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光引込線に係る電柱添架手続きの簡素化等に関する検討会
(第6回)議事概要





日時 平成17年7月28日(木)14時00分〜15時40分
場所 総務省低層棟1階 総務省第1会議室
出席者 各事業者出席者一覧のとおり
総務省料金サービス課 鈴木課長、横手補佐、片桐補佐


【議事要旨】
    これまでの議論を踏まえた確認事項等について議論が行われた。
    

検討会の検討内容を踏まえた今後の取組みについて、事務局から「光引込線に係る電柱

手続きの簡素化等について(案)」が提出され、議論の結果、一部修正を加えた上で、本案に基づき電柱添架手続きの簡素化等に係る試行的実施を行うこととした。


【主な発言】

これまでの議論を踏まえた確認事項等について

務省:資料に基づき各事業者から説明があったが、電力会社から補足等があればお願いしたい。
京電力:当社の考え方については、過去2回提出した資料のとおりであり、その考え方を変えるつもりはない。その上で、資料2の3ページについて回答させていただくが、結論から申し上げると、電柱への直接添架ではなくて腕金の設置が必要であると考えている。KDDIが提示されている形態では、NTTの線と事業者の線が平行に近接して走ることになる。JT-SBBから提示された金物利用方式について、第5回検討会の資料5で回答した際にもお話ししたが、そうした形態では、電柱の移設工事の際に支障となるおそれがある。
  関東一円550万本の電柱のうち、毎年約10万本の電柱の建替えが発生している。
道路の建設、家の建築、駐車場の建設等のため、既存の電柱の隣に新しい電柱を建て、設備を移した後、古い電柱を抜くということを行っている。作業スペースがどうしても必要であり、そのためには腕金の設置が必要である。
務省:最近、近所で電柱の移設工事があり、6台くらいの作業車が入って、半日くらいかかっていた。大変な作業であるということは理解できる。
KD DI:東京電力の説明は理解した。1点確認させていただきたい。直接添架がダメで腕金なら良いとのことだが、いずれにせよ道路側に線が張られ、電柱をケーブルが挟んでいないため影響は変わらないのではないか。
京電力:新しい電柱を近くに建てなければならない場合、上から順に電力設備、共架者の線、NTTの線が設置されているので、それらをかわして建てることになる。道路側に直接添架された線があると、電柱の中心に張られている線との間隔は15cmセンチメートル程であり、平行に線が走っている形になる。腕金をつけると50〜60cmセンチメートルの間隔を取ることができる。新しい電柱の建設の際には、そのすき間に新たな電柱を建てる必要も生じると思っており、その間隔を作業スペースとして利用したいということである。
KD DI:理解した。

JT -SBB:東京電力は6.4mメートル、6.7mメートルで既に腕金を設置して運用している。今回の6.1mメートルの形態も似た形態になるのではないかと認識しているのだが、東京電力が腕金を設置するのか、添架者が設置するのか。それとも、今後の検討課題となるか。
京電力:今回は1ポイントの腕金を設置することになるが、新たな形態であるので、腕金については、今後の検討課題になるものと認識している。

NT T東:資料1の4ページの2)において、当社は「基本的な」単独添架の方法が、近接設置とは考えていない。基本的には腕金設置と考えている。
JT -SBB:あくまでも、関係法令等を遵守して添架するのが原則であると考えている。ここで「基本的な」と記載した主旨は、近接設置とはならない電柱もあるものと考え、そのような場合も想定して記載したもの。
NT T東:主旨は理解した。当社としては「近接設置も可能」という認識。

西電力:NTT西からの資料4の2ページについて、クロージャをどうしても複数設置しなければならない場合があることについては認識している。それぞれの設備のサイズや離隔寸法等については、別途詳細を協議させていただきたい。また、4ページにあるような腕金にクロージャ等を設置する工法については、線路方向に設置するのが良いのではないかと思っているが、こちらについても個別に議論させていただきたい。
NT T西:サイズについては、NTTの標準工法で用いられる設備のものを記載してあるだけである。今後、協議させていただきたい。腕金にクロージャ等を設置する件については、当社としては方向は特に気にしていないが、別ポイントの道路側に出した方が良いと考えたもの。
西電力:了解した。縦系の部分について1点確認させて欲しい。当社においては作業台という足場を使用することがあるのだが、その際には細い鎖のバンドを使うことがある。モノは提供するので実地検証していただけないか。
NT T西:その点については、シメラーを用いて1トンをかけて検証をしており、問題はない。
JT -SBB:資料4の2ページの図は当社がこれまで主張してきた工法であると理解している。また、3ページの5.5mメートルの下に添架者のバンドをつけた工法については、当社が提案したM式工法と同様のものであると理解しているのだが、この工法について関西電力の見解をお伺いしたい。
西電力:基本的にはNTTとの近接設置の問題である。NTTの検証なり方向性を参考にして、できる限り前向きに対応していきたいと考えている。実際にやってみなければ分からない点もあるので、模擬的にやってみるというのもいいかもしれない。
NT T西:これは、ポイントがないときに、互いの干渉をできるだけ避ける方法ということで考えたものであり、5.5mメートル少し下であればドロップ線も避けやすいと考えている。離隔が少なくなるということに関しては今後検証が必要である。

