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電波監理審議会(第842回)会長記者会見資料(平成12年12月8日会見)








         電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を
             改正する省令案について
         (平成12年9月22日 諮問第42号)

   [インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用ミニM型携帯
    移動地球局の導入並びにデジタルMCA陸上移動通信システムへの適応
    変調方式の導入に伴う制度整備]


             (連絡先)
               電波監理審議会について
                郵政省官房秘書課審議会担当
                (吉野課長補佐、鈴木係長)
                電話:03−3504−4807
               諮問内容について
       (インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用ミニM型携
        帯移動地球局の導入関係)
                郵政省電気通信局衛星移動通信課
                (福田無線局検査官、小森衛星事業係長)
                  電話:03−3504−5816
      (デジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入関係)
                郵政省電気通信局移動通信課
                (小貫無線局検査官、石田システム企画係長)
                  電話:03−3504−4874


インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用
        ミニM型携帯移動地球局の導入に向けて        
  − 電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案の諮問 −

1 改正の概要 
 今般、インマルサットでは、ノートブック型パソコン程度の大きさの可搬型端末
で64kbpsの高速データ通信を実現した高速データ通信用ミニMシステムによ
るサービスを開始し、また、同システムを船舶向けに改良し、遭難安全通信を優先
的に確保する機能を備えたFシステムによるサービスの提供を予定しており、我が
国でもこれらの新しいシステムの早期導入が期待されている。
 このような状況を背景に、電気通信技術審議会(会長:西澤 潤一 岩手県立大
学学長)において、「インマルサットFシステムの技術的条件」及び「インマルサ
ット高速データ通信用ミニMシステムの技術的条件」について審議が行われ、本年
7月24日に答申を頂いたことを受け、同答申に基づき、インマルサットFシステ
ム及び高速データ通信用ミニMシステムの導入のための関連規定の整備を行うもの
である。

2 主な改正点 
(1)電波法施行規則関係
  1 インマルサットF型船舶地球局及びインマルサットミニM型携帯移動地球
   局の送信設備について、高速データ通信を行う場合の空中線電力は平均電力
   で表示することとする。
  2 インマルサットF型船舶地球局の無線設備を使用して、遭難通信又は緊急
   通信を行う方法を定める。
(2)無線設備規則関係
  1 インマルサットF型船舶地球局の無線設備に関する技術的条件を追加する。
  2 インマルサットミニM型携帯移動地球局の無線設備について、高速データ
   通信機能に関する技術的条件を追加する。

3 施行期日 
 公布の日から施行する。


                                 参考資料 1.無線設備等の概要
       
       
高速データ通信用
ミニM型携帯移動地球局
F型船舶地球局
サービス
の種類
電話
データ通信/FAX
高速データ通信
 電話
高速データ通信
(オプションでFAXも可能)
端末等の
概念図
電話データ通信/FAX高速データ通信の図
ノートパソコン程度
電話高速データ通信(オプションでFAXも可能)の図
重量
約4kg
約105kg
サービス
開始時期
平成12年度
(2000年度)
平成13年度
(2001年度)

2.インマルサットが提供するサービス概要
インマルサットが提供するサービス概要の表
    
:今回答申を受けた部分

デジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入に向けて   
       − 無線設備規則の一部を改正する省令案の諮問 −

1 改正の概要 
 近年、物流等の分野においては、インターネット等による電子商取引等の普及に
伴い、企業内の情報化が急速に進展している。このため、この分野で広く利用され
ている業務用の移動通信システムである「MCA陸上移動通信システム」について、
多様な情報通信ニーズに的確に対応できる移動通信システムの実現が強く求められ
ている。
 このような要望に対応し、デジタルMCA陸上移動通信システムへ最新のデジタル
技術である適応変調方式を導入するため、電気通信技術審議会(会長:西澤 潤一
岩手県立大学学長)において、「デジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調
方式追加のための技術的条件」について審議が行われ、平成12年7月24日に答
申を受けたことを受け、この答申を基に、デジタルMCA陸上移動通信システムへの
適応変調方式の導入のための関連規定の整備を行うものである。

