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光引込線に係る電柱添架手続きの簡素化等に関する検討会
(第4回)議事概要





日時 平成17年6月30日(木)15時00分〜17時30分
場所 総務省8階 第1特別会議室
出席者 各事業者出席者一覧のとおり
総務省料金サービス課 鈴木課長、深町補佐、片桐補佐


【議事要旨】
検討会における論点について議論
  論点2 電柱添架申請等の同等性について
<工法関係>
単独添架については、関係法令、電柱所有者の定める技術基準等を遵守し、既存設備への影響に配慮しつつ、事業者の裁量、責任で添架が可能との認識が示された。
一束化については、既存事業者設備と接触する場合には影響の確認が必要となること、NTTが推奨する工法に従って添架してほしい旨の発言があった。

<手続き関係>
新たな添架ポイントにおいては、NTTとの引込線が近接設置になることに鑑み、NTTと添架設備の仕様、工法等について事前に包括的に確認を行い、電柱所有者へ申請を行うというフローが提案された。
添架設備・工法を事前に確認することにより、個別の添架申請の際の確認の簡素化は可能ということが確認された。
基本契約を結び、一定期間分の契約をまとめて締結することにより、個々の申請の際の契約は省略可能ということが確認された。
可否判定結果が不可だった場合、別のポイントが空いているといった情報提供について、NTT西を除き現在行っておらず、また、東京電力からは、今後もそのような対応は難しい旨の発言があった。
電柱所有者の添架申請の処理について、NTTにおいてはNTT小売部門と他事業者を同等に処理していること、電力会社においてもNTTと他事業者間では処理順序、人員の割当等、区別すること無く行われていることが確認された。
NTTから、一束化について拒否するものではないが保守作業を誰が行うか等、個別に協議を行う準備はあるとの発言があった。

  論点3 電柱添架費用の同等性について
  NTTと他事業者との同等性に関して、接続料における電柱コストと電柱使用料を比べた場合、接続料は1芯あたりの料金、電柱使用料は1ポイントあたりの使用料であり、事業者の敷設芯数により電柱コストの負担額が変動するため、単純に比較することは困難であるとの説明があった。

【主な発言】

電柱添架申請等の同等性について

<工法関係>
務省:3回にわたり添架ポイントの議論を中心に行ってきた。全てが確定したわけではないが、今後は手続きの簡素化の議論の中であわせて議論をしていきたい。本日は、6.1mメートルでの工法、手続きの簡素化について議論をしていきたいと考えている。工法については、手続きの簡素化と密接であり、事前に工法を決めておくことが、手続きの簡素化にも繋がるものと考えられるのではないか。
NT T東:基本的に単独添架の場合には、法令、電柱所有者の定める技術基準をクリアしていれば、自らの責任の下、自ら考えた工法でやればいいと考えている。もちろん、既存のケーブルと接触する場合には、どのような影響があるのか等の確認は必要である。
  なお、現実には色々な現場があり、状況に応じた対応が必要だと思うが、個々のケースについて、この検討会の場であらかじめ決めなければ何もできないということではないと思う。そういったものは、今後個別の協議の場で検討する内容と考えている。

NT T東:資料3の3ページや資料4の1ページの図について、概ね同じ内容だと思うのだが、所外スプリッタは自前で設置するという理解でよいか。
JT -SBB:必ずしも自前で用意するというわけではなく、幅広く状況をみて判断する。
NT T東:KDDIは自前で準備するのか。シェアドアクセスを利用するのではなく、一般的な引込線の添架方法という認識でよいか。
KD DI:NTTのスプリッタを使用するとなると、8芯をPOI-BOXに引き込んで接続する必要があり、互いによくないと考えている。
NT T西:その辺は心配していたところ。当社スプリッタを使用すると何本もPOI-BOXに引き込まねばならず、工事が大変だと思っていた。
NT T東:今回は引込線をどうするかという話だが、今後のことも考えれば、引込線に限る必要はないと考える。
務省:今回は、議論のスタートとして引込線を取り上げたもの。将来的に上流部分もやりやすくなるのであれば、それはそれで望ましいこと。

