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電波監理審議会(第841回)会長記者会見資料(平成12年11月17日会見)







   電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案
   並びに無線局免許手続規則の一部を改正する省令案について
      (平成12年11月17日 諮問第53号)

     [作業連絡用無線局の免許不要化及び陸上移動局
      等の再免許申請時の工事設計書の記載の省略]





              (連絡先)
                電波監理審議会について
                 郵政省官房秘書課審議会担当
                 (吉野課長補佐、鈴木係長)
                 電話:03−3504−4807
                諮問内容について
                 郵政省電気通信局電波部移動通信課
                 (矢島無線局検査官、吉森第二業務係長)
                 (小貫無線局検査官、星野第一技術係長)
                 電話:03−3504−4877



   作業連絡用無線局(移動する局)の免許不要化及び   
 陸上移動局等の再免許申請時の工事設計の記載の省略につい 

   電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案
   並びに無線局免許手続規則の一部を改正する省令案の諮問
1 免許を要しない無線局の拡大 
 (1) 諮問の概要等
   今回の電波法施行規則及び無線設備規則の一部改正は、免許を要しない無線
  局の拡大を行うものです。
   工場やプラントなどの事業所構内、建設・工事現場の直接音声による連絡が
  困難な作業場所等において、数名から数十名のグループが連携作業を行う際、
  グループ全員への作業情報を、複信通話や一斉同報というような同時送受話に
  よる通話が可能な作業連絡用無線システムが利用されている。この無線システ
  ムは、通常の作業連絡のみならず、作業員の安全確保や緊急の連絡にも効果的
  に活用されています。
   作業連絡用無線システムは、無線設備にキャリアセンス、送信時間制限装置
  など、免許を要さない特定小電力無線局が必要としている装置を備え付けてい
  ないことから、これまで無線局の免許を必要としていました。しかし、空中線
  電力が0.001Wという小電力であるため、その通話エリアは半径数十メートル
  程度の小エリアであり、キャリアセンスの備え付け又は送信時間に制限を設け
  なくても混信を起こさずに運用されていることから、それらの条件を緩和して
  も電波監理上、特段の支障は無いものと考えられるので、免許を要さない無線
  局とし、特定小電力無線局のカテゴリーに含めるための関係規定を整備するも
  のです。

 (2) 改正の概要
  ・作業連絡用無線システムの陸上移動局を特定小電力無線局として追加。
   従来、陸上移動局の免許を必要としていた作業連絡用無線システムの無線局
  を、特定小電力無線局のカテゴリーに入れることで免許を要さずに利用するこ
  とを可能とする。
  1無線局電波法施行規則(第6条第4項関係)
   特定小電力無線局に使用する周波数として、作業連絡用無線システムで使用
  している 400MHz帯の周波数を追加する。(具体的な使用周波数等は郵政省告
  示第58号(平1)「特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空
  中線電力」の告示改正により追加)
  2無線設備規則(49条の14関係)
   給電線及び接地線を有することができるものを、告示に委任する。
  3経過措置の整備(附則)
   改正の日以前に免許を有する作業連絡無線システム用の陸上移動局の無線設
  備を、改正の日以降、特定小電力無線局の無線設備とみなす。
 (3) その他
   本省令改正案の電波監理審議会への諮問のほか、関連する告示の改正を予定
  しており、別途パブリック・コメントの手続きを行うこととしています。

2 工事設計の記載の省略 
 (1) 諮問の概要等
   今回の無線局免許手続規則の一部改正は、陸上移動局、携帯局及び特定船舶
  局の3局種に関し、再免許申請時における工事設計に係る部分の記載を省略で
  きるように措置するものです。
   陸上移動局、携帯局及び特定船舶局以外の無線局では、免許の有効期間中に
  おいて再免許の申請時までに、当該無線局の工事設計書の内容に変更がなかっ
  たときなどに、既に免許申請時に提出された「無線局事項書及び工事設計書」
  を審査時に活用できるため、その記載の省略等を認めているところです。
   他方、陸上移動局等3局種はこれまで工事設計に係る部分の記載が少ないこ
  となどを理由にその記載を省略できないこととしていましたが、これらの3局
  種についても再免許申請時において工事設計に係る部分の記載を省略しても、
  既に免許申請時に提出された「無線局事項書及び工事設計書」を活用すること
  とし、これに伴い再免許申請者の手続の負担軽減も図れるとの観点から、無線
  局免許手続規則第18条の2(工事設計書の提出の省略等)を改正するもので
  す。

