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日時 | 平成 |
10時 |
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場所 | 総務省 |
10時00分 開会 |
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○舟田座長 定刻となりましたので、ただいまから「放送分野における個人情報保護及び 勝手ですが、ちょっと部屋が狭いし、きょうは蒸し暑いので、皆さんよろしかったら上着を、私も失礼しますけれども、脱いでいただきたいと思います。 まず、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 ○藤野衛星放送課課長補佐 本日は、各社のヒアリング資料をご用意させていただいております。各社におきましては、基本的にはまず個人情報、氏名、生年月日、住所等の情報、それから決済に利用するようなクレジットカード番号や銀行口座番号等の情報、視聴履歴あるいは契約内容、こういった情報に関してどういう措置を内規などによって講じているか、あるいは今後講じる予定としているかについて、それから総務省で検討している個人情報に関する指針の策定に関してのご意見についてお願いしております。 具体的なヒアリング資料といたしましては、5点ございまして、まず資料2−1−1としてスカイパーフェクト・コミュニケーションズ様の資料、資料2−1−2としてビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ様の資料、3番目に 不足等はございませんでしょうか。 ○舟田座長 それでは具体的な議事に入りたいと思います。 きょうは関係者からのヒアリングということで、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ、日本放送協会、株式会社 なお、質疑応答につきましては、それぞれのご意見陳述の後に数分お願いしたいと思います。 まず株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズから、 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) ご紹介に預かりましたスカイパーフェクトの篠木でございます。私のほうからご説明申し上げます。 まず現在の対応でございますけれども、個人情報の保護に関しましては、我々のプラットフォームで事業をされている放送事業者様に対しては有料放送運用委託約款、委託契約等、我々と皆さんで定めたプラットフォームガイドラインを中心に、視聴者様のほうには有料放送契約約款がございまして、こういうものに従って今運用しております。 社内的には視聴者情報取扱規程をつくっておりまして、この規程に基づいて視聴者情報管理委員会を設置しております。私はその委員長をやっていますけれども、大体月に1回はこの委員会で出てきた問題点についてすべて検討会を開いております。そういう意味で、厄介なガイドライン、契約の範囲等はこの範囲で現在きちんと運用できているというふうに理解しております。 我々のほうから、顧客データを管理するために株式会社データネットワークセンターにスカパーのほうから全部委託をして、実質的に顧客管理業務はこのデータネットワークセンターが行っております。このデータネットワークセンターはスカイパーフェクトの我々が 現在、スカイパーフェクトのほうでもプライバシーマークを取得できるように着手したところでございまして、早ければ年内にも取得したいと思っています。 その他といたしましては、衛星放送協会様と一緒になって、我々のところに 個人情報保護法に対応するという意味では我々の会社も少し対応しなければいけない部分がございますので、今それに着手しているところでございます。例えば基本方針の制定に対して着手しております。 以上が現在の対応でございます。 課題といたしまして、プラットフォームと 具体的には、我々のところの情報は当然共有されていますので、放送事業者がエクストラネットで情報を取りにくると必ずそこへ出るわけですけれども、それは当然のことながら放送事業者の情報でもありますから当たり前ですけが、我々が全部その部分を管理したとしても、そこで出ていった情報がどこでどういうふうになるかというのは我々のコントロール外になりますので、できたらそういうところのマスキングみたいなところを、名前などが出ていってもそういう危険性が少ないような情報の出し方に整えていかないと、メッシュでリスクが入ってきますので、それを全部一元管理ができないところに相当な問題が起こるというふうに理解しています。それが我々の今の一番の課題だと思っています。 以上でございます。 ○舟田座長 ありがとうございました。 それでは皆様、ご質問、ご意見等をお願いいたしたいと思います。 ○藤原構成員 どうもありがとうございました。藤原と申します。 一つ教えていただきたいのですが、今のお話の中でもプラットフォームと事業者の両方がパラレルに個人情報利用しているというお話がありました。この点について少し具体的に教えていただきたいのと、きょうのご意見の中で、利用目的のことが書いていないのですが、個人情報取扱事業者として利用目的をお書きになるとすると、どういうふうにお書きになるんですか、放送事業者とプラットフォームの両方について伺いたいと思います。 ○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 1点目の情報が共有されているというのは、全体としてはそういうイメージですけれども、具体的にどういう情報の流れになっているかといいますと、視聴者がスカパーあてに加入申込書なるものを送ってきます。これをスカパーのほうでデータベース、大きいコンピュータがあるんですけれども、そこに登録する。そこから毎日、放送事業者あてに、こういう方が登録されましたとか、例えば契約されました、あるいは住所が変更になったという情報が行くようになっていると。ですから、各事業者が自分のチャンネルの契約がある情報はすべて送る。それぞれの事業者すべての情報の合計がスカパーの中にデータベースとして存在する、こういう状況です。これを今共有しているというふうに言っていました。 二つ目の利用目的ですけれども、データネットワークセンターという私どもの子会社でプライバシーマークを取得する際の認定団体のほうから実際に指摘がありました。今、約款のほうで利用目的がある程度限定されていて、有料放送視聴に資するというように書いてあるんですけれども、個人情報保護法から見て、それでは不十分であるとの指摘を受けています。