電波監理審議会(第832回)会長記者会見資料(平成12年2月23日会見)
平成12年2月23日
電波法施行規則、無線設備規則及び
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
の各一部を改正する省令案について
(平成11年11月19日 諮問第30号)
[5GHz帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシステム導入に伴う制
度整備]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局移動通信課
(田原無線局検査官、石田システム企画係長)
電話:03−3504−4874
電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規
則の一部を改正する省令案の諮問
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広帯域移動アクセスシステムは、20Mbps以上の速度で情報の伝送を可能
にする移動通信システムであり、オフィスでは従来の2倍の速度を有する高速無
線LANとして活用することが可能なほか、家庭では煩わしい配線をすることな
く、パソコンやテレビ等の家庭内の様々な情報機器等をネットワーク化すること
が可能な無線ホームリンクとして活用されることが期待されているものである。
同システムは、同じ周波数帯を使用する衛星通信システムとの共存を可能とす
るため、ITUでの国際的な検討の結果、屋内で使用されるシステムとされてい
る。
今回の諮問は、平成11年9月に「5GHz帯の周波数を利用する広帯域移動
アクセスシステムの無線設備の技術的条件」について、電気通信技術審議会の答
申を受けたことを受け、同システムの導入に必要な技術基準等の整備を行うもの
である。
広帯域移動アクセスシステムの利用イメージ
小電力データ通信システムのひとつとして、5GHz帯の周波数を使用する広帯域
移動アクセスシステムを追加する。
ア 電波法施行規則(第6条第4項第4号関係)
小電力データ通信システムの無線局に使用する周波数として、5,170MHz、
5,190MHz、5,210MHz、5,230MHzの周波数を屋内用として追加すること。
イ 無線設備規則(第7条、第49条の20、別表第1号及び第2号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の
無線設備の技術的条件を定めること。
空中線電力 10mW以下(ただし、変調方式が直交周波数分割多
重方式及び直接拡散スぺクトラム拡散方式の場合
は1MHz当たり10mW以下)
変調方式 直交周波数分割多重方式、直接拡散スぺクトラム
拡散方式振幅変調方式、位相変調方式、周波数変
調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
信号伝送速度 20Mbps以上
占有周波数帯幅の許容値18MHz以下
ウ 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別表第
3号及び第5号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に
使用するための無線設備を特定無線設備とし、その無線設備の特性試験項目
を定めること。
公布の日から施行する。
平成12年2月23日
無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準、電波法施行規則、
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
の各一部を改正する省令案について
(平成11年12月10日 諮問第32号)
[第三世代移動通信システム(IMT-2000)の導入に伴う制度整備]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局移動通信課
(田原無線局検査官、成瀬係長)
電話:03−3504−4877
第三世代移動通信システム(IMT-2000)の導入について
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無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準、電波法施行規則、無線設備規
則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省令
案の諮問
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IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)は、既存の一
般的な携帯電話の200倍以上となる2Mbps程度のデータ伝送を実現する移動通信シ
ステムとして、世界各国で利用可能となるよう国際標準化が進められてきたもの
であり、第二世代システムと呼ばれる現在の携帯電話に続く第三世代の移動通信
システムとして、我が国への導入が検討されてきたものである。
郵政省では、今般、昨年7月に公表した「次世代移動通信システムの導入に関
する基本的考え方」に対して提出された意見、及び、本年9月、電気通信技術審
議会から一部答申を受けた「次世代移動通信方式の技術的条件」等を踏まえ、第
三世代移動通信システムの無線局免許に関する基本的方針を別紙のとおり決定し
たところである。
今回の諮問は、当該基本方針の決定を受けて、第三世代移動通信システムの円
滑な導入に必要な規定の整備を図るため、
(1) 第三世代移動通信システムの無線設備の技術基準等の整備
(2) 割当て可能な周波数帯が不足する場合の比較審査の実施に係る規定の整備
等を行うものである。
(1) 第三世代移動通信システムの導入に必要な技術基準等の整備を行うこ
と。
ア 電波法施行規則(第15条の3関係)
・ 同システムの陸上移動局の無線設備の技術基準を、包括免許の対象と
なる特定無線局の無線設備の規格に追加すること。
イ 無線設備規則(第7条、第14条、第24条、第49条の6の4関係等)
・ 同システムを、「符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の
無線設備で、1920MHzを超え1980MHz以下、又は2110MHzを超え2170MHz
以下の周波数の電波を送信するもの」として規定し、本年9月の電気通
信技術審議会一部答申に含まれる無線方式の無線設備について技術的条