KD DI:資料3の3ページ目については「手続き的には」という理解でよいか。
NT T東:現行の当社提供の機能に則って考えると、このような手続きになるということ。接続の申込みと自前敷設の申込みが必要になる。料金の話は別である。資料2の1ページの形態もあり得ると思うが、料金の考え方はいろいろあるので、今後検討をしていく。この場で意識合わせはできない。
KD DI:この部分は、料金的に違いが生じるということを述べたかっただけである。

KD DI:資料3の4ページ目において確認したいのだが、通知対象になるのは単芯のみということか。単芯とは1芯のことか。
NT T東:単芯のみであり、単芯とは1芯のことである。
KD DI:最終的なドロップまでの設備構築方法として、途中にEクロージャを設置するという考え方もある。スペックによってはドロップ線に2芯のケーブルを使用することもあるだろう。何とかしてもらえないか。
NT T東:2芯とか4芯とか言われているが、これまでも繰り返し説明しているとおり、それがどういう仕様で、どれくらいの負荷がかかるのかを個別に検証しなければならない。1.2mmミリメートルの鋼線と言われても支持線の太さのみならず、風圧加重等も考慮する必要がある。
  当社も不必要な手続きはいらないと考えているが、いずれの場合であっても、公道上の電柱の安全をどう考え、どう担保するのか考えなければならない。
KD DI:強度上の問題があるということは理解した。検証によっては、同様に扱える可能性があるということではどうか。
NT T東:少芯ケーブルについてもあらかじめ申請をしておけば、ということを言っているのだと思うが、ユーザ宅に引き込むのは申込みの都度であるが、少芯ケーブルについては、ある程度、面的に計画的に敷設していくものと考えている。予約しても実際にケーブルを引かない電柱も出てくるだろう。その懸念への具体的な対処なしでは、電力各社の懸念と同様、電柱スペースの有効かつ公平な利用上問題があると考える。
  当社は、その都度敷設するものに対してのみ、ユーザの利益を考えて提供期間の短縮の努力をしていこうと考えているもの。その都度設置する設備かどうかが1つの判断基準と考えている。
KD DI:下から3行目の記述であるが、NTT柱については通知でもいいということか。
NT T東:否。当社が少芯ケーブルを電力柱に添架する場合には申請をしているので、添架者が当社柱に張る場合も申請をしてくださいということ。
  「同等に」ということを言われるので、当社と同等に、少芯は申請、単芯は通知でやってくださいということ。
KD DI:社内の手続きはどうだったか。
NT T東:以前の検討会の中でも説明させていただいたとおり、同一会社内であるので、申請、契約といった会社間で行う手続きは行っていない。
JT -SBB:確認をさせていただきたい。関西電力においては、L字金具が設置されているポイントに最初に申請を行ってよいのか。例えば、4ポイントのうち、2、3ポイントの間にL字金具があった場合には近接設置となるわけだが、その辺についての見解をお聞かせ願いたい。
西電力:資料1の3ページ目のことと思うが、「優先」という言葉が適切なのかどうかわからないが、NTTが開放すると言っている以上、一般添架ポイントが空いているケースもあると思うが、どちらを選べとは言える立場にないので、添架者が選択してくださいということになる。その際、NTTとの近接設置については、NTTと何らかの取り決めをされた上での話と認識している。
  また、ポイント間にL字金具があったとしても、30cmセンチメートルの間隔の間に線を張るとなると、クロージャやPOI-BOXを設置することを考えれば、NTTケーブルや他事業者の設備と接触することとなり、実際にそこに単独添架するのは難しいのではないか。そういう意味からも一束化を視野に入れていただき最善の工法を検討していただきたい。もっとも、住宅地においては結構引込ポイントが空いていると思われるので、迷惑をかけるようなことは少ないだろうと思っている。

NT T東:資料2の「同等」の件について、コメントしたい。接続ルールにおいて公平性を考慮しなければならないことは認識している。しかしながら、ただ「同等」と言われても当社は電柱所有者の立場にもあるわけで、その辺の事情も考えて欲しい。何もかも一緒にしてほしいというのは話が違うと思っている。

NT T東:資料2の料金の話で補足したい。スプリッタ上部での接続の場合に、単純にスプリッタを除いているが、実際には、縦系を経てPOI-BOXと接続するわけであり、現行の加入ダークの柱上接続形態と同じである。よって、料金は加入ダークの接続料金が適用されるものと考えている。もちろん、今後議論はする。

