| JT |
-SBB:関西電力から、資料2の6ページにて当社が提案した単独添架の方法について、ポイントが空いている時には将来の一束化を見越して最初に添架する事業者は22 mm2 、30 mm2 の太い吊り線を引いていただきたいとのコメントがあった。当社としては、1ユーザに対する引込線を添架するのにこのような太い吊り線を引かなければならないのだとしたら、かなりの負担になる。先行敷設者とそこに後から入ってくる事業者との間で協議をし、その上で共存する方式を採用している電力事業者もあると認識しているのだが、そのような方式は可能か。 |
| 関 |
西電力:これまでも添架事業者に理解を求め、実施してきているもの。今回の検討においては、新たなポイントを開放するにあたり、そのポイントは一般添架ポイントであり、引込線を添架しようとする事業者も一般添架事業者と同様の扱いをするということであり、説明のとおりと御理解をいただきたい。
しかしながら、実態を説明させていただくと、関西エリアにおいては、すでに吊り線が十分に整備されていると認識しており、それを共同利用していただくような形態が多いことから、追加負担はそれほど発生しないのではないかと認識している。具体的には別途相談させていただきたい。
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| JT |
-SBB:この議論に先立ち、資料2の4ページの事項を確認させていただきたいのだが、1)のように実質5ポイント取れているようなケースであれば、NTTの引込ポイントの近傍に単独添架することについての考え方はいかがか。 |
| 関 |
西電力:当社の電柱は原則4ポイントである。NTTのフックが設置されている引込ポイントについては、上から2から3ポイントあたりにある。そこが空きポイントであればそこに添架していただいて構わないということ。 |
| JT |
-SBB:資料2の6ページの形態は考えられないということか。 |
| 関 |
西電力:NTTの引込ポイントが空いているケースはあると思う。その際に、引込ポイントと一般添架ポイントの空きとどちらを選択してもよく、それは事業者次第と考えている。 |
| JT |
-SBB:1)のような形態があれば、関西電力エリアでも可能であるが、2)の形態が多いのではないかと認識されているということでいいか。 |
| 関 |
西電力:そのとおり。どちらに添架するかは、事業者が選択すればよい。
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| NT |
T西:原則4ポイントとおっしゃられて、空きがあれば6.1m も使ってよいとのことだが、5ポイント以上取れる場合についても、6.1m も使ってよいと、御社は検討会の中で認めたのではなかったか。 |
| 関 |
西電力:それがNTT所有の電柱であれば、我々は否定しない。当社柱の場合、6.1m は一般添架ポイントである。本検討会で接続事業者の敷設する引込線はシェアドの延長線上の設備だということで各事業者は5.8m のNTT近傍への添架を望んだ。東京エリアでは6.1m のNTT引き込みポイントを開放することになったが、関西では6.1m は一般添架ポイントであり、そこが空いていて事業者が望むなら使っていいということである。 |
| NT |
T西:そうではなくて関西電力柱であっても、5ポイント以上取れるものがあると認めたのではないか。 |
| 関 |
西電力:それが必ず6.1m ポイントとは限らないということ。 |
| NT |
T西:御社の電柱は4ポイント以上取れる電柱であっても、4ポイント以上は貸さないということか。物理的にポイントが取れるのに貸さないのか。 |
| 関 |
西電力:見た目は5ポイントでも、障害物の回避等の理由があり4ポイントしか取れないということ。何を確認したいのかよく分からないのだが、御社が言いたいのは、物理的に5ポイント取れる電柱であれば5ポイント貸せということなのか、それとも下から2ポイントは他事業者に貸さないということなのか。
我々の考えは、電柱の長さからみて4ポイントを原則として、それを超えるようなユーザからの申込みがあった場合には、一束化を実施してもらい4ポイントを維持していくということ。もちろん、15m 以上の電柱もあるが、それはポイントを確保するためにあるのではなくて、将来の電力需要であるとか、樹木、看板等の障害物を避けるためであるとかの理由で建てているものである。
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| NT |
T西:あくまで、4ポイントしかないと言い張るのか。 |
| 関 |
西電力:個別には考えられる。我々は原則の話をしているだけである。 |
| NT |
T西:原則4ポイントではなくて、原則4ポイント以上取れるのではないか。 |
| 関 |
西電力:当社の電柱は平均で14m であると説明した。NTTの電柱の方が高くて、多くのポイントを取れるというのも認識している。NTTの電柱まで4ポイントにしろとは言っていないし、5.8m がスタートであるとも言っていない。 |
