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電波監理審議会(第836回)会長記者会見資料(平成12年6月9日会見)






資料 1


                            平成12年6月9日


           電波法施行規則の一部改正
        (平成12年3月24日諮問第11号)

    [義務船舶局等の無線設備に関する陸上保守の点検間隔の延長]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省電気通信局衛星移動通信課
                      (板垣無線局検査官、新蔵係長)
                      電話:03−3504−5816


     電波法施行規則の一部を改正する省令案について      −義務船舶局等の無線設備に関する陸上保守の点検間隔延長−
1 改正内容 
  GMDSS無線設備の陸上保守の点検間隔を6か月から1年に延長するための
 所要の規定の整備。

2 改正理由 
  平成4年以来8年間の運用実績の中で、1年ごとの定期検査の機会以外に、免
 許人に6か月に一度船舶を入港させ陸上保守を行わせる特段の必要は発生してお
 らず、社団法人 日本船主協会から延長方要望があったこと。

3 背景 
(1)GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)は、平成4
  年に導入され、7年の移行期間を経て平成11年2月1日に全面移行。
(2)GMDSS無線設備については、設備の二重化、陸上保守又は船上保守のう
  ち、船舶の種類に応じて一又は二の措置が必要(SOLAS条約、電波法第3
  5条等)。
(3)陸上保守については、GMDSS導入当時(平成4年)、義務船舶局等に設
  置する無線設備が、人命・財産の安全に係わる新システムのものであったこと
  から慎重を期して、6か月に1回の入港中の点検を義務付け。
(4)平成10年11月に社団法人 日本船主協会から、点検間隔の延長要望(1
  年)があり、平成12年度早期に実施する必要(「規制緩和推進3か年計画(
  再改定)」)。

4 施行期日 
  公布の日(平成12年7月上旬頃)から施行する。


資料 2

電波監理審議会会長会見用資料

                            平成12年6月9日


         無線従事者の免許の取消しについて
       (平成12年4月21日 諮問第19号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省電気通信局電波部計画課
                      (佐伯検定試験官、山下係長)
                      電話:03−3504−4882


         無線従事者の免許の取消しについて
1 不正行為の内容 
  平成7年4月、東京都で実施された第2級アマチュア無線技士の無線従事者国
 家試験において、他人に身代わり受験を依頼し、第2級アマチュア無線技士の無
 線従事者免許を不正に取得したものである。

2 事実確認の経緯 
(1)平成11年9月24日、関東電気通信監理局から警視庁高輪警察署に対し、
  身代わり受験の被疑者2名を有印私文書偽造及び同行使の疑いで告発した。
(2)本年2月22日、東京地方裁判所において、免許を不正に取得した者に対し
  有罪判決があり、3月8日刑が確定し、不正事実が明らかとなった。
   (身代わり受験の実行者に対しては、本年2月29日有罪判決があり、3月
  15日刑が確定した。)

3 不正取得した免許の取消し処分 
(1)処分の内容
   第2級アマチュア無線技士の免許を不正に取得した者について、その免許を
  取消すこと。
(2)理由
   当該免許は、身代わり受験という不正な手段により取得したものであり、電
  波法第79条第1項の規定に基づき取消しすることが相当である。
(3)電波監理審議会への諮問
   無線従事者免許の取消しは、電波法第99条の11第1項第3号の規定によ
  り、電波監理審議会への諮問事項となっているため、諮問を行うものである。


資料 3

電波監理審議会会長会見用資料

                            平成12年6月9日


 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道ほか26社所属無線局の
 予備免許について
        (平成12年6月9日 諮問第28号)
      [第三世代移動通信システム(IMT−2000)の導入]




                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会室
                     (斎藤課長補佐、鈴木係長)
                     電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省電気通信局電波部移動通信課
                     (田原無線局検査官、大久保係長)
                     電話:03−3504−4875


   第三世代移動通信システム(IMT-2000)の無線局免許について ・ 第三世代移動通信システムの無線局免許の受付にあたっては、適宜、郵政省の  考え方等を公表し、パブリックコメントを求める等して、手続の透明性・公平性  の確保に努めてきたところ。 ・ このようなパブリックコメントの手続を経て、本年3月27日に公表した「第  三世代移動通信システムの無線局免許に関する方針」に従い、4月3日から申請  もを受け付け、5月12日までに提出された申請については、前後なく受け付けた  のとして同等に扱い、審査を行うこととした。 ・ 当該期間内に提出された申請の数については、同一事業区域において3を超え  る地域がなかったことから、比較審査は実施せず、従前どおり、電波法の関係規  定に従い、免許の可否について審査を行った。 ・  免許申請の概要及び申請の審査結果は、以下のとおりである。
1 免許申請の概要 
  株式会社NTTドコモ北海道ほか26社から、第三世代移動通信システムのサ
 ービスを提供したいとして、基地局及び陸上移動局の免許申請があった。その概
 要は、別紙のとおりである。

2 申請の審査結果 
  電波法令の審査基準に基づき審査した結果、免許を付与することが適当と認め
 られる。
  なお、各申請者への割当てを可能とする周波数は、以下のとおりである。

