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インデックスへ・ 電波管理審議会

電波監理審議会(第839回)会長記者会見資料(平成12年9月22日会見)






 資料 1 

                           平成12年9月22日



       電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を
            改正する省令案について
       (平成12年9月22日 諮問第42号)


 [インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用ミニM型携帯移動地球
  局の導入並びにデジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入
  に伴制度整備]




              (連絡先)
                電波監理審議会について
                 郵政省官房秘書課審議会担当
                 (吉野課長補佐、鈴木係長)
                 電話:03−3504−4807
                諮問内容について
      (インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用ミニM型携
       帯移動地球局の導入関係)
                 郵政省電気通信局衛星移動通信課
                 (福田無線局検査官、小森衛星事業係長)
                   電話:03−3504−5816
      (デジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入関係)
                 郵政省電気通信局移動通信課
                 (小貫無線局検査官、石田システム企画係長)
                   電話:03−3504−4874


     インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用     
        ミニM型携帯移動地球局の導入に向けて        
  − 電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案の諮問 −

1 改正の概要
  今般、インマルサットでは、ノートブック型パソコン程度の大きさの可搬型端
 末で64kbpsの高速データ通信を実現した高速データ通信用ミニMシステム
 によるサービスを開始し、また、同システムを船舶向けに改良し、遭難安全通信
 を優先的に確保する機能を備えたFシステムによるサービスの提供を予定してお
 り、我が国でもこれらの新しいシステムの早期導入が期待されている。
  このような状況を背景に、電気通信技術審議会(会長:西澤 潤一 岩手県立
 大学学長)において、「インマルサットFシステムの技術的条件」及び「インマ
 ルサット高速データ通信用ミニMシステムの技術的条件」について審議が行われ、
 本年7月24日に答申を頂いたことを受け、同答申に基づき、インマルサットF
 システム及び高速データ通信用ミニMシステムの導入のための関連規定の整備を
 行うものである。

2 主な改正点
 (1)電波法施行規則関係
   1 インマルサットF型船舶地球局及びインマルサットミニM型携帯移動地
    球局の送信設備について、高速データ通信を行う場合の空中線電力は平均
    電力で表示することとする。
   2 インマルサットF型船舶地球局の無線設備を使用して、遭難通信又は緊
    急通信を行う方法を定める。

 (2)無線設備規則関係
   1 インマルサットF型船舶地球局の無線設備に関する技術的条件を追加す
    る。
   2 インマルサットミニM型携帯移動地球局の無線設備について、高速デー
    タ通信機能に関する技術的条件を追加する。

3 施行期日
  公布の日から施行する。


                                 参考資料 1.無線設備等の概要
    
    
高速データ通信用
ミニM型携帯移動地球局
F型船舶地球局
サービス
 の種類 
電話
データ通信/FAX
高速データ通信
電話
高速データ通信
(オプションでFAXも可能)
端末等の
 概念図 
高速データ通信用ミニM型携帯移動地球局の図

      ノートパソコン程度   
F型船舶地球局の図

重量
約4kg
約105kg
サービス
開始時期
平成12年度
(2000年度)
平成13年度
(2001年度)


2.インマルサットが提供するサービス概要
インマルサットが提供するサービス概要図


 デジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入に向けて   
       − 無線設備規則の一部を改正する省令案の諮問 −

1 改正の概要
  近年、物流等の分野においては、インターネット等による電子商取引等の普及
 に伴い、企業内の情報化が急速に進展している。このため、この分野で広く利用
 されている業務用の移動通信システムである「MCA陸上移動通信システム」につ
 いて、多様な情報通信ニーズに的確に対応できる移動通信システムの実現が強く
 求められている。
  このような要望に対応し、デジタルMCA陸上移動通信システムへ最新のデジタ
 ル技術である適応変調方式を導入するため、電気通信技術審議会(会長:西澤
 潤一 岩手県立大学学長)において、「デジタルMCA陸上移動通信システムへの
 適応変調方式追加のための技術的条件」について審議が行われ、平成12年7月
 24日に答申を受けたことを受け、この答申を基に、デジタルMCA陸上移動通信
 システムへの適応変調方式の導入のための関連規定の整備を行うものである。