2 主な改正点 
 800MHz帯及び1.5GHz帯を利用しているデジタルMCA陸上移動通信システムに適応
変調方式を導入するため、デジタルMCA陸上移動通信システムの無線局の無線設備
の技術的条件を改める。
 1変調方式   MQPSK方式、M64QAM方式を追加
 2伝送速度   32kbps(MQPSK)、96kbps(M64QAM)を追加

3 施行期日 
 公布の日から施行する。


適応変調方式のメリットの図
 資料 2 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年12月8日


     電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準
      及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
       送信の標準方式の各一部を改正する省令案について
         (平成12年9月22日 諮問第44号)

      [地上デジタル音声放送の導入のための関係省令の整備]




                    (連絡先)
                      電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会担当
                      吉野課長補佐、鈴木係長
                      電話:03−3504−4807

                      諮問内容について
                      放送行政局放送技術政策課
                      熊谷課長補佐、高村開発係長
                      電話:03−3504−4918


  電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準及び標準テ    レビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の各一部    を改正する省令について 1 改正の概要   本案は、超短波放送のうちデジタル放送(以下「地上デジタル音声放送」)の  技術基準等を定めるものであり、その概要は別紙のとおり。 2 改正の背景   地上デジタル音声放送の技術的条件(「地上デジタル音声放送方式の技術的条  件」及び「地上デジタル音声放送の置局に関する技術的条件」)については、昨  年11月に電気通信技術審議会から答申を受けており、当該放送方式は現在地上テ  レビジョン放送に使用されている周波数帯を利用することが想定されている。   将来の地上デジタル音声放送の発展普及を図っていくためには、放送需要の把  握、放送サービスの開発等に資するための試験放送を行うことができるようにす  る必要がある。このため、実用化に資する試験放送を実施することができるよう  放送普及基本計画の一部変更及び免許方針について検討が進められており、本年  9月12日より意見募集も行っているところである。   このような状況を踏まえ、地上デジタル音声放送の円滑な導入を図るため、そ  の技術基準等を早急に定める必要がある。   なお、本改正の内容は、上記答申に基づくものである。 3 改正の効果   本改正により定められる技術基準により、地上デジタル音声放送において、地  上デジタルテレビジョン放送と同一の変調方式、伝送路符号化方式等を採用する  ことで、地上デジタルテレビジョン放送受信機と地上デジタル音声放送受信機の  共通化を図ることが容易に出来るようになる。 4 改正対象となる省令  ・電波法施行規則        (昭和25年電波監理委員会規則第14号)  ・無線設備規則         (昭和25年電波監理委員会規則第18号)  ・放送局の開設の根本的基準   (昭和25年電波監理委員会規則第21号)  ・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式                        (平成11年郵政省令第102号)
 別 紙 

             改正省令案の概要


1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送を行う放送局の空中線電力について、平均電力により
  表示することとする。
(2)改正条項
  空中線電力の表示(第4条の4)

2 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送を行う放送局の無線設備について、占有周波数帯幅の
  許容値を1セグメントのとき467kHz、3セグメントのとき1325kHzなど、セグ
  メントの数に応じて定めることとするとともに、周波数の許容偏差及び搬送波
  の変調波スペクトルの許容偏差を定める。

  改正省令案のポイントの図

(2)主な改正条項
  周波数の許容偏差(第5条⇒別表第1号)
  占有周波数帯幅の許容値(第6条⇒別表第2号)
  搬送波の変調波スペクトルの許容偏差(第37条の27の11)

3 放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)
(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送が受信可能となる電界強度の下限値(1セグメント当
  たり 0.71mV/m)を規定し、当該電界強度を満たす区域を地上デジタルテレビ
  ジョン放送デジタル音声放送を行う放送局の放送区域とする。
(2)改正条項
   放送区域(第2条)

