審議会のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ・ 電波管理審議会

電波監理審議会(第831回)会長記者会見資料(平成12年1月21日会見)






資料 1

                           平成12年1月21日



      無線設備規則の一部を改正する省令案について

        (平成11年10月22日 諮問第27号)



[高速データ通信を行うインマルサットB型船舶地球局の無線設備の技術的条件]
      [携帯電話の加入者増等に対応するための周波数の追加]
   [デジタルマイクロ固定局の用途の拡大と大容量化・ナロー化の導入]




               (連絡先)
                 電波監理審議会について
                  郵政省官房秘書課審議会室
                  (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                  電話:03−3504−4807
                 諮問内容について
                  郵政省電気通信局電波部移動通信課
                  (筬島無線局検査官、成瀬第二技術係長)
                  電話:03−3504−4877


     無線設備規則の一部を改正する省令案について
1 改正内容 
  高速データ通信を行うインマルサットB型船舶地球局の無線設備に関わる技術
 的条件を定めるための所要の規定の改正。

2 改正理由 
  現在我が国では、インマルサットB型の高速データ通信サービスは、携帯移動
 地球局で利用可能。
  一方、船舶地球局では需要がなく、電気通信事業者によるサービス自体が行わ
 れてこなかったもの。
  しかし、近年の高速データ通信の需要の高まりにより、事業者より、船舶地球
 局で同サービスを提供したい旨要望があり、所要の規定を整備するもの。

3 技術的条件 
 (1) 今回、追加する技術的条件は、インマルサットのSDM(※)に則り、携帯移
   動地球局の技術的条件と基本的に同一。
 (2) 今回の追加項目
  ・スプリアス発射の強度の許容値
  ・送信機の送信速度
  ・受信装置の条件

 (※)SDM:System Definition Manual(システム定義文書)
   インマルサットに接続する端末機器は、SDMに基づいたインマルサットの型
  式承認が必要。

4 施行期日 
  公布の日から施行する。


  携帯電話の通信需要増加に対応するための周波数追加
1 改正理由 
  携帯電話の加入者数は、ここ数年で急激な増加を示しており、平成11年(1
 999年)9月末現在で約4,630万加入となっている。また、将来の携帯電
 話の加入者数については、電気通信技術審議会答申(平成11年9月)によると、
 平成13年(2001年)に6,200万〜6,700万加入と予測されている
 ように、今後も引き続き増加していくことが見込まれている。
  また、携帯電話においては、多様なデータ通信サービスが始まっており、今後、
 データ通信サービスに対する需要の一層の増加により、1加入者当たりの平均通
 信時間を押し上げることが見込まれている。
  一方、無線によるデータ通信サービスを提供するシステムとしては、800MH
 z帯の周波数を使用するテレターミナルシステムがありますが、最近の携帯電話
 のデータ通信機能の向上に伴い、移動中のデータ通信を携帯電話で行うことが一
 般的になってきている。
  したがって、現在、データ通信サービスを行うシステムであるテレターミナル
 用として割り当てられている800MHz帯の周波数(6MHz:3MHz×2)を、携
 帯電話用としても使用できるようにするため、必要な規定の整備を電波監理審議
 会に諮問するもの。

2 改正概要 
 (1) 無線設備規則関係
   1 符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用す
    る周波数の追加を行う。(第24条及び第49条の6の3)
   2 時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用する
    周波数の追加を行う。(第49条の6の2)
 (2) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則関係
    時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用する周
   波数の追加を行う。(第2条)

3 施行期日 
公布の日から施行する。


   無線設備規則の一部を改正する省令の制定について   ―デジタルマイクロ固定局の用途の拡大と大容量化・ナロー化の導入―
1 改正理由  
  デジタルマイクロ固定局の自営利用については、従来、公共業務用としての利
 用がなされてきたところであるが、大学の研究機関相互間や民間を含む医療機関
 相互間のネットワーク等の公共業務以外の分野でのニーズが顕在化してきている。
 また、情報化・高度化の進展に伴い、業務の一層円滑な推進のため、映像伝送等
 に対応した大容量通信が求められている。
  このような状況を踏まえ、郵政省は、公共業務用の周波数帯を利用する自営用
 デジタルマイクロ固定局の無線設備に係る技術的条件について、電気通信技術審
 議会に諮問し、平成11年7月に答申を受けたところである。