 (2) 記載省略の例(陸上移動局、携帯局の場合)

  (省略)



     放送普及基本計画の一部変更案及び地上デジタル音声放送          を行う実用化試験局の免許方針案について         (平成12年11月17日 諮問第54号) [放送の多様化、高度化等の施策として、地上デジタル音声放送について、将来の 実用化に資するため、試験放送を実施できるようにする旨の指針及び免許方針の策 定]                      (連絡先)                      電波監理審議会について                       郵政省大臣官房秘書課審議会担当                      (吉野課長補佐、鈴木係長)                       電話:03−3504−4807                      諮問内容について                      本件全般的な事項に関しては                       放送行政局放送政策課                       (和知課長補佐)                       電話:03−3504−4619                      技術的事項に関しては                       放送行政局放送技術政策課                       (近藤課長補佐)                       電話:03−3504−4932
     放送普及基本計画の一部変更案及び地上デジタル音声放送         を行う実用化試験局の免許方針案について [概  要] 1 放送普及基本計画の一部変更(新旧対照表は別紙1のとおり)   放送の多様化、高度化等の施策として、地上デジタル音声放送について、将来  の実用化に資するため、周波数事情等を勘案の上、試験放送を実施できるように  する旨の指針を追加する。 2 地上デジタル音声放送を行う実用化試験局の免許方針(別紙2のとおり)   実用化試験局の免許に当たっては、関係法令、放送普及基本計画及び電波法関  係審査基準(平成11年達第5号)によるほか、当該実用化試験局のための免許  方針を策定する。   免許方針の概要は、以下のとおり。 (1)無線局の種別は、実用化試験局とする。 (2)試験放送を行う地域は、東京都及び大阪府の2地域とする。 (3)周波数は、188MHz〜192MHzとする。 (4)それぞれの地域に割り当て可能な8セグメント(注)を一の免許の単位とし、   これを一の者に免許する。  (注)セグメント:デジタル情報を伝送するための周波数帯域の区分単位(約429    kHz) (5)8セグメントの利用方法については、CD並の高音質ステレオ放送を中心に   データ・静止画等も提供可能な1セグメント形式の試験放送を基本とする。   なお、将来のデジタル音声放送の可能性を調査研究するため、3セグメント形   式の試験放送も可能とする。 (6)比較審査にあたっては、1試験放送を行おうとする者が幅広く参画できる団   体、2デジタル放送の特性を活かした多様な試験放送を行うもの、を優先する。
                                  別紙1 ○放送普及基本計画(昭和六十三年十月一日郵政省告示第六百六十号) 新旧対照表(傍線部変更箇所)
変  更  案
現    行
第1 放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあっては、受託国
  内放送及び受託内外放送を行う放送局の置局及び委託放送業務。以下
  同じ。)に関して定める指針及び基本的事項           
 1 放送を国民に最大限に普及させるための指針          
 (1)〜(4) (略)                        
 (5) その他放送の多様化、高度化等のための施策          
  ア〜イ (略)                        
  ウ 地上系によるデジタル方式の超短波放送については、将来の実用
   化に資するため、周波数事情等を勘案の上、試験放送を実施できる
   ようにすること。
  エ 以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と認め
   られる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は臨時かつ
   一時の目的のための放送を適時適切に実施できるようにするととも
   に、放送局の置局を円滑に促進するための環境の整備を図ること。
                                 
 (以下 省略)                         
                                 
第1 放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあっては、受託国
  内放送及び受託内外放送を行う放送局の置局及び委託放送業務。以下
  同じ。)に関して定める指針及び基本的事項           
 1 放送を国民に最大限に普及させるための指針          
 (1)〜(4) (略)                        
 (5) その他放送の多様化、高度化等のための施策          
  ア〜イ (略)                        
                                 
                                 
                                 
