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第七条 | 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 |
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第八条 | 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 |
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第九条 | 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 |
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一 | 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
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二 | 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 |
三 | 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。 |
2 | 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 |
一 | 前項第三号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 |
二 | 前項の業務に附帯する業務を行うこと。 |
三 | 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。 |
四 | 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 |
五 | 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 |
六 | 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 |
3 | 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 |
一 | 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 |
二 | 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 |
4 | 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 |
5 | 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 |
6 | 協会は、第一項第二号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 |
7 | 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 |
8 | 協会は、第二項第六号又は第三項の業務を行おうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 |
9 | 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 |
第九条の二 | 協会は、前条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、郵政大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で 定めるところにより、宇宙開発事業団、通信・放送機構及び有線テレビジヨン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジヨン放送施設者その他前条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 |
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第九条の三 | 協会は、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 |
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2 | 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 |
3 | 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を郵政大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
第九条の四 | 協会は、電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからリまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、郵政大臣の認定を受けなければならない。 |
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2 | 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請に、第五十二条の十四の規定は同項の認定に、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会に準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項中「受託国内放送又は受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十三条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と読み替えるものとする。 |
第九条の五 | 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 |
第九条の六 | 委託協会国際放送業務を行う場合における協会について前章の規定を適用する場合においては、第三条の二の二中「を行う」とあるのは「を委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 |
第十条 | 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 |
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2 | 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 |
第十一条 | 協会は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。 |
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一 | 目的 |
二 | 名称 |
三 | 事務所の所在地 |
四 | 資産及び会計に関する事項 |
五 | 経営委員会、理事会及び役員に関する事項 |
六 | 業務及びその執行に関する事項 |
七 | 放送債券の発行に関する事項 |
八 | 公告の方法 |
2 | 定款は、郵政大臣の認可を受けて変更することができる。 |
第十二条 | 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 |
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2 | 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
第十三条 | 協会に経営委員会を置く。 | |
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2 | 経営委員会は、協会の経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する。 | |
第十四条 | 次の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。ただし、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。 | |
一 | 収支予算、事業計画及び資金計画 | |
二 | 収支決算 | |
三 | 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止 | |
四 | 委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止 | |
五 | 第三条の三第一項に規定する番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画 | |
六 | 定款の変更 | |
七 | 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 | |
八 | 放送債券の発行及び借入金の借入 | |
九 | 土地の信託 | |
十 | 第九条の三第一項に規定する基準 | |
十一 | 事業の管理及び業務の執行に関する規程 | |
十二 | 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。) | |
十三 | その他経営委員会が特に必要と認めた事項 |
第十五条 | 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。 |
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2 | 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 |
3 | 委員長は、委員会の会務を総理する。 |
4 | 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。 |
第十六条 | 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければならない。 |
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2 | 前項の任命に当つては、委員のうち八人については、別表に定める地区に住所を有する者のうちから各一人を、その他の委員については、これらの地区を通じて四人を任命しなければならない。 |
3 | 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。 |
4 | 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。 |
一 | 禁錮以上の刑に処せられた者 |
二 | 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 |
三 | 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。) |
四 | 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。) |
五 | 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) |
六 | 放送事業者(受託放送事業者を除く。)若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者 |
七 | 前二号に掲げる事業者の団体の役員 |
5 | 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。 |
第十七条 | 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 |
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2 | 委員は、再任されることができる。 |
3 | 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 |
第十八条 | 委員は、第十六条第三項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。 |
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第十九条 | 内閣総理大臣は、委員が第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。 |
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第二十条 | 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。 |
2 | 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。 |
第二十一条 | 委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 |
第二十二条 | 委員は、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるほか、その勤務の日数に応じ相当の報酬を受けることができる。 |
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第二十三条 | 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 |
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2 | 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。 |
3 | 会長及び監事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。 |
第二十四条 | 協会に、役員として、経営委員会の委員の外、会長一人、副会長一人、理事七人以上十人以内及び監事三人以内を置く。 |
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第二十五条 | 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 |
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2 | 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 |
第二十六条 | 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 |
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2 | 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 |
3 | 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 |
4 | 監事は、会長、副会長及び理事の行う業務を監査する。 |