  本件は、同答申を受けて所要の技術基準等の規定の整備を行うため、デジタル
 マイクロ固定局の無線設備の技術基準に係る関係省令の一部を改正する省令を制
 定するものである。

2 改正の概要  
  次のように無線設備規則を改正する。
 (1) 用途の拡大
   公共業務用であって6.5GHz帯、7.5GHz帯、12GHz帯及び4
  0GHz帯を使用する固定局の無線設備の技術的条件を、電気通信業務及び放
  送の業務の用に供するものを除く用途であって、同周波数帯を使用する固定局
  の無線設備の技術的条件とする。
 (2) 大容量化・ナロー化
   6.5GHz帯、7.5GHz帯及び12GHz帯を使用する固定局の無線
  設備の技術的条件に高能率変調方式(32値直交振幅変調、64値直交振幅変
  調及び128値直交振幅変調)を加える。
   なお、40GHz帯の無線設備については、極めて高い周波数帯を使用する
  ため、その特性上、伝送距離が短く、需要も限られていることから、特に措置
  しない。

3 施行期日  
  公布の日から施行する。


資料 2

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日




     無線設備規則の一部を改正する省令案について
       (平成12年1月21日 諮問第1号)


             [小電力無線設備の高度化]




              (連絡先)
                電波監理審議会について
                 郵政省官房秘書課審議会室
                 (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                 電話:03−3504−4807
                諮問内容について
                 郵政省電気通信局電波部移動通信課
                 (加藤無線局検査官、佐渡山第一技術係長)
                 電話:03−3504−4877


           小電力無線設備の高度化     − 無線設備規則の一部改正に係る電波監理審議会への諮問 −
1 改正背景 
  小電力無線設備については、プラントにおける遠隔計測(テレメーター)、工
 場における機械の遠隔操作(テレコントロール)、レストランにおけるオーダエ
 ントリ(データ伝送)、舞台におけるワイヤレスマイク(ラジオマイク)など、
 様々な用途に使用されています。これらの無線設備の技術基準については、制度
 創設から10年を経過し、利用周波数のひっ迫への対応、ニーズに応じた周波数
 利用の推進、デジタル化技術等新しい技術への対応、新しい利用形態への対応等
 が求められています。
  これらの状況を踏まえ、周波数有効利用の促進を図るとともに、これらの小電
 力無線設備の高度化及びより柔軟な活用を可能とするため、電気通信技術審議会
 (会長:西澤 潤一 岩手県立大学学長)において、「1.2GHz帯以下を使
 用する小電力無線設備の高度化のための技術的条件」に関する審議が行われ、平
 成11年(1999年)11月29日に答申を受けました。
  本件は、この答申に基づき、小電力無線設備の高度化のため無線設備規則(昭
 和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案について、諮問
 するものです。

2 主な改正点 
 (1) 免許不要化による規制緩和の推進
   利用者負担の軽減及び利便性の向上を促進するため、現在、免許が必要とさ
  れる400MHz帯の周波数を使用する構内無線局の無線設備に関する規定を、
  技術的条件が同等な特定小電力無線局の無線設備の規定に統合し、免許不要と
  する。

 (2) 特定ラジオマイクの高度化を実現
   特定ラジオマイクの陸上移動局について、多様化するユーザーニーズへの柔
  軟な対応を可能とするため、ステレオ伝送方式を可能とする。

 (3) 周波数利用の効率化を促進
   構内無線局及び特定小電力無線局の一部のシステムについて、無線局相互間
  の干渉を低減し、より効率的な周波数の繰返し利用による周波数の有効利用を
  促進するため指向性を有する空中線の使用を可能とする。