務省:接続事業者が提案している工法について個別に何か意見はあるか。
KD DI:資料4の8ページの方式を提案させて頂いた。これを認めて頂けるといろいろなケースで使えると思うのだが、ご意見をお聞かせ願いたい。
NT T西:基本的な考え方は、当社と一束化するなら当社が推奨する工法を用いて欲しいということ。示された案では、風圧加重で不安定な状況が生じる。御社の効率化のために、当社の保守の負担が増えるような工法は勘弁して欲しい。
KD DI:御社の工法を採用するとして、S字金物を付けるポイントがあるのか。
NT T西:それは当社が既にそうやっているのだから、ある。
KD DI:その金物を貸してくれるのか。
NT T西:そういう話ではなくて、同じポジションで行うという考え方ではないか。
NT T東:単独添架については、先ほど説明したとおりである。一束化については、資料2の6ページのとおりである。
KD DI:では、そのページについて確認させていただくが、一束化については「個別の協議」ということだが、工法等は別にして「できる」と理解していいのか。
NT T東:そのとおりだが、決めなければいけないことがたくさんあるということ。
KD DI:問題を先送りにされている感じがするのだが。
NT T西:ビデオをご覧いただいたと思うが、一束化は結構大変そうだと感じなかったか。容易であるように見えたのか。
KD DI:踏んだり、曲げたりしても、それほど影響ないということでなかったか。
NT T西:互いにどうケーブルを防護するかを机上で考えても、現場レベルでそのとおりにならないことも多いし、そもそも防護は誰がするのか等、いろいろ問題はある。かなり細かいところまで詰める必要がある。技術的には確かに一束化はできるが、運用上で考えて本当にできるのかということである。
KD DI:おっしゃられていることは認識している。ただ、今ある程度決めておかないと、ポイントがなくて一束化をお願いしたときに、非常にハードルが高く事実上できないということになるのではないかと懸念している。
務省:6.1mメートルを最初に検討し、ポイントがなければNTTと一束化もありうるという前提で議論をしてきているわけであるから、一束化についてもある程度決めの部分が必要である。そのときになってから考える、ということではなくて、必要となった場合を考えて、最低限の部分を決めておきたいと考えている。そもそも関西電力のエリアではポイントが取れない可能性もある。そうしておけば、現場レベルで調整すべきことも自ずと明確になるはず、接続事業者から多くの提案がなされているのだから、添架の優先順位はあるにせよ、議論から排除しないでいただきたい。

NT T東:KDDIは、資料4の8ページで一束化をすれば簡素化されると言っているが、1)については、設計上の余力があるにせよ、その範囲内かどうかの確認は必要である。2)についても、どのようにして添架していくかについては確認をしながらやっていかなければならない。技術的に確認が必要な点は省略できない。
KD DI:電力会社のご意見をお聞きしたい。
西電力:当社の6.1mメートルポイントは、既に一束化を実施済みであるが、トラブルについては聞いたことがない。それゆえ、一束化に伴う懸念事項があるとは考えていない。今回のNTTとの一束化についてだが、まず互いの合意が手続き的に必要。資料2の5ページにあるように、事前協議で包括契約を締結するのがポイントではないか。これがまとまれば、その後の手続きについては、KDDIの資料にあるとおり、強度計算、ポイントの問題については簡素化ができるのではないか。
京電力:関東においては、一般添架ポイントを4ポイントに増やしたこともあり、一束化している例が少ないことから、一束化に伴う技術的な問題点等については詳しくは承知していない。基本的には一束化であっても確認する項目は同じだが、共架申込み手続き面のみについて申し上げれば、NTTケーブルに追い張りするわけだから簡素化できる余地はあると考えている。ただし、その他にも確認すべき事項があり、それらも含めて手続き全体の期間が決まると考えている。