   以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と認め
   られる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は臨時かつ
  一時の目的のための放送を適時適切に実施できるようにするとともに
  、放送局の置局を円滑に促進するための環境の整備を図ること。  
                                 
 (以下 省略)                         
                                 



                                  別紙2       地上デジタル音声放送を行う実用化試験局の免許方針  地上デジタル音声放送(地上系によるデジタル方式の超短波放送をいう。以下同 じ。)については、既に「地上デジタル音声放送方式の技術的条件」及び「地上デ ジタル音声放送の置局に関する技術的条件」について電気通信技術審議会答申を受 けており、また、受信機についても関係者により開発が進められているところであ る。放送メディア全体のデジタル化が進展していく中で、将来の地上デジタル音声 放送の発展普及を図っていくためには、今後、実用化に向けて放送需要の把握、放 送サービスの開発等に資するための試験放送を行うことができるようにする必要が ある。  以上のことから、地上デジタル音声放送について、実用化試験局による試験放送 を行うことができることとし、その免許に当たっては、関係法令、放送普及基本計 画(昭和63年郵政省告示第660号)及び電波法関係審査基準(平成11年7月 達第5号)によるほか、下記の方針によるものとする。                     記 1 放送の目的   高音質の音声・音響を中心にデータ・静止画等も提供できる多彩な放送が可能  な地上デジタル音声放送の実用化に資するための試験放送を行うことを目的とす  る。 2 試験放送を行う地域   試験放送を行うための周波数の割当てが可能であり、かつ、実用化に資するた  めの多様な試験放送を効果的に行うことが期待できる東京都及び大阪府とする。 3 周波数等  (1) 周波数    188MHzから192MHzまでの周波数  (2) セグメント数    最大限利用可能なセグメント数である8個とする。  (3) 空中線電力    1セグメントの平均電力は、東京都では最大100W、大阪府では最大30   Wとする。 4 免許の単位   限られた周波数を使用して、多様な試験放送を円滑かつ効果的に行うことがで  きるよう、8個のセグメントを一の免許の単位とする。 5 利用方法  (1) 1セグメント形式の試験放送を基本とする。ただし、将来のデジタル音声   放送の可能性を調査、研究するため、3セグメント形式の試験放送を行うこと   も可能とする。  (2) 免許主体は、試験放送を行う各地域において一の者に限ること、また、他   人の営業に関する広告の放送も可能であることから、放送法上このような広告   放送が禁止されている者が試験放送に参画するときは、支障がないようセグメ   ントの利用の設定について措置するものとする。 6 マスメディア集中排除原則の適用除外   実用化試験局の免許を受けようとする者が放送局の開設の根本的基準(昭和2  5年電波監理委員会規則第21号。以下「根本基準」という。)第9条第1項各  号の一に該当する場合には、その申請の審査に当たっては同条第2項第4号に該  当するものとする。 7 比較審査基準   電波法(昭和25年法律第131号)第7条第2項に適合する者に指定するこ  とのできる周波数が不足する場合においては、根本基準第11条の規定により、  根本基準第3条から第10条までの各条項に適合する度合いから見て最も公共の  福祉に寄与するものが優先するとされているが、今回の実用化試験局の免許に当  たっての根本基準第11条の適用については、根本基準に規定された各条項のほ  か、以下のとおりとする。  (1) 免許主体については、試験放送を行う各地域において一の者に限ることか   ら、地上デジタル音声放送の試験放送を行おうとする者が幅広く参画できる団   体(法人)を優先する。  (2) 8セグメントを有効に活用し、デジタル放送の特性を生かした多様な試験   放送を行うものを優先する。 8 その他  (1) 将来、実用局を免許することとなった場合、本実用化試験局の免許主体で   あること又は免許主体への参画者であることをもって、優先的な地位又は資格   を与えるものではない。   また、今回割り当てる周波数は、将来の実用段階での使用を前提とするもので   はない。  (2) 東京及び大阪以外の地域については、今後、周波数事情、試験放送の実施   の要望等を踏まえて、別途検討する。
       日本放送協会所属放送衛星局の予備免許について         (平成12年11月17日 諮問第55号)                   (連絡先)                     電波監理審議会について                      郵政省官房秘書課(審議会担当)                      (吉野課長補佐、鈴木係長)                      電話:03−3504−4807                     諮問内容について                      郵政省放送行政局衛星放送課                      (唐木課長補佐、宗政係長)                      電話:03−3504−4979
     日本放送協会所属放送衛星局の予備免許について               (申請者:日本放送協会) 〈概  要〉
 無線局の種別 
       