3 その他 
  本省令改正案の電波監理審議会への諮問のほか、小電力無線設備の高度化に向
 け、関連する告示の改正を予定しています。これについては、別途、パブリック・
 コメント手続を行うこととしています。


資料 3

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日





      放送用周波数使用計画の一部変更について
       (平成12年1月21日 諮問第2号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                       (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局
                        国際・特別地上放送課
                       (望月課長補佐、渡辺係長)
                      電話:03−3504−4925


       放送用周波数使用計画の一部変更について 1 変更理由   静岡県北遠地区(天竜市、佐久間町、水窪町、春野町及び龍山村)における夜間  外国波混信の改善を図るため。 2 変更内容   日本放送協会中波放送(総合放送)に係る変更    日本放送協会所属 浜松中波中継局     周波数:999kHz→576kHz 3 改善世帯数   約5,300世帯 4 経  緯   平成6年〜8月 静岡県、北遠地区市町村からNHKに要望   平成9年10月  NHKから放送技術政策課へ周波数の変更要望   平成10年12月〜平成11年11月30日 周波数の国際調整手続
資料 4

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日


     日本放送協会の補完衛星BS−3Nの中継器等
         を賃貸する業務の認可について
       (平成12年1月21日 諮問第3号)
     日本放送協会の放送設備の賃貸の認可について
       (平成12年1月21日 諮問第4号)




                    (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                       (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局
                        国際・特別地上放送課  
                       (山腰課長補佐、長野係長)
                      電話:03−3504−4924


    日本放送協会の「補完衛星BS−3Nの中継器等を     賃貸する業務」等の認可について
1 申請の概要 
  本年12月から予定されているBSデジタルテレビジョン放送の開始に向けて、
 受信機の動作確認の実験や普及・促進のための試験放送を行うため、補完衛星B
 S−3Nの中継器(1本)を通信・放送機構へ、地上送信設備などを社団法人電
 波産業会へ賃貸する業務及び放送設備の賃貸について認可を申請してきたもので
 ある。
        業務内容        
       適用条文       
 施設又は設備(補完衛星BS―3Nの中
継器、地上送信設備、設備を設置する場所
)を賃貸する業務           
 放送法第9条第3項       
 同法第9条第8項        
                 
 放送設備(補完衛星BS―3Nの中継器
、地上送信設備、設備を設置する場所)の
賃貸                 
 放送法第47条第1項      
                 
                 

 ※1 BSデジタルテレビジョン放送の開始までの予定
平成12年3月〜8月(実験)
   1 BSデジタルテレビジョン放送の受信機の動作確認実験等の実施
     ☆ 実験項目(予定)
      ・映像、音声動作確認試験
      ・データ放送の動作確認試験
      ・限定受信方式の動作確認試験など
   2 平成12年7月の沖縄サミットで実験を予定

平成12年9月〜11月(試験)
   1 BSデジタルテレビジョン放送の普及・促進のための試験放送の実施
     ☆ 放送内容(予定)
      ・アナログハイビジョンのサイマル放送
      ・データ放送の試験放送
   2 平成12年9月のシドニーオリンピックを試験放送を予定

 ※2 実験等を実施する構成
    放送事業者(委託放送事業者も含む。)、受信機メーカーなどから構成す
   る協議会(事務局:(社)電波産業会)


2 BS−3Nの経緯 
  BS−3Nは、衛星放送の安定・確実に継続させるため放送衛星3号(BS-3a、
 3b)の補完衛星として、平成6年7月9日に打ち上げられ、平成9年8月からは、
 放送衛星BSAT−1(1a、1b)の補完衛星として運用されている。
BS−3Nの経緯図

