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電波監理審議会意見の聴取(第349回)意見書(平成12年9月6日公表)






 東経110度CSデジタル放送の委託放送業務の認定に係る放送法施行規則(昭
和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案及び放送局の開設の根
本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)の一部を改正する省令案並びに東
経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案について、
電波法第99条の12第1項及び第2項の規定により、意見の聴取を行った(平成
12年8月2日)結果、下記のとおり意見を決定する。

  平成12年9月6日

                      主任審理官  石 田 義 博

                  記

第1 意 見

   放送法施行規則の一部を改正する省令案及び放送局の開設の根本的基準の一
  部を改正する省令案並びに東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務
  の認定に係る認定方針案は、それぞれ適当である。

第2 事実及び争点

 1 郵政省の陳述の大要

   本件は、東経110度CSデジタル放送の委託放送業務の認定に必要な規定
  を整備しようとするものであり、形式的な規定の整備を除けば、内容的には大
  別して、放送法施行規則の改正に関する事項と東経110度CSデジタル放送
  に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案の策定に関する事項とに整理する
  ことができる。
   (以下、2の改正等の内容を陳述。)

 2 改正等の内容

  (1) 放送法施行規則の一部改正案
   ア 認定の際に指定する周波数の表示(第17条の14第5項関係)
     東経110度CSデジタル放送の委託放送業務の認定の際、周波数の指
    定に当たっては、シンボル数又は基準シンボル数、補完放送の方法(補完
    放送を行う場合)、スロットの番号、搬送波の変調の方式、走査方式及び
    一の映像の走査線数(テレビジョン放送の場合)を併せて指定すること。
   イ マスメディア集中排除原則の設定(第17条の8第2項、附則第4項及
    び第5項関係)
    (ア) 東経110度CSデジタル放送を含むCSデジタル放送について、従
     来どおり、一の者は4中継器(トランスポンダ)相当まで放送できるも
     のとすること。
    (イ) BSデジタル放送事業者及びBSアナログ放送事業者については、東
     経110度CSデジタル放送を含むCSデジタル放送に関し、3中継器
     相当まで放送できるものとすること。
   ウ その他規定の整備をすること。
   エ 公布の日から施行すること。

  (2) 放送局の開設の根本的基準の一部改正案
   ア 放送法施行規則の一部改正に伴い、形式的に条文の整理をすること。(
    第9条第4項、附則第3項関係)
   イ 公布の日から施行すること。

  (3) 東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方
    針案
     東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の認定に当たって、
    関係法令、放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)及び放送用周
    波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)によるほか、以下によるもの
    とすること。
   ア 認定する委託放送業務
     東経110度CSデジタル放送として、標準テレビジョン放送、高精細
    度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う委託放送業務を認
    定するものとすること。
   イ 認定スロットの指定方法
     認定に当たっては、一の者に指定するスロット数の合計を12スロット
    以上(一の者がデータ放送のみ又は超短波放送のみを行う場合は3スロッ
    ト以上)とし、原則として、12スロット(一の者がデータ放送のみ又は
    超短波放送のみを行う場合は3スロット)の整数倍を指定するものとする
    こと。
   ウ 比較審査基準
     放送法関係審査基準(平成6年9月達第5号。以下「審査基準」という。)
    第7条各号に適合する委託放送事業者に指定することのできる周波数が不
    足する場合においては、審査基準第8条により、審査基準第7条第1号か
    ら第4号までに適合する度合いからみて最も公共の福祉に寄与するものが
    優先すると規定されているが、東経110度CSデジタル放送における委
    託放送業務の認定に係る審査基準第8条の運用においては、既に審査基準
    に規定されている事項のほか、以下のとおりとすること。
    (ア) デジタル放送の特性を活かしたサービスの高機能化を実現する放送を
     優先する。
    (イ) 東経110度CSデジタル放送全体として、幅広い分野の放送が提供
     されるよう配慮する。
    (ウ) BSデジタル放送の普及及び健全な発達に寄与するものを優先する。
    (エ) 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株
     式会社及びその子会社の出資については、放送の健全な発達を図るとい
     う観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第
     85号)の趣旨及びマスメディア集中排除原則における支配の概念を一
     つの目安として審査の中で考慮するものとする。

 3 利害関係者の陳述等
   本件事案に関し、利害関係を有する24者が準備書面を提出し、このうち1
  2者が意見の聴取の期日に出席して陳述した。また、意見の聴取の期日に欠席
  した朝日新聞社、宇宙通信株式会社、株式会社クラシカ・ジャパン、ジェイサ
  ット株式会社、株式会社スター・チャンネル、株式会社スーパーネットワーク、
  全国朝日放送株式会社、ソニー株式会社、株式会社東京放送、株式会社東北新
  社、株式会社日本経済新聞社及び株式会社ファミリー劇場の準備書面について
  は、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第42条において
  準用する同規則第17条第1項の規定により、当該準備書面のとおり陳述した
  ものとみなした。
   利害関係者24者の賛否等は、次のとおりである。