ただ、そのときは、データネットワークセンターは、まるっきり情報を管理するための子会社として、彼らとしてはどうしようもない。これは約款というものに定められているものなので、我々としてはどうしようもないということで、一応プライバシーマークはおりているけれども、その点に関しては指摘があったのは事実です。ですから、我々が基づいてやっている約款上の記載では、個人情報上は不十分であるという指摘を受けています。それを言っているということです。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) そういう意味で使用目的をもう少し特定するのですけれども、当然我々もこれからやっていくのですが、先ほども申し上げたように共有しているということからいくと、あと ○藤原構成員 どうもありがとうございました。ここに第三者提供の制限等を書いてくださっているのですけれども、これはそもそも利用目的が決まってからの話なのではないかということです。 ○大谷構成員 少し細かいことですが、似たようなことを質問させていただいてよろしいでしょうか。 ご説明を伺ったところで細かい聞き方になりまして恐縮ですけれども、個人情報保護法の第三者提供の制限に係る規定の中で除外規定として、共同利用者という場合には第三者提供にはならないとか、一般の委託関係にあるものにもやはり第三者提供にはならないという部分があるのですが、プラットフォーム事業者と各放送事業者の間は共同利用の関係になるのか、それとも委託関係が発生しているのかということのご認識については、どういう共有のされ方があるのでしょうか。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 認識については共同利用という認識です。ただ、厳密に線を書いてひもといていくと、そうならないところというイメージもありますので、それは逆にいうとそういうふうにできるように変えていく必要が僕はあると感じています。 ○大谷構成員 重ねて関連質問になりますが、この個人情報保護法の中には個人データとか保有個人データという区別がなされておりまして、プラットフォーム事業者として保有されている情報は、いわゆる保有個人データとして個人の方からの開示訂正などの請求権に対して御社の判断だけで回答したり、要するに削除したりすることができるような性格のものと考えていらっしゃるのか、あるいは共同利用者である放送事業者、個々の ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 認識のあり方は、前者ですね。 ○大谷構成員 前者ですか。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) はい、我々の認識している形は。 ○大谷構成員 わかりました。 それで、あとは先ほど高井部長のご説明の中で、視聴者の方から御社のデータベースに取り込むまでの間、申込みを取り込むというご説明があったんですけれども、視聴者からの申込みというのは、直接御社に入るというよりは、代理店が取次ぎなどをされているので、実際に数多くの代理店が間に入られていると思いますが、その代理店との関係はこの個人情報保護法上はどこに位置づけられるというご認識でいらっしゃるのか、委託関係なのか、その代理店は一時的に取り次ぐだけで、自分としては個人情報を持ち続けない、つまりいわゆる個人情報取扱事業者に該当しない可能性もあるとご認識されているかどうかという部分について、現状での認識で結構ですのでご意見をいただければと思います。 ○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 一つ目の質問で、直接か代理店を通っているかは2種類あります。代理店を通っているものと直接郵便等で送られてくるものがあります。 二つ目、代理店さんのほうが情報を持っている状態にあるか。これは実務上は実際多少そういうことがあります。が、本来的には代理店にはない状態が一番正しいのではないかと考えています。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 申込書そのものは全部紙で移動していきますので、そこにとどまらないという認識で我々はいます。 ○大谷構成員 わかりました。大分クリアになりました。ありがとうございます。 ○藤原構成員 今のご質問に関連してですが、代理店というのは専属で……。 ○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 代理店契約を結んでいまして、町の電器屋ですけれども、そういうところと契約関係にあり、そこで販売して申込書を……。 ○藤原構成員 ということになると、代理店がそこでの情報をほかの販売に使っていないという保証は今のところないわけですね。申込書としてはもちろん通してくるわけですけれども、要するに専属で代理店を代理として専らやっているのではなくて、電器の小売り等の業務をやっていらっしゃるところが代理店になっているということですね。それが実態であるということですよね。 ○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) そうです。 ○藤原構成員 さっきの共同利用ですけれども、共同利用でいかれるということは、事業者の数は固定的な数ということでしょうか、あまり出入りがない……。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) あまり出入りございません。チャンネル数も許可マターですから、しょっちゅう ○藤原構成員 共同利用というのは要件がきっちりしているので伺ったわけです。 ○舟田座長 これはむしろ私どもの仕事かもしれませんね。 一つだけ。今のお二人のご質問の前提は、スカイパーフェクトは、法律の ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 適用除外にならない。 ○舟田座長 ならないということですよね。 ○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) それはもう、むしろ全面的に、フロントエンドは契約の形等は別にしましても、視聴者様のほうから見たら、やはりスカパーに入っているというイメージなわけで、そういうことであっても実態に合わせると我々がフロントエンドに出る必要があるだろうと認識しています。そういう認識のもとに、相当シビアな対策は打っております。 ○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 どうもありがとうございました。 