4 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
                        (平成11年郵政省令第102号)
(1)改正省令案のポイント
   地上デジタル音声放送の送信の標準方式として、使用する周波数帯幅、変調
  方式、誤り訂正方式等の伝送路符号化方式、多重化方式、限定受信方式、情報
  源符号化方式等を定める。
(2)主な改正条項
   音声信号(第4条の3)
   周波数帯幅等(第4条の4)
   搬送波の変調等(第4条の5)
   伝送主信号(第5条)
   TMCCシンボル等(第6条)
   SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル(第7条)
   緊急警報信号(第8条)

   また、4の改正に伴い、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省
  令第40号)について規定の整備を行う。


 資料 3 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年12月8日


       日本放送協会の放送受信規約の変更の認可について
         (平成12年12月8日 諮問第57号)




                 (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会担当
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807

                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                       国際・特別地上放送課
                      (黒葛原課長補佐、保坂係長)
                      電話:03−3504−4925


       日本放送協会放送受信規約の変更について
1 放送受信規約について 
  日本放送協会は、放送法第32条第1項に規定する「受信契約」に基づき、受
 信設備設置者が負担する受信料を財源として運営されているが、この受信契約の
 条項(契約種別、受信料額、支払方法等)を規定したものが、「放送受信規約」
 であり、その制定・変更は同法第32条第3項に基づき郵政大臣の認可が必要と
 なっている。
●放送法(昭和25年法律第132号)関係条項              
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
 その放送についての契約をしなければならない。(以下省略)
2 協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項
 本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない
 。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ郵政大臣の認可を受け
 なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 変更の内容 
 (1) 現行の放送受信規約では、3期分(6ヶ月)の支払の遅延があった場合、
   放送受信料の2倍の金額を支払うことになっているが、消費者契約法(平成
   12年法律第61号)の制定により、支払い遅延に対する損害賠償の率が年
   14.6%を超える契約は無効になることから、放送受信規約を消費者契約
   法の趣旨に整合させるため、支払い遅延に対する損害賠償の率を1期(2ヶ
   月)あたり2.0%(年12.0%)に変更する。
 (2) 衛星デジタル放送の実験及び試験放送期間中の平成12年5月1日から平
   成12年11月30日までの間に、衛星デジタル受信機を設置した者から衛
   星契約の申し出があった場合の事前契約を定めていたが、対象期間が終了し
   たことから、当該契約に関わる規定を削除する。
 (3) 放送法の規定に整合させるため、「郵政大臣」を「総務大臣」、「改正」
   を「変更」に変更する。

3 検討結果 
  現在の日本放送協会放送受信規約第12条の支払遅延についての違約金の規定
 を消費者契約法の趣旨に整合させるため変更するものであり、その必要性は認め
 られる。
  また、衛星デジタル放送の事前契約に関する規定の削除及び用語の整備につい
 ても、その必要性は認められる。

4 改正放送受信規約の施行等 
 (1) 消費者契約法及び衛星デジタル契約の事前契約に関わる改正箇所の施行等
   については、放送受信料徴収期の平成12年度第6期の初日にあたる平成1
   3年2月1日からとする。
 (2) 用語の整備に関する変更については、中央省庁等改革関係法施行法(平成
   11年法律第160号)の施行日である平成13年1月6日からとする。


 消費者契約法(平成12年法律第61号)の抜粋 

(目的)
第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差
 にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合につ
 いて契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとすると
 ともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に
 害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の
 擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
 を目的とする。


(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
    第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分に
    ついて、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
 であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時
 期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者
 に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(
 支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同
 じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定め
 る条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日
 までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支
 払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて
 計算した額を超えるもの 当該超える部分


【別紙】                 新旧対照表
                         (  部分は、変更部分)
(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の一
 に該当するときは、所定の放送受信料
 を支払うほか、その2倍に相当する額
 を割増金として支払わなくてはならな
 い。
(1) 放送受信料の支払いについて不正
  があったとき
 