<手続き関係>

務省:工法から手続きの話に移りたい。なるべく申請を一括化して工法・設備等をあらかじめ決めておけば引込線で手続きの簡素化は可能であるとの考え方について、意見はあるか。
NT T東:先ほどの話に戻るが、資料4の8ページの「一束化による手続きの簡素化」の2)が気になっているのだが、いままでは、単独添架可能なポイントがなければという前提だったはずだが、これでは、それにかかわらず一束化を可能とするということではないか。
KD DI:資料4の7ページの図にもあるが、どこかで一束化が必要な場合にそこだけを一束化するのではなくて、そこはシリーズで考えさせてくださいということ。
NT T東:当然ルート確認はしているのではないか。
KD DI:それはしている。
務省:工法、設備等を事前に合意し、包括契約しておけば後の確認が必要なくなるので申請は簡素化でき、また基本契約を締結しておくことにより中味と回数が省略できるという理解はいいか。また、引込線に関し事前に将来敷設する分をあらかじめ申請することにより手続きを簡素化させるというNTTの案については、東京電力から前回懸念が示された。この点について接続事業者に確認したいが、全国的にサービスしたいからといって、一度に全国分を申請するつもりはないのだろう。ある一定の地域ごとという理解でいいか。
KD DI・JT-SBB:そのとおり。
NT T西:たとえそうだとしても、一気に配線エリアの全てを確認してくれといわれてもできない。ルート単位なら可能だがエリア全体というのは厳しい。
務省:どのような単位での申請を考えているのか。
KD DI:たぶん、GC局単位で、その中のどのエリアと絞った形になると考えている。
JT -SBB:当社は設備構築の度合いに応じて申請していきたいと考えている。五月雨の申請になるかとは思うが、営業展開次第である。そんなに広くないエリアとなると考えている。市町村単位で申請するというようなことはない。
務省:その辺は、電柱所有者の負担も考慮して申請すべきであろう。
西電力:おっしゃるとおりで、当社は一般添架手続きと同様に他の事業者のサービスインの計画に迷惑がかからないように処理をしていきたい。添架申請においては技術的な検討だけでなく、申請量も重要な要素であることも認識していただきたい。
務省:事業展開に応じて申請していくという、理解でよろしいか。
JT -SBB:必ずそのようにする。当社の事業展開は、まずユーザの多いところに密に展開していく。最初から面で展開していくようなことはしない。小さな面で展開し、密度を高め、効率よくやっていきたい。
務省:その辺の意識あわせは必要であろう。
NT T東:意識あわせをさせていただくが、簡素化案の中で通知で可能としている範囲は、単芯ケーブルのみである。最初に敷設する2.6φのケーブルやメッセンジャワイヤ等については、これまでどおりの一般添架の申請をしてもらう。その時に当該ケーブルから分岐する将来の引込線の条数を申請していただくということ。
JT -SBB:それは、認識している。
京電力:再度確認させていただく。ケーブルを敷設する時には、そのルートについて可否判定の申込みを行っていただいている。ユーザが付いた段階で、そのユーザまでのルートを申請して工事をしていただいている。処理は申請の順番にさせていただく。事業者はルート設計を展開していくのだろうから、申請もまとめずに順次行っていただきたい。当方としては、ピークを設けずに個別の共架ルートごとに処理をしていきたいと考えている。
  また、共架の可否判定で回答をした内容でも、別のユーザが本申込みをした場合には、そちらに優先して提供するので、あまりまとめて可否判定をされても無駄に終わる可能性がある。そういう意味でも、ルート設計等が固まった時点で申請していただきたい。
務省:可否判定から、実際に添架するまでの猶予期間はどの程度をみているのか。
京電力:遅くても1ヶ月以内には本申込みしていただく。標準実施要領にそのように定めている。ただし、これは予約ではない。何度もいうが、本申込みを優先している。
務省:1つのポイントに複数のユーザが可否判定をしている可能性があるということか。
京電力:そのとおり。
務省:申請してきたユーザに、先に可否判定を受けているユーザがいるから、使いたいなら早めに本申込みをした方がいい、といった情報の提供はしているのか。
京電力:していない。
西電力:当社もしていない。
NT T西日本:同様である。
務省:心配しているのは、そういう現状であると、6.1mメートルの可否判定をして1ヶ月。否の判定が出れば、6.4mメートルで1ヶ月、同様に6.7mメートルでも1ヶ月となれば、3ヶ月もかかってしまう。さらに一束化もできないとなれば相当の期間を無駄にすることになる。
JT -SBB:検討会の2回目で、NTTからは6.1mメートルは基本的に空いているという説明を受けているので、そういうことはないのではないか。当社はそういう認識で考えてきたのだが。
西電力:関西エリアでは、6.1mメートルが単独添架NGの場合、5.8mメートルでNTT西と一束化するか6.1mメートルでNTT西以外の事業者と一束化するかという選択になり、どちらにするかは接続事業者の考えによると思っている。
NT T西:空きポイントでお断りした例は非常に少なく、0.1%しか断ったケースはないと説明しているのに、そんなことを考えるのか。
務省:先ほども同様のことを申したが、議論から排除して欲しくないだけである。6.1mメートルの添架について、申請先は電柱所有者ということでいいのか。
JT -SBB:資料2の5ページによれば、NTTと事前に合意した上で、電柱所有者に申請するということではないのか。
NT T東:そのとおりである。
務省:次に6.1mメートルが使えなかったときだが、その際はNTTへの確認なしに、電柱所有者に申請をしていいということでいいか。また、電柱所有者として「否」の判定をした際に、別のポイントであれば空いている、といった情報の提供を行うことは可能か。これは申請者側に立ってみた場合に、1ヶ月待って「否」判定を受け、再度申請して1ヶ月待つといったことが、非常に無駄に思えるといったことなのだが。
NT T西:そういったコンサル的なことは、現在も実施している。
務省:それは、ルールとして実施しているのか。
NT T西:運用として実施している。
務省:その際には正式な手続きをもう1回踏む必要があるのか。
NT T西:そのとおり。
NT T東:現場の細かな運用は区々であると思うが、事業者は、早く添架したいという理由から、申請の際には事前に現場を見て添架するポイントを確認するのが一般的であると認識している。
務省:空きを確認しているから、何度も申請を重ねるというケースは少ないということか。
NT T東:申請した事業者とは別の事業者が先に申請している可能性もあると思うが、ケースとしては少ないのではないか。
京電力:NTT東と同様。この可否判定というのは受身の仕事である。申請があれば答えるというもの。それに加えて周辺情報を提供できるかといわれても、それは難しい。
西電力:NTT東、東京電力と同様である。

