|
(施行期日) | |||||
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。 | ||||
(経過措置) | |||||
2 | この法律の施行の際現に有線テレビジョン放送施設(第三条第一項ただし書に規定するその規模が郵政省令で定める基準をこえないものを除く。)を設置している者は、この法律の施行の日から六十日以内に、同項の規定による許可の申請をしなければならない。その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでは、その者は、有線テレビジョン放送施設者とみなす。 | ||||
3 | この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条の規定による届出書を提出して、この法律の施行の際現に第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務を行なつている者は、第十二条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該業務を行なつている者に対する第十五条前段の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。 | ||||
4 | 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。 | ||||
5 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||||
(電波法の一部改正) | |||||
6 |
電波法の一部を次のように改正する。 第九十九条の十二第二項中「(有線放送を含む。)」を削る。 |
||||
(放送法の一部改正) | |||||
7 |
放送法の一部を次のように改正する。 第九条の三の見出し中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改め、同条中「宇宙開発事業団」の下に「及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジョン放送施設者」を加える。 第四十八条第一項第一号中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改める。 |
||||
(地方税法の一部改正) | |||||
8 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第三百四十八条第二項第二十五号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。 |
||||
(有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正) | |||||
9 |
有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 本則中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に、「放送」を「ラジオ放送」に改める。 |
||||
(有線電気通信法の一部改正) | |||||
10 |
有線電気通信法の一部を次のように改正する。 第四条第二号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送」を「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送」に改める。 第十条第十号を次のように改める。
|
||||
(有線放送電話に関する法律の一部改正) | |||||
11 |
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。 第四条第三号及び第七条中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。 |
||||
(郵政省設置法の一部改正) | |||||
12 |
郵政省設置法の一部を次のように改正する。 第四条第二十二号の十六中「有線放送業務の運用を規正」を「有線放送の施設及び業務を規律し、及び監督」に改める。 第十条の二第一項第一号中「放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」を「放送(有線放送を含む。以下この条及び第十九条第一項の表郵政審議会の項において同じ。)の規律」に改める。 第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「及び有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改め、同表中電波技術審議会の項の次に次のように加える。 郵政大臣の諮問に応じて有線放送に関する事項を調査審議すること。 第二十一条の二第二項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改める。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
(施行期日) | |
1 | この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行前にこの法律による改正前の有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定により行われたあつせんの申請については、なお従前の例による。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。 |
(施行期日) | |
第一条 |
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。 (後略) |
(罰則の適用に関する経過措置) | |
第六条 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日等) | |
1 |
この法律は、平成元年十月一日から施行する。 (後略) |
(施行期日等) | |
1 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成二年九月政令二六一号により、平成二・一○・一から施行) |
(施行期日) | |
第一条 | この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
(施行期日等) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(2〜7まで省略) | |
8 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(9省略) |
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 |
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正に伴う経過措置) | |
2 | 第一条の規定による改正後の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第六条の二の規定は、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同法第三条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。 |
(有線テレビジョン放送法の一部改正に伴う経過措置) | |
3 | 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の二の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る同法第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る同項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。 |
4 | 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の三の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る相続がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る相続が同日前にあった場合については、なお従前の例による。 |
5 | 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十七条の二の規定は、有線テレビジョン放送事業者に係る同法第十二条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送事業者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお 従前の例による。 |
(罰則に関する経過措置) | |
6 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
BACK |