有線テレビジョン放送法
第三章 業務


(業務の届出)
第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(有線テレビジョン放送施設の使用)
第十二条の二 有線テレビジョン放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線テレビジョン放送施設によつて有線テレビジョン放送をしてはならない。

(再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2   有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者(放送法第二条第三号の四に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。)の同意を得なければ、そのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(委託して行わせるもの及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。以下この条において同じ。)を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、この限りでない。
3   有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。)は、放送事業者に対し、前項本文の同意(以下単に「同意」という。)につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、郵政大臣の裁定を申請することができる。
4   郵政大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
5   郵政大臣は、前項の放送事業者がそのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
6   同意をすべき旨の裁定においては、第三項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。
7   郵政大臣は、第三項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
8   第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

(役務の提供条件の認可)
第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2   郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一  役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
二  前条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信及びその再送信以外の有線放送を併せて行う場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。
三  有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
四  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(役務の料金に関する契約約款の届出)
第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行う場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

(役務の提供義務)
第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。

(番組の編集等)
第十七条 放送法第三条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。
2   放送法第三条の二第一項、第三条の三、第四条及び第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。この場合において、同法第三条の三第二項中「郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない」とあるのは、「これを公表しなければならない」と読み替えるものとする。
3   有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
4   放送法第三条の四第二項から第四項まで並びに第五十一条第一項及び第二項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第三条の四第二項中「放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し」とあるのは「次項の規定による有線テレビジョン放送事業者の諮問に応じて答申するほか、放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは」と、同法第五十一条第一項中「委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、郵政省令で定める七人未満の員数)」とあるのは「委員七人」と、同条第二項中「当該一般放送事業者が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、それぞれ読み替えるものとする。
5   前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。

(業務の廃止の届出)
第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。

第十九条から第二十三条まで 削除