| NT |
T西:5.8m がスタートでない、とはどういう意味か。 |
| 関 |
西電力:5.8m はNTTのフックだけであって、空いていたとしても6.1m が空いていれば、そこから引いてもいいということ。 |
| NT |
T西:再度確認するが、物理的に5ポイント取れる電柱でも、4ポイントしか貸さないということなのか。 |
| 関 |
西電力:通信線の敷設などは、連続的に確保されることが重要だと考えている。途中1本だけ5ポイント取れる電柱があっても連続的に張れない。だから設備形態からみて4ポイントとして統一して提供している。 |
| 総 |
務省:原則と実態の話になっているが、関西電力の発言も5ポイント以上取れる電柱が存在していることを否定されているものではないと考えており、個別のケースで考えることなのであろう。話を聞いていると、互いの言っていることは実は同じようなことを言っているように聞こえるのだが。JT-SBBはよろしいか。 |
| JT |
-SBB:これまでの議論を聞いていると、関西エリアにおいては原則が4ポイントであり、ポイントが空いていれば単独添架可能だが、その際には22 mm2 なりの太い吊り線を引かなければならないということだと思う。当社はとにかく必要最小限の設備でやっていきたいという意向がある。先ほど確認を求めた他事業者と協議の上で共存を図るという方式を採用することは可能か。もちろん、事業者として単独添架するのが一番好ましいと思っている。ただ、1ユーザのためだけに22 mm2 の吊り線を張るということは避けたい。 |
| 関 |
西電力:引込線は1芯のケーブルと認識している。最初は1本だとしても将来的にはスプリッタから数本のケーブルが出てきて、それがどのように拡がっていくのかは分からないが、一地域に複数の事業者の参入がありどんどん増えてくるのだろう。その時の設備構築をどのように考えているのか。目先のことではなく将来的なことも考えながら設備構築をお願いしている。引込線にCATVが一束化を求めてくることも考えられる。
資料2の6ページの形態でいえば、当初の当社の観点では、NTTのスパイラルの中に入れていくのが一番効率的だと考えていた。だが、検討会において一束化にはいろいろな問題があるという中で、今のところは単独添架が一番望ましいということになっている。しかしながら、将来の電柱の維持を考えていけば、単独添架されるとしても後発事業者や電柱の輻輳回避のため一束化への協力をお願いしたい。
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| JT |
-SBB:NTTが主張される一束化の課題は当社も理解できる部分がある。その上で、単独添架を検討し、新たなM式工法などを提案してきたところである。NTTのスパイラルに入れるのが難しい上に、今回になって、単独添架する際には22 mm2 の吊り線を張れと言われるのであれば、当社としては結局、引込線は張れないということになる。御社の考えはよく分かるが、当社にとってみれば過剰な設備であり、1、2ユーザで負担できない。全体で見た場合に、そのようなケースがどれくらい発生するのか分からないが、引込線がこれまでのケーブルの類と異なることを理解いただいた上で、そのようなことを言われているのであれば、引込線の自前敷設は諦めざるを得ない。 |
| 関 |
西電力:現時点では説明したとおり、共同利用できる形での設備構築をお願いしている。ただ、初期コストの懸念については理解したので、社内でも検討させていただく。 |
| 総 |
務省:既存の吊り線を使えるケースが多いということで、実際には少ないのかも知れないが、そこはトライアルにて確認をしていただきたい。
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| KD |
DI:5.5m 、5.8m でのNTTとの一束化が難しいという中で、当社としてはNTTとの同等性をなるべく確保できるように、トライアルで色々な可能性にトライすることを考えていたのだが、M式工法を否定されたり、突き出し金物の設置を考慮に入れられたりと、これでは、これまでの一般添架する際の手続きに全体として戻ってしまったような気がする。もう少し早めに言っていただきたかった。 |
| NT |
T西:前回から説明しているはずである。5.5m 、5.8m での検証をJT-SBBと実施し、同一ポイント上での単独添架であっても、一束化と同様の問題が起きるからということで、突き出し金物を設置した方が結局コスト的に安くて済む、という結論に達したもの。 |
| KD |
DI:御社とJT-SBBの2社で検討してダメだからといわれても、当社は知らない。 |
| JT |
-SBB:あくまでこの検討会で話を進めていくということでいいと思う。 |
| NT |
T西:今の説明については、失礼した。話を後退させるわけではなくて、一束化の問題をクリアすることを考えた場合に、突き出し金物を設置した方が効率的という結論もあるのではないかということ。 |