 
(2) 放送受信料の免除の事由が消滅し
  たにもかかわらず、その届け出をし
  なかったとき
 
 (支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信
 料の支払いを3期分以上延滞したとき
 は、所定の放送受信料を支払うほか、
 1期あたり2.0%の割合で計算した
 延滞利息を支払わなくてはならない。
 
(規約の変更)
第14条 この規約は、総務大臣の認可を
 受けて変更することがある。  
 
(規約の周知方法)
第15条 この規約およびこの規約の変更
 は、官報によって周知する。
 
  付 則
(施行期日)
1 この規約は、平成13年2月1日から
 施行する。ただし、第14条および第1
 5条については、平成13年1月6日か
 ら施行する。
 
(経過規定)
2 (略)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(放送受信契約者の義務違反) 
第12条 放送受信契約者が次の各号の一
 に該当するときは、所定の放送受信料
を支払うほか、その2倍に相当する額を
割増金として支払わなくてはならない。
 
(1) 放送受信料の支払いについて不正
  があったとき
(2) 放送受信料の支払いを3期分以上
  延滞したとき
(3) 放送受信料の免除の事由が消滅し
  たにもかかわらず、その届け出をし
  なかったとき
 
 
 
 
 
 
 
 
(規約の改正)
第14条 この規約は、郵政大臣の認可を
 受けて改正することがある。
 
(規約の周知方法)
第15条 この規約およびこの規約の改正
 は、官報によって周知する。
 
  付 則
(施行月日)
1 この規約は、平成12年5月1日から
 施行する。ただし、第7条の2につい
 ては、平成12年12月1日から施行する
 。
 
(経過規定)
2 (略)
 衛星カラー契約、衛星普通契約また
 は特別契約については、平成12年5月
 1日から同年11月30日までの間に、衛
 星系によるテレビジョン放送のうちデ
 ジタル方式の放送のみを受信できるテ
 レビジョン受信機を設置している者か
 らの申し出により、同年12月1日を発
 効日とする放送受信契約を締結するこ
 とができる。


 資料 4 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年12月8日


      日本放送協会の放送受信料免除基準の変更の認可について
         (平成12年12月8日 諮問第58号)




                 (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会担当
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807

                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                      国際・特別地上放送課
                      (黒葛原課長補佐、保坂係長)
                      電話:03−3504−4924


 日本放送協会の放送受信料免除基準の変更の認可について
1 免除基準について 
 日本放送協会は、放送法第32条第1項に規定する「受信契約」に基づき、受信
設備設置者が負担する受信料を財源として運営されているが、日本全国への放送の
普及を図るため、同法第32条第2項に基づき、郵政大臣の認可を得て定める日本
放送協会放送受信料免除基準(以下「免除基準」という。)により、社会福祉施設、
教育施設等の施設や生活困窮者等の個人が設置する受信設備に対して受信料の免除
措置を実施している。
 この免除措置については、おおむね、その目的を達したこと、及び国会で受信料
の公平負担の観点から受信料免除のあり方について検討を行うよう附帯決議がされ
ていることなどから、昭和53年度以降、大学、高等学校などの逐次廃止を行って
きた。
●放送法(昭和25年法律第132号)関係条項
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とそ
 の放送についての契約をしなければならない。(以下省略)
2 協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本
 文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ郵政大臣の認可を受けな
 ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 変更の概要 
 社会福祉事業法の改正を機に免除基準を見直し、すべての免除対象施設の範囲を
限定列挙することにより、対象項目を明確にするとともに、従来のように引用法令
が改正されるたびに、自動的に受信料免除対象施設の範囲が拡大することのないよ
う、措置を講ずる。(別紙参照)

