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第1章 第6節

(2)違法・有害情報への取組

違法・有害情報を格付け・選別する技術の研究開発を実施

 近年、インターネット上の違法又は有害な情報の流通が問題視されている。インターネットを誰もが安心して利用できるコミュニケーションの手段とするためには、情報の自由な流通を確保しつつ、インターネット上の情報流通に関するルール作りを行っていくことが不可欠である。
 このような観点からこれまで、インターネット接続サービス等を提供する事業者が自主的に準拠すべき指針として、10年2月、(社)テレコムサービス協会において、「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」が公表されている。本ガイドラインは違法又は有害な情報が発信されたことをプロバイダが知った場合、1)情報を発信した者に対し、発信をやめるよう要求すること、2)それでも発信をやめない場合は、利用者が受信できない状態にすること、3)発信者の利用を停止又は発信者との利用契約を解除すること等を定めている。また、12年1月には、本ガイドラインの趣旨を盛り込んだ「インターネット接続サービス契約約款モデル条項」を公表している。
 このほか11年4月に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」において、映像送信型性風俗特殊営業規制に関する規定が新設されており、また、11年11月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」において、児童ポルノの画像などの頒布、公然陳列等の行為が新たに処罰の対象とされることとなった。
 郵政省では上記ガイドラインや契約約款モデル条項の対策等を支援すると同時に、違法・有害情報対策を技術的な側面から支援すべく、9年度からモデル地域の横浜市(神奈川県)の協力を得て、インターネット上の違法又は有害な情報を受信者側でブロックするためのフィルタリング(選別)技術の研究開発を13年3月までの予定で実施している。本技術が実用化されるとフィルタリングシステムの機能が最大限発揮され、受信者の多様な価値観に柔軟に対応できることから、教育機関等における健全なインターネットの利用環境の整備促進が期待される。
 また、12年度においてはインターネット上を流通する情報について、一定の基準に基づいて格付けを行うレイティング基準の在り方や、その主体の在り方等について調査研究を実施することを予定している。

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関連サイト: インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン(http://www.telesa.or.jp/guide.html
  インターネット接続サービス契約約款モデル条項(http://www.telesa.or.jp/html/model/model_index.htm