JT -SBB:NTTは将来の引込線の条数を事前に提示しておけば、通知で可能ということだが、電力会社については現状の運用では難しいとの理解でいいか。
京電力:そのとおり。
西電力:そのとおり。
JT -SBB:接続事業者としてBフレッツとの同等性という観点から、1.2mmミリメートルの引込線を8条、16条として運用しているNTTと同様の扱いにならないのかと考えている。
NT T西:当社も電力柱を使うときには、他事業者同様に申請をしている。
NT T東:当社も基本的には同じ。その上で、単芯の引込みについては、事前通知でやらせてもらっている電力会社もあるから、当社に対する申請についてもそこだけは簡素化して同様にしますということ。
JT -SBB:了解した。資料2の5ページの事前協議のイメージだが、電力柱を使いたい場合には、NTTと事前協議をして電力会社へ申請をするということだが、NTT柱を使いたい場合にも、NTTと事前協議をしてNTTに申請をするということとなるのか。
NT T東:そのとおり。
KD DI:話を戻して申し訳ないが、申請の単位の話で、経営判断で本当にすぐにやった方がいいといった場合に、個別案件で行けば1ヶ月以内というのはわかるが、例えば年間10万件を超えてしまったら、1ヶ月という期間は延びてしまうということになるのか。申請の処理的にボトルネックが生じてしまうのか。
NT T東:なんともいえないが、人員は必要になる。
KD DI:申請の処理は、ある程度、有限の人的資源に制約されるということか。
務省:電力会社はいかがか。
京電力:そのとおり。
西電力:そのとおり。
務省:仮に処理にスキルが必要なのかどうかわからないが、申請者がコストを負担するから早く処理してくれと提案したらいかがか。
NT T東:即答できないが、可能か不可能かといわれれば可能。
京電力:なかなか、難しい問題。共架申請処理は継続して行ってきているもので、平成13、14年のITバブルといわれた時にも申請が増えたことがあるが、申請量に合わせて対応してきている。当社は共架料をいただいており、その中にこの申請処理の費用も含まれている。したがって、今後も状況をみて判断し、手を打っていく考えであり、特定の事業者に特別の費用負担を求めることは考えていない。
西電力:程度にもよるとおもうが、当社が努力できる範囲内で工夫をしていくということになると考えている。

務省:手続き的な面で更に意見があれば伺いたい。
西電力:資料2の5ページの包括契約の部分で確認させていただきたいのだが、基本的にはこのイメージであろうと考えている。その中で資料2の3ページにもあるとおり、法令や電柱所有者の技術基準を遵守するということに関して、その辺は当然守られるという理解でいいか。
NT T東:そのとおり。

JT -SBB:人的資源の話があったが、一般ユーザと電柱所有者が自ら申し込む場合とでは、割り当てる人員に違いはあるのか。
NT T東:基本的には小売部門と他事業者を同等に処理している。
京電力:共架の受付窓口は同じ部署であり、全て順番に処理している。NTTに対して特別に人員を割り当てているということはない。
務省:社内カンパニーについてはいかがか。
京電力:電気通信事業参入の際の許可条件にもあるように、一般ユーザと同様の扱いである。
西電力:同じ。先に来た申込みを先に処理するというだけ。なお、大量の申込みのときは、事前に協議をして、小出しで申請をしてもらうとかの措置を行っている。
NT T東:KDDIが6.4mメートルポイントを利用する場合に当社提案の簡素化が適用されないのではないかという懸念をお持ちのようだが、6.4mメートルポイントを利用する場合でも6.7mメートルポイントを利用する場合でも簡素化案は適用するつもりである。念のため。

