第五十三条の十 |
郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。 |
一 |
第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 |
二 |
第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第八項(任意的業務の認可)、第九条の二(宇宙開発事業団等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託協会国際放送業務に関する認定)、第十一条第二項(定款変更の認可)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の命令)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十三条第一項(同条第三項及び第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第四十七条(放送設備の譲渡等の認可)、第五十二条の四第一項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の契約約款の変更認可申請命令及び変更命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。 |
三 |
第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。 |
四 |
第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
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五 |
第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による郵政省令を制定し、又は変更しようとするとき。 |
2 |
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 |