2 主な改正点
  800MHz帯及び1.5GHz帯を利用しているデジタルMCA陸上移動通信システムに適
 応変調方式を導入するため、デジタルMCA陸上移動通信システムの無線局の無線
 設備の技術的条件を改める。
  1変調方式   MQPSK方式、M64QAM方式を追加
  2伝送速度   32kbps(MQPSK)、96kbps(M64QAM)を追加

3 施行期日
  公布の日から施行する。


適応変調方式のメリットの図
 資料 2 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年9月22日



       電波法第38条の2第1項の規定に基づく
           指定証明機関の指定について
       (平成12年9月22日 諮問第43号)

[60GHz帯を使用する無線システムに関する3区分の特定無線設備に係る指定]




                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会担当
                     (吉野課長補佐、鈴木係長)
                     電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省電気通信局電波部電波環境課
                     (奥課長補佐、岩下係長)
                     電話:03−3504−4898


電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について 〜60GHz帯を使用する無線システムに関する3区分の特定無線設備に係る指定〜
 60GHz帯を使用する無線設備(関係省令等改正:電監審答申7/14、公布施
行8/9)の3区分について指定証明機関の指定を行うもの。      

1 申請の概要
 (1) 指定証明機関の名称及び住所
    財団法人テレコムエンジニアリングセンター
    東京都品川区八潮5丁目7番2号

 (2) 申請年月日
    平成12年8月15日

 (3) 指定に係る区分
指定の区分(証明規則第8条)
特定無線設備
第35号の2に規定する無線設備
               
60GHz帯で高速無線通信を行う基地局に
使用するための無線設備         
第35号の3に規定する無線設備
               
60GHz帯で多方向に高速無線通信を行う
陸上移動局に使用するための無線設備   
第35号の4に規定する無線設備
               
60GHz帯で対向で高速無線通信を行う陸
上移動局に使用するための無線設備    
 (4) 技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
財団法人テレコムエンジニアリングセンター 本部
                       
東京都品川区八潮5丁目7
番2号         
          同         大阪支所
                       
大阪府大阪市北区西天満1
丁目7番4号      
 (5) 技術基準適合証明の業務を開始する日
    業務の開始が可能となった日(平成12年9月22日を予定)

2 審査の基準
  指定証明機関の指定の基準(電波法第38条の3)に基づき次に掲げる項目につ
 いて審査した結果、いずれについても適合していると認められるので指定するこ
 ととしたい。
 (1) 技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が、技術基準適合証明の業務
   の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
 (2) (1)の計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するもので
   あること。
 (3) 技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。
 (4) 技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならない
   こと。
 (5) 欠格事由に該当しないこと。


 資料 3 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年9月22日



  電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準
   及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
     送信の標準方式の各一部を改正する省令案について
       (平成12年9月22日 諮問第44号)


      [地上デジタル音声放送の導入のための関係省令の整備]




                    (連絡先)
                      電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会担当
                      吉野課長補佐、鈴木係長
                      電話:03−3504−4807

                      諮問内容について
                      放送行政局放送技術政策課
                      熊谷課長補佐、高村開発係長
                      電話:03−3504−4918


  電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準及び標準テレ   ビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の各一部を改   正する省令について 1 改正の概要   本案は、超短波放送のうちデジタル放送(以下「地上デジタル音声放送」)の  技術基準等を定めるものであり、その概要は別紙のとおり。 2 改正の背景   地上デジタル音声放送の技術的条件(「地上デジタル音声放送方式の技術的条  件」及び「地上デジタル音声放送の置局に関する技術的条件」)については、昨  年11月に電気通信技術審議会から答申を受けており、当該放送方式は現在地上テ  レビジョン放送に使用されている周波数帯を利用することが想定されている。   将来の地上デジタル音声放送の発展普及を図っていくためには、放送需要の把  握、放送サービスの開発、受信機の開発に資するための試験放送を行うことがで  きるようにする必要がある。このため、実用化に資する試験放送を実施すること  ができるよう放送普及基本計画の一部変更及び免許方針について検討が進められ  ており、本年9月12日より意見募集も行っているところである。   このような状況を踏まえ、地上デジタル音声放送の円滑な導入を図るため、そ  の技術基準等を早急に定める必要がある。   なお、本改正の内容は、上記答申に基づくものである。 3 改正の効果   本改正により定められる技術基準により、地上デジタル音声放送において、地  上デジタルテレビジョン放送と同一の変調方式、伝送路符号化方式等を採用する  ことで、地上デジタルテレビジョン放送受信機と地上デジタル音声放送受信機の  共通化を図ることが容易に出来るようになる。 4 改正対象となる省令  ・電波法施行規則        (昭和25年電波監理委員会規則第14号)  ・無線設備規則         (昭和25年電波監理委員会規則第18号)  ・放送局の開設の根本的基準   (昭和25年電波監理委員会規則第21号)  ・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式                         (平成11年郵政省令第102号)
 別 紙 