(注) 下表中、論点I、論点II等の内容は、次のとおりである。
  論点I :認定の際に指定する周波数の表示(2(1)ア関係:放送法施行規則案)
  論点II :マスメディア集中排除原則の設定(2(1)イ関係:放送法施行規則案)
  論点III:認定スロットの指定方法(2(3)イ関係:認定方針案)
  論点IV :比較審査基準(2(3)ウ関係:認定方針案)
       1デジタル放送の特性を活かしたサービスの高機能化を実現する放
        送を優先すること
       2東経110度CSデジタル放送全体として幅広い分野の放送が提
        供されるよう配慮すること
       3BSデジタル放送の普及及び健全な発達に寄与するものを優先す
        ること
       4日本電信電話株式会社等の出資については、審査の中で考慮する
        こと
  論点V :認定方針案に係るその他の意見・要望(論点III及び論点IV以外の事
       項)
  論点VI :その他の意見・要望(論点I〜論点V以外の事項)

表
  これらの意見及び要望並びにこれらに対する郵政省の回答の概要は、別紙1の
 とおりである。

第3 理 由
   本件は、東経110度CSデジタル放送の委託放送業務の認定に係る審査及
  び周波数
   の指定に当たって必要となる規定を整備しようとするものである。本件の意
  見の聴取は
   第2の3に記するように6つの項目に分けて整理できるので、ここでもそれ
  に従って理由を述べる。

 1 論点I:認定の際に指定する周波数の表示(第2の2(1)ア関係:放送法施
      行規則第17条の14第5項関係)
   放送法第52条の14の規定によれば委託放送事業者の認定は、委託の相手
  方、委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置及び委託
  して行わせる放送に係る周波数を指定して行うこととされている。
   デジタル放送においては、一の周波数の電波により複数の委託放送業務が可
  能であり、また、複数の送信の方式から変調方式、走査方式が選択できるよう
  になっている。このため、認定に係る委託放送業務の実施に必要な伝送容量を
  確保し、かつ、電波の能率的な利用に資するため、委託して行わせる放送に係
  る周波数の指定に際して、シンボル数等が指定されており、本件東経110度
  CSデジタル放送に関しても、同様な技術基準を採用しているBSデジタル放
  送とほぼ同様の指定を行うというものである。

   本項に関しては利害関係者から異議はなく、東経110度CSデジタル放送
  を実施する上で必要な規定と認められるので、放送法施行規則を諮問案のとお
  り改正することは適当と認められる。

   なお、本項に関連して、(株)エフエムジャパンから「時間を区切ってテレ
  ビジョン放送、超短波放送、データ放送のシンボル数を指定すべき」との要望
  が、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズから「複数の映像番組
  が同一データ放送帯域を共有できる等の柔軟な制度としてほしい」との要望が
  出され、郵政省から「具体的な審査の中で、周波数の有効利用に支障を生じる
  ものではないかについても十分配慮して判断していきたい」旨の回答があった。

 2 論点II:マスメディア集中排除原則の設定(第2の2(1)イ関係:放送法施
      行規則第17条の8第2項、附則第4項及び第5項関係、放送局の開
      設の根本的基準第9条第4項、附則第3項関係)
   放送法第52条の13第1項第3号の規定により、委託して放送をさせるこ
  とによる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするため
  の基準が定められているが、東経110度CSデジタル放送の実施に当たり、
  一の者に係るCSデジタル放送の1秒当たりのシンボル数に関し、一の者が地
  上放送に係わる場合は2トラポンに、BS放送に係わる場合は3トラポンに、
  いずれにも係わりのない場合は4トラポンに相当する上限値の規定を整備する
  というものである。

   上限値の規定に関して、(社)日本民間放送連盟から「地上放送に係わる者
  のトラポン数をBS放送に係わる者と同等にすべきである」との要望が、また、
  (株)東京放送から「地上放送、BS、CSで所有可能なトラポン数に差をつ
  けるべきではない」との意見が出され、郵政省から「地上放送、BS、CSで
  はそれぞれ普及状況やその位置付けが大きく異なり、その社会的影響力の違い
  を考えると、現時点で、同一に取り扱うことはできない」旨の回答があった。
  これに対し、(社)日本民間放送連盟から「現行の規定は当分の間ということ
  で暫定的に附則で規定されているが、本則において安定的に規定すべき」との
  意見が出され、郵政省から「条文上の整理の問題であり、いずれかの時点で整
  理される」旨の回答があった。また、(株)ペイ・パー・ビュー・ジャパンか
  ら「ペイ・パー・ビュー事業の特殊事情を勘案し、マスメディア集中排除原則
  を緩和してほしい」との要望が出され、郵政省から「サービスの形態により異
  なる取り扱いをすることはできない」旨の回答があった。

   地上放送、BS、CSの現在の普及状況及び当面の普及の見込み並びに東経
  110度CSの利用可能な中継器の数を考慮し、他の利害関係者の多くが賛成
  していることを勘案すると諮問に係る上限の規定は妥当と認められるので、放
  送法施行規則を諮問案のとおり改正することは適当と認められる。
   また、放送局の開設の根本的基準の改正は、放送法施行規則の改正と整合を
  保つための規定の整備であり、適当と認められる。