3 変更の理由 
 現行の免除基準では、引用法令が改正されるたびに、自動的に免除範囲が拡大し
ており、とりわけ社会福祉事業法の改正(平成3、6、7年度)の度に「社会福祉
事業」の範囲が拡大され、近年、免除額は大きな伸びを示してきている。今般、同
法が改正され、「社会福祉事業」の範囲が新たに9事業拡大されることとなった。
 一方、国会における平成11年度日本放送協会予算に対する衆・参議院の附帯決
議で、公平負担の観点から受信料免除の在り方について検討を行う旨求められてい
るところであり、学校等に対する免除措置の廃止が逐次取り組まれている。(昭和
50(参)、51〜53(両)、54年(衆)にも附帯決議あり)
 協会は国による助成措置を昭和50年以降毎年文書により所管の行政庁に対し働
き掛けを行っているが、これまでのところ、厚生省からは何ら前向きの回答は得ら
れておらず、また、文部省、法務省においてもほぼ同様の状況である。
 2003年の開始を目指す地上テレビ等のデジタル化整備に伴う負担増を前に、
免除範囲の拡大をこのまま放置すれば、今後、さらに協会の財政を圧迫することが
危惧されることから、免除範囲を従前の範囲に留めることとし、すべての対象施設
を限定列挙しようとするものである。

4 検討結果 
 以下の事項を検討した結果、現在、受信料免除となっているすべての対象施設の
範囲を限定列挙しようとする今回の免除基準の変更については、その必要性が認め
られる。
1 国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、公平負担の観点から受信料免除の在り
 方について検討していること。
2 学校関係については、昭和50年以降の国会における附帯決議を受け、職員室
 等の受信料免除を廃止してきているが、今回の限定列挙に係る変更を行わず社会
 福祉事業法の改正に伴う事業の拡大を認めることとすればバランスを欠くこと。
3 高齢化社会を迎え、社会福祉事業に係る放送受信料免除は拡大の一途(平成2
 年度:5億円 → 平成11年度:13億円)にあり、現免除基準を継続すれば免
 除額が拡大し、経営を圧迫する恐れがあること。
4 免除範囲の明確化、免除額の抑制並びに公平負担を促進する観点から、他の法
 律に基づく施設についても、見直す必要があること。

5 改正免除基準の施行日 
 平成13年2月1日とする。ただし、中央省庁等改革関係法施行法に係わる放送
法の改正により整合を行う箇所(「郵政大臣」を「総務大臣」とする。)について
は、同法施行日である平成13年1月6日からとする。


【別紙】                 新旧対照表
                         (  部分は、変更部分)
1 全額免除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(社会福祉施設)
(1) 別表1に掲げる社会福祉施設にお
  いて、入所者または利用者の専用に
  供するため、その管理者が受信機を
  設置して締結する放送受信契約  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(学  校)
(2) 別表2に掲げる学校において、児
  童、生徒または幼児の専用に供する
  ため、その管理者が受信機を設置し
  て締結する放送受信契約
1 全額免除
 
(児童福祉施設)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164
  号)に規定する児童福祉施設におい
  て、収容者または利用者の専用に供
  するため、その管理者が受信機を設
  置して締結する放送受信契約
 
(生活保護施設)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144
  号)に規定する保護施設において、
  収容者または利用者の専用に供する
  ため、その管理者が受信機を設置し
  て締結する放送受信契約
 
(身体障害者更生援護施設)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律
  第283号)に規定する身体障害者更
  生施設または身体障害者授産施設に
  おいて、収容者または利用者の専用
  に供するため、その管理者が受信機
  を設置して締結する放送受信契約
 
(社会福祉事業施設)
(4) 社会福祉事業法(昭和26年法律第
  45号)に規定する社会福祉事業を行
  なう施設のうち、(1)から(3)までに
  掲げるもの以外の施設において、
  容者または利用者の専用に供するた
  め、その管理者が受信機を設置して
  締結する放送受信契約
 
(更生保護事業施設)
(5) 更生保護事業法(平成7年法律86
  号)に規定する更生保護事業のうち
  、継続保護事業を行なう施設におい
  て、被保護者の専用に供するため、
  その管理者が受信機を設置して締結
  する放送受信契約
 