電柱添架費用の同等性

務省:最後に費用の議論をしたいのだが、事業者からの質問に対しNTTからご説明いただきたい。
NT T東:資料2の9ページに算定方法を示している。分岐端末回線にかかる電柱コストというのは、単芯区間及び少芯区間のケーブル創設費の合計に、架空空間における電柱資産の光ケーブル資産に対する割合を乗じて算定した創設費をもとに、当社接続約款に記載の網改造料算定式に準じて、1芯(回線)あたりの料金を算定しているものであり、個別に算定した電柱1本あたりのコストに、利用する電柱本数を乗じて算定しているというものではないため、一概に何本分の電柱コストが含まれているといえるものではない。また、一般添架料はポイントあたり、分岐端末回線は芯あたりの料金となっており、他事業者が敷設する芯線数や利用する電柱数によっても、電柱コストの負担額は変動するため、単純に比較できないと思っている。KDDIから4本モデルが提案されているが、資料においても説明しているが、仮に、この比較モデルでの比較を行うとすれば、NTT柱2本、電力柱2本使われていると考えられ、1芯666円だから、NTT柱だけで割れば1本あたり333円ということになる。一般添架料は1ポイント1200円だが、回線をどんどん増やせば、その分1回線あたりの添架料は安くなる。実際にどのくらいの回線を見込むかによっても、1回線あたりのコストは変動するため、一概にどちらが高い、安いといったことは言えないものと考えている。
  いずれの算定方法も、接続約款に記載の網改造料算定式に基づいて算定しているものであり、合理的な料金であると考えている。

務省:資料3の8ページの質問についてはいかがか。
NT T東:電柱1本当たりの創設費については、控えさせていただきたい。いくらで調達しているか等、経営戦略上の話にもなるので、勘弁して欲しい。

KD DI:先ほどご説明いただいた資料2の9ページについて、ある条件をつけたモデルのようなものを出してもらえないか。
NT T東:先ほども説明したが、一概に比較するのは難しいと考えるが、仮にKDDI提案の比較モデルで比較するとすれば、1回線しか敷設しない場合で電柱1本、1回線あたりの料金を比べると、NTTは333円、KDDIは1200円となる。逆に8回線を敷設する場合には、NTTは333円でKDDIは150円となるが、これをもって、どちらが、高い、安いということは一概には言えないと考えている。

JT -SBB:資料3の9ページの1つ目と3つ目の質問についてはいかがか。料金の算定にかかる話なので可能であれば教えてもらいたいのだが。
京電力:3つ目の質問について、7.0mメートルは条件付だが開放しており、一般と同じ添架料を適用している。
務省:では、添架ポイントは、5.5mメートル、5.8mメートル、6.1mメートル、6.4mメートル、6.7mメートル、7.0mメートルの6ポイントが基本的にあって、一般添架ポイントには腕金を出して2ポイントずつとしているから、合計8ポイントと考えてよいのか。
京電力:先ほど電柱の創設費の話があったが、ポイント数を回答してしまうと逆算することが可能となるので、勘弁していただきたい。
西電力:当社、最上ポイントについては、制約は多いが一般添架を許可しており、一般添架ポイントの扱いにしている。なお、電柱添架料の算定方法については、NTTや東京電力と同様の理由で回答を控えさせてもらいたい。
JT -SBB:了解した。

務省:資料4の11ページの5)についてはいかがか。
NT T東:いずれにせよ、添架が開始されたときから料金は発生する。申請や通知は関係ない。


その他
京電力:工法の確認であるが、資料2の3ページの「電柱の側面に直接添架する場合」の話で、当社の考える側面というのは「道路側」に限定して考えているので、ご認識いただきたい。資料4の3ページのように、電柱の中心に直接添架することはないと考えている。
務省:現状も歩道側にはないのか。また、両側についていることもないのか。
京電力:そのとおり。現状一般添架ポイントにおいて、通常突出し金物を設置してポイントを確保しており、その際、突出し金物は歩道側でなく道路側に設置している。
KD DI:中心も本当にないのか。実際に見かけることがあるのだが。
京電力:ない。個別事情でそのようにせざるをえないことはあるが原則的にはない。
務省:電柱も一直線に並んでいるわけでもないので、バリエーションとしてはあるかもしれないが、一般的にはないということであろう。

NT T西:誤解を与えているのかもしれないが、NTTは一束化をうやむやにしてなくしてしまおうと思っているわけではない。互いに問題の認識はしていると考えているし、いつでも対応の準備はできている。声をかけてくれればいつでも対応する。
KD DI:そこは認識している。


以上


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