II. 第一種電気通信事業の許可
電気通信事業法
第九条 第一種電気通信事業を営もうとする者は、郵政大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第三条) |
電気通信役務の種類 | 内容 |
音声伝送 | 概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの |
データ伝送 | 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 | 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |
郵政大臣は、第一種電気通信事業の許可申請に対して、電気通信事業法第十条の各号により審査を行い、適合していると認められるときは、第一種電気通信事業の許可を与える。各号の審査基準は以下に記してある。 なお、第一種電気通信事業の許可については、電気通信審議会への諮問が必要となる。
なお、電気通信事業法第十一条に規定されている許可の欠格事由に該当する場合は、この基準に係わらず、郵政大臣は許可を与えることはできない。