続きまして、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを代表して、藤森取締役様及び村上監理部長様からよろしくお願いいたします。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの藤森と申します。よろしくお願いいたします。会社の名前が長過ぎて舌がもつれますので、ここでは まず、 今申し上げました その下に書いてあります鍵管理センター業務では、鍵データの発行と その下の台帳管理及びカスタマーセンター業務の詳細は後で説明いたしますけれども、 一番下の視聴者履歴収集センターは、 これは全体の業務概要でありますが、次に個人情報を含んだユーザー登録など、いわゆる 見本にありますように、 視聴者からこの登録はがきは任意で登録いただく、あるいははがきは使わずにウェブで登録していただくこともできるようにしております。はがきあるいはウェブで来たものを台帳管理センターで登録・管理します。 もう一つは図の下のほうにあるんですが、視聴者が放送事業者と受信契約とか有料契約をされた場合、その情報は視聴者と放送事業者との間でやるのであって、 それではこの CASカードの使用に関する放送視聴者との契約、いわゆる使用許諾契約約款は、地上デジタルテレビジョン放送への対応とコンテンツ保護対応の導入に伴いまして昨年 先ほども少し言ったかもしれませんが、弊社への個人情報の登録については、地上デジタル放送への対応とコンテンツ保護対応を勘案いたしまして、あくまでも登録は任意、いわゆるお願い事項という形で位置づけております。 それから任意でありますけれども、視聴者が有料放送契約している契約者の場合は、先ほど言いましたような放送事業者からその情報をいただくという形における登録必須という形をとっております。 使用許諾契約約款の内容は、弊社のホームページにも掲載しております。情報の第三者への提供・開示の具体的な全放送事業者の名前もホームページに掲載しております。 また弊社のホームページには、登録者情報の管理の基本的な考え方として個人情報の取扱い指針、いわゆるガイドラインとその各条項ごとの具体的な解説を加えて公表しております。 一方、弊社と個人情報の第三者への提供・開示先であります放送事業者との間では、各種業務契約とともに個人情報保護法に関する契約をあわせて締結し、管理の徹底を図っております。 弊社では登録者情報を管理する台帳センター、カスタマーセンターを含みますが、この業務は実は外部の事業者に委託しております。こことも同様に個人情報保護に関する契約を締結しております。この委託放送事業者は個人情報管理に関するプライバシーマークは既に取得して、厳重管理に努めるようにやっております。 台帳管理・カスタマーセンターのシステムは、外部から不正なアクセスなどを防ぐために回線は専用回線とし、ファイアウォールの設置や暗号化通信などを施しております。また内部のアクセス管理についても、入室管理や操作担当者の限定などは厳重な管理を行っております。 個人情報については以上のような考え方で管理をしております。 最後のページですが、先ほどの業務概要で説明いたしております鍵管理センターの業務の中の この有料放送事業者の有料放送契約情報( もう一つの 以上から、この 以上、ほとんど全体概要的な説明になりましたが、 以上で説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ○舟田座長 ありがとうございました。 それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。 最後のところで、視聴者がおたくに対して自分の視聴履歴情報を開示してくれと言われても、自分たちとしては対応できない。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 何もできないんです。 ○舟田座長 技術的にまずできないということですね。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。 ○藤原構成員 最後のところで、契約情報と履歴情報は個人情報には該当しないというお考えということですが、これはー個人情報保護法上の個人情報には該当しないとお考えということで、その理由は3)と4)に書いてあるように ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ○藤原構成員 そもそも個人情報は入っていない。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。 ○藤原構成員 入っていないというのは……。 ○舟田座長 今のは ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうです。 例えば視聴履歴であれば、 あと、日付データであるとか番組データが入っていると思いますが、この内容がいわゆるフォーマット化されておりまして、これがいついつというのは ○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ここで、個人を特定するに足るような情報であろうかということになりますと、個々の もう一つは通信の内容でございますが、例えば暗号化された有料放送事業者から来たデータの中身、あるいは視聴履歴はどういう番組を何回見たかという、恐らくその数字に当たるものだと思うんですけれども、それは放送事業者が直接吸い取りたい情報だと思います。もちろん ○藤原構成員 今のお話、暗号で言えば鍵が ○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) もともとはこうして暗号化して契約情報で言いますと、放送波に乗せて有料放送事業者さんが信号を送るわけですが、その信号は各ご家庭のカードの中へ一旦入って、そこでいろいろな働きをするようになっているものです、カードの中で実際に番組が送られてきたときに、これは自分の契約内容に適しているかどうかをカード自身が判定して、視聴できるできないということが行われるという仕組みのものであります。ですから、 ○藤原構成員 通信記録データはどうでしょう。半年間しか保存されない、その記録データは……。 ○舟田座長 個人情報の形になる。 ○藤原構成員 個人情報の形に理論的になり得るんですか、どこかで個人情報の形には。 ○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) それは、法律にいう個人情報の形ということですか。 ○藤原構成員 ええ。復元できるのかということですけれども。それか、そもそもここにも個人情報というべきものは入っていないということでしょうか。