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「料金設定の在り方に関する研究会」(第1回)議事要旨
― 公開 ―


日時
平成141219日(木) 1500分〜1630
場所
総務省6階第3特別会議室
出席者
 (1)
  構成員(五十音順、敬称略)
相田 仁、加藤 真代、清原 慶子、黒川 和美、酒井 善則、菅谷 実、舟田 正之、山内 弘隆

(2)
 総務省: 鍋倉総合通信基盤局長、鈴木電気通信事業部長、吉田料金サービス課長、田中料金サービス課課長補佐

議事要旨
 (1)    開会・基盤局長挨拶
(2)    構成員等の紹介
(3)    開催要綱の説明(開催要綱について、事務局から説明。)
(4)  
   座長等選出(座長に舟田 正之構成員、座長代理に酒井 善則構成員が選出され、承認された。)
(5)    第一回資料等の説明(第一回説明資料等について、事務局より説明。)
(6)    主な議論
   事業者で合意された接続協定については、それが優先されるという認識でよいのか。
   そのとおり。この研究会では、争いが起こった場合の基準・方針のようなものを作成いただきたい、と考えている。
   資料3p12では、各接続形態における料金設定が整理されているが、なぜそうなっているのか、その理由が分かれば、結論を出すのに参考になる。
   どの事業者が料金設定するかは、事業者間の協議により決定されるのが原則である。その結果を認可はしてきたが、どのような考え方に基づいて決定するかを行政があらかじめ定めてきたものではない。しかし、結果からみると、顧客獲得の観点から発側が料金設定する場合や、コストの大部分を有している事業者の方がコストを引き下げられる幅が大きいので料金設定する場合などがあるのだと思う。
   これまでは、基本的には発側が料金設定してきたが、コストをどちらが多く負担しているかといった要素により決定されることもあったということであろう。
   裁定においては、初めて行政としてどちらが料金設定するのが適当かということを判断した。これは、事業法の目的である利用者利便や競争の促進という観点から判断したものである。
   自分としてもそのような観点から考えるべきだと思う。
   当事者間で決めてきた料金設定は、市場において決められたものであり、ある種の合理性はあるのであろう。しかし、たとえ事業者間では合意しているとしても、それによって料金が下がらない、分かりにくいといった形で消費者が被害を受けていないかという点は、なお議論となり得る。また、IP電話については、これまでと異なる料金体系となってくると思われるが、この場合にも、これまでと同じ考え方で整理してよいのかは考える必要がある。
   それらを含めてご議論いただきたい。
   IP電話についての説明が少ないが。
   実際に本格的にサービス開始しているものもあるが、分かる範囲でネットワーク構成及び料金等について説明していきたい。
   固定発携帯着の場合、着側ユーザがどの携帯事業者のユーザなのかを知らずにかけても、その事業者が決める料金に従わざるを得ないのか。
   現行ではそうなっている。
   発信者は着信側のユーザがどういう料金体系の携帯電話を利用しているか分からない。このような件について、総務省の消費者相談センターに寄せられている意見はないか。また、モニターからの意見はないか。
   今現在、詳細に把握していない。確認して御報告したい。
   携帯事業者の収入は、接続料の場合39円であるのに対し、利用者料金の場合は66円となっている。固定の場合も接続料が5円で利用者料金が10円となっているが、これに比べても大きすぎると感じる。携帯の利用者料金の場合、具体的にどのような費用が加算されているのか。
   営業費と報酬であると聞いている。
   国際の場合、携帯の接続料は39円であるが、この金額は固定発携帯着に接続料を適用した場合も39円が適用されるのか。
   接続に必要な機能、課金方法などに違いがなければ、同じものが適用されるであろう。
   固定発携帯着の料金は、着側の料金プランによって変わるのか。
   自宅割等の特殊なサービスを除き、一律であり、変わらない。
(7)    その他
 次回の研究会は、事業者からヒアリングを行うこととする。日程等別途調整。なお、ヒアリング対象事業者は座長と事務局で調整する。



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