   本項に関連して、日本衛星放送(株)から「定められた枠内で申請する限り、
  事業者間に優劣をつけないように」との要望が、(株)ビーエス・アイから「
  周波数資源の保有状況は比較審査において使用すべきではない」との意見が出
  され、郵政省から「放送法関係審査基準上、比較審査となった場合には、マス
  メディア集中排除原則への適合性を判断材料のひとつとして勘案することにな
  っており、認定方針に定めた比較審査基準への適合性とあわせて総合的に審査
  することとしている」旨の回答があった。郵政省の回答は、現行規定の趣旨に
  沿ったものであり妥当と認められる。

 3 論点III:認定スロットの指定方法(第2の2(3)イ関係:認定方針案関係)
   認定に当たって、一の者に指定するスロット数の合計を12スロット以上(
  一の者がデータ放送のみ又は超短波放送のみを行う場合は3スロット以上)と
  し、原則として、12スロット(一の者がデータ放送のみ又は超短波放送のみ
  を行う場合は3スロット)の整数倍を指定するというものである。

   12スロット以上ということに関して、(社)日本新聞協会から「資本力の
  ある事業者が優先されることになれば、メディアの多様性、公正な競争条件の
  確保の観点から問題があるため、柔軟に対応すべき」との意見が、全国朝日放
  送(株)から「大きすぎるのではないか」との意見が出され、郵政省から「1
  2スロットは標準テレビジョン放送に高機能サービスを付加するために必要な
  最少のスロット数であると考えている」旨の回答があった。他方、ジェイサッ
  ト(株)、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び(株)ビー
  エス・アイから「認定スロット数はできるだけ大きくすべき、1中継器を1事
  業者に指定すべき」との意見、要望が出された。

   また、整数倍を指定するということに関して、ジェイサット(株)、(株)
  スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び宇宙通信(株)から「周波数
  資源に死蔵が生じないよう、柔軟に運用すべき」との意見、要望が出され、郵
  政省から「原則として12又は3の整数倍を指定することとしているが、認定
  に当たってはサービスに適正なスロット数を指定する」旨の回答があった。

   この他、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズから「他国の衛
  星との干渉問題を調整した結果、出力制限がなされる場合には伝送容量が減少
  する点を考慮して審査すべき」との意見が出され、郵政省から「その点を加味
  して1スロットの伝送容量を少なくした申請であっても、そのことにより不利
  に扱うことはない」旨の回答があった。

   以上のことから、12スロット以上(又は3スロット以上)という点に関し
  ては、東経110度CSデジタル放送に求められるサービスの提供に照らして
  適正な規模と認められること、原則として12(又は3)の整数倍のスロット
  数を指定するという点に関しては、1中継器が12及び3の倍数である48ス
  ロットからなることを考慮すると周波数の能率的な利用という観点から適正で
  あり、「原則として」とあるように、高機能化の態様によっては柔軟にスロッ
  ト数を組み合わせることも可能な基準になっていることから本件スロット数の
  認定方法は適当と認められる。

 4 論点IV及び論点V:比較審査基準(第2の2(3)ウ関係:認定方針案関係)
   放送法関係審査基準(平成6年9月達第5号)第7条各号に適合する委託放
  送事業者に指定することのできる周波数が不足する場合においては、審査基準
  第8号により、審査基準第7条第1号から第4号までに適合する度合いから見
  て最も公共の福祉に寄与するものが優先すると規定されているが、東経110
  度CSデジタル放送における委託放送業務の認定に係る審査基準第8条の運用
  においては、既に審査基準に規定されている事項のほかに4点の比較審査基準
  を設けるというものである。意見の聴取では比較審査基準として記述されてい
  ない点についても意見、要望があったので、それらについても併せて以下に述
  べる。

  (1) 論点IV1:デジタル放送の特性を活かしたサービスの高機能化を実現す
          る放送を優先する。
     本基準案に関連しては既に放送普及基本計画において「東経110度C
    Sデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務については、デジタル放
    送の特性を生かしたサービスの高機能化の実現とその推進に十分配慮する。」
    との規定が置かれることになっている。

     まず、全国朝日放送(株)、日本衛星放送(株)、(社)日本民間放送
    連盟から「『サービスの高機能化』の内容を具体的に明示すべき」との要
    望が出され、郵政省から「個々の事業者の創意を最大限生かすため、『高
    機能化』の内容をあらかじめ具体的に示すことは適当ではないと考えてい
    る」旨の回答があった。一方、(社)日本新聞協会から「高機能なサービ
    スを優先するとしているが、サービスの内容、形態については事業者の主
    体性に委ねるべき」との意見が出され、郵政省から「『高機能化』はサー
    ビスの内容、形態について制約を課すものではない」旨の回答があった。
    また、高機能化の内容に関連して、ニューズ・ブロードキャスティング・
    ジャパン(株)から「高精細度テレビジョン放送で高機能化を図るものが
    優先された場合の悪影響を懸念する」との意見が出され、郵政省から「東
    経110度CSデジタル放送の認定では標準テレビジョン放送に比較して
    高精細度テレビジョン放送が優先されるわけではない」旨の回答があった。