             改正省令案の概要


1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)

(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送を行う放送局の空中線電力について、平均電力により
  表示することとする。

(2)改正条項
   空中線電力の表示(第4条の4)


2 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)

(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送を行う放送局の無線設備について、占有周波数対幅の
  許容値を1セグメントのとき467kHz、3セグメントのとき1325kHzなど、セグ
  メントの数に応じて定めることとするとともに、周波数の許容偏差、占有周波
  数帯幅の許容値及び搬送波の変調波スペクトルの許容偏差を定める。

  参考図

(2)主な改正条項
   周波数の許容偏差(第5条⇒別表第1号)
   占有周波数帯幅の許容値(第6条⇒別表第2号)
   搬送波の変調波スペクトルの許容偏差(第37条の27の11)


3 放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)

(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送が受信可能となる電界強度の下限値(1セグメント当
  たり 0.71mV/m)を規定し、当該電界強度を満たす区域を地上デジタルテレビ
  ジョン放送デジタル音声放送を行う放送局の放送区域とする。

(2)改正条項
   放送区域(第2条)


4 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
                        (平成11年郵政省令第102号)

(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送の送信の標準方式として、使用する周波数帯幅、変調
  方式、誤り訂正方式等の伝送路符号化方式、多重化方式、限定受信方式、情報
  源符号化方式等を定める。

(2)主な改正条項
   音声信号(第4条の3)
   周波数帯幅等(第4条の4)
   搬送波の変調等(第4条の5)
   伝送主信号(第5条)
   TMCCシンボル等(第6条)
   SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル(第7条)
   緊急警報信号(第8条)


   また、4の改正に伴い、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省
  令第40号)について規定の整備を行う。


 資料 4 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年9月22日



       日本放送協会所属放送局の廃止の認可について
        (平成12年9月22日 諮問第45号)




                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会担当
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局
                       国際・特別地上放送課
                       (黒葛原課長補佐、保坂係長)
                      電話:03−3504−4924


   日本放送協会所属群馬南牧テレビジョン放送局等の廃止について
1 廃止予定放送局数 
  群馬南牧テレビジョン放送局他7局

2 廃止予定放送局の概要 

廃止放送局
      
      
      
      
  ぐんまなんもく
・ 群馬南牧テレビジ
 ョン放送局    
・ 群馬南牧教育テレ
 ビジョン放送局  
  とよのよの
・ 豊能余野テレビジョン
 放送局        
・ 豊能余野教育テレビ 
 ジョン放送局      
  みすぎしものかわ
・ 美杉下之川テレビ
 ジョン放送局   
・ 美杉下の川教育 
 テレビジョン放送局
  みすぎたげ
・ 美杉多気テレビ
 ジョン放送局  
・ 美杉多気教育テ
 レビジョン放送局
設置場所
群馬県南牧村
大阪府豊能町
三重県美杉村
 
廃止理由
      
      
 廃止予定放送局の放送区域内に設置された共同受信施設(CA
TV)に、放送区域内の全世帯が加入し受信者が皆無になったた
め。                           
自治体の同意
      
      
 南牧村及び下仁田町
から同意書が提出され
ている。      
 豊能町から同意書が提出
されている。      
            
 美杉村から同意書が提出されている。  
                    
                    
廃止予定日
平成12年9月30日予定


 資料 5 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年9月22日



  日本放送協会のBSデジタル放送に係る委託国内放送業務の
    認定について(平成12年9月22日 諮問第46号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (唐木課長補佐、宗政係長)
                      電話:03−3504−4979