| NT |
T東:東日本としては、これまで既に設置されている突き出し金物の利用も検討した上で、という意味である。別に話が後退したわけではない。 |
| KD |
DI:トライアルということで、当社とJT-SBBが色々な提案をしたが結局ダメであった。さらには今回の吊り線の話である。Bフレッツとの同等性を考える上で、もう1回最初から考え直さなければならないという気持である。 |
| 総 |
務省:検討会の場では紙ベースでの話であるが、この場に限らず、必要に応じてどんどん事業者間で問題点、解決策等を検討していただきたい。 |
| NT |
T東:資料3の6ページにおいて、空きの確認で追加質問・確認があるが、6.1m が空いているのに6.4m を使え、というようなことはない。 |
| KD |
DI:確率的、現実的には少ないというイメージでいいのか。 |
| NT |
T東:何ともいえない。 |
| KD |
DI:当社が直接確認して空いているのにダメですよと言われ、それにもかかわらずそこにはずっとケーブルが引かれないなんていう状況が生じることはないと考えていていいか。 |
| NT |
T東:実例があって、そういうことを言っているのか。 |
| KD |
DI:そういうわけではない。目視と判断のギャップはあんまりないでしょうねということ。 |
| NT |
T東:想定や確率論で話をしても仕方がない。御社もトライアルでは2ヶ月ごとに見直しを行うことが適当だといっているのだから、その際に検証すればよいことではないか。そのためのトライアルであろう。 |
| 総 |
務省:確率の話や想定の話ばかりしても、誰も正確なことは分からないのだし、トライアルで確認をしていただきたい。
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| KD |
DI:資料3の5ページ、AOクロージャとの柱上接続手続きの期間についてはいかがか。 |
| NT |
T東:御社が指摘の約2ヶ月という期間についてであるが、柱上接続に時間を要したと一言で言っても、当社の加入者光ファイバと御社の添架設備を接続したとすれば、当社の加入者光ファイバの提供までに時間を要したものなのか、今回の議論である添架手続き等に時間を要したものなのか、どちらに時間を要したのかわからない。具体的に何に時間を要したのかということを教えていただければ調査が可能なので、教えていただきたい。 |
| KD |
DI:経験上、速いものは2ヶ月かからない場合もあるのだが、過去の実績を踏まえると全体としてこれくらいかかっているという認識。 |
| NT |
T東:加入ダークの接続申込みからの話をしているのか。そうであれば、加入ダークは設備があれば短期間で提供できるし、設備がなければ設備構築にある程度の時間を要してしまうのはやむを得ないことと考える。いずれにしても、今回の検討会での議論は、柱上接続の形態を前提に、自前設備の添架手続きの簡素化等や、接続工法の検討を行っているものであり、添架手続きの簡素化等については、今後努力をしていきたいと考えている。 |
| JT |
-SBB:KDDIの2ヶ月というのは、加入ダークの柱上での取り合いに、それだけ時間がかかったということであろうが、今回の話は、シェアドのアンバンドルメニューの一部を提供してもらっているという理解でいいか。 |
| NT |
T東:当社のスプリッタを使用するならシェアドの延長の話である。自前でスプリッタを用意するなら加入ダークの柱上接続の話になると理解している。 |
| KD |
DI:前回も説明したが、自前でスプリッタを準備するといったのは、8芯をバラバラと持っていくよりは、1本をもらった方がお互いにとって好ましいだろうという意味で回答した。それが加入ダークの柱上接続という整理にはならないと思うのだが。 |
| NT |
T東:現行ルールでは1芯で提供する柱上接続の形態は加入ダークとして整理しているが、スプリッタを事業者が自前で敷設し、スプリッタ上部で1芯で接続するのであれば、最終的に出来上がった形は、加入ダークの柱上接続形態と同じになるということ。 |
| 総 |
務省:本件について、現行は確かにそうなっているが、問題があるのであれば今後いくらでも接続約款を変更すればいいだけの話。 |
| NT |
T東:道路占用については資料4の5ページのとおり、個別に道路管理者に相談をしていただきたいと考えているが、よろしいか。 |
| JT |
-SBB:道路管理者との話し合いになることは十分承知している。Bフレッツ、シェアドにおいて、どのような負担、届出をしているのか、その辺を教えていただけないか。 |
| NT |
T東:各管理者によってその対応は区々である。手続き、費用が必要なところは実施しているし、不要なところは何もしていない。当社が特別な扱いを受けているとは考えていない。 |
| JT |
-SBB:負担の実態について開示をしていただくことは可能か。管理者によって違うことは理解している。当社として今後展開していくにあたり、その辺の情報開示を協力してもらいたいのだが。 |