     次に、本基準案の運用に当たって、(株)スカイパーフェクト・コミュ
    ニケーションズ、ソニー(株)、(株)ビーエス・アイから「申請内容の
    実現性や技術的・財政的基盤も重視すべき」との意見が、ソニー(株)、
    日本衛星放送(株)から「技術論に偏することなく、視聴者のニーズ、サ
    ービスの事業性等に配慮すべき」との意見が出され、郵政省から「事業計
    画の確実性や財政的基礎については審査に当たっての重要な基準の一つと
    なっている。また、『高機能化』は単に技術面のみならず、サービスとし
    て高機能であるかどうかを総合的に判断していくこととしている」旨の回
    答があった。高機能化の実現時期に関連して、(社)衛星放送協会から「
    将来において機能が維持・向上できるよう上位機器への互換性も考慮に入
    れて審査すべき」との意見が、朝日新聞社から「高機能化の実現に数年か
    かると見込まれる事業についても排除しないように」との要望が、全国朝
    日放送(株)から「放送開始時期について、準備のための期間の猶予が必
    要」との意見が出され、郵政省から「事業の実現性も見ながら、審査の中
    で配慮したいと考えている」旨の回答があった。

     以上のことから、本基準案は放送普及基本計画の指針を受けたものであ
    り、基本的な考え方について利害関係者から異議は出されておらず、また、
    「高機能化」の内容・形態をあらかじめ網羅的に規定することは困難であ
    り、かつ、その一部を規定することとなる場合には「高機能化」の進展を
    阻害することも懸念されるので、本基準案を比較審査基準とすることは適
    当と認められる。

     なお、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズから「独立デ
    ータ放送等に比較し、多チャンネルサービスをベースとした映像連動デー
    タ放送等の高機能化を優先してほしい」との要望が出され、郵政省から「
    独立データ放送と映像連動データ放送すなわちテレビジョン放送の補完放
    送は異なる種類の放送として審査される」旨の回答があった。

  (2) 論点IV2:東経110度CSデジタル放送全体として、幅広い放送が提
          供されるよう配慮する。
     (株)クラシカ・ジャパン、全国朝日放送(株)、(株)東北新社、日
    本衛星放送(株)、(株)ファミリー劇場から「比較審査基準として明確
    にしてほしい。とりわけ個々の委託放送業務は専門的な内容でも良いのか
    等各申請レベルでの基準は何か」との要望、質問が、ソニー(株)から「
    視聴者層の絞られた放送についても配慮してほしい」との意見が出され、
    郵政省から「東経110度CSデジタル放送全体のバランスを考慮すると
    いうものであり、この基準により、専門放送が劣後するものではない」旨
    の回答があった。

     東経110度CSデジタル放送は、BS放送と同一の軌道からの衛星放
    送としては現時点では唯一のものであるので、なるべく多くの国民の関心
    に応えられるように東経110度CSデジタル放送全体としてのバランス
    を考慮することは妥当であり、本基準案の個々の申請の審査における働き
    (東経110度CSデジタル放送全体として、幅広い放送が提供されるこ
    とを目指すものであって、個々の申請毎に幅広い放送が提供されることを
    求めているものではない。)も明らかであるので、本基準案を比較審査基
    準とすることは適当と認められる。

  (3) 論点IV3:BSデジタル放送の普及及び健全な発達に寄与するものを優
          先する。
     まず、(株)クラシカ・ジャパン、(株)スーパーネットワーク、(株)
    東北新社、(株)ファミリー劇場から「明確な判断基準を示してほしい」
    との要望が出され、郵政省から「BSデジタル放送と共通の受信機で視聴
    できない放送や視聴者層が極端に少ない放送等は劣後するが、BSデジタ
    ル放送の普及及び健全な発達に寄与する方法は様々あると考えられるため、
    寄与の程度については個々の申請を見て判断したい」旨の回答があった。

     また、(社)衛星放送協会から「CS、BS両者の健全な発達に寄与す
    べきものと解すべき」との意見が出された他、(株)スター・チャンネル、
    (株)スーパーネットワーク、日本放送協会、(社)日本電子機械工業会
    から本基準案を支持する観点から意見が出された。

     東経110度CSデジタル放送が視聴者の利便から見て、BSデジタル
    放送と受信機を共用することが好ましく、その結果として、東経110度
    CSデジタル放送の内容がBSデジタル放送の普及、発達に影響すること
    を考慮すると、放送の普及及び健全な発達を図るため、本基準案を比較審
    査基準とすることは適当と認められる。

  (4) 論点IV4:日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電
          信電話株式会社及びその子会社の出資については、放送の健全
          な発達を図るという観点から、日本電信電話株式会社等に関す
          る法律の趣旨及びマスメディア集中排除原則における支配の概
          念を一つの目安として審査の中で考慮するものとする。
     利害関係者から異議はなく、唯一、(社)衛星放送協会から「将来の法
    改正によりこれらが直接放送業務に参入しようとするときに、支配的地位
    にあるある場合にはより慎重な審議が必要」との意見が出された。したが
    って、本基準案を比較審査基準とすることは適当と認められる。