3 審 査  
  審査の結果は、次の表のとおりであり、申請どおり認可することといたしたい。
    業務内容    
            審査結果            
施設又は設備(補完衛星
BS−3Nの中継器、地
上送信設備、設備を設置
する施設)を賃貸する業
務          
《放送法第9条第3項、
同法第9条第8項》  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
1 営利を目的としないものであるか。
 本業務は、通信・放送機構及び(社)電波産業会を通じてB
Sデジタル放送の普及及び発展に資するために行うものである
こと、また、本業務の収入は、設備の減価償却費、資本利子、
維持運用費、一般管理費を基に適正に算出されていることから
、営利を目的とするものではないと認められる。      
2 業務に支障を与えないものであるか。
 NHKが平常時に使用していない放送設備等を賃貸すること
から、支障を与えないものである。            
3 公共放送としてふさわしい業務といえるか。
 本業務は、放送及びその進歩発達に資するため、協会の設備
を有効に活用し広く社会ニーズに応えることを目的として行う
こととされており、公共放送たる協会の行う業務としてふさわ
しいものと認められる。                 
4 民間と競合しないものであるのか。
 本業務は、平成12年12月から本放送が予定されているB
Sデジタル放送に向けて、民間放送事業者なども参加し、BS
デジタル放送の受信機の開発、さらにはBSデジタル放送の普
及・促進のために設備の賃貸を行うものであり、いたずらに民
間と競合しないと認められる。              
放送設備(補完衛星BS
 −3Nの中継器、地上
 送信設備、設備を設置
 する施設)の賃貸《放
 送法第47条第1項》 
           
放送の円滑な実施・継続に支障を与えないか。
 NHKが平常時に使用していない放送設備等を賃貸すること
から、支障を与えないものである。また、NHKの放送の継続
のために必要が生じた場合は、当該設備を優先的に使用するこ
とを条件に設備の賃貸及び運用を行うことになっていることか
らも支障を与えないものと認められる。          


資料 5

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日



    日本放送協会の株式会社エイ・ティ・アール音声言語
     通信研究所(仮称)に対する出資の認可について
       (平成12年1月21日 諮問第5号)




                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                       国際・特別地上放送課
                      (山腰課長補佐、菅谷係長)
                      電話:03−3504−4924


    日本放送協会の(株)エイ・ティ・アール音声言語     通信研究所(仮称)に対する出資の認可について 1 申請の概要   日本放送協会(以下「協会」という。)は、(株)エイ・ティ・アール音声言  語通信研究所(以下「新会社」という。)に対し出資を行うこととし、放送法第  9条の2の規定により、郵政大臣の認可を受けるため申請を行った。 2 新会社の概要 (1)研究内容   音声翻訳技術の研究については、これまで、昭和61年度より平成4年度まで  自動翻訳電話研究所(限定した話題に関する明瞭で文法に則した発話の自動翻訳  システム)において、また、平成4年度より平成11年度まで音声翻訳通信研究  所(限定した話題に関する自然な話し言葉の音声翻訳システム)において実施し  てきており、新会社では翻訳知識の利用という新しい特徴的な技術により、種々  の話題に追従する同時通訳技術の実現を目指した試験研究を行う。   具体的には、講演や会話において、自然な同時通訳を実現する新しい音声言語  処理の要素技術を提供することを目的として、  1種々の話題に対応する多言語双方向音声翻訳技術、  2適切な単位で認識翻訳し適応的生成を可能とする同時通訳技術を確立するとと  もに、実験システムを構築して技術的可能性を実証する。 (2)研究期間    平成12年1月末〜平成17年3月(5年2ヶ月) (3)資本金(設立時)    1億7,940万円(出資者は基盤センター、NTT、KDD等10団体) 3 出資額等 (1)今回の協会の出資額    360万円(約2%)   (参考)今後の出資計画
          
平成12年度
平成13年度
平成14年度以降
   合計   
増資額(百万円) 
 2,113.4 
 2,210.7 
  6,100.85  
 10,604.35  
 うち、協会出資額
    (百万円)
  11.7  
     
  13.1  
     
   34.6   
       
   63   
[比率 約0.6%]