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 視聴履歴収集センターとか鍵管理センターで復元して、先ほどのフォーマットはわからないけれども何かわかるのかという意味だと思うのですが、それは視聴履歴収集センターでは何もできない。ただ、何かわからないけれども、とにかく半年間はこういうデータのやりとりをしたことを残すということはやっているけれども、中身を見ようにも見方もわからないというのが ○藤原構成員 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 全く意味は持たないと思いますね。 ○伊藤衛星放送課調査官 藤原構成員が聞かれておられるのは、 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 仮に解読をしたとしても、そのデータは個人情報ではないと考えています。 ○畑座長代理 視聴履歴のことが気になります。例えばこの図を見ると、 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうですね。 ○畑座長代理 情報には暗号がかかって ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。まず ○畑座長代理 そのような鍵を ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうですね。知らないといいますか、その鍵は、今のいわゆる回線を通すときに暗号化しているものを解くのは、視聴履歴収集センターが別に鍵管理センターのほうから解くための鍵をもらって、それで解くというふうにしているわけです。 ○畑座長代理 点線のほうで、委託放送事業者が直接視聴者履歴情報をとりにいくということは考えられないですか。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ここの公衆網の点線のところで書いていますのは、これは視聴履歴、いわゆる ○大谷構成員 ○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 契約情報が先ほど中へ入ると申し上げましたが、一旦中へ入った契約情報は、それ自身を外から読み取ることはできない仕組みになっています。出てくるのは、そのカード自身がその情報に従って、あなたは視聴できるできないという判断をするわけですが、その結果として出てくる、いわゆるスクランブルを解くための、これをスクランブル鍵というのですが、その鍵だけがカードから出てくるようになっていまして、中へ入った情報それ自身を読むことは仕組み的にできないことになっています。もしそれを解約という形で消そうとすれば、また同じように有料放送事業者がそういう信号を送って中の情報を消すという構造になっています。 解約時にはカードの回収といいますか、返却をいただくようにしております。実態としてはまだ解約はほとんどないわけですが、実際にあった場合には、中にそういう情報が残っているかいないかの点検はいたしますが、基本的にカードを返却いただくときにご本人の責任で放送事業者に連絡して、その処理をしておいてくださいということをお手紙というかお願いした上で、回収・返却していただいています。技術的なチェック自身はいたします。 ○音構成員 視聴者の人がしてくださる処理というのは、具体的にどういう処理なんですか。 ○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 例えばこのカードを有料放送の視聴のために使っていた方が返す前にこれを消したいということであれば、その方が有料放送事業者に連絡して、消す信号を送ってもらって消してくださいとご連絡して、対応しておいてくださいということです。 ○大谷構成員 つまらないことですけれども、こちらのハガキは、特にハガキの状態で投函されることは、機微の情報や決済関係の情報が入っていないので大丈夫というご判断と考えてよろしいんでしょうか。住所、氏名、印鑑を押すようにもなっていたりするのですが、どういうお考えかということで。 決済関係も、例えばクレジットカード番号が入っているようなものについては、封書なり何らかのシールを張るのが一般的なので、そういった情報が入っていないので、そういう選択をされたということでしょうか。 ○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 確かにクレジットカード番号などは何も入っておりませんので、直接届くのも弊社の台帳管理センターに届く。途中、代理店を通すとかそういうこともありませんので、この方法をとっているということですね。 ○舟田座長 いろいろまだあると思いますけれども、実はまだあと3社残っておりまして、一番最後に、よろしかったらもう一度戻りまして質問していただければと思います。 それでは、日本放送協会を代表して、村上視聴者総局情報公開センター長様及び前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長様からよろしくお願いいたします。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) まず、個人情報保護法が公布されるまでの 一方、公開ホームページ上の個人情報の取扱いにつきましては、従来個々の番組のホームページなどで個別に定めておりましたが、それを包括する形で平成13年7月に「 次に、個人情報保護法の公布後の取組みでございます。昨年9月に 今回ヒアリングのメーンテーマでございます受信契約者等に関する個人情報保護の現状についてご説明いたします。 それらの利用目的と目的外使用でございます。利用目的は契約収納業務でございます。先ほど申し上げました取扱指針の中に目的外使用を禁止するということを設けておりまして、目的外使用は行っておりません。さらに、外部への提供は、現行、税務署・捜査機関等の法律に基づいた照会に限っております。 次に適正な取得でございますが、これは受信契約の締結の特徴もありまして、締結する際に本人からの申し出によりまして、これらの個人情報を取得しております。 また、利用目的の通知・公表でございますが、現在受信契約の契約書には利用目的の記載はございません。しかし、放送法に基づく 正確性の確保は、受信契約者からの連絡ないしは地域スタッフといいますか、集金業務に当たっている人たちの訪問する際、訪問して確認し、絶えず更新しております。 次に安全管理でございます。営業データベースが入っておりますコンピュータ室への入室については、厳しいセキュリティーをかけております。