放送衛星局(高精細度テレビジョン放送)
(デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送)
 呼出符号又は 
 呼 出 名 称 
JO24−BS−HDTV
 目    的 
高精細度テレビジョン放送
 放 送 事 項
報道(ニュース、ニュース解説など報道を目的とする放送番組)      
教育(学校教育または社会教育のための放送番組)            
教養(国民の一般的教養の向上を直接の目的とする放送番組)       
娯楽(国民のいこいと安らぎを提供するための娯楽を目的とする放送番組) 
無 線 設 備 の
設 置 場 所
対地静止衛星軌道 E110°又はE109.85°又はE109.65°(主送信装置)   
         E109.85°又はE109.65°(予備送信装置))      
経度及び緯度の変動幅 ±0.1°                     
電 波 の 型 式
 並 び に 
 周波数の範囲 
  及 び   
空 中 線 電 力
27M0 F9W (注1,2)11.88092GHz 106W (注3)120W           
最大等価等方ふく射電力 1109kW  (注4)1096kW            
     (注5)第2音声チャンネル(32kHz又は48kHz)         
     (注5)第3音声チャンネル(32kHz)             
     (注5)第4音声チャンネル(32kHz)             
(注1)この周波数の、東経109.65°における使用は、国際調整が完了する  
   までの間は、外国の優先権ある無線局の運用により、継続的かつ良好な
   受信状態を確保できない場合がある。               
(注2)この周波数の使用は、国際調整の結果を遵守すること。       
(注3)この空中線電力の使用は主送信装置が使用不能のため予備送信装置 
   を使用する場合に限る。                     
(注4)この最大等価等方ふく射電力の使用は、主送信装置が使用不能のため 
   予備送信装置を使用する場合に限る。               
(注5)この周波数等の使用は、補完放送を行う場合に限る。       
免許の有効期限
平成15年10月31日(次期一斉再免時)               



        BSデジタル放送に係る委託放送事業者の            委託放送事項の変更について         (平成12年11月17日 諮問第56号)                (連絡先)                  電波監理審議会について                   郵政省官房秘書課審議会担当                   (吉野課長補佐、鈴木係長)                   電話:03−3504−4807                  諮問内容について                   郵政省放送行政局衛星放送課                   (唐木課長補佐、宗政データ放送係長)                   電話:03−3504−4999
   BSデジタル放送に係る委託放送事業者の委託放送事項の変更について
                                        
 BSデジタル委託放送事業者(データ放送事業者を除く)がデータ放送による補完放送
を行うため、委託放送事項に当該補完放送部分に係る事項(データ放送符号化方式、成人
向け番組の有無)を追加する。                          
                                        

(申請者及び変更内容)
申請者
申請された番組の種別
委託放送事項に追加する事項
データ放送符号化方式
成人向け番組の有無
株式会社ビーエス朝日  
            
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
ARIB‐XMLベース   
マルチメディア符号化
方式        
          
ARIB‐字幕・文字  
スーパー符号化方式 
株式会社ビー・エス・ジャ
パン          
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
株式会社ビーエスフジ  
            
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
株式会社ビーエス・アイ 
            
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
株式会社スター・チャンネ
ル           
            
標準テレビジョン放送  
            
            
日本放送協会      
            
            
標準テレビジョン放送  
            
            
日本衛星放送株式会社  
            
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
ARIB‐XMLベース   
マルチメディア符号化
方式
株式会社ビーエス日本  
            
            
高精細度テレビジョン放送
標準テレビジョン放送  
超短波放送       
株式会社ビー・エス・コミ
ュニケーションズ    
            
超短波放送       
            
            
株式会社ミュージックバー
ド           
超短波放送       
            
株式会社ジェイエフエヌ衛
星           
            
超短波放送       
            
            
衛星デジタル音楽放送株式
会社          
            
超短波放送       
            
            



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