放送法
第三章の二 受託放送事業者


(役務の提供義務等)
第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2      受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。

(役務の提供条件)
第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の郵政省令で定める提供条件を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2      前項の提供条件は、次の各号に適合するものでなければならない。
一  受託放送役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当であること。
二  受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三  委託放送事業者等に不当な義務を課するものでないこと。
3      受託放送事業者は、第一項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。

(変更命令)
第五十二条の十一 郵政大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が同条第二項各号に適合しないため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。

(放送番組の編集等)
第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。