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電波監理審議会(第835回)議事要旨(平成12年5月31日公表)
1 日 時 平成12年5月19日(金)15:28〜16:05 2 場 所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 電波監理審議会委員 塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男 常盤 文克 (2) 電波監理審議会審理官 安成 知文 (3) 幹事 仲矢 徹(審議会室長) (4) 郵政省 金澤放送行政局長、鈴木官房審議官ほか 4 議 事 模 様(審議順) (1) 無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信 の標準方式の各一部を改正する省令案について (諮問第26号) CSデジタル放送の技術基準の整備等に関する標記省令案について、次のと おり郵政省の説明があった。 ○ 郵政省の説明 現在、東経110度の軌道位置においては放送衛星BSAT−1aにより BSアナログ放送が行われているが、今年12月からはBS−4後発機によ りデジタル放送が開始される予定である。この110度の軌道位置には、今 年の夏頃にCS放送を行う通信衛星(NSAT-110)が打ち上げられる予定で あり、同一軌道上でBSデジタル放送とCSデジタル放送が行われることと なる。技術基準を同一にすることにより、アンテナまで含めた受信機の共用 化が可能となることから、これを機会に、CSデジタル放送の技術基準につ いて、より高度な技術が用いられているBSデジタル放送の基準に合わせて 共通化を図ることが適当と認められた。本案は、このような状況を踏まえて 検討された本年2月の電気通信技術審議会答申を基に関係省令の規定を整備 しようとするものである。 この整備により具体的には、高品質、高機能なサービスや悪天候に強い放 送が可能となり、また、アンテナを含めた受信機の共用化が可能となる。 本案は東経110度のみならず、他の軌道位置で行われるCS放送につい ても適用可能なものであり、この場合、アンテナの共用化ということには制 約があるものの、受信機の共用化やサービスの高機能化という点では同様の メリットがある。 なお、本案ではこの他に、BS・CS共通の基準である有料放送の関連情 報を伝送する場合の基準について、有料放送の関連情報以外に告示で定める 情報についてもこれを適用することとしているが、想定されるものとしては 先月の審議会において答申されたNHKの放送受信規約の改正に関連する自 動表示メッセージの伝送に必要な情報がある。 本件は、電波法により意見の聴取を義務付けられているため、別途、意見の 聴取を行うこととし、その手続を主宰する審理官に安成知文を指名した。 (2) 日本衛星放送株式会社の有料放送役務の料金の変更の認可について (諮問第27号) 日本衛星放送株式会社の有料放送役務の料金の変更の認可について、次のと おり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。 ア 郵政省の説明 本件は、日本衛星放送株式会社が本年12月からBSデジタル放送を開始 することに伴う、同社の徴収する視聴料の額の変更に関するものである。 具体的には、同社のアナログ有料放送にデジタル有料放送を追加契約する 場合のアナログ有料放送の視聴料の額を、加入者の増加及び解約の防止の観 点から、アナログ有料放送のみを視聴する場合の視聴料の額より低いものと するもの。(アナログ有料放送のみを視聴する場合の視聴料の額は、プログ ラムガイド付きで月額2,000円。一方、デジタル有料放送サービスを追加契 約した場合のアナログ有料放送の視聴料の額は、プログラムガイド無しで月 額1,200円)。 イ 質疑応答 アナログとデジタルの両方を見る場合が想定されるのかとの質問があり、 郵政省から、デジタルに加えてアナログも引き続き見たいという方がいるこ とも考えられることから手当てしているものである旨の回答があった。 審査した結果、放送法第52条の4第2項各号の基準及び審査基準に適合 していると認められた。 (文責:電波監理審議会事務局)