件を定めること。
ウ 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別表第
3号関係)
・ 同システムの無線設備を、技術基準適合証明の対象となる特定無線設
備に追加し、その無線設備の特性試験項目を定めること。
(2) 第三世代移動通信システムの導入にあわせ、比較審査の実施に係る規
定の整備を行うこと。
○無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条の2関係)
・ 電気通信業務用無線局について、割当て可能な周波数が不足する場合
には、優先順位付け(比較審査)を行うとする規定を追加すること。
・ 比較審査を行うにあたっての審査の考え方を規定すること。
(3) その他規定の整備を行うこと。
○無線設備規則(第7条等関係)、特定無線設備の技術基準適合証明に関する
規則(第2条等関係)、無線局免許手続規則(別表第2の4関係)
・ 携帯電話におけるデータ通信比率の増大と車載型の利用形態の減少と
いった最近の利用実態の変化にかんがみ、「携帯・自動車無線電話通信」
という略称を「携帯無線通信」に変更すること。
制度改正に関する周知期間を確保するため、公布の日から起算して1ヶ月を経
過した日から施行する。ただし、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
は、公布の日から施行する。
別 紙
第三世代移動通信システムの無線局免許に関する基本的方針
1 第三世代移動通信システムの無線局の無線設備の技術的条件
電気通信技術審議会から本年9月に一部答申を受けたもの(参考資料参照)と
し、これを踏まえ、無線設備規則の改正を行う。
2 周波数利用の考え方
(1) 使用する周波数帯は、1920-1980MHz(陸上移動局→基地局)及び2110-21
70MHz(基地局→陸上移動局)の合計120MHz幅(60MHz幅×2)とする。
(2) 上記1の技術的条件にかんがみ、陸上移動局及び基地局用の周波数を、そ
れぞれ20MHz幅の3ブロックに分割して送受信間隔190MHzの対として使用す
る。
なお、無線局の免許に当たっては、電波の公平な利用の確保及びPHSや既存
固定局との有害な電波干渉の回避について十分に考慮しつつ各ブロックの中
から割り当てる周波数を決定する。
3 無線局免許
(1) 上記2の周波数利用の考え方を踏まえ、同一地域における免許人の数は最
大3とする。
(2) 3を超える申請があった場合には、比較審査方式により免許人の決定を行
うこととする。
平成12年2月23日
無線従事者の免許の取消しについて
(平成11年12月10日 諮問第33号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部計画課
(佐伯検定試験官、山下係長)
電話:03−3504−4882
無線従事者の免許の取消しについて
平成7年10月、大阪市で実施された第2級アマチュア無線技士の無線従事
者国家試験において、身代わり受験を行い、第2級アマチュア無線技士の無線
従事者免許を不正に取得したものである。
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(1)平成11年3月、近畿電気通信監理局から大阪府警察本部に対し、被疑
者を有印私文書偽造(刑法第159条)及び同行使(同161条)並びに
共同正犯(同60条)の疑いで告発した。
(2)平成11年10月22日、大阪地方裁判所において、有罪判決があり、
11月6日刑が確定し、不正事実が明らかとなった。
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(1)処分の内容
第2級アマチュア無線技士の免許を不正に取得した者について、その免
許を取消すこと。
(2)理由
当該免許は、身代わり受験という不正な手段により取得したものであり、
電波法第79条第1項の規定に基づき取消しすることが相当である。
(3)電波監理審議会への諮問
無線従事者免許の取消しは、電波法第99条の11第1項第3号の規定
により、電波監理審議会への諮問事項となっているため、諮問を行うもの
である。
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平成12年2月23日
郵 政 省
レインボータウンエフエム放送株式会社の異議申立てについて
(平成12年2月23日 付議第1号)
[超短波放送局(コミュニティ放送)開設申請に対する拒否処分に係る
異議申立ての電波監理審議会への付議]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局総務課
(濃添課長補佐、遠藤法規係長)
電話:03−3504−4906
レインボータウンエフエム放送(株)の提起に係る異議申立ての概要
1 異議申立て年月日
平成11年11月9日
(ただし、形式的要件を満たしていない個所があったため、平成11年12月
15日付けで補正命令。平成12年1月20日付け補正書提出)
2 受理年月日
平成12年2月16日(水)
3 異議申立人
レインボータウンエフエム放送株式会社(発起人代表 小嶋 映治)
4 異議申立て提起に係る拒否処分
平成10年7月17日付けで異議申立人が行った超短波放送局(コミュニティ
放送)開設申請(注1)に対して郵政大臣が平成11年10月28日付けで行っ
た拒否処分(注2)
(注1)東京都江東区の一部を放送区域とするコミュニティ放送局開設に係るも
の
(注2)電波法第7条第2項に規定する割当て可能な周波数がないことから、免
許拒否とされたもの
5 異議申立ての趣旨及び理由
(1)申請者が割当て可能と考えている周波数に対して、適切な調査が行われてい
ない。
(2)江東区でのコミュニティ放送局の必要性及び期待を無視している。
(3)混信検討の方法について考え方に相違がある。
(4)莫大な時間と費用を使って作成した調査物を無視している。
(5)県域局の他県への漏れを容認していることに納得できる説明がない。
6 今後の予定
審理開始通知年月日 平成12年3月(予定)
審理開始年月日 平成12年5月(予定)
平成12年2月23日
日本放送協会所属放送局の廃止の認可について
(平成12年2月23日 諮問第8号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局国際・特別地上放送課
(山腰課長補佐、長野係長)
電話:03−3504−4924
NHK西会津縄沢テレビジョン放送局等の廃止について
廃止放送局
