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第二十四条 | 郵政大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。 |
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2 | 郵政大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。 |
3 | 郵政大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。 |
第二十五条 | 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。 |
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一 | 不正な手段により第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。 |
二 | 第五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 |
三 | 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。 |
四 | 前条第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。 |
2 | 郵政大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二条後段、第十二条の二、第十三条第二項、第十六条、第十七条第二項において準用する放送法第三条の二第一項、第三条の三、第四条若しくは第五十二条、第十七条第三項又は同条第四項において準用する同法第三条の四第三項若しくは第四項の規定に違反したとき又は前条第三項の規定による命令に従わないときは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。 |
3 | 郵政大臣は、第十二条の二の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に通知するものとする。この場合において、建設大臣は、郵政大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。 |
第二十六条 | 許可又は認可には、条件を附することができる。 |
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2 | 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 |
第二十六条の二 | 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 |
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一 | 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。 |
二 | 第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。 |
三 | 第十三条第三項の裁定をしようとするとき。 |
四 | 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。 |
五 | 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第一項又は第二十九条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 |
第二十七条 | 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。 |
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2 | 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 |
3 | 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
第二十八条 | 電波法第七章の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。 |
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第二十九条 | 第三条第一項又は第七条第一項の許可を申請する者は、審査に要する実費を勘案して郵政省令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
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第三十条 | 国及び地方公共団体は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。 |
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第三十条の二 | 郵政大臣は、第十二条の二の規定の違反に係る有線テレビジョン放送施設の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。 |
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第三十一条 | この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。 |
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一 | 臨時かつ一時の目的のために行なわれる有線テレビジョン放送 |
二 | 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行なわれる有線テレビジョン放送(公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴されることを目的として行なわれるものを除く。) |
三 | 車両、船舶又は航空機内において行なわれる有線テレビジョン放送 |
四 | 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める有線テレビジョン放送 |
第三十二条 | この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、郵政省令で定める。 |
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