                    概    要
申請者        
日本放送協会 (会長 海老沢 勝二)
委託して行わせる放送の
種類         
           
           
高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)           
 (災害や重大事件・事故の発生に対応するため、又はデジタル技術の新しい
  利用方法の開発・普及に資するために、一時的に行われるデジタル方式に
  よる標準テレビジョン放送を含む。)
委託の相手方     
株式会社 放送衛星システム
委託の相手方の人工衛星
の放送局に係る人工衛星
の軌道又は位置    
                  
対地静止衛星軌道    東経110°
経度及び緯度の変動幅  ±0.1° 
委託して行わせる放送に
係る周波数
周波数        
11.99600GHz
シンボル数      
           
13.2275Mbaud
   (補完放送(音声、データ)を含む。)
スロット数      
22スロット
変調方式       
(誤り訂正率)    
           
TC8PSK
QPSK  
BPSK  
2/3
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
1/2
走査方式等
一本おき/1125本
※補完放送に係るシンボル数は、1.2025Mbaud(2スロット)程度。
委託放送事項
報道(ニュース、ニュース解説など報道を目的とする放送番組) 
教育(学校教育又は社会教育のための放送番組)        
教養(国民の一般的教養の向上を直接の目的とする放送番組)  
娯楽(国民にいこいと安らぎを提供するための娯楽を目的とする放送番組)
 補完放送(データ)については、以下のとおり。
分野
データ符号化方式
成人向け番組
の有無
 
報道、教育、教養及び娯楽に
関する情報  
 
 
        
・ARIB-XMLベースマルチ
  メディア符号化方式
・ARIB-字幕・文字スー
  パー符号化方式
 
   
    無
 
 
業務開始の予定期日  
平成12年12月1日

 資料 6 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年9月22日



       CSデジタル放送に係る委託放送事業者の
          委託放送事項の変更について
       (平成12年9月22日 諮問第47号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会担当
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (山腰課長補佐、太田業務係長)
                      電話:03−3504−4998


         CSデジタル放送に係る委託放送事業者の             委託放送事項の変更について 1 申請者等
         
社名
       
代表者名
変更する番組
変 更
希望日
種 別
認定番号
認定日
株式会社グロー・ス
カイ・ネット   
代表取締役社長
大野 紘一郎 
標準テレビジョン放送
          
第546号
     
 10.4.24
    
12.10 .1
    
 ※ 同社は、スカイパーフェクTVで放送を行っている事業者

2 変更内容
認定番号
 
 
 
変更前
 
 
変更後
分野
 
主たる
言語
成人向け番組
の有無
備 考
 
第546号
教 養(乳幼児から小学校低学年
    児童までの人間関係、健
    康、言語、環境、表現、
    育児情報、国内外の子育
    て支援情報等) 
教 育(幼児のための教育講座)
娯 楽(童話朗読、こども劇場、
    アニメ等)      
報 道(行政ニュース、週間ニュ
    ース等)       
広 告(商業案内、幼稚園・保育
    園案内、スポット・アナ
    ウンス等) 
その他(放送番組の予告等)  
災害に関する事項       
乳幼児から小学校低学年
児童までのための各種講
座、保育関係者・子育て
家庭向け講座、学年別家
庭向け講座、子育てに関
する各種討論会、自然・
科学講座、国内外の子育
て支援情報、童話朗読、
アニメ、こども劇場、音
楽、スポーツ行事、ニュ
ース等
   
   
※1 平成12年2月1日付け放送法施行規則の改正により、委託放送事項については、目的別
  種類による記載方法から分野別記載方法へ変更したものである。
※2 本件に係る申請は、放送法第3条の5(番組基準等の規定の適用除外)に規定するものの
  みを委託放送事項とするものではないことから「備考」の欄は無記載とする。

3 変更の必要性

  申請者は、現在、幼児を中心とした子育て支援を重視した番組を放送している。
  今後は、幼児に限らず子育てに係わるより幅広い各層への講座を充実するとと
 もに、新たに「自然・科学講座」番組を追加し、自然の素晴らしさや論理的な考
 え方を子供に伝えることにより、教育現場の荒廃、学力の低下及び少年犯罪とい
 った問題の改善に向けた番組を編成するため。



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