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第1回 迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
(議事要旨)


1    日時  平成16年10月7日 10時00分〜12時00
 場所  総務省8階 801会議室
 出席者 (敬称略)
構成員)
五十嵐 善夫、岡村 久道、木村 孝(加藤 構成員代理)、岸原 孝昌、桑子 博行、西郷 英敏、樋口 貴章(高橋 構成員代理)、長田 三紀、奈良谷 弘、新美 育文、野口 尚志、比留川 実、厚見 靖男(別所 構成員代理)、松本 恒雄、三膳 孝通、山川 隆、好光 陽子
オブザーバ)
日本データ通信協会
総務省)
有冨総合通信基盤局長、江嵜電気通信事業部長、奥消費者行政課長、古市調査官、渋谷課長補佐、景山課長補佐

 議事
  (1)  開会
  (2)  総合通信基盤局長あいさつ
  (3)  構成員の紹介
  (4)  開催要綱(案)について
  (5)  座長の選出及び座長代理の指名について
  (6)  研究会の公開について
  (7)  議題
  ・ 迷惑メール対策の現状について
  ・ 迷惑メールに係る対応方策の検討について(論点整理)
  (8)  閉会

 議事の概要
(1)   開会
(2)   あいさつ
  有冨電気通信基盤局長より挨拶があった。
(3)   構成員の紹介
(4)   開催要綱(案)について
  資料1に基づき、本研究会の開催要綱について事務局より説明を行い了承された。
(5)   座長の選出について
  資料1の開催要綱に基づき、新美構成員が選出された。
(6)   座長代理の指名について
  資料1の開催要綱に基づき、新美座長より松本構成員が指名された。
(7)   研究会の公開について
  資料2に基づき、本研究会の公開について事務局より説明を行い了承された。
(8)   議題について
  迷惑メール対策の現状について
  諸外国の迷惑メール対策によって、迷惑メールは減少しているのか。
  民間の調査結果でしか把握できていないが、概ね効果はそれほど上がっていないとのことであり、法律施行によって、効果が上がっているとの調査結果は今のところ把握していない。
   他方、法執行の面では、アメリカではCAN-SPAM法に基づき集中的に取り締まりを行うなど、執行を強化していると聞いている。
  外国ではオプトインを採用しているところもあるので、その効果が上がっているかについては注目している。
  オプトインかオプトアウトかというのは非常に大きな問題。また、全体として、対策を行うときに誰がどう責任を取るべきかの組み合わせが現状できていないと思う。立法措置でどうするのか、取締りはどこまでできるのか、事業者が努力すればいいのは何なのかなど、大きな切り分けが必要ではないか。
  また、違反行為に対しては、直罰ができるようにしていただきたい。
  取締りにおいては、誰が送信者か分からないというのがネックであり、送信者を判別する技術を確立するというのも大切だと思う。
迷惑メールに係る対応方策の検討について
  迷惑メール送信者情報の共有に関する個人情報保護の問題点を整理していただけると有効かと思う。
  電気通信分野における個人情報保護ガイドラインでは、迷惑メールに関する送信者情報の扱いについては盛り込んでいない。今後、検討する必要があると思う。
  各事業者は、受信者からの申告に基づいて利用停止を行っているが、契約を頻繁に変える「渡り」も多い。これを防ぐためにも情報交換は大切なので是非検討をお願いしたい。
  迷惑メールに関する情報交換が個人情報保護の観点でどうなるかというのは、この会議でも意識しておく必要があると思う。
  直罰をつけるというのも有効で良いと思うが、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示のような形で送信者を特定できる措置というものも検討していただきたい。
  一般的に迷惑メールと呼ばれているものと、法律で規制の対象になっているものの関係がつかめていないところがある。
  なりすましメールに関して、最近は大手企業の名前を騙るものが増えてきており、着メロ代と称して料金請求するなど詐欺的なものが出てきている。既にユーザーが迷惑するだけでなく、なりすまされた事業者にも被害が拡がっていることを認識すべきである。このような手口については、刑法の偽計業務妨害等他の法律と関係も検討すべき。
  他に使っていないようなメールアドレスを用意して、そこに送信してきた迷惑メールについて違法性を認定できれば、取締りを行うこともできるのではないか。
  最近の手口では、友達を装うなど営利目的かどうかの判定ができないような内容になっている。定義を広げることに関しては、このような点についても検討していただきたい。
  幅広く例題を集めて、迷惑行為の問題点とそれにどう対応できるのかを再整理するのが良いのではないか。
  現在の法律は世界に先駆けて作ったので、かなり限定的に作っている。もう少し現在どうなっているのかという事例を類型化して、検討することが必要かと思う。  
  どのような捜査が実際にできるのかという実態とリンクした制度にしないと効果が無いのではないか。
  送信業者とサイト開設者が分かれているケースが多いと思うが、サイト開設者については検討の対象にならないのか。
  受信者からの要望の中には、送信回線だけでなくwebサイトについても利用停止できないかというものがあるが、ISPにとっては難しい点があり、論点として挙げられると思う。
  架空アドレスあての送信の目的は、生きているアドレスを取るためであり、最近はこれを架空請求等の詐欺行為にも利用している。このような目的と手段の構造を明らかにする必要がある。
  また、(架空請求のように)他の法律で処罰されるべきものもあるので、それらを把握する必要がある。
  他の法律との連携をどのようにするかというのは意識する必要があるが、特定電子メール法でどこまで対応できるかは難しい。
  架空請求メールも含め悪質な行為を行っている者の個人名等をネット上で公表する制度を進めるべきではないか。
  その前提として、契約者の姓名等個人情報が正しいというのが必要かと思うが、ISPで本人確認をしているのは稀である。
  電気通信サービス全体を見ても身元不明の契約というのが結構多いので、金融機関における本人確認法のような対策も考えられるのではないか。


以上


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