Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

附則 抄


(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の罰則の適用)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(無線従事者に関する経過規定)
 この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
 旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
(この法律の施行前になした処分等)
 第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
(電報の事業に関する経過措置)
13 電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が第一種電気通信事業とみなされる間は、第五条第二項第六号、第十六条の二、第百二条の二第一項第一号、第百三条の四第二項第二号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二四九号)

抄1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号)

抄1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号)

抄1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
 2 従前の電波監理委員会の機関及び職員(委員長及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
 3 この法律の施行の際現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。

附則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。

附則 (昭和二八年七月三一日法律第九八号)

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則 (昭和三三年五月六日法律第一四〇号)

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。

旧資格 新資格
第一級無線通信士
第二級無線通信士
第三級無線通信士
航空級無線通信士
電話級無線通信士
第一級無線技術士
第二級無線技術士
特殊無線技士
第一級アマチユア無線技士
第二級アマチユア無線技士
第一級無線通信士
第二級無線通信士
第三級無線通信士
航空級無線通信士
電話級無線通信士
第一級無線技術士
第二級無線技術士
特殊無線技士
第一級アマチユア無線技士
電話級アマチユア無線技士

 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間は、改正後の電波法第九条第四項、第十六条第二項並びに第二十条第二項及び第六項中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」と、改正後の同法第十五条、第十六条第一項、第二十五条及び第六十条ただし書中「逓信省令」とあるのは「郵政省令」と読み替えるものとする。

附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

抄1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

抄1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に された行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則 (昭和三八年四月四日法律第八二号)

抄1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和三九年七月四日法律第一四九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条、第三十三条の二(同条の前の見出しを含む。)、第三十五条、第三十五条の二、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定並びに次項の規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一四号)

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際現に免許又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号)

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
 登録免許税法別表第一の第二十三号の□三 、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

附則 (昭和四三年五月一〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
16 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和五四年一二月一八日法律第六七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
 この法律の施行の際現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年五月二三日法律第四九号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
 前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
 附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則 (昭和五九年五月二九日法律第四八号)

 この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしていた指定又は通知とみなす。
 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一から四まで 略
  第二十一条中電波法第三十七条の改正規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
  略
  第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年四月二五日法律第三五号)

(施行期日等)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年六月二日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
 前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
 第十三条の改正規定の施行の際現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年六月二日法律第五六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条 この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成元年一一月七日法律第六七号) 抄

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  目次及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日
  第五十二条及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改める部分及び「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成三年七月一日
 前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
 この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「イ 第一級海上無線通信士 ロ 第二級海上無線通信士 ハ 第三級海上無線通信士 ニ 第四級海上無線通信士 ホ 政令で定める海上特殊無線技士」 とあるのは、「イ 第四級海上無線通信士 ロ 政令で定める海上特殊無線技士」 とする。
 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

(無線従事者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。

旧資格 新資格
第一級無線通信士
第二級無線通信士
第三級無線通信士
航空級無線通信士
電話級無線通信士
第一級無線技術士
第二級無線技術士
特殊無線技士

第一級アマチユア無線技士
第二級アマチユア無線技士
電信級アマチユア無線技士
電話級アマチユア無線技士
第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
航空無線通信士
第四級海上無線通信士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハ
 に掲げる資格のうち政令で定める資格
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士

 この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

(船舶地球局に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
 第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二年六月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成三年五月二日法律第六七号)

(施行期日)
 この法律は、平成四年二月一日から施行する。
(経過措置)
 電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
 新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。

附則 (平成四年六月五日法律第七四号)

(施行期日)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に第十三条第三項に規定する義務船舶局又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。

附則 (平成五年六月一六日法律第七一号)

(施行期日)
 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年六月二九日法律第七三号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成七年五月八日法律第八三号)

(施行期日)
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百三条の二の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。

附則 (平成八年六月一二日法律第七〇号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
 改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

附則 (平成九年五月九日法律第四七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
 この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
 この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

第三条 指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。
 旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求であって附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までに裁決が行われていないもの及び前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、これらの審査請求を郵政大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

第五条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第六条 政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成九年六月二〇日法律第一〇〇号)

(施行期日)
 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年五月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
  第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年五月二一日法律第四七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
 改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の二の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。




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