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電波監理審議会(第832回)議事要旨(平成12年3月8日公表)






1 日 時
  平成12年2月23日(水)15:30〜16:52

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男
    常盤 文克
 (2) 電波監理審議会審理官
    安成 知文 
 (3) 幹事
    仲矢 徹(審議会室長) 
 (4) 郵政省
    金澤放送行政局長、石原電波部長ほか

4 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
  る規則の各一部を改正する省令案について
                     (11.11.19諮問第30号)

   広帯域移動アクセスシステムの導入に係る技術基準の整備等に係る標記省令
  案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見
  書に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。

 (2) 無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準、電波法施行規則、無線設備
  規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省
  令案について             (11.12.10諮問第32号)

   第三世代移動通信システム(IMT-2000)の導入に係る技術基準等の整備
  及び競願処理が必要となる場合の比較審査の実施に係る規定の整備に係る標記
  省令案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び
  意見書に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。
   なお、比較審査基準について、審査対象となる事項を十分考慮に入れた上で、
  予め公にし、公正透明な行政に努められたい旨のコメントがあった。

 (3) 無線従事者の免許の取消しについて  (11.12.10諮問第33号)
   不正な手段(身代わり受験)により無線従事者免許を取得した者の当該免許
  の取消しの処分について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された
  調書及び意見書に基づき審議した結果、免許の取消しの処分は適当である旨、
  答申した。
   なお、答申に当たり、試験場において直接受験者に対して周知・注意喚起を
  図るなどにより、不正受験の再発防止策の徹底を期するべきとのコメントがあ
  った。

 (4) レインボータウンエフエム放送株式会社の提起に係る異議申立てについて
                              (付議第1号)

   標記の異議申立てについて、次のとおり郵政省の説明があった。
  ○ 郵政省の説明
    本件は、江東区の一部を放送区域とするレインボータウンエフエム放送株
   式会社(設立準備中)の超短波放送局(コミュニティ放送)の開設申請に対
   し、割当て可能な周波数がないことを理由に郵政大臣が免許を許否した処分
   (11.10.28付け)について、混信検討の方法について考え方に相違があるこ
   と、江東区の実情を無視していること等を理由に、異議申立てがあったもの
   である。
    電波法及び行政不服審査法の規定により本件異議申立てを審査した結果、
   要件を満たしていると認められたことから受理し、本日、電波監理審議会に
   付議するものである。

   本件は、電波法の規定により、当審議会において審理を行う必要があるため、
  本件審理を主宰する審理官として安成知文を指名した。

 (5) 日本放送協会所属放送局の廃止の認可について      (諮問第8号)

   日本放送協会所属西会津縄沢テレビジョン放送局等12局の廃止の認可につ
  いて、次のとおり郵政省の説明があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
  ○ 郵政省の説明
    本件は、日本放送協会から、共同受信設備(CATV)が設置されたこと
   により受信者が皆無となった西会津縄沢テレビジョン放送局等10局及び受
   信装置の性能向上等により放送区域内の全ての受信者が他の放送局(親局:
   民放併設)を受信し、受信者が皆無となっている中津川阿木テレビジョン放
   送局等2局について、廃止の認可の申請があったものである。
    審査の結果、共同受信設備の安定運用が見込まれるとともに、いずれも地
   元自治体又は地元住民の同意が得られていることから、廃止は適当であると
   認められた。

 (6) 日本放送協会平成12年度収支予算等に付する郵政大臣の意見について
                              (諮問第9号)

   日本放送協会の平成12年度収支予算等の国会提出に当たり、郵政大臣が付
  する意見について、次のとおり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、
  適当である旨、答申した。
  (ア) 郵政省の説明
    平成12年度の事業収入は、受信料収入の1.7%増により6,558億円、事業
   支出は支出の伸びを1.7%に圧縮することにより6,363億円を見込んでおり、
   収支差金は195億円の黒字である。土地売却益99億円を含んでいるので、収
   支差金は平成11年度並みである。受信料額は平成2年以降据え置きであり、
   契約件数は47万件増(衛星契約は70万件増)を見込んでいる。
    事業計画では、今年度の柱は、衛星放送のデジタルハイビジョンの放送開
   始、国際放送のアジア情報番組の新設、シドニーオリンピック放送の特別編
   成等である。
    これらについて検討した結果、業務の効率化に努めつつ、必要な施策を計
   画していると認められることから、郵政大臣意見では「適当」と評価してい
   る。
    なお、平成12年度の事業計画の実施に当たって特に配意を求める事項と
   して、デジタル放送の開始に伴う新たな受信料の設定など受信料体系の検討
   を進めること、衛星デジタル放送の実施に当たりデータ放送は視聴覚障害者・
   高齢者や地域社会の要望に応えること、地上放送のデジタル化の速やかな実
   現に着実に取り組むこと、中波放送の受信障害解消に一層努めること等8項
   目を付記した。
  (イ) 主な質疑応答
   ・ 世帯契約率はほぼ平行線で推移してきているのか、との質問があり、郵
    政省から、若干改善はみられるものの衛星契約率は依然低く、改善に向け
    て、BSデジタル放送においてCAS(限定受信方式)機能を活用した自
    動表示メッセージシステムの導入等の検討を進めている旨の回答があった。
   ・ 世帯契約率の平成12年度計画82.5%について、罰則のない現行制
    度において健闘していると評価する意見と民間とは前提条件が異なるもの
    のなお努力すべきとする意見があった。

 (7) 日本放送協会の財団法人放送番組センターへの出捐の認可について
                             (諮問第10号)

   日本放送協会の財団法人放送番組センターへの出捐の認可について、次のと
  おり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
  ア 郵政省の説明
    本件は、日本放送協会が、財団法人放送番組センターからの要請により、
   同センターの一般事業の運営資金として1億円を出捐するために認可の申請
   があったものである。
    審査した結果、放送番組センターは一般事業として優良テレビ番組を購入
   し各放送局に貸し出す事業を行っており、一般事業への出捐は、放送法第9
   条第2項第6号の放送の進歩発達に必要な業務と認められた。
  イ 主な質疑応答
   ・ 本件出捐は毎年認可申請があるが当分続く見込みか、との質問があり、
     郵政省から、本事業の放送番組に対する貢献は認められるが、事業の性
    格上、採算面において難しい点があり、出捐を継続することはむを得ない
    と認められる旨の説明があった。
   ・ NHKと民放の負担の比率はどうなっているかとの質問があり、郵政省
    から、NHKの額は変わっていないが、民放の方は若干増えており、民間
    の負担比率が高まっている旨の説明があった。

                      (文責:電波監理審議会事務局)



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