5 | 監事は、その職務を行うため必要があるときは、その発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会が有する株式会社又はその資本の過半に当たる出資口数を協会が有する有限会社(以下「子会社」という。)に対し、営業の報告を求めることができる。 |
6 | 他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会及び子会社又は子会社が有するときは、この法律の規定の適用については、その株式会社は、子会社とみなす。他の有限会社の資本の過半に当たる出資口数を協会及び子会社又は子会社が有するときも、同様とする。 |
7 | 監事は、第五項の規定により報告を求めた場合において、子会社が遅滞なく報告を行わないとき、又はその報告の真否を確かめるため必要があるときは、報告を求めた事項に関し、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
8 | 子会社は、正当な理由があるときは、第五項の規定による報告又は前項の規定による調査を拒むことができる。 |
9 | 監事は、第四項の規定による監査の結果を経営委員会に報告するものとする。 |
第二十七条 | 会長は、経営委員会が任命する。 |
2 | 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 |
3 | 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 |
4 | 監事は、経営委員会が任命する。 |
5 | 会長、副会長、理事及び監事の任命については、第十六条第四項の規定を準用する。この場合において同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
第二十八条 | 会長及び副会長の任期は三年、理事及び監事の任期は二年とする。 |
2 | 会長、副会長、理事及び監事は、再任されることができる。 |
3 | 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 |
第二十八条の二 | 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第 四項までの規定により任命した役員が同条第五項において準用する第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 |
第二十九条 | 経営委員会は、会長若しくは監事が職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 |
2 | 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 |
第三十条 | て会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 |
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2 | 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)に投資してはならない。 |
第三十一条 | 民法第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)、第五十四条(代表権の制限)、第五十六条(仮理事)及び第五十七条(特別代理人)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項(仮理事等の選任の管轄)の規定は、協会に準用する。 |
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第三十二条 | 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
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2 | 協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 |
3 | 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 |
第三十三条 | 郵政大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができる。 |
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2 | 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 |
3 | 第九条第七項の規定は、前項の協定に準用する。この場合において、同条第七項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 |
第三十四条 | 郵政大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 |
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2 | 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 |
第三十五条 | 前二条の規定により協会の行う業務に要する費用は、国の負担とする。 |
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2 | 前二条の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。 |
第三十六条 | 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 |
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第三十七条 | 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
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2 | 郵政大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 |
3 | 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 |
4 | 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 |
第三十七条の二 | 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、郵政大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 |
2 | 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 |
3 | 郵政大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 |
第三十八条 | 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監事の意見書を添え、当該事業年度経過後二箇月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。 |
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2 | 郵政大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監事の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 |
3 | 協会は、第一項の規定により作成した業務報告書を各事務所に備えて置かなければならない。 |
第三十九条 | 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 |
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2 | 協会は、第九条第三項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 |
第四十条 | 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びにこれに関する説明書を作成し、これに監事の意見書を添え、当該事業年度経過後二箇月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。 |
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2 | 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 |
3 | 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 |
4 | 第三十八条第三項の規定は、第一項の規定により作成した財務諸表について準用する。 |
第四十一条 | 協会の会計については、会計検査院が検査する。 |
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第四十二条 | 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、放送債券を発行することができる。 |
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2 | 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 |
3 | 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 |
4 | 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 |
5 | 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 |
6 | 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 |
7 | 前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。 |
8 | 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、商法(明治三十二年法律第四十八号)及び非訟事件手続法の社債に関する規定を準用する。 |
第四十三条 | 協会は、郵政大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。但し、不可抗力による場合は、この限りでない。 |
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2 | 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。 |
3 | 前二項の規定は、委託協会国際放送業務の廃止又は休止に準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「二十四時間以上」と読み替えるものとする。 |
第四十四条 | 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。 |
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一 | 豊かで、かつ、良い放送番組を放送することによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。 |
二 | 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。 |
三 | 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。 |
2 | 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。 |
3 | 第三条の二第二項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。 |
4 | 協会は、国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは受託協会国際放送の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるようにしなければならない。 |
第四十四条の二 | 協会は、第三条の四第一項の審議機関として、国内放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。 |
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2 | 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。 |
3 | 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。 |
4 | 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。 |
5 | 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。 |
6 | 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。 |
7 | 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。 |
8 | 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。 |
第四十五条 | 協会が公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。 |
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第四十六条 | 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 |
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2 | 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。 |
3 | 前二項の規定は、協会が委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 |
第四十七条 | 協会は、郵政大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。 |
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2 | 郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第九条第二項第四号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。 |
第四十八条及び第四十九条 削除 |
第五十条 | 協会の解散については、別に法律で定める。 |
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2 | 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。 |