インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第3回会合)
議事要旨
- 日時:平成17年10月12日(水)10時00分〜12時00分
- 場所:総務省10階1001会議室
- 出席者
構成員 |
:(50音順)大宮委員、岡村委員、桑子委員、国分委員、後藤委員、小林委員、島田委員、多賀谷座長代理、中村委員、野口委員、古閑委員代理、堀部座長、森弁護士、森田委員、吉川委員 |
総務省 |
:須田総合通信基盤局長、寺ア電気通信事業部長、古市消費者行政課長、矢島消費者行政課企画官、渋谷消費者行政課課長補佐、池田消費者行政課課長補佐 |
- 議事次第
(1) |
開会 |
(2) |
「違法・有害情報に対するプロバイダ等の自主的対応」に関する検討課題の整理 |
(3) |
プロバイダ等が違法な情報を放置していた場合の刑事責任について |
(4) |
次回の予定について |
(5) |
閉会 |
- 主な議論
事務局及び説明者から配付資料について説明があった後、以下の議論がなされた。
- プロバイダ等は、インターネット上の違法・有害情報に対して可能な範囲で削除等の対応を取っているが、利用者が自前で設置したサーバを用いたり、いわゆるP2Pを用いたりして情報発信した場合等においては、プロバイダとして情報の流通を防止することはほぼ不可能に近い。
- 「プロバイダ等による自主的対応」といっても、電子掲示板の管理人、サーバの管理人、アクセスプロバイダという立場の違いによって、技術的な面も含めて自主的に対応可能な範囲には差異がある。したがって、各主体や、提供しているサービスごとに分類した上で、その特性に応じた自主的対応のあり方を議論する必要がある。
- 他人の権利を侵害する情報を放置した電子掲示板の管理人等に対して民事上の損害賠償責任が認められたとしても、執行不能となって被害者の救済に十分でないことがある。このような場合に、電子掲示板の管理人に対して刑事責任を追及できないのか。
- 違法な情報を放置した電子掲示板の管理人等の刑事責任については、情報の放置という不作為が、作為による実行行為と同視しうるだけの特別な事由がある場合にのみ不真正不作為犯として刑事責任が認められる。裁判例でも、電子掲示板の管理人等について刑事責任が認められた事例は、違法な情報の発信に主体的・積極的に関与し、情報の発信者と同視できる状況にあった場合と思われる。
- 本研究会の検討課題の一つである「電子掲示板の管理人等による自主的対応」に関しては、1)違法情報を放置していた場合の刑事責任、2)違法情報を削除した場合の法的責任、3)違法性の判断を支援する仕組み、4)プロバイダによるフィルタリングサービス提供のあり方、について検討していくこととする。
以上
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