(学  校)
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号
  )第1条に規定する学校であって、
  大学、よ高等専門学校、高等学校お
  び中等教育学校(後期課程に係るも
  のに限る。)以外のものにおいて、
  児童、生徒または幼児の専用に供す
  るため、その管理者が受信機を設置
  して締結する放送受信契約
 
(公的扶助受給者)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号
  )に規定する扶助またはらい予防法
  の廃止に関する法律(平成8年法律
  第28号)に規定する援護を受けてい
  る者が受信機を設置して締結する放
  送受信契約
 
(身体障害者)
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律
  第283号)に規定する身体障害者手帳
  を所持する身体障害者を構成員に有
  する世帯(ただし、福祉事務所長ま
  たは町村長が、生活保護法による保
  護の基準の最低生活費の額に身体障
  害者福祉法に基づく身体障害者特別
  加算額を加算した額の費用によって
  営まれる生活状態以下と認める世帯
  に限る。)で、その帯に属する身体
  障害者またはその者を世帯構成員に
  有する者が、その住居に受信機を設
  置して締結する放送受信契約
 
(社会福祉事業施設入所者
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号
  )に規定する社会福祉事業を行なう
  施設の入所者が、その施設内の住居
  に受信機を設置して締結する放送受
  信契約
 
 
(6)(7) (略)
 
(8) (7)によるもののほか、非常災害
  があった場合において、免除すべき
  放送受信契約の範囲および免除の期
  間につき、あらかじめ総務大臣の承
  認を受けたもの
 
2 半額免除 (略)
 
 付 則
(施行期日)
 この基準は、平成13年2月1日から
施行する。ただし、1の(8)については
、平成13年1月6日から施行する。
 
(生活困窮者)
(7) 生活保護法に規定する扶助または
  らい予防法の廃止に関する法律(平
  成8年法律第28号)に規定する援助
  を受けている者が受信機を設置して
  締結する放送受信契約
 
(貧困な身体障害者)
(8) 身体障害者福祉法に規定する身体
  障害者手帳を所持する身体障害者を
  構成員に有する世帯で、かつその世
  帯を福祉事務所長または町村長が貧
  困(生活保護法による保護の基準の
  最低生活費の額に身体障害者福祉法
  に基づく身体障害者特別加算額を加
  算した額の費用によって営まれる生
  活状態以下の生活状態をいう。)と
  認める場合、その世帯に属する身体
  障害者またはその者を世帯構成員に
  有する者がその住居に受信機を設置
  して締結する放送受信契約
 
 
(社会福祉事業施設入居者
(9) 社会福祉事業法に規定する社会福
  祉事業を行なう施設に収容された者
  または入所した者が、その施設内の
  住居に受信機を設置して締結する放
  送受信契約
 
(10)(11) (略)
 
(12) (11)によるもののほか、非常災
  害があった場合において、免除すべ
  き放送受信契約の範囲および免除の
  期間につき、あらかじめ郵政大臣の
  承認を受けたもの
 
2 半額免除 (略)


別表1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会福祉施設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(生活保護施設等)
 1 生活保護法に規定する保護施設(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、
  宿所提供施設)
 2 社会福祉法に規定する、生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶
  助を行うことを目的とする施設および生計困難者に対して助葬を行う施設
 3 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必
  需品もしくはこれに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業を行う
  施設
 
(児童福祉施設)
 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、
  母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障
  害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害
  児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)
 5 児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所
  事業、児童自立生活援助事業または放課後児童健全育成事業を行う施設
 6 社会福祉法に規定する、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業を行う施設
 
(母子福祉施設等)
 7 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉施設(母子福祉セ
  ンター、母子休養ホーム)ならびに同法に規定する母子家庭居宅介護等事業または寡
  婦居宅介護等事業を行う施設
 8 社会福祉法に規定する父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者の
  ない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者
  につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供
  与する事業であって、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者
  が行うものをいう。)を行う施設
 