| NT |
T東:占用料金については、全ての道路管理者から入手可能である。自分たちで情報収集をしてシミュレーションすることは可能ではないか。NTTがどれだけ支払っているかを開示しなければならない必要性が分からない。 |
| 総 |
務省:逆に言うと、占用手続きは、簡素で安価な方がいいに決まっているのだから、添架事業者同士で情報を交換し合って道路管理者に対して働きかけを行っていけばいいのではないか。開示を拒むようなものではないと思うのだが。 |
| JT |
-SBB:引込線について占用料は免除という管理者がいる。一方で引込線でも縦断部分は占用料を徴収するといった管理者もいる。今後、当社でもこの対応に苦労することになると考えており、情報交換をお願いしたい。 |
| NT |
T東:検討はするが、開示する必要性が認識できない。ただし、実態としてはCATV事業者など添架事業者同士で相談しつつ、協力して管理者への働きかけはしている。 |
| 総 |
務省:JT-SBBも実際に添架をして占用料を支払う立場になれば、説明があったような事業者同士の枠組みの中に入れるものと期待をしている。 |
| 総 |
務省:電柱情報の開示についてはいかがか。 |
| NT |
T西:情報の開示が必要との話は理解できる。ただし、例えば当社の設備管理部門が持っている情報であって他事業者に提供していない情報は、当社の設備利用部門で営業等に用いてはならないと決められている。当該情報は当社の設備利用部門においても営業等に用いていない情報であることから、他事業者に情報を公開するとなると、資料4の6ページに書いたような添架の用途に限定して利用していただくとする事項をどのように担保してもらうかが、問題になってくる。もし開示した情報が営業に使われたとすれば、添架の申し込み等に必要であるとの理由でその用途に限定して提供したにもかかわらず、実際には目的以外のところで使われてしまっていたという問題が生じる。当社においては、設備情報に接触できる人間へのセキュリティはかなり厳重にしている。 |
| JT |
-SBB:確かに難しい問題ではあるが、そこは守れると考えている。 |
| 総 |
務省:設備利用部門は、Bフレッツの営業エリア図は持っているが、どこに電柱があって、どの電柱から線が引かれるかといった情報は、設備管理部門からは出していないはず。その辺は情報の提供にあたっての条件をどのようにすればいいかという話になる。 |
| KD |
DI:開示された情報を営業に使うことの何が問題なのか。 |
| NT |
T西:設備利用部門に対しては、そういった情報へのアクセスを厳しく制限しているので、利用部門と他事業者との同等性が確保できなくなる。 |
| 総 |
務省:設備管理部門から設備の整備情報を設備利用部門に流しているとすれば、設備利用部門は他事業者よりも先に営業展開をしてユーザを獲得できてしまうということになるということ。 |
| NT |
T東:いずれにしても電柱情報は当社の設備情報であることから、開示するとしても用途を限定し必要最小限にすべきではないかと考えている。添架の申請手続きの過程で必ず必要な情報であるというのであれば、提供させていただく。電柱の位置情報だけでいいのか、マップのようなものがいいのか、そこは検討してからやらせていただきたい。ただし、理由もなく情報を持っているのだから、とにかく出せというのであれば、それは出せない。
また、電力会社から説明があったが、電力会社との情報のやり取りもしていない。この情報の管理については、維持、メンテナンスにかなりのコストを要しており、開示するとしてもコスト面での御理解もお願いしたい。
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| 総 |
務省:最後にトライアルについてだが、トライアルをやるにはそれなりの準備と協議は必要であるということは理解した。また、面的に広くやるというよりは地域限定で集中して実施した方がいいということであり、手戻りもあり得るということ。補足等あるか。 |
| NT |
T東:電力会社からの説明でもあったように、公平性の観点からは、トライアルへの参加事業者は限定するべきではないと考えており、参加事業者をどうするのかについてはきちんと議論をしておいた方がいいのではないか。その上で決めるべき。 |
| 総 |
務省:事業者から意見はあるか。 |
| KD |
DI:皆で同じことをしても仕方がないので、多くの事業者が参加していろいろなことをすればいいと思う。 |
| 総 |
務省:NTTと同じことばかりをやるだけが、競争ではない。事業者の方々は自ら工夫をしたやり方で実施してもらえればいいと思う。次回にはそろそろ整理したものを出す時期ではないかと考えている。
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| 総 |
務省:その他、確認しておきたい事項はあるか。 |
| 関 |