  (5) 論点V:認定方針案に係るその他の意見・要望
   ア 日本放送協会及びその子会社、関連団体の取扱い
     朝日新聞社、全国朝日放送(株)、(株)日本経済新聞社、(社)日本
    新聞協会、(社)日本民間放送連盟から「東経110度CSデジタル放送
    の認定においてもBSデータ放送の認定方針での規定を適用し、日本放送
    協会及びその子会社、関連団体の参入を認めるべきではない」との意見が
    出され、郵政省から「日本放送協会は、超短波放送又はデータ放送の委託
    放送業務は放送法の規定により行うことができず、テレビジョン放送の委
    託放送業務は、放送普及基本計画に所要の規定がないために行うことがで
    きない。また、子会社、関連団体による参入については、日本放送協会が
    その計画がないことを表明している。このため、認定方針に記述する必要
    はないと判断した」旨の回答があった。意見の聴取の場において、(社)
    日本民間放送の申立てにより日本放送協会の見解が求められ、日本放送協
    会から「6月に会長が会見で参入の希望の予定はないと述べたが、それに
    ついて、状況は全く変わっていない」旨の回答があった。

     以上のことから、日本放送協会及びその子会社、関連団体が東経110
    度CSデジタル放送の委託放送業務の認定を申請するという事態はないも
    のと判断されるので、比較審査基準に記述する必要はないものと認められ
    る。

   イ CS放送で実績のある既存委託放送事業者の取扱い
     朝日新聞社、(社)衛星放送協会、(株)クラシカ・ジャパン、(株)
    スター・チャンネル、(株)スーパーネットワーク、ソニー(株)、(株)
    東北新社、(株)日本経済新聞社、ニューズ・ブロードキャスティング・
    ジャパン(株)及びファミリー劇場から「CS放送で実績のある既存委託
    放送事業者を新規事業者と同等に扱うべき、又は、優先させるべき。既存
    CS放送と東経110度CSデジタル放送のサイマル放送を排除すべきで
    はない」との意見、要望が出され、郵政省から「放送法関係審査基準上、
    比較審査となった場合には、マスメディア集中排除原則への適合性を判断
    材料の一つとして勘案することになっており、認定方針に定めた比較審査
    基準への適合性とあわせて総合的に審査することとしている」旨の回答が
    あった。
     既存事業者の扱いに関連しては、意見の聴取の場において、日本衛星放
    送(株)から「比較審査の段階で、マスメディア集中排除原則について判
    断するとなると、BSデータ放送の際のような既存事業者との関係の深さ
    が出てくるのか」との質問が出され、郵政省から「BSデータ放送の認定
    方針では新規事業者を優先させると記述したが、今回の認定方針では記述
    していない。したがって、相対的には、新規を優先するということについ
    ては中立的である」との回答があった。

     東経110度CSデジタル放送は、BS放送と同一の軌道からの衛星放
    送としては現時点では唯一のものであるので、既存事業者を優先し、新規
    参入の門戸をあらかじめ狭めることは適当ではない。他方、東経110度
    CSデジタル放送では、既存CS放送に比べて高度化されたサービスが提
    供可能になるので、既存事業者にも適正な参入機会を与えることが妥当で
    ある。したがって、特段の記述をせず、既定の放送法関係審査基準及び今
    回の認定方針によって審査することは適当と認められる。

   ウ その他
     ソニー(株)から「外国性を比較審査基準の対象としないように。多チ
    ャンネルサービスを優先するように」との意見が出され、郵政省から「外
    資性については、一般的に比較審査の基準とすることは適当でないと考え
    ているが、明らかに法の規定を逸脱しようとしている申請については、比
    較審査の際に考慮する。今回の審査においては、『デジタル放送の特性を
    生かしたサービスの高機能化を実現する放送を優先する』こととしている」
    旨の回答があった。

     申請者の外国性に関しては、放送法第52条の13第1項第5号に欠格
    事由の規定があり、これによることは当然である。また、認定できる周波
    数に限りがある以上、多チャンネルサービスを優先するのではなく、高機
    能なサービスを優先することは妥当である。したがって、認定方針に特段
    の記述は必要ないものと認められる。

 5 論点VI:その他の意見・要望(論点I〜論点V以外の事項)
   その他放送政策全般、東経110度CSデジタル放送の普及方策及び残され
  た左旋円偏波のチャンネルの取扱い等について意見、要望が出されたが、本件
  に直接関連しての異議はなかった。

 6 結論
   以上各論点について述べたとおり、放送法施行規則の一部を改正する省令案、
  放送局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案及び東経110度CSデジ
  タル放送の委託放送業務の認定に係る認定方針案については、放送法及び関連
  する法令等を踏まえつつ、現時点でBSと同一の軌道による唯一のCSデジタ
  ル放送としての特質を考慮した制度、審査基準となっており、諮問案のとおり
  改正又は制定することは適当と認められる。


 (参 考)
   本件意見の聴取の官報公告(12.6.21)に際し、規制の設定又は改廃に係る
  意見提出手続(11.3.23閣議決定)(いわゆるパブリック・コメント手続)に
  基づき、一般からの意見を募集したところ、これに応じて提出された意見は2
  件であった。
   このうち、利害関係者の意見と重複していない意見については、意見聴取の
  場において、郵政省の回答を求めた(概要は別紙2のとおり。)。
   いずれの意見も認定方針案で排除されている訳ではないので、特段の措置は
  必要とは認められない。
   なお、利害関係者から提出された意見と重複する意見については、別紙1(
  利害関係者の意見・要望の概要及びこれらに対する郵政省の回答の概要)にお
  いて、【パブリック・コメント】と注記した。


