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電波監理審議会(第835回)会長記者会見資料(平成12年5月19日会見)






 資料 1 


                           平成12年5月19日


     無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうち
       デジタル放送に関する送信の標準方式の
         一部を改正する省令案について
       (平成12年5月19日 諮問第26号)

      [CSデジタル放送(34.5MHz帯域幅を使用するもの)
           の導入等のための関係省令の整備]




                    (連絡先)
                      電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      斉藤課長補佐、鈴木係長
                      電話:03−3504−4807

                      諮問内容について
                      放送行政局放送技術政策課
                      熊谷課長補佐、森下開発係長
                      電話:03−3504−4918


    無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送     に関する送信の標準方式の各一部を改正する省令について 1 改正の概要   本案は、12.2〜12.75GHzを使用する衛星デジタル放送(34.5MHz帯域幅を使用  するもの)(以下「拡充CSデジタル放送」)の技術基準等を定めるものであり、  その概要は別紙のとおり。 2 改正の背景   本年夏頃に静止軌道上の東経110°の位置へ通信衛星(NSAT-110)が打ち上げ  られることが計画され、その放送利用について検討が行われている。また、本年  12月からは、同じ軌道位置上のBS-4後発機によりBSデジタル放送サービスが開  始されることが予定されている。このような衛星デジタル放送サービスの高度化  への動きを踏まえ、本年2月には電気通信技術審議会から拡充CSデジタル放送  の技術的条件について答申を受けた。   本改正は、主にこの答申に基づき行うものである。 3 改正の効果   本改正により定められる技術基準により、拡充CSデジタル放送において、B  Sデジタル放送と同一の変調方式、伝送路符号化方式等を採用することで、BS・  CSデジタル放送受信機の共用化を図ることが容易に出来るようになる。   また、NSAT-110により、拡充CSデジタル放送が行われる場合は、受信に際し  て、アンテナまで含めた受信機の共用化が可能となる。 4 改正対象となる省令  ・無線設備規則            (昭和25年電波監理委員会規則第18号)  ・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式                         (平成11年郵政省令第102号)
 別 紙 

               改正省令案の概要

1 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
 1 改正省令案のポイント
   第4章第2節の10(CSデジタル放送を行う放送衛星局とそれと通信を行う
  地球局の無線設備を定める節)において、従来のCSデジタル放送と拡充CS
  デジタル放送が異なる技術基準となる点について規定を加えることで、拡充C
  Sデジタル放送の技術基準を定める。
   別表第2号(占有周波数帯幅の許容値)に拡充CSデジタル放送についての
  規定を加えることで、拡充CSデジタル放送の技術基準を定める。
 2 主な改正条項
  占有周波数帯幅の許容値
   ・第6条(→別表第2号)
     拡充CSデジタル放送の占有周波数帯幅の許容値について、BSデジタ
    ル放送と同様に34.5MHzとする。
  通信速度の許容偏差
   ・第37条の27の17第3項
     拡充CSデジタル放送の搬送波を変調する信号の通信速度の許容偏差に
    ついて、BSデジタル放送と同様とする。
  搬送波の変調波スペクトルの許容範囲
   ・第37条の27の17第4項
     拡充CSデジタル放送の放送衛星局と通信を行う地球局の搬送波の変調
    波スペクトルの許容範囲について、BSデジタル放送と同様とする。

2 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
                       (平成11年郵政省令第102号)
 1 改正省令案のポイント
   拡充CSデジタル放送の送信の標準方式について、BSデジタル放送と同様
  のものとなるよう、その規定を準用する。
   また、第3条において、有料放送のために必要な情報以外の関連情報を告示
  で定める旨の規定を加える。

   注:告示においては、日本放送協会が自動表示メッセージを実施するために
     必要な情報を定める予定

 2 主な改正条項
   ・第29条の3(準用規定)
    BSデジタル放送の規定又は準用規定である、第6条(映像信号等)、第
   7条(音声信号)、第14条(緊急警報信号)、第16条(周波数帯幅)、第17
   条(搬送波の変調)、第18条(伝送主信号)、第19条(TMCC信号及びフ
   レーム同期信号)及び第20条(位相基準バースト信号)を準用するよう規定
   する。
   ・第3条(多重化)
    有料放送のために必要な情報以外の関連情報を告示で定める旨の規定を加
   える。
  また、2の改正に伴い、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第
 15号)、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)について
 所要の改正を行う。


 資料 2 

 電波監理審議会会長会見用資料 

                           平成12年5月19日



 日本衛星放送株式会社の有料放送役務の料金の変更認可について
      (平成12年5月19日 諮問第27号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (和知課長補佐、太田係長)
                      電話:03−3504−4998


   日本衛星放送株式会社の有料放送役務の料金の変更の認可について
1 申請の概要 
 (1) 変更の内容

   アナログ有料放送の役務の料金のうち視聴料について、アナログ有料放送サ
  ービスにデジタル有料放送サービスを追加契約する場合におけるアナログ有料
  放送サービスの月額視聴料を新たに設定する(プログラムガイドなし、月額1,
  200円)
   なお、アナログ有料放送サービスの現在の月額視聴料は、プログラムガイド
  付きで2,000円の1種類のみ。

 (2) 変更の理由

   平成12年12月のBSデジタル放送開始などによる衛星放送における競争
  の激化の中で、加入者の増加及び解約の防止を図るため。

 (3) 変更の実施の期日

   郵政大臣の認可が得られた日

2 審査の結果 
(放送法第52条の4第2項、放送法関係審査基準第4条)
  1役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであ
 ること、2特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと、について
 審査した結果、適合すると認められる。



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