インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第7回会合)
議事要旨
- 日時:平成18年3月24日(金) 13時30分〜15時30分
- 場所:総務省10階1001会議室
- 出席者
構成員 |
:(50音順)大宮委員、岡村委員、桑子委員、国分委員、島田委員、多賀谷座長代理、千葉委員、長田委員、中村委員、野口委員、別所委員、堀部座長、森弁護士、森田委員、吉川委員 |
総務省 |
:須田総合通信基盤局長、寺ア電気通信事業部長、古市消費者行政課長、矢島消費者行政課企画官、渋谷消費者行政課課長補佐、池田消費者行政課課長補佐 |
発表者 |
:社団法人電気通信事業者協会 稲増業務部長 |
- 議事次第
(1) |
開会 |
(2) |
プロバイダによるフィルタリングサービス等について |
(3) |
発信者情報開示制度について |
(4) |
サブグループにおける検討経緯について(報告) |
(5) |
次回以降の予定 |
(6) |
閉会 |
- 主な議論の内容
(プロバイダによるフィルタリングサービス等について)
- 最近は携帯電話からパソコン用のホームページを閲覧できるようになってきているが、URLフィルタリングはそういった場合にも有効であり、閲覧しようとするホームページが有害なサイトとしてフィルタリングソフト事業者のブラックリストに含まれていれば、携帯電話からの閲覧をブロックすることができる。
- フィルタリングサービスの普及啓発のために、業界団体や各事業者が様々な形で取り組んでいることは非常に有意義であり、今後とも認知度の向上等に取り組むべきである。
(発信者情報開示制度について)
- 発信者情報開示に関する事例を分析することにより、発信者情報を任意で開示しても差し支えない事例を類型化して、プロバイダ等による任意の発信者情報開示の可否に関する判断を支援することは検討に値すると考えられる。
- プロバイダ責任制限法第4条に規定する発信者情報開示は、裁判所の判断を介さないで、権利を侵害されたとする者が第三者であるプロバイダ等から情報の開示を受けるイレギュラーな制度であり、プロバイダ等によって任意に開示されないのであれば訴訟を起こさざるを得ないだろう。訴訟に時間や費用がかかることは否めないが、発信者情報開示の仮処分が一定の場合には認められてきており、このような制度をより活用すべきである。
- プロバイダ責任制限法第4条に基づく発信者情報の開示に関する問題点を正確に把握するには、開示されなかった事例について、発信者情報開示の要件を明らかに満たしていなかったため開示されなかったのか、事業者において要件の判断が困難であったため結果として任意の開示をしなかったのかを分析することが重要ではないか。
次回の研究会では、各国における発信者情報開示制度及び司法制度に関する海外調査結果の紹介のほか、インターネットの匿名性等について議論する。
以上
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