                                別 紙 1   利害関係者の意見・要望の概要及びこれらに対する郵政省の回答の概要 論点I:認定の際に指定する周波数の表示(放送法施行規則案)
     意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 時間を区切ってテレビジョン放送、超短
波放送、データ放送のシンボル数数を指定
することで、多様なサービスを効率よく実
現できるよう措置されることを希望。  
【エフエムジャパン】         
 要望として承るが、具体的な審査に当
たっては周波数の有効利用に支障を生じ
るものではないかについても十分配慮し
て判断したい。           
                  
 複数映像番組が同一データ放送放送帯域
を共有して柔軟に利用すること、データ放
送帯域をサービス内容やデータ量に合わせ
て逐次変更させて利用することが必要。ま
た、映像、音声、データの各番組に関し状
況に応じた柔軟な帯域利用・編成を可能と
する制度としてほしい。        
【スカイパーフェクト・コミュニケーショ
ンズ】                
 具体的な審査の中で判断していきた 
い。                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

論点II:マスメディア集中排除原則の設定(放送法施行規則案)
      意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 CSデジタル放送全体で周波数資源が増
大したのであるから、地上放送事業者のマ
スメディア集中排除原則を見直し、BSと
同等とすべき。【日本民間放送連盟】  
 地上波、BS、CSではそれぞれの普
及状況やその位置づけ(総合放送、専門
放送等の別)が大きく異なり、その社会
的影響力の違いを考えると、現時点で周
波数の所有規制において同一に取り扱う
ことはできない。
 110度CSにはデジタル放送の先駆的
な働きが期待されているのであり、地上、
BS、CSで所有可能なトラポン数に差を
つけるべきではない。【東京放送】   
 現行CSで業務を行っているPPV事業
者についてはその特殊事情にかんがみ集中
排除原則を緩和してほしい。      
【ペイ・パー・ビュー・ジャパン】   
【パブリック・コメント】       
 マスメディア集中排除原則は放送する
ことができる機会をできるだけ多くの者
が享有できるための基準であり、サービ
スの形態により異なる取扱いをすること
はできない。            
 あくまで保有可能周波数の上限として絶
対的な基準として用いるべきであり、比較
審査の際に保有状況は使用すべきでない。
【日本衛星放送】【ビーエス・アイ】  
                   
                   
 放送法関係審査基準上、比較審査とな
った場合には、マスメディア集中排除原
則への適合性を判断材料のひとつとして
勘案することになっており、認定方針に
定めた比較審査基準への適合性とあわせ
て総合的に審査することとしている。 

論点III:認定スロットの指定方法(認定方針案)
     意見・要望の概要          
   郵政省の回答の概要   
 他国衛星との干渉問題で出力制限がなされるた 
め、1スロットで伝送可能なビットレートがBSデ
ジタル放送に比較して少なくなるものと認識してお
り、この点を考慮した認定を希望。       
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】 
 申請者が1スロットで伝送し
ようとするビットレートにより
不利に扱うことはない。   
              
              
 周波数の効率的利用、高機能化の実現等の観点か
ら、認定スロットをできるだけ大きく(1周波数1
TS(1事業者))すべき。【ジェイサット】  
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】 
【ビーエス・アイ】              
 認定に当たっては、高機能な
サービスに適正なスロット数を
指定することとしており、個別
              
の申請を見て判断する。   
 周波数の効率的利用の観点から、12スロットの
整数倍という指定は柔軟に運用すべき(EPGに必
要なスロットは必ずしも3スロットの倍数にならな
い)。【ジェイサット】【スカイパーフェクト・ 
コミュニケーションズ】【パブリック・コメント】
 原則として12スロット(デ
ータ、超短波放送は3スロット
)の整数倍としているが、認定
に当たっては、サービスに適正
なスロット数を指定することと
している。         
              
              
 認定に際しては周波数資源の死蔵が生じないよう
要望。【宇宙通信】              
 最低12スロットとすることにより、資本力のあ
る事業者が優先されることになれば、メディアの多
様性、公正な競争条件の確保の観点から問題がある
ため、柔軟に対応すべき。【日本新聞協会】   
 標準テレビジョン放送に高機
能サービスを付加するために必
要なスロット数として最低12
スロットは必要と考えている。
              
              
              
 最低認定単位が12スロットというのは大きすぎ
るのではないか。【全国朝日放送】       

論点IV1:比較審査基準(デジタル放送の特性を活かしたサービスの高機能化を実
現する放送を優先すること)(認定方針案)
     意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 「サービスの高機能化」の内容を具体的
に明示すべき。【全国朝日放送】【日本衛
星放送】【日本民間放送連盟】     
                   
 個々の事業者の創意を最大限に活かす
ため「高機能化」の内容をあらかじめ具
体的に示すことは適当ではないと考えて
いる。               
 申請内容の実現性や技術的・財政的基盤
も重視すべき。【スカイパーフェクト・ 
コミュニケーションズ】【ソニー】   
【ビーエス・アイ】          
 事業計画の確実性や財政的基礎につい
ては審査に当たっての重要な基準の一つ
となっている。また、「高機能化」は単
に技術面のみならず、サービスとしての
「高機能化」であるかどうかを総合的に
判断していくこととしている。    
                  