(2)協会からの研究者の派遣人数
   3名(予定)

4 審査結果
 ・「協会の業務を遂行するために必要があること。」
   本会社は、放送に関する新技術の研究開発等の業務を協会と共同して行う。
  この研究開発業務は、協会の研究開発業務の効率的な実施に資するとともに、
  協会にないノウハウの活用を図るものであり、協会が単独で行うのでは期待し
  得ない成果をもたらすものであることから、その必要性が認められる。
 ・「収支予算、事業計画及び資金計画で定められていること。」
   平成11年度の収支予算、事業計画及び資金計画で定められている。
 ・「協会の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に対する出資である
  こと。」
   本会社は、協会等と共同して、放送分野に広く応用可能な同時通訳技術、多
  言語双方向音声翻訳技術の研究開発等を行うこととしており、放送法施行令第
  2条第3号に定める事業を行う者であると認められる。


資料 6

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日


     放送法施行規則の一部を改正する省令案について
       (平成12年1月21日 諮問第6号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (和知課長補佐、太田係長)
                      電話:03−3504−4998


    放送法施行規則の一部を改正する省令案について
 1 背 景   
  現在、多チャンネル化、専門放送化している衛星放送(とりわけCS放送)に
 ついて、総合放送を前提とした従来の記載方法ではその番組内容を的確に表現し、
 また把握することが困難であるため、その実態に合わせた委託放送事項の記載方
 法が必要となっている。
  また、CS放送において成人向け番組を行っている番組の中には、加入時の年
 齢確認やペアレンタルロック等の青少年保護措置を講じないまま放送している番
 組が多数存在している実態に鑑み、昨年5月、年齢確認等の措置の徹底を促すた
 め、全放送事業者に宛てて放送行政局長名の要請文を発出したが、今なお改善が
 なされていない状況にある。
  このため、委託放送事項の記載方法の変更及び成人向け番組を行う場合におけ
 る青少年保護措置に関する規定の整備等について平成11年11月16日から同
 年12月15日までの間、意見募集(パブリックコメント)の手続を行った。

 2  諮問の概要   
  今回諮問する放送法施行規則の一部を改正する省令案は、パブリックコメント
 の意見等も踏まえ、当初の改正案について一部修正を加えた上で電波監理審議会
 に諮問したものである。
  改正案の概要は、以下のとおりである。
  1 委託放送事項の記載方法の変更(「分野」、「主たる言語」、「成人向け
   番組の有無」等を記載)
  2 成人向け番組の放送を委託して行わせる場合の青少年保護措置(視聴契約
   時の年齢確認、ペアレンタルロック等)の担保


資料 7

電波監理審議会会長会見用資料


                           平成12年1月21日



  通信衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標準契約約款
           の一部変更について
       (平成12年1月21日 諮問第7号)




                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会室
                     (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局衛星放送課
                     (唐木課長補佐、横田係長)
                      電話:03−3504−4999


 通信衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標準契約約  款の一部変更について
1 標準契約約款を一部変更する理由 
   放送法施行規則や放送法関係審査基準の一部改正において、成人向け番組の
  視聴契約を締結する際に視聴者が最低視聴年齢以上であることを確認すること
  とされていることから、標準契約約款においても、視聴契約時に視聴者の年齢
  確認を行うことを明記する。

2 改正概要 
  ア 成人向け番組の視聴契約を申し込む際には、加入申込者が最低視聴年齢以
   上であることを証明する書類を提出することとし、提出がない場合、又は加
   入申込者が視聴可能年齢に満たない場合は申し込みを承諾しない場合がある
   旨を明記する(第5条関係)。

  イ 成人向け番組の視聴契約上の地位が承継される場合、承継人が最低視聴年
   齢以上であることを証明する書類を提出することとし、提出されない場合、
   又は承継人が最低視聴年齢に満たない場合には、サービスを停止し、有料放
   送契約を解除することがある旨を明記する(第31条関係)。



トップへ