さらに営業データベースのアクセスについては、当然のことながら制限を実施しております。また、その営業データベースーへのアクセスログは保存しております。 それと、各放送局にあります営業所といいますか、営業部といいますか、営業の中心となる全国 このお客様関係の個人情報の廃棄手続は、紙に落とすものがありますので、それらにつきましては廃棄処理簿を作成し、営業担当職員が直接焼却場に持っていっております。また、大量に廃棄を依頼する場合、シュレッダーないしは焼却・溶解を依頼するときには、業者に委託契約という格好を結んでおりませんので、念書を提出していただきますとともに、廃棄証明書の提出を義務づけております。 このほか、営業データベースの利用に当たりましては、冒頭申し上げた取扱指針に基づいて利用しているところでございます。 次に、職員を中心とした従業者の監督、研修・啓発でございます。全営業職員にこの取扱指針を解説したマニュアルを配付しまして、マニュアルにのっとって業務を進めております。 さらには、日常的に先ほどの監督者などを通じて、その取扱いについて監督並びに注意事項などの研修を実施しております。 次に委託先の監督並びに契約上の安全管理措置についてでございます。 委託関係について、大きく2種類に分かれますが、最初の「・」につきましては、いわゆる集金人という言葉で世間では通じているのかと思いますが、地域スタッフであります。放送受信料の契約書の業務を行っている地域スタッフにつきましては、その委託契約書の中に守秘義務を課しております。また、委託契約の締結に当たっては、地域スタッフとの委託契約の締結に当たっては、個人情報の取扱いの遵守事項を明文化した確約書の提出を求めております。また、継続的に個人情報保護の講習などを実施し、職員が先ほど申し上げました 次はどちらかといえば企業との関係でございますが、委託契約先との契約書ないしは念書等において、個人情報の取扱いを厳格に行うことなどを規定しております。また、委託契約先からは情報の取扱指針等を提出させております。 これにつきまして、システムの運用あるいは大量の情報処理を委託している主な委託先であるのは、 次に第三者提供でございます。 営業関係の個人情報の保持期間でございます。受信契約者に関する情報の保持期間は、放送受信契約の成立時から解約の5年間までとしております。保持期間を経過した情報については一括して削除しております。 開示と訂正につきましては、従来から既にこういったことは起きておりますので、本人確認を行った上で、本人に開示あるいは訂正のお求めがあった場合は、訂正を行っています。 苦情処理につきましては、日常的に電話がかかってきますので、それについて電話で対応しましたり、あるいは文書で対応したり、あるいは職員が直接赴いて対応したりというふうにやっています。今、苦情の電話と言ったのは、放送関係の電話が結構多いもので、ちょっと混同しました。失礼しました。 漏えい等の公表でございますが、受信契約者の個人情報が漏えいした場合につきまして、漏えい等による被害の回避、類似事案の発生抑止の観点から、原則として公表し、ケースによっては捜査機関等へも届け出ております。 視聴履歴でございますが、 最後に、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針等のあり方に関する意見を述べさせていただきます。 まず第1に、個人情報保護法については、法案審議やメディアを含めた国民的な議論の経緯を十分に踏まえた対応が必要であると考えております。法 第2に、法第4章が対象としている個人情報につきましても、放送事業については報道機関の報道目的での取扱い等が適用除外とされていることを考えれば、法の規制に加え、さらに主務大臣のもとで指針の策定を検討することについては、くれぐれも慎重の上にも慎重にしていただきたいと考えます。仮に指針の策定を検討するにしても、 最後に安全管理措置でありますが、個々の事業者の業務のやり方、進め方に密接にかかわる問題でございます。事業者がその責任において最も適切かつ有効な方法を採用できるようにしておくことが重要であると考えます。 以上でございます。 ○舟田座長 ありがとうございました。 それでは、ご質問、ご意見等、お願いします。 私から一つ、一番最後の紙の(1)ですけれども、個人的なことですけれども、私は ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 放送制作目的のために収集している情報でございますので、放送目的に当たると考えております。 ○舟田座長 報道、事実として伝える。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 報道ないし著述に当たるというふうに考えております。 ○舟田座長 音楽番組がですか。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) もちろんです。それにつきましては、国会答弁で明確にありますので、北川れん子衆議院議員の質問に対する政府答弁の中で、バラエティー番組、音楽番組等々について報道の用に供する目的といったところがありますし、ほかにも多々ございます。 ○藤原構成員 今のは、報道が一部でも含まれていればという条件がついていたのではないでしょうか。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) ええ、そうです。 ○藤原構成員 座長のご質問は、確かに ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) その番組自体が報道目的ないしは著述に当たるということで我々は考えております。 ○舟田座長 そういうお考えだということを承りました。 ほかに、どうぞ。 ○藤原構成員 全く別のことでよろしいですか。どうもありがとうございます。 さっき言われた苦情処理ですけれども、3/5ページに書いてある苦情処理は、営業データベースの個人情報が ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 一般的に個人情報にかかわる苦情という意味でここに書いたわけではなく、ご質問の項目の中に苦情処理というものがありましたものですから、一般の業務の中で、例えばお粗末な例でありますけれども、来た地域スタッフの態度が悪いとかそういった苦情も電話で入ってくるということで、そのことを書いたつもりであります。 ○藤原構成員 その場合、一般の企業におけるコールセンター的に対応しておられるのでしょうか。 ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 私どもコールセンターというものは……。 ○藤原構成員 つまりここの苦情は、苦情履歴等が残っているのか、どういう苦情でどういう人から来たとか、そういう履歴は残っているのですか。 ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) コールセンター的なものは残っております。 ○藤原構成員 そうすると、ここにあるもので言うと、苦情を言った人の履歴という意味では個人情報に当たることになりますよね。 ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) ええ。営業データベースの中に、苦情だけにかかわらずいただいたご意見も含んで保持します。 ○藤原構成員 わかりました。どうもありがとうございました。 ○畑座長代理 4ページのご意見によると、このような検討会で議論するのは適当ではないと書かれています。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) ほかの放送事業者が個人情報をどのように取り扱っておられるかについては、 ○畑座長代理 ○日本放送協会 ご質問の趣旨が、 ○藤原構成員 今の点は、はっきりしておいたほうがいいと思います。(2)に関するご質問なのじゃないでしょうか。 ○日本放送協会 それではご質問の趣旨を取り違えてお答えしたかも知れませんが……。 ○藤原構成員 私もはっきりとはわからないのですが、ご質問は、法の第4章が対象としている個人情報についてもという、この4行のことを言っておられるのではないでしょうか。 ○日本放送協会 そういうご趣旨であれば、先ほど村上からお答えさせていただきましたが、他の事業者につきましてはどのような個人情報を取り扱っておられるのか承知しておりませんので何とも申し上げる立場にないわけでございますが、 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 高畑座長代理がおっしゃったのは、 ○畑座長代理 法律のことは専門でないのでよくわかりませんが、ここの書きぶりを拝見しますと、このような検討会で個人情報の保護を検討する必要はないのではないかと読み取れたので。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) そこの部分は、まさに ○畑座長代理 それも含めて(2)の書きぶりに関しても、そういう感じで受けとめるのですけれども。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) ○畑座長代理 この検討会の趣旨が開催要綱に記述されております。私は法律家ではないのでわからないですけれども、この検討会自体の意義に疑問を感じ始めました。しかしながら、そのようなこともないのではないかという気持ちもあります。 ○舟田座長 ちょっと別のことで一つ、外部への提供。私も実は個人情報保護はよく勉強していませんけれども、法令に基づく場合は第三者提供できるというんですけれども、法令に基づいてどういう手続の場合かの実態を教えてほしいんですけれども。例えば一番厳しいのは裁判所の令状を持ってこいと、それ以外は拒否するというのが一番厳密なほうですね。ただ、この取扱指針によると、公正な裁判に必要だとか、特定な判断に必要だとか、お客様の名誉を傷つけないという判断ならまあいい、こそっと教えてあげるということになるのか、その辺の実態はどういう取扱いになっていますか。 ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 実態で言いますと、ここに書きましたとおりですが、今先生おっしゃったとおり、一番厳しいのは承知をしながら実態だけでも申し上げますと、税務署の調査と刑事訴訟法に基づく捜査が全国合わせて年に数件でありますが、書面でもってちょうだいしてお答えしている形です。 ○舟田座長 書面というのは、例えば捜査機関からの書面ですね。 ○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) はい。 ○舟田座長 裁判所の関与がなくても出している。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 刑事訴訟法に基づいた捜査照会という形の文書があります。そういった格好で、捜査当局の場合はそれを……。 ○舟田座長 捜査当局からの直接の照会に直接応じているということですね。 ○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) はい。 ○舟田座長 いろいろお聞きしたかったのですが、時間がないものですから、またいずれお聞きすることあるかと思いますけれども、一旦これで打ち切りたいと思います。 ありがとうございました。 それでは、続きまして株式会社 ○小林専務取締役(株式会社 ご案内のとおり、 コマーシャルを収入基盤とした放送と有料放送との大きな違いは、有料放送の場合には加入者イコール視聴者と考えてよいかと思いますが、一人一人把握ができていること、加入者と1対1のコミュニケーションがとれて、加入者の趣味嗜好や多様なニーズを把握しながら事業展開を考えていけることであろうかと思います。逆に言いますと、個人情報をいかに有効に活用できるかが有料放送の成否の鍵を握るということでもあります。 したがいまして、加入者個人情報の漏えい・紛失は加入者の皆様に大変ご迷惑をおかけすることになることはもちろんでございますが、同時に有料放送自身の存立基盤を危うくするということでもありまして、それだけに当社としては個人情報保護の重要性につきまして、深く認識をしているところでございます。 当社では、基本的に有料放送サービス約款、アナログとデジタルでございますが、これに基づく加入契約申込書という書面にて契約を締結していただきまして、ご加入いただいております。その加入者の個人情報は主として そして、このカスタマーセンターの運営は、当社の子会社であります株式会社ワウワウ・コミュニケーションズに業務委託しております。株式会社ワウワウ・コミュニケーションズは、平成 また、ワウワウ・コミュニケーションズではこういった外部にも目を向けた事業展開上の必要から、かねてより個人情報保護に力を入れておりまして、個人情報の取扱いに関する認証制度でありますプライバシーマークを平成 また、日常業務におきましては、 したがいまして、カスタマーセンターの業務処理につきましては、個人情報保護法施行の際にもその基準を十分にクリアできるレベルになっていると考えております。 (株式会社 一方、カスタマーセンターで管理・運用しております加入者情報は、(株式会社 本社ではこの加入者情報につきまして、郵政省の「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」に沿って、平成 また、契約者情報ではございませんが、当社のウェブ上における登録会員の個人情報につきましては、ウェブ上での個人情報の取扱いに関する認証制度であります「 現在は、概要は以上のような状況でありますが、今後の取組みにつきましては、個人情報保護法の施行に伴い、対象となる個人情報の範囲が広がるため、これに対応する必要があること、また、現在は部門間あるいはグループ会社間で取組みがまちまちになっている面があるところから、グループ会社も含め、整合性のとれた総合的な個人情報保護の取組みにしていく必要があると考えております。 そこで、本年4月よりグループ会社も含めた全社的なプロジェクトを立ち上げまして、外部コンサルタントも導入し、個人情報保護の抜本的な見直し、再構築をスタートさせたところでございます。(株式会社 来年4月1日に全面施行されます個人情報保護法を遵守し、さらに (株式会社 以上、当社の個人情報保護の現状と今後の考え方の概略を申し上げましたけれども、個人情報保護法上の各項目の現状とそれぞれの今後の対策につきましては、非公開ということで配布させておきました資料一覧をご参照いただければと思います。 なお、総務省の新しい指針の策定に当たっての要望ということで、2点お願いをしたいと思っております。現在、個人情報の保護といいますと、規制強化の方向に目が向くのはやむを得ない状況でありますけれども、個人情報保護法のもう一つの視点は、高度情報通信社会の中で個人情報の多様な利用こそが個人のニーズの事業への的確な反映あるいは迅速なサービスの提供等を実現して、事業活動の面でも国民生活の面でも欠かせないものになっている面に対する配慮ということでありまして、そのことと規制との適正なバランスを図っていくということであろうかと思います。 冒頭申し上げましたとおり、有料放送事業におきましては、お預かりした個人情報によりまして放送事業を推進するとともに、個々の加入者とのコミュニケーションを深めて放送サービスの向上を図ることはもとより、加入者のその他のさまざまなニーズを把握し、そのニーズにお応えするために、放送を中核としながらも、放送という枠にとらわれないいろいろなビジネス・サービスを展開していくということが必然的な事業展開の流れかと思います。そこで第1には、有料放送サービスの契約で収集した個人情報につきましても、個人情報保護法に準拠する手続をとれば、具体的には情報取得時に同意をとるということかと思いますけれども、当該企業のその他のサービスにも利用できるように配慮願いたいこと。2点目は、そのような放送以外のサービスにつきましては、グループ内の別会社によって提供することも考えられるところでありますので、グループ会社内での共同利用という点についても配慮をいただければ幸いと思います。 以上、2点を要望ということにさせていただきまして、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○舟田座長 ありがとうございました。 それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。 ○大谷構成員 二つほどあるのですが、よろしいでしょうか。 一つは、先ほどほかの会社でもプライバシーマークですとか もう一つがグループ会社での利用ということですけれども、グループ会社は放送事業とはもちろん関係のないお仕事をされていると思いますが、どういった業務を営んでいるか。つまり要するに総務省に関係のないお仕事をしているグループ会社がおありかと思うので、そういうところは例えばそれぞれ営んでいる事業に応じてそれぞれの省庁の指針などを守らなければいけないということになると、それの整合性などについても少し配慮する必要があるのかなと考えておりますので、事業の内容について差し支えない範囲で教えていただきたいということです。 ○小林専務取締役(株式会社 それからグループ会社ということでございますけれども、 ○藤原構成員 三つあるんですけれども、一つ目は外部委託先はカスタマーセンターだけなのかということです。先ほどスカイパーフェク ○小林専務取締役(株式会社 カスタマーセンターからの業務委託というようなことが説明の中へ出てまいりましたけれども、この辺は再委託でございますけれども、例えば資料の一時保管のために倉庫を利用するとか、そういう形での業務委託も業務委託ということで書かせていただいております。その業務委託の際には、いずれも個人情報の取扱いに注意をしていただくような条項を入れて契約を結ぶ格好にしております。 ウェブ上の関係につきまして、 ○藤原構成員 ○小林専務取締役(株式会社 他の事業に利用するというところにつきましては、利用目的のところに書ければ利用目的のところに書いて、同意をいただくという格好で取り扱うことにしたいと考えております。 ○舟田座長 済みません、時間が押してきております。あと二つございますので、先に進ませていただきます。 ありがとうございました。 社団法人衛星放送協会を代表して、野口理事・倫理委員長様及び松本倫理委員・個人情報保護検討会座長様からよろしくお願いいたします。 ○野口理事・倫理部長(社団法人衛星放送協会) それでは申し上げます。 提出資料に基づくご説明の前に、社団法人衛星放送協会の個人情報保護問題に対する取組みの経過と、本日出席しているメンバーの立場について簡単に述べさせていただきます。 協会は平成 さて、今回お尋ねの事項については、放送事業者各自が自己の責任においてお答えするべきものと存じますが、業界の健全な発展に尽くすべき、協会としての対応も重大だと認識いたしておりますので、その立場から取組みの概要についてご説明させていただきます。まず資料の表紙の次のページでございますが、個人情報保護法、総務省の基本方針に沿って、業界としてのガイドラインを作成しようとしております。現在、先ほどの検討会、ワーキングチームで検討中ですが、 2番目でございますが、会員事業者の個人情報保護に関し、重要な役割を担っているプラットフォーム事業者である株式会社スカイパーフェクトコミュニケーションズ、以下スカパーと申したいと思いますが、これとの共同の取組みを進めてまいります。当面、勉強会の共催、スカパー担当者との協議を行い、適切な対応を目指したいと考えております。 ご承知のとおり、 3番目は、会員に対する啓発活動に努めます。4月にアンケート方式により現状把握を兼ねて問題意識を高めるためにアンケートを全会員に対して実施いたしました。アンケートは検討会が作成し実施したもので、ここに4月とございますが、3月末に締め切って4月に集計し、分析を加えて会員に報告をしたということでございます。