検討内容のとりまとめ案について

務省:その他特に確認事項等がなければ、議論の集約に入りたい。これまでの議論を踏まえ、とりまとめ資料を用意した。現場レベルではもっと議論が必要なのであろうが、共通認識が必要ということでまとめたものである。これまでの議論を踏まえて合意が得られた部分について記載したつもりであるが、御意見があればいただきたい。
西電力:「5.工法」の部分で1点確認がある。「新たに定める技術基準」という記述があるが、トライアルという主旨を踏まえれば「暫定的」なものでも良いという理解で良いか。
務省:手戻りもあるということであるから、暫定的という考え方で結構である。

NT T東:トライアルの参加事業者を限定する必要はないとのことだが、具体的には他の希望者はどのように参加をすれば良いのか等、考えはあるか。
務省:事前登録をするとかそういうことは考えていない。単に、電柱添架について地域を限定して電柱所有者が試行的に新たな手続きを始めるというもの。よって、事前登録していないから、後から来ても対応しないとかそういうことはない。検討会に参加していない事業者であっても、ぜひここでやってほしいという希望があれば言っていただいても構わない。必要があれば当方において仲介もする。ただし、トライアル期間は変えるつもりはないので、トライアルが終わる頃になって、参加したいから期間を延長して欲しいというのはダメ。

NT T西:「1.添架ポイント」について提案がある。西日本エリアにおいては、一束化だけでなく、M式とか5.5mメートル下ポイントの話もあるので、できれば「一束化等」にしていただけないか。
務省:今の提案に対して何か意見はあるか。より対応しやすくするという意味であり、あくまで義務ではなくてできるという記述であるから、協議の中で決めればいい話であると考えている。

西電力:「実施区域」について教えていただきたい。数収容局エリアということになっているが、接続事業者としては、エリア全体ではなくて、その中のある部分を切り取ってというようなイメージをお持ちであるという理解でいいか。
JT -SBB:最初は小さいエリアで始めて、問題点を洗い出し、徐々にエリアを広げていきたいと考えている。
KD DI:住宅地等いろいろな地域で実施してみたい。飛び地になるかもしれない。
京電力:実施区域についての当社の希望を申し上げると、現在、多くの共架申請をいただいており、対応するのに大変厳しい状況である。その中にトライアル分の申請が入ってくるわけである。東京都内では、当社では8支社があり、1支社が複数区をカバーしている。その辺の事情も考慮していただき、トライアルのエリアは1支社の範囲内にしていただきたい。
KD DI:試行的実施の収容局エリアについては、1支社内にするよう配慮したい。
JT -SBB:当社もその方向であるが、1度お話をさせていただいて互いにやりやすい方法で実施していきたい。

JT -SBB:「2.申請手続き」であるが、現状利用している様式における項目の必要性等について今後も協議を継続させていただきたい。
NT T東:当社も同様の考えである。ただし、全てをクリアしなければトライアルができないというわけではないと考えているので、できるところから順次始めていきたいと考えている。
京電力:まさに当社も同意見。これからの話でもあるので、よろしくお願いしたい。
先ほどの参加者の話であるが、当社は光引込線であろうが同軸であろうが、大量申請であろうがなかろうが、区別するものではなく、実施区域と決めたエリアでは、誰でも6.1mメートルに添架することが可能であると考えているが、よろしいか確認させていただきたい。
務省:おっしゃるとおり。
KD DI:今回は、光の引込線を前提とした話で工法等の議論してきたわけだが、今までの議論がよく分からなくなってしまわないか危惧している。
務省:同じルールで実施するわけだから、メタル、同軸といっても強度計算等チェックすべき内容は基本的に同じではないか。一束化の話になれば、光の引込線ということで違う部分が出てくるというのはあり得るかもしれない。
NT T東:同様の考えである。内容も手続きも同じである。

NT T東西:参加事業者だけでなく傍聴者も含めNTT東西としてお願いしたいのだが、何でもトライアル開始直前など、ギリギリに持ってきて何とかすぐにやってくれと言われても困る。検証は地道な作業で非常に時間がかかるものである。その辺を是非御理解いただき、やりたいと考える事業者様は、早めに言っていただきたい。
務省:申請書類の実物を見せてもらったことがあるが、申請する方も処理する方も大変であることはよく理解している。手続きの簡素化は双方に利益があるので、なるべく早く事業者同士で話をしてもらいたいと考えている。
  本案については、御意見等を踏まえて事務局にて修正を加え、明日報道発表をし、公表をしたいと考えている。トライアルの実施区域については9月30日までには決定していただき、総務省と電柱所有者のホームページでお知らせをする。
  短期間ではあったが、6回にわたり精力的な検討を行うことができた。皆様の御協力に感謝したい。検討会自体はこれで終了というわけではないが、ひとまず一区切りということになる。今後ともよろしくお願いしたい。
   



以上


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