第二条 |
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
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一 |
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
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一の二 |
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。
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一の三 |
「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
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二 |
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。
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二の二 |
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 |
二の二の二 |
「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 |
二の二の三 |
「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 |
二の三 |
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 |
二の四 |
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 |
二の五 |
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送をいう。 |
二の六 |
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送をいう。 |
三 |
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 |
三の二 |
「放送事業者」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)免許を受けた者、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 |
三の三 |
「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 |
三の四 |
「受託放送事業者」とは、電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。
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三の五 |
「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 |
三の六 |
「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 |
四 |
「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 |
五 |
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 |
六 |
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 |
第二条の二 |
郵政大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第二号、第二項第五号及び第六号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号、第五十三条第一項並びに第五十三条の十二第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 |
2 |
放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 |
一 |
放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
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二 |
協会の放送、学園の放送又は一般放送事業者の放送の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の郵政省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) |
三 |
放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 |
3 |
放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 |
4 |
郵政大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 |
5 |
郵政大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 |
6 |
放送事業者(受託放送事業者、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域においていて、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 |