第五十二条の四 |
有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 |
一 |
役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。 |
二 |
有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。 |
三 |
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 |
3 |
有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 |
4 |
有料放送事業者は、第一項の認可を受け、又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。 |
5 |
有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。 |
第五十二条の五 |
何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。 |
第五十二条の六 |
有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。 |
第五十二条の七 |
郵政大臣は、第五十二条の四第一項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の料金その他の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 |
2 |
郵政大臣は、第五十二条の四第三項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
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