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今回、再配分の対象となる4.9GHz -5.0GHz の中継系固定局(関東、近畿)は、全部で100局程度になるとの説明に対し、基準の公正性を考える上で、やはり個別に対応するのではなく、ある種のスタンダードを設ける必要があるとの意見が出された。 |
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透明性・公平性はどのように確保するのかとの質問に対し、給付金算定の基本方針を国民の意見を聴きつつまとめ、給付金総額を明らかにする予定との説明がされた。 |
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各免許人への給付金額は公表しないのかとの質問に対し、あまり詳細な金額まで公表すると各免許人の営業上の秘密に抵触するおそれがあるので難しいとの説明がされた。 |
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附帯設備や局舎、鉄塔等の範囲については公表すべきではないかとの意見に対し、原則的なルールは公表するが、詳細な線引きの公表は営業上の秘密と絡み難しい。ただし、総務省として、一定のルールの下、各免許人を公平に扱うことは当然との説明がされた。 |
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給付金額は対象設備の取得価格を基に算定する一方、耐用年数は各免許人が実際に用いるものではなく最も多く使用されているものを採用することについて、免許人を納得させるためにはもう少し説明が必要なのではないかとの意見があった。これについては、残存価値の客観的な算定方法として何がベストかは、これまで相当の時間をかけて議論した結果、企業会計とも整合性があり、既に法令において客観的に定められている耐用年数の利用がベストとの結論を得たもの。この場合、運用上、同様の設備でも異なる耐用年数が用いられている事例があるため、免許人間の公平性の確保を重視して、統一化が必要と判断し、その統一化の手法としては、最も多く使用されているものを採用することが適当との結論に到ったものとの説明がされたことについて、こうした事情を明記しておくことが必要と整理された。 |
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賃貸借契約の違約金まで損失補償で面倒を見るのは難しいのではないかとの見解に対して、現実には、親会社から関連会社にアウトソーシングするような形態もあり、こうした場合であれば、実質的には違約金が免許人の損失と考えられ、かつ、金額的にも残存簿価にほぼ匹敵するようなケースがあり得る。今後、具体的な事例も踏まえつつ、判断していくことが適当との説明や意見が出された。 |
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無線局の所有者と免許人が一致しない場合の給付金の対象は誰になるのかとの質問に対し、給付金の対象はあくまで免許人であり、所有者との配分等は民民間で調整すべき事項であるとの説明がされた。また、所有者との間で賃貸借契約を解除する際、違約金が常識外れに高い場合には、行政が全額を補填することは困難との意見が出された。 |
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中継系固定局やレーダ以外の再配分の場合、給付金の算定基準の策定はより複雑なものとなることが予想されるとの意見が出された。 |
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電波法第71条に基づく損失補償は処分性を有するものであるため、補償金額に不満がある場合は増額要求の訴訟を起こすことができるが、今回の給付金制度をどのように構成するかとの質問については、第71条と同様に強制力を有する処分性があるものとするか、それともアナアナ変換に適用されている給付金制度のように、あくまで免許人からの自主的な申請をベースとして、給付金を受給した場合に、免許人に周波数の移行義務が発生するとする形態とするかは、今後の行政の検討課題との説明がされた。 |
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p8中段にある税法上の控除対象については、税法上は、電波法第71条に基づく損失補償もアナアナ変換の給付金も対象となっており、今回もそういう方向で検討を進めたいが、最終的には財務省との調整の結果次第との説明がされた。
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