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資料6−1 障害者自立支援法案の概要とその中におけるIT支援の位置づけ


スライド 表紙
障害者自立支援法案の概要とその中におけるIT支援の位置づけについて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室

スライド1
○障害者自立支援法案の目指すもの(目的規定)
  障害者が一人ひとり能力や適性を持っているという考え方に立ち、それに応じた個別の支援を行う
  自立した生活(日常生活や社会参加による社会生活)を営むことを支援する
  障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地域社会づくり」を進める

以下、該当する条文
(目的)
第一条 この法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

スライド2
○総合的な自立支援システムの構築
※このスライドでは自立支援システムの全体像を図で示す。
1.障害者・障害児に対する自立支援給付としては、次の5つのものがある。
  ア. 介護給付
  イ. 地域生活支援事業
  ウ. 訓練等給付
  エ. 自立支援医療
  オ. 補装具
市町村は、このアからオまでの5つの給付を行う。
市町村が行う地域生活支援事業については、都道府県は、広域支援、人材育成等を実施することで支援を行う。
2.それぞれの自立支援給付には、次のようなものが含まれる。
  ア. 介護給付
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援
  イ. 地域生活支援事業
相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援、福祉ホーム、等
  ウ. 訓練等給付
自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
  エ. 自立支援医療
(旧)更生医療、(旧)育成医療、(旧)精神通院公費
  オ. 補装具
(補装具の給付)

スライド3
地域生活支援事業
地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、地域生活支援事業として法定化
(市町村の地域生活支援事業)
  市町村が取り組むべき事業として以下の事業を法定化
相談支援・コミュニケーション支援(手話通訳等)
日常生活用具の給付等・移動支援
地域活動支援
  都道府県は、地域の実情を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支援事業を行うことができる。
(都道府県の地域生活支援事業)
  都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を行うほか、サービスの質の向上のための養成研修等を行うことができる。
  その他障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
これらのことから、障害者IT総合推進事業として次の事業等を想定
  ITサポートセンター運営事業
  パソコンボランティア養成・研修事業
  パソコンリサイクル事業
  情報バリアフリー化支援事業
  パソコン利用促進事業

スライド4
福祉サービスに係る自立支援給付の体系
居宅サービス・施設サービスの現行サービスを介護給付・訓練等給付の新サービスへ移行する。それぞれの内訳は次のとおり。

現行の居宅サービス
  ホームヘルプ
  デイサービス
  ショートステイ
  グループホーム

現行の施設サービス
  重症心身障害児施設
  療護施設
  更生施設
  授産施設
  福祉工場
  通勤寮
  福祉ホーム
  生活訓練施設

新サービスの介護給付
  ホームヘルプ
  重度訪問介護
  行動援護
  重度障害者等包括支援
  児童デイサービス
  ショートステイ
  療養介護
  生活介護
  障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
  ケアホーム(共同生活介護)

新サービスの訓練等給付
  自立訓練
  就労移行支援
  就労継続支援
  グループホーム(共同生活援助)

この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター・福祉ホーム等を制度化

スライド5
○施設体系・事業体系の見直し
  「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援等の地域生活への移行に質する機能を強化するための事業を実施する。
  入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を機能に着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる体系を確立する。

以下は、現行の施設や事業
  重症心身障害児施設(年齢超過児)
  進行性筋萎縮症療養等給付事業
  身体障害者療護施設
  更生施設(身体・知的)
  授産施設(身体・知的・精神)
  小規模授産施設(身体・知的・精神)
  福祉工場(身体・知的・精神)
  精神障害者生活訓練施設  
  精神障害者地域生活支援センター(デイサービス部分)
  障害者デイサービス

以上の施設や事業等を概ね5年程度かけて、次のような新体系へ移行する。
なお、見直し後は、日中活動の場と住まいの場の組み合わせを想定

日中活動の場は、次の一つないし複数の事業を選択
  療養介護(医療型)(医療施設において実施)
  生活介護(福祉型)
  自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  就労移行支援
  就労継続支援
  地域活動支援センター

住まいの場は、次の何れかを選択
第1種社会福祉事業である障害者支援施設の施設入所支援、又は、ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能である居住支援サービス。

スライド6
重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)の創設
平成17年度予算額 5千万円

1 要旨
 在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅で就労するための訓練等の支援を行う事業者(バーチャル工房)に対する補助事業を創設するとともに、同工房に対する技術指導等にかかる支援を実施する。
2 事業内容
 1) 在宅就労に必要な情報処理技術の教育・指導
  情報機器の貸与
  アプリケーションソフト操作、グラフィック処理、Webプログラミング、プログラム開発のための工程管理等在宅就労に向けた情報処理技術の教育
  メールや電話等によるコミュニケーション、自己管理などのビジネスマナー、ソーシャルスキルに関する教育
 2) 企業から受注した作業を用いた訓練指導の実施
  企業から受注した実際の作業を教材とした技術指導
  仕事の進め方についての相談
  作業環境や機器等の相談
  職業生活を維持することの相談
  在宅就業希望者への相談・援助
 3) 自立に向けた支援
  起業に向けた、在宅就業支援団体を通じた受注先企業開拓
  在宅雇用に向けた、在宅就業支援団体を通じた雇用先企業開拓

なお、バーチャル工房は、別に在宅就業支援団体(全国9団体)から1)在宅就業に係る指導・助言、2)工房利用者の技術習得等にかかる支援、3)バーチャル工房間における連携支援を受けられる。

3 事業主体
  社会福祉法人等

4 補助先
  都道府県、指定都市 

5 補助額
  1か所当たり年額1千万円 

6 補助期間
  1か所当たり3年間 

7 補助件数
  都道府県あるいは指定都市で10か所

8 補助率(負担割合)
  2分の1(内訳:国が2分の1、都道府県あるいは指定都市が2分の1)

スライド7
スライド6の内容を図式化したもの


以上


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