯域を、全体の一部である100MHz 幅だけ再配分した場合には、引き続き、残りの周波数について使用可能な局舎、鉄塔等の共通設備については、一切補償対象としないこととすると、最後に残った100MHz の再配分の段階で、一挙に局舎、鉄塔等が補償対象となり合理的でない、また、新規免許人に負担の不公平が生じるのではないかとの意見があった。これに対し、最初の再配分が行われてから最後の再配分により局舎、鉄塔等が撤去されるまでには相当な期間が経過することが想定され、残存簿価等も減少しているのではないか、現実に撤去されない設備までを給付金の対象とすることは、給付金の負担者となる電波利用者等の理解を得ることは困難ではないか、また、新規免許人への負担が過大とならないよう再配分計画の策定にあたり考慮されるのではないか、などの意見が出された。 |
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再配分までの準備期間が5年以上10年以内のケースにおいて、何故、期間損失分を見ないかの理由を明確にすべきではないかとの意見があった。これに対して、5年で免許の有効期間が切れるにも係わらず、例外的措置として5年以上の準備期間を設定しているのであって、この場合にまで期間損失分を補償することには無理があるとの意見が出された。
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