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第三条 | 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が郵政省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。 |
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2 | 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他郵政省令で定める事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。 |
第四条 | 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 | |
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一 | その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。 | |
二 | その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 | |
三 | その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 | |
四 | その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。 | |
2 | 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。 |
第五条 | 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の許可を与えないことができる。 |
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一 | 日本の国籍を有しない人 |
二 | 外国政府又はその代表者 |
三 | 外国の法人又は団体 |
四 | 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの |
五 | 第二十五条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 |
六 | この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
七 | 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの |
第六条 | 有線テレビジョン放送施設者は、郵政大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。 |
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2 | 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。 |
3 | 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。 |
第七条 | 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であつて、郵政省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。 |
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2 | 第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。 |
3 | 有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。 |
第八条 | 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第一項第二号の郵政省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 |
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第九条 | 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、郵政省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。 |
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第十条 | 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。 |
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2 | 前項の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならない。 |
第十一条 | 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。 |
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