有線テレビジョン放送法
第五章 罰則


第三十三条 第三条第一項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第十三条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者
第十七条第二項において準用する放送法第四条第一項の規定に違反した者
2   前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十四条第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務を行つた者
第十五条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者
第二十四条の規定による命令に違反した者
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2    前項の場合において、当該行為者に対してした第三十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第三十八条 第六条第三項、第七条第三項、第十一条又は第十八条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。