西電力:資料4の別紙であるが、パーツパーツで実際の所有者はどうなるのか。 |
| NT |
T西:下のポイントにある2つのクロージャはNTT設備である。クロージャからPOI-BOXまでの区間はNTT設備、POI-BOX以降は他事業者の設備である。
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| 関 |
西電力:電柱に沿った縦の部分は、1本なのか複数本なのか。
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| NT |
T西:それは、先ほども話があったが、スプリッタをどちらが設置するかによる。我々も縦に走る線は少ない方がいいと思っている。そういう意味でスプリッタは他事業者に設置していただきたいと考えている。 |
| 関 |
西電力:多芯のケーブルが通ることもあるのか。 |
| JT |
-SBB:一本化したいのは山々であるが、その辺の話は、引込線の買取ルールとか一連の話が全て整わないと判断が難しい。 |
| 関 |
西電力:少々のことでは折れないとの検証ビデオも見せてもらったが、当社の作業中に不幸にも切れてしまった場合、当社が損害賠償の責任を負うというのはどうかと思うが、その辺は誰が責任をとるのか、責任の所在については明確にしていただきたい。 |
| NT |
T西:図では浮いた部分があるようになっているが、実際は浮いた部分がないような工法である。故意に切らない限りは大丈夫な設計になっている。従って、当該設備は特別な設備ではなく、切れるとすれば、故意など損害賠償責任がある場合であると考えられる。通常の作業方法で作業を実施している範疇であれば当社で責任を持つが、故意(重過失を含む)であれば起因者に補償して頂くことになると考える。 |
| 関 |
西電力:当社の作業は昼だけでなく夜も実施しているので、心配をしている。設備を作るリスクは、NTT、他事業者にも負っていただきたいと思っている。 |
| 総 |
務省:現状の一束化協定でも、原則的なことが書いてあるのだろうから、同様なことを書いておけばいいのではないかと思う。 |
| NT |
T西:通常、当社の標準工法は支障がないような構成にしており、故意にされない限りは問題が起きないように設計されている。NTTに責任がある場合の対応について協定に規定する場合は、故意と判断された場合等についての規定も合わせて必要と考える。当社の工法は研究所等で多くのリスクを検討しているものであるということを認識していただきたい。
少なからず安全と安心を担保できるような工法を取らせていただきたいので、そこを御理解いただきたい。逆に言えば、この工法に制限等を加えられると、当社としてはかなり厳しい。
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| JT |
-SBB:資料4の2ページにあるM式工法について、確認をさせていただきたい。ここで述べられている主旨は、1ポイントもない時に可能な限りポイントを創出しようという意味なのか。また、M式工法を実施するかどうかについては設備保有者であるNTTの判断とのことであるが、東京電力提出の資料5の5、6ページによれば、新たなポイントの創出につながり不適切であるということ、関西電力も同様の意見とのこと。電柱所有者間での意見が異なっているので確認をさせていただきたい。 |
| NT |
T東:資料4の2ページに記載した「1ポイントも創出できない」という文章の内容は、今回新たに1ポイントも添架ポイントを創出できないところがあれば、という前提で書いたもの。それであれば、お互いの設備が極力干渉しない添架方法の検討が必要という主旨。ただ、実際は現状空きがある状態で更に1ポイント増やしたのだから、自前敷設を行うための環境は整備されると認識している。
また、M式工法は一束化ではないので、一束化の話ではなく新たなポイントの創出という認識で議論をすべきである。電柱所有者間でも意見が違っていることを踏まえれば、慎重に議論をすべき内容だと考える。
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| 総 |
務省:電力会社からは何かあるか。 |
| 東 |
京電力:資料のとおりで、特段ない。 |
| 関 |
西電力:同様である。 |
| JT |
-SBB:1ポイントもないという話は、短尺柱では当然出てくる話と認識している。検討会では議論がされていないが、継続検討をさせてほしい。短尺柱も現実的には出てくる話であり、何らかの方法を考えなければいけない。 |
| NT |
T西:先ほどの電信電話工事協会の説明にもあったように、施工時の課題と運用時の課題があり、それらを総合的に考えていかなければ、M式工法と一束化のどちらがいいということは一概には言えないと思う。 |
| 総 |
務省:現場ではいろいろな状況が生じていることは十分認識をしているし、これまで現場で行われてきた運用を否定するつもりもない。その前提となる基本的な部分を決めたいというのが本検討会の目的である。 |