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・西会津縄沢テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
・足立保木間テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
・石那田テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
・五色テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
・五色都志テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
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・中津川阿木テレビジョン放送局
同 教育テレビジョン放送局
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廃止理由
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共同受信施設(CATV)設置
され受信者が皆無になったため。
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高性能アンテナなど受信装置の向
上によって、廃止予定局の放送区域
の世帯が地元の放送局ではなく、親
局(中津川局:民放併設)を受信し
ていることから、受信者が皆無にな
ったため。
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廃止予定日
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平成12年3月31日を予定
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平成12年2月23日
日本放送協会平成12年度収支予算等に対する
郵政大臣の意見について
(平成12年2月23日 諮問第9号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局国際・特別地上放送課
(山腰課長補佐、菅谷係長)
電話:03−3504−4924
日本放送協会平成12年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する郵政大臣意見
日本放送協会(以下「協会」という。)の平成12年度収支予算、事業計画及び資
金計画は、業務の効率化に努めつつ、必要な施策を計画しており、適当なものと認
める。
なお、協会は、公共放送の使命にかんがみ、我が国の放送の発展に資するよう、
その役割を積極的に果たしていくべきであり、また、事業計画等の実施に当たって
は、特に下記の点に配意すべきである。
記
1 受信料の公平負担の観点から、衛星契約を含む受信契約の締結及び受信料の収
納を促進し、特に、衛星デジタル・テレビジョン放送に限定受信機能を活用した
自動表示メッセージ・システムを導入するに当たっては、その効率的かつ適切な
運用に努めること。
また、デジタル放送の開始に伴う新たな受信料の設定等受信料体系について、
デジタル放送の普及状況等を勘案しつつ、検討を進めること。
2 業務の見直しにより一層の効率化を図るとともに、平成9年12月の閣議決定「
特殊法人等の整理合理化について」の趣旨を踏まえ、その各事項の推進に一層努
めること。
3 協会の経営に対し、視聴者の十分な理解が得られるように、関連団体等を含め
た財務内容・業務内容の開示に一層努めること。
4 衛星デジタル・テレビジョン放送を実施するに当たり、その特質を最大限に生
かした番組を放送し、その普及を図るとともに、文字、図形等のデータを併せ送
る放送については、多様化、高度化する、視聴覚障害者等を含む公衆の需要や地
域社会の要望にこたえること。
5 地上放送のデジタル化の速やかな実現に向け着実に取り組むこと。
6 豊かな放送番組の提供と公正な報道に努めるとともに、視聴覚障害者向けの字
幕放送、解説放送等を計画的に拡充すること。
7 非常災害時等における視聴者への確実・迅速な報道手段や夜間における高齢者
の安心の拠り所として、中波放送の重要性が再認識されていることにかんがみ、
その受信障害の早期解消に向け一層努めること。
8 日本語による海外在留邦人向け番組を充実するとともに、多言語化の推進や日
本語習得のための番組を拡充し、幅広い我が国文化等を紹介し国際社会における
我が国に対する認識を深めるため、国際放送の一層の充実を図ること。
平成12年2月23日
日本放送協会の財団法人放送番組センターに対する
出捐の認可について
(平成12年2月23日 諮問第10号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局国際・特別地上放送課
(山腰課長補佐、長野係長)
電話:03−3504−4924
日本放送協会の財団法人放送番組センターに対す
る出捐の認可について
日本放送協会(NHK)から、放送法第9条第2項第6号及び放送法第9条第
8項の規定に基づき、財団法人放送番組センターに対する出捐について申請。
本件は、教育、教養番組の充実、向上を図り放送事業の伸展を目的として放送
番組の企画、制作、購入、管理及び販売等を行う財団に対して出捐するもの。
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(1) 名称 放送番組センター
(2) 設立 昭和43年3月
(3) 業務概要
ア 一般事業
教育・教養番組の企画、制作、購入、管理、配給及び販売
教育・教養番組の海外との交流 等
イ 放送番組ライブラリー事業
放送番組の収集並びに公衆へ視聴させること 等
(4) 出捐金額 1億円(一般事業へ:昭和42年度以降負担)
参考:民間放送も一般事業に3億5,019万円を負担。
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NHKは、放送法第7条の規定により公共の福祉のため、「良い放送番組によ
る国内放送を行うとともに、放送及び受信の進歩発展に必要な業務を行う」こと
とされており、放送文化の水準の向上に資することはNHKの使命であり、放送
番組センターへの出捐は、同センターの安定的運用により放送文化の向上、放送
事業の発展に寄与することからも有意義なものとなっている。
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