各申請者への割当てを可能とする周波数の図


                                  別 紙                免許申請の概要
 申 
 請 
 者 
株式会社NTTドコモ
北海道ほか8社   
(NTTドコモグルー
プ)        
ジェイフォン北海道株式 
会社ほか8社      
(ジェイフォングループ)
            
北海道セルラー電話株式
会社ほか8社     
(IDO/セルラーグル
ープ)        
通方
信式
DS−CDMA方式 
          
DS−CDMA方式   
            
MC−CDMA方式  
           
  
サ始
|の
ビ予
ス定
開時
 期
  
平成13年5月   
(NTTドコモ)  
平成13年12月  
(ドコモ東海、ドコモ
関西)       
平成14年4月   
(上記以外のドコモグ
ループ会社)    
平成13年12月    
(ジェイフォン東京、ジェ
イフォン東海、ジェイフォ
ン関西)        
平成14年10月    
(上記以外のジェイフォ 
ングループ会社)    
            
平成14年9月    
(IDO、関西セルラー
)          
平成16年3月    
(上記以外のセルラーグ
ループ会社)     
           
           


資料 4

電波監理審議会会長会見用資料

                            平成12年6月9日


   放送施行規則及び放送局の開設の根本的基準の各一部を改正
   する省令案並びに東経110度CSデジタル放送に係る委託
   放送業務の認定に係る認定方針案について

         (平成12年6月9日 諮問第29号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (唐木課長補佐、横田係長)
                      電話:03−3504−4999


   放送施行規則及び放送局の開設の根本的基準の各一部を改正する省    令案並びに東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の認    定に係る認定方針案について      〜東経110度CSデジタル放送の実現に向けた制度整備〜
(諮問に係る制度案のポイント)
                                     
1 認定に当たっては、一の者に指定するスロット数の合計を12スロット(一の
 者がデータ放送のみ又は超短波放送のみを行う場合は3スロット)以上とし、原
 則として12スロット(一の者がデータ放送のみ又は超短波放送のみを行う場合
 は3スロット)の整数倍を指定するものとする。              
                                     
2 東経110度CSデジタル放送を含むCSデジタル放送について、従来どおり
 、一の者は4中継器(トランスポンダ)相当まで放送できるものとする。   
                                     
3 BSデジタル放送事業者及びBSアナログ放送事業者については、東経110
 度CSデジタル放送を含むCSデジタル放送に関し、3中継器相当まで放送でき
                                     
4 比較審査となった場合                         
 (1) デジタル放送の特性を活かしたサービスの高機能化を実現する放送を優先
   する。   
 (2) 東経110度CSデジタル放送全体として、幅広い分野の放送が提供され 
   るよう配慮する。                          
 (3) BSデジタル放送の普及及び健全な発達に寄与するものを優先する。  
 (4) 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会 
   社及びその子会社の出資については、放送の健全な発達を図るという観点か 
   ら、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)の趣 
   旨及びマスメディア集中排除原則における支配の概念を一つの目安として審
   査の中で考慮するものとする。       


資料 5

電波監理審議会会長会見用資料

                            平成12年6月9日


     高精細度テレビジョン放送等を行う実用化試験局
     の再免許について
        (平成12年6月9日 諮問第30号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (和知課長補佐、大嶋係長)
                      電話:03−3504−4998


   高精細度テレビジョン放送等を行う実用化試験局の再免許について  1 申請者(NHK他7社)    日本放送協会、株式会社テレビ東京、日本テレビ放送網株式会社、日本衛星   放送株式会社、株式会社東京放送、全国朝日放送株式会社、株式会社フジテレ   ビジョン、朝日放送株式会社  2 申請理由    高精細度テレビジョン放送の実用化に向けた各種試験を引き続き実施するた   め実用化試験局(高精細度テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン音声多   重放送)の継続開設を希望。    ※各種試験とは、受信者動向の試験・調査、広告放送の有効性に関する試験   ・調査、放送番組制作コストの動向に関する調査、受信機の普及状況調査。  3 放送時間(別表)    1日の放送時間  17時間(7時〜24時)    1週間の放送時間      NHK   83時間      民 放   36時間       合計   119時間    ※ 朝日放送(株)は夏の高校野球の期間(平成12年8月8日から8月21日まで)     のみ放送        (放送時間:7時55分から18時まで)  4 使用衛星及び周波数    BSAT−1    11.88092GHz(BS9ch)  5 免許の有効期間    平成12年7月23日から平成12年11月30日まで     (朝日放送(株)は、平成12年7月23日から平成12年8月31日ま    で)    平成12年12月1日以降については、NHK及び希望する事業者によるデ   ジタル放送へ円滑に移行するための放送を行うこととしている。
                                  別 表          ハイビジョン実用化試験局の放送予定時間 ハイビジョン実用化試験局の放送予定時間の表  朝日放送(株)の期間中の放送予定時間は、7時55分から18時まで。  (注) 各放送時間帯の後に、それぞれ1時間を加えた時間を運用許容時間として     指定。


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