質問項目は35項目に及びましたが、この種の協会としてのアンケートとしては 集計結果の概要でございますが、アンケート全体を総括しますと、個人情報保護法の成立と個人情報保護の重要性については大多数の会員が認識しております。しかし、個人情報保護に関する対策については、常識的に重要と思われる事項は相当実施している会員もございますけれども、全体としては残念ながら極めて不十分という結果が出ております。特に、個人情報保護法が施行された段階で必要になる管理体制等本格的体制については、検討中あるいは今後の対策というのが大方の姿でございました。もちろんこれはばらつきがございまして、非常にしっかりやっていると思われるところと、どうもルーズだなと思われるところがあって、 4番目ですが、協会としての対応組織を明確にし、継続的に啓発活動ができるようにしたいと考えております。このことを特に申し上げますのは、現在、当協会は2年に一度の理事の改選期に入っておりまして、新体制の発足は6月になります。さらに、現在の組織を変革することも予定されておりますので確定的なことは申し上げられませんが、ここ数次の常任理事会で個人情報の保護が重要かつ喫緊の課題であるとの認識が深まっておりますので、しかるべき対応がとられるものと確信しております。 次のページでございますが、事項ごとの対応についてに移らせていただきます。 今回のヒアリングに対し、別紙に示された これらのことを踏まえ、対応についてご説明させていただきます。 まず、先ほど申し上げました約款のチェック。約款において視聴者への対応をしている条項の検討。現在会員の個人情報のうち、有料放送等の契約による個人情報はスカパーを代理人として取得しております。個人情報保護に関する必要項目は契約約款に明記されていますが、改めて見直しを行い、不十分な場合、約款の変更等を含めて検討しなければならないと考えております。 第2点でございますけれども、スカパーと事業者間にて整理・検討する事項ということでございます。個人情報保護の責任と義務に関し、事業者とスカパーとの共通認識が重要と考えております。特にスカパーより事業者に送られる個人情報データの各事業者の扱いが重要であり、今後作成するガイドラインの基本と考えております。 このスカパーとの間の問題でございますが、現在具体的な検討課題として浮上しているのは、委託事業者とスカパーとの基本契約である有料放送運用業務委託契約を個人情報保護法に照らし見直さなくていいのかという問題が1つでございます。もう一つは、スカパーから各事業者に配信される個人情報のマスキング問題をどう取り決めるかということなどがございます。いずれのことに関しても、各論になればなるほど問題が難しくなる傾向がありますけれども、実情にかない最大限有効な解決策を双方で見いだしていかなければならないと考えております。 3点目は、各事業者が独自に対応する課題でございますが、協会が示すガイドラインの中で各事業者が取り組むべき項目を明確にし、各社がその対策を徹底するようにいたしたいと思っております。スカパーと共有している放送契約による個人情報以外にも、各社の放送活動、営業活動等で収集される個人情報があることは言うまでもありません。これに関しては、参考に掲げた類型のBをごらんください。これらの個人情報も視野に入れたガイドラインとしなければならないと考えております。 その次のページにスケジュールがございますが、これは今述べましたことを図表の形にしたものでございます。 最後に、お尋ねの要望に関してでございますが、我々に対する指針が決定される場合には、前もって意見表明の機会が与えられることを望んでおります。 以上でございます。 ○舟田座長 ありがとうございました。 どうぞ、ご質問、ご意見をお願いいたします。 ○大谷構成員 1点確認させていただきたいと思います。個人情報保護法の中に認定個人情報保護団体というものがあります。それになることを目指した活動というご認識でいらっしゃるのかどうかということだけですが。 ○野口理事・倫理部長(社団法人衛星放送協会) その問題は、最近検討会でも多少の話題にしておりますけれども、まだその辺までは視野に入れることができない段階でございます。 ○舟田座長 時間が迫っておりまして、きょうは本当に不十分で申しわけなかったのですが、よろしければ一旦ここで打ち切って、社団法人衛星放送協会様以外にもきょう聞いておきたいということがありましたら今言っていただいて、あるいはまた後から別途追加で質問していただくことにしたいと思いますけれども、何か特にございますか。 よろしゅうございましょうか。 それでは、どうもありがとうございました。 きょうはそういうことで私の不手際もありまして、時間が十分とれませんでした。 最後に、事務局のほうから事務連絡はございましょうか。 ○藤野衛星放送課課長補佐 その前に、資料2−2−1と資料2−2−2を簡単に説明させていただきます。 当検討会の検討に資するためということで、衛星放送懇談会を開催したいと考えておりますので、ご報告させていただきます。資料2−2−1に図示しておりますが、左側に当検討会、右側に懇談会とございまして、この中で衛星放送に関するものがございますけれども、その普及・拡大に向けた事項あるいは環境整備に関するものについて議論をいただきまして、その中で抽出された検討課題等について当検討会にご報告させていただく、そういう形を考えております。 資料2−2−2でございますけれども、趣意書の素案ということで、資料にあるような目的を書いております。構成員でございますけれども、衛星放送に携わっていられる委託放送事業者あるいは登録事業者、受託放送事業者、プラットフォーム事業者、その他の関係者等にお願いしたいと考えております。開催は来週ぐらいからということで考えております。 以上でございます。 ○舟田座長 この衛星放送懇談会について、ご意見はございますでしょうか。 これできょうの議題が終了ということです。 それでは事務局から。 ○藤野衛星放送課課長補佐 それでは、次回(第3回)のスケジュールについてご説明させていただきます。 日程が大分詰まっておりますけれども、5月 引き続き、個人情報の取組みに関しましてヒアリングを行っていただくということで、ケーブルテレビの団体でございます社団法人日本ケーブルテレビ連盟様と、まだサービス開始を行っておりませんけれども、有料放送のサービスをやる予定になっておりますモバイル放送株式会社様、広告放送で 以上でございます。 ○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 それでは、これをもちまして第2回会合を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 |