                  
 技術論に偏することなく、視聴者のニー
ズ、サービスの事業性等に配慮を希望。 
【ソニー】【日本衛星放送】      
 高機能なサービスを優先するとしている
が、サービスの内容、形態については事業
者の主体性に委ねるべき。       
 【日本新聞協会】           
 「高機能化」はサービスの内容、形態
について制約を課すものではない。  
                  
                  
 高精細度テレビジョンで高機能化を図る
ものが優先された場合の悪影響を懸念す 
る。【ニューズ・ブロードキャスティング
・ジャパン】             
 東経110度CSの認定では高精細度
テレビジョン放送が優先されるわけでは
ない。               
                  
 現時点で提供できる高機能サービスには
制約があるので、将来において機能が維持
・向上できるよう、上位機器への互換性も
考慮に入れて審査すべき。【衛星放送協会
】    
 事業の実現性も見ながら、審査の中で
配慮したい。
          
 高機能化の実現に数年かかると見込まれ
る事業についても排除しないよう求める。
【朝日新聞社】         
 放送開始時期について、準備のための期
間の猶予が必要なことを考慮してほしい。
【全国朝日放送】        
独立データ放送等に比較し、多チャンネル
サービスをベースとした映像連動データ放
送等の高機能化を優先してほしい。   
【スカイパーフェクト・        
        コミュニケーションズ】
 独立データ放送と映像連動データ放送
すなわちテレビジョン放送とはそれぞれ
異なる種類の放送として審査する。  
                  
                  

論点IV2:比較審査基準(東経110度CSデジタル放送全体として、幅広い分野
の放送が提供されるよう配慮すること)(認定方針案)
          意見・要望の概要          
 郵政省の回答の概要 
 比較審査基準として明確にしてほしい。個々の申請者のレ
ベルでの基準は何か(専門的でもよいのか等)      
【クラシカ・ジャパン】【全国朝日放送】【東北新社】  
【日本衛星放送】【ファミリー劇場】          
 東経110度CS放
送全体のバランスを考
慮するというものであ
り、この基準により専
門放送が劣後するもの
ではない。     
          
 専門多チャンネルというCSの特性にかんがみ、視聴者層
が絞られた放送についても配慮してほしい。【ソニー】  
 バランスだけでなく放送の質や多数の視聴者の支持の両面
を考慮してほしい。【衛星放送協会】          
 要望として承る。 
          

論点IV3:比較審査基準(BSデジタル放送の普及及び健全な発達に寄与するもの
を優先すること)(認定方針案)
      意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 明確な判断基準を示すべき。     
【クラシカ・ジャパン】【スーパーネット
ワーク】【東北新社】【ファミリー劇場】
                   
                   
                   
                   
                   
 例えば、BSデジタル放送と共通の受
信機で視聴ができない放送や視聴者層が
極端に少ない放送等は劣後するが、「B
Sデジタル放送の普及及び健全な発達」
への寄与の方法についてはこの他にも様
々あると考えられるため、寄与の程度に
ついては個々の申請を見て判断したいと
考えている。            
 CS放送はBSデジタル放送に従属・補
完するものではなく、「BS・CS両者の
健全な発達に寄与するもの」とすべき。 
【衛星放送協会】           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 CS、BSを問わず、その認定をする
ことが放送の普及及び健全な発達に資す
ることは、放送法で規定されているとお
りである。             
 なお、当該基準は東経110度CS放
送がBSと共通の受信機で視聴できると
いう特徴を持っているなど、両者が特に
影響し合う度合いが高いため、その特徴
に配慮したものであることを審査の際に
考慮すべきと考え、設定したものであ 
る。                
 BSに近い性質を持つことから、公共性
及び放送主体の健全性を考慮すべき。【ス
ター・チャンネル】【スーパーネットワー
ク】              
そのように考えている。
 110度CSがBSデジタル放送の普及
及び健全な発展を阻害することのないよう
配慮を要望。【日本放送協会】
 BS放送となじみやすく、継続性がある
ことに十分配慮すべき。【日本電子機械工
業会】           
 東経110度CSデジタル放送全体とし
て幅広い分野の放送が提供されるよう配慮
することと矛盾しないよう配慮すべき。【
スター・チャンネル】         

論点IV4:比較審査基準(日本電信電話株式会社等の出資については、審査の中で
考慮すること)(認定方針案)
         意見・要望の概要          
 郵政省の回答の概要 
 プラットホーム機能の中でNTTグループは重要な位置
を占めており、将来の法改正等よりこれが直接放送業務に
参入しようとするときは、支配的地位にある場合にはより
慎重な審議が必要。【衛星放送協会】         
 要望として承る。  
           
           
           

論点V:認定方針案に係るその他の意見・要望(論点III及び論点IV以外の事項)
      意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 NHK及びその関連団体について触れて
いないのはBSデータの際の認定方針と一
貫性を欠く。今回もBSデータの際の方針
を適用すべきであり、参入を認めるべきで
はない。【朝日新聞社】【全国朝日放送】
【日本経済新聞社】【日本新聞協会】【日
本民間放送連盟】           
                   
