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資料4の6ページに送信元IPアドレスだけではサービス利用者を特定するための情報が不足しているとあるが、具体的には本文が必要ということか。
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当社としては個人情報に直結する内容の情報提供を望んでいる訳ではなく,当社サービスの利用者を迅速に特定するための情報が欲しい。Fromアドレスと本文が提供されるだけでもかなり違うが,配信サービス事業者とISPの間で利用者を特定するためのヘッダ情報などの取り決めができることがより効果的であると考える。 |
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資料5の12ページ、14ページの意見については、電子メールアドレスが個人情報保護法の保護の対象に該当しないこともあるという前提の下での意見か。
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グレーゾーンの場合には、個人情報保護法に準ずるのが望ましいのではないか。
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この研究会は法規制を考える場であって、事業者のあるべき姿としてのベストプラクティスの議論は法規制の議論と区別することが必要ではないか。そうでないときちんと送っている者に対し、過度な規制を課してしまうことになるのではないか。具体的には、資料5の11ページの同意記録の保存義務、12ページの電子メールの送信目的の通知又は公表、15ページのデフォルトオンについては実効性との兼ね合い等から慎重に考えるべきではないか。
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この研究会での議論については、法令上の義務となる省令委任事項の内容、運用に当たっての解釈のガイドラインとして明確化すべき内容、また、運用にあたって、義務ではないが、こういうことが望ましいといった事項に分けて取りまとめることが考えられるのではないか。 |
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説明のあった両社の配信システムは同じようなものと解してよいか。
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基本的に技術的には同じであり、両社のIPアドレスから送信されることになり、IPアドレスの管理については利用者と契約を結んでいる。なお、専用システムということで利用者が自らのドメインからの送信を希望する場合には、そちらから出してもらうことになる。 |
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迷惑メールを止める際に利用者からの情報提供はスムーズに行われているか。
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エイケア・システムズの説明では(ISP等からIPアドレスの情報を提供された際に)送信者の特定に時間がかかるということであったがパイプドビッツではどうか。
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迅速に対応しているが、情報が多ければ多いほど対応がしやすい。 |
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両社への迷惑メールのクレームの量はどのくらいか。
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実際に警察がどれだけ発信者を特定し、取締りまでできるのかといった実情を把握し、仮に警察だけでは対応が困難ということであれば、事業者にも協力してもらうような体制作りが必要であり、そのためには総務省がリーダーシップをとっていくべきではないか。また、体制の実情について情報提供いただくことにより、規制の効果についても判断しやすくなるのではないか。
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この研究会としては、総合的な迷惑メール対策としてどのような体制を構築すればよいかという点について議論いただければと思う。ご指摘の点は、警察庁とも相談させていただきたい。 |
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資料5の8ページに関連して、迷惑メールの本文中で配信停止手続きに従い、手続をした場合、「このアドレスは登録されていません。」ということでずっと送り続けてくるような場合があることは把握しているか。
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リストと配信停止の仕組みが結びついていない場合にこうしたことが生じると考えられる。 |
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配信停止手続後メールが止まるまでは1〜2週間要するという通知がよくあるが、そういうものなのか。また、そうした通知があった後に一度でもアクセスするとメールが止まらないということについても把握しているか。
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配信の仕組みと停止の仕組みがつながっていない場合にそうしたことが生じると考えられる。パイプドビッツの提供しているシステムでは、通知があった場合、直ちに停止することが可能である。 |
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