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第3回 迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
(議事要旨)



1   日時 平成19年9月27日 1000分〜1210
場所 総務省101001会議室
出席者(敬称略)
  (構成員)
  阿佐美 弘恭(代理:田辺 守)、五十嵐 善夫、井口 尚志、井上 惠悟、
岡村 久道、岸原 孝昌、桑子 博行、坂田 紳一郎、佐久間 修、高瀬 哲哉、高橋 徹、長田 三紀、新美 育文、野口 尚志、林 一司、別所 直哉、三膳 孝通、吉満 雅文
  (オブザーバ)
  若林 成嘉
  (総務省)
  寺ア総合通信基盤局長、武内電気通信事業部長、安藤総合通信基盤局総務課長、佐藤消費者行政課長、河内情報セキュリティ対策室長、吉田消費者行政課企画官、内藤消費者行政課課長補佐、扇消費者行政課課長補佐、大磯消費者行政課専門職
4   議事
  (1) 開会
  (2) 第2回議事要旨案
  (3) 議題
    営業活動における電子メールの送信について(事業者からのヒアリングを含む。)
    法制度の在り方について
    その他(中間とりまとめについて)
  (4) 閉会

5   議事概要
  (1) 開会
  (2) 第2回議事要旨案について
    資料1の第2回議事要旨案について了承された。
  (3) 議題について
   
1)   営業活動における電子メールの送信について
  事務局から資料2の説明があった。
  広告・宣伝メール送信時の同意の取得に関するアンケート結果として、モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局長の岸原孝昌構成員から資料3の説明があった。
  広告・宣伝メール送信時の同意の取得について、株式会社ピーワールド(モバイル・コンテンツ・フォーラム会員企業)経営企画室・ビジネス開発チーム岩瀬直子氏から資料4の説明、ヤフー株式会社最高コンプライアンス責任者兼法務部長の別所直哉構成員から資料5の説明があった。
以上に関して以下の質疑があった。

  資料5の説明の中で、いったん同意した人のオプトアウト率は極めて低いとの説明があったが、受信者側にとっては、オプトアウトは怖いという意識があることも留意する必要がある。
  健全な広告媒体社や代理店事業者は広告メディアを傷つけたくはないのでオプトインをした上で広告を流し、その上でオプトアウトをきちんと守ってやっている。不健全な事業者をどう排除すべきかといった点が重要ではないか。
  見ず知らずのメールへのオプアウトが怖いというのは理解できるが、いったんオプトインした上でのオプトアウトは必ずしも怖くはないのではないか。オプトアウトを行えるかどうかは企業への信用が大きく関わってくるのではないか。
  デフォルトオンでチェックを外さない数字を以て必ずしもオプトインしている数字とは言い切れないのではないか。
  オプトインした後のアドレスの第三者提供の扱いをどうするかが重要ではないか。
  第三者提供の在り方をどうするかは大変重要で慎重な検討が必要。送信代行事業者の場合は、共同利用の中に入っていけるかということも問題になってくるのではないか。
  資料3のアンケートにおける同意の範囲について、第三者の広告主のサービス・商品に関する宣伝広告まで同意を取得しているとする回答があるが、この同意は第三者提供や共同利用を想定しているのか。
→   第三者に提供するのではなく、自社広告の中に第三者の広告を入れ込むという趣旨であるかと思われる。

   
2)   法制度の在り方について
  事務局から資料6についての説明後、以下の質疑があった。

  現在では迷惑メールの中に違法有害メールが含まれてきており、二層構造的な状況になっているのではないか。
  オプトインにするにあたって規制は最小限にすべきであって過度な規制をすべきではないのではないか。
  まともな事業者は同意の取得方法を定めずとも、自らガイドラインを定めて守っていくのではないか。
  法執行の強化をすべきという点についてはそのとおりではないか。通信の秘密に関わるものについては、例えば、総務省が裁判所の許可を得て、令状を取得した上でISPに情報の提出を求めるスキームを作るということは考えられないか。
  行政処分を先行させる場合に関しては、相手方が不明でも行政処分できる仕組みを考える必要性があるのではないか。
  執行の在り方からどのような法制度が望ましいかを考えていくべきではないか。
  同意の取得方法についても取り締まりとの関係から考えていくべきではないか。
  未承諾広告宣伝メールを直罰にし、捜査等を行いやすくすることは考えられないか。
  電気通信の観点から迷惑メール規制法で果たして直罰化できるのかといった点は議論が必要ではないか。
  迷惑メールの受信を減らすことに関し事業者としてできることはフィルタリングであり、今後フィルタリングについても議論すべきではないか。
  罪刑法定主義の観点から、(オプトイン規定の)直罰化のためには(同意取得の方法等の)要件を明確にしないといけない点に留意する必要があるのではないか。
  外国発迷惑メール対策についてはオーストラリアのような規制を日本でも取り入れることはできないのか。国際連携については政府の主管庁ベースだけでなく民間ベースでの取組を強化することも非常に重要ではないか。
→   オーストラリアンリンクのようなものを日本に取り入れることが出来るかという点については検討課題だが、外国のサーバに掲載されたわいせつ物に対し、日本の刑法を適用した事例がある。民間ベースでの取組が重要なのは言うまでもない。
  未承諾広告宣伝メールは受信者側、送信者側共に形骸化しているので、オプトイン方式とし、きちんと同意を取得した上でその旨を表示し、広告宣伝メールを送る制度の方が消費者にとって安心できるので、望ましいのではないか。
  同意を取得する際の第三者提供の範囲については明確にすべきではないか。
  オプトアウトするとかえって迷惑メールが増えるといった件については、オプトインした事業者以外からのメールに対するオプトアウトした場合ではないか。
  問題は第三者提供を前提としたオプトインで、第三者提供は禁止するのが望ましいのではないか。若しくはオプトインを取った事業者が責任をもってオプトアウトを提供する仕組みまで用意することが必要ではないか。
  メールアドレスが事業者へ転々としていくなかでは、オプトインを取った事業者が責任を負わせたとしても実効性はないのではないか。
  第三者提供については個人情報保護法とパラレルに考えていくことが求められるのではないか。
  規制を考えていくときに誰をどう規制していくかという点が重要であり、違法な事業者は規制の悪用を考えてくるので、それにどう対応するかといった点も考えていかなければならないのではないか。

   
3)   その他(中間とりまとめについて)
  事務局から資料7についての説明後、以下の質疑があった。

  中間取りまとめでとりあげる法制度の見直しに関しては、全てを特定電子メール法で措置することを考えているのか。
→   基本的には特定電子メール法の見直しが念頭にあるが、特定電子メール法以外の中長期的な課題も存在するかもしれない。中間とりまとめ案の案文ということで議論いただければと考えているところ。
  中間とりまとめで難しければ最終報告でもよいが、法を見直しした際の期待できる効果とその評価方法に関する項目を盛り込むとよいのではないか。
  中間とりまとめに盛り込むかどうかは別として総合的な対策としては消費者教育が重要ではないか。
  オプトインなど何を導入すればどう効果があがるのかについても盛り込むべきではないか。

( 以上 )

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