                   
 NHKは、放送法上超短波放送又はデ
ータ放送による委託放送業務を実施する
ことはできず、また、テレビジョン放送
については放送普及基本計画に規定がな
いため実施できない。また、子会社、関
連会社による参入についてはNHK自身
が参入の計画がないことを表明してい 
る。このため、認定方針に記述する必要
がないと判断したところ。      
 CS放送に実績のある既存事業者を新規
事業者と同等に扱うべき(優先すべき)。
サイマル放送も排除するべきではない。 
【朝日新聞社】【衛星放送協会】【クラシ
ジカ・ャパン】【スター・チャンネル】【
スーパーネットワーク】【ソニー】【東北
新社】【日本経済新聞社】【ニューズ・ブ
ロードキャスティング・ジャパン】【ファ
ミリー劇場】             
 放送法関係審査基準上、比較審査とな
った場合には、マスメディア集中排除原
則への適合性を判断材料の一つとして勘
案することとなっており、認定方針に定
めた比較審査基準への適合性とあわせて
総合的に審査することとしている。  
                  
                  
                  
 外国性の排除について、所定の要件を満
たした事業者に対し比較審査の際に再度判
断材料にされることのないように要望。 
【ソニー】              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 東経110度CSデジタル放送につい
ては、多彩な企業がデジタル技術を活用
して高機能サービスを提供していくこと
が想定されており、企業がグローバル化
していく中で、外資性については一般的
に比較審査の基準として用いることは適
当ではないと考えている。ただし、明ら
かに法の規定を逸脱しようとしている申
請等については、形式上は法の具体的規
定に適合しているものについても、比較
審査の際には考慮する。       
 申請者が多チャンネルサービスを行う申
請を優先してほしい。         
【ソニー】【パブリック・コメント】  
                   
 今回の審査においては、「デジタル放
送の特性を活かしたサービスの高機能化
を実現する放送を優先する」こととして
いる。               

論点VI:その他の意見・要望(論点I〜論点V以外の事項)
意見・要望の概要
郵政省の回答の概要
 NHKのBS受信料の在り方について、
110度CSやBSデジタル放送の普及の
妨げとならないようにNHKの在り方とと
もに議論すべき。【朝日新聞社】    
 要望として承る。
 NHKの肥大化を招かないようデジタル
化を推進すべき。【日本新聞協会】   
 左旋トランスポンダの利用については市
場に混乱を招かぬよう十分配慮されたい。
【日本電子機械工業会】   
 BS、CS、地上を含めたトータルな政
策を提示できていない(左旋偏波の割当可
能性や追加BS用周波数の利用開始時期も
明示されていない。)。視聴者、事業者の
混乱を招かないためにも、デジタル放送の
特性を活かしたメディアの多元性の保障を
喫緊の課題とした政策の推進をすべき。【
朝日新聞社】【日本新聞協会】     
 データ放送については、通信・放送の枠
組外の新しいメディアと位置づけ、放送法
の規定から外すべき。【朝日新聞社】【日
本新聞協会】
 放送は、社会的影響が大きいだけでな
く、有限稀少な電波を排他的に使用する
ため、公共の福祉の観点から放送法の規
律の対象となっている。データ放送もこ
れらの放送の特性を有することから、放
送法の規律の対象とする必要があると考
えている。
 認定周波数帯の少ないBSデータ放送に
つき、BS放送との連動が可能となるよう
規制緩和を要望。【朝日新聞社】【全国朝
日放送】   
 BSデジタル放送が開始され、独立デ
ータ放送がBSデジタル放送の中でどの
ような役割を果たしていくかを見極めた
上で検討していきたい。       
 帯域免許的な周波数等を指定する免許制
度とし、周波数の自由な利用を認めるべき
。【東京放送】 【ビーエス・アイ】
 要望として承る。
 高機能化されたサービスを実現するため
には、インターネットとの接続性確保等の
現時点では仕様化されていない新たな技術
革新に柔軟に対応する必要があり、受信機
の追加機能付加等を柔軟かつ迅速に実現で
きる環境整備が必要。【ソニー】    
 共用受信機の開発、CAS等共通受信環
境の整備に配慮することを要望。    
【日本電子機械工業会】【日本衛星放送】
 集合住宅、ケーブルテレビでの円滑な受
信・送信対策について配慮してほしい。【
日本衛星放送】       
 公共放送としてのサービス充実策の一環
として、広帯域を利用したデータ放送サー
ビスを検討しており、今後の制度整備に当
たって配慮を要望。【日本放送協会】  


                                別 紙 2     パブリック・コメント手続により提出された意見・要望に対する               郵政省の回答の概要
     意見・要望の概要      
     郵政省の回答の概要    
 放送普及基本計画の最大300チャン
ネルという数字にこだわることなく、高
機能化に対応できるスロット数を一事業
者に認定すべき。          
 東経110度CSについては、従来の
CSとは別個に数の目標を設けている。
また、高機能化のためにその目標を下回
ることもあると考えている。     
 委託放送業務として、受信機に内蔵さ
れたサーバー等を利用した蓄積型放送業
務も実施できることとし、「高機能化を
実現する放送」の一つとして位置づけて
いただきたい。           
 要望として承る。         
                  
                  
                  
                  






















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