(老人福祉施設)
 9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(養護老人ホーム、特
  別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設
  、老人福祉センター、老人介護支援センター)ならびに同法に規定する老人居宅介護
  等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または痴呆対応型老人共同生活援
  助事業を行う施設
 
(身体障害者福祉施設)
 10 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設お
  よび身体障害者授産施設
 11 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者療護施設、
  身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情
  報提供施設ならびに同法に規定する身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサー
  ビス事業、身体障害者短期入所事業を行う施設
 12 社会福祉法に規定する、身体障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設
 
(知的障害者福祉施設)
 13 知的障害者福祉法(昭和35年法律第137号)に規定する知的障害者援護施設(知的障
  害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮)な
  らびに同法に規定する知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業または知
  的障害者地域生活援助事業を行う施設
 14 社会福祉法に規定する、知的障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設
 
(精神障害者福祉施設)
 15 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神
  障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福
  祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター)および同法に規
  定する精神障害者地域生活援助事業を行う施設
 
(婦人保護施設)
 16 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設
 
 
(更生保護事業施設)
 17 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業のうち、継続保護
  事業を行う施設

(その他の社会福祉施設)
 18 社会福祉法に規定する授産施設および同法に規定する生計困難者に対して無利子ま
  たは低利資金を融通する事業を行う施設
 19 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅
  を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設
 20 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う
  施設
 21 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法
  (平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を行う施設
 22 社会福祉法に規定する隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金で
  これを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善および向上を図
  るための各種の事業を行うものをいう。) を行う施設
 23 1から22の施設に関する連絡または助成を行う施設
 
(注)本表における「社会福祉施設」には、次の施設は含まない。
  1 実施期間が6か月(23に掲げる事業にあっては、3か月)を超えない事業
   を行う施設
  2 社団または組合の行う事業であって、社員または組合員のためにする事業
   を行う施設
  3 常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、
   その他のものにあっては20人に満たない施設(1、4、10、17、21〜
   23を除く)
  4 23に掲げる施設のうち、社会福祉法に規定する社会福祉事業の助成を行う
   ものであって、助成の金額が毎年度5百万円に満たないものまたは助成を受
   ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの


別表2
学 校
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校のうち、小学校、中学校、
中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)、盲学校、聾学校、養護学校およ
び幼稚園           


 資料 5 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年12月8日


         日本放送協会の定款の変更の認可について
         (平成12年12月8日 諮問第59号)

      NHK情報公開基準要綱に対する郵政大臣意見について
         (平成12年12月8日 諮問第60号)




                 (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会担当
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807

                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                      国際・特別地上放送課
                      (犬童課長補佐、千田係長)
                      電話:03−3504−4925


     日本放送協会の定款変更の認可及びNHK情報公開基準要綱      に対する郵政大臣意見について
1 概要 
 (1) 定款の変更について
   日本放送協会(以下「協会」という。)は、行政改革推進本部に設置された
  特殊法人情報公開検討委員会(委員長:塩野 宏 東亜大学通信制大学院教授)
  の最終報告(「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見」(平成1
  2年7月)(以下「最終報告」という。)において、「受信者からの情報入手
  の要請に適切に応えることができる仕組みを構築することが重要」とされてい
  ることを踏まえ、受信料制度により維持・運営される協会の情報公開に対する
  取組みを明確にするため、定款に別紙1のとおり情報公開業務を規定するもの
  である。

 (2) NHK情報公開基準要綱に対する郵政大臣意見について
   協会は、上記最終報告において、財務及び業務運営の実態についての情報提
  供制度や求めに応じて情報を開示する制度の整備について、政府及び協会に対
  し検討が求められたことを踏まえ、協会の情報公開のあり方に関する検討を進
  めてきた。
   協会は、その結果を、NHK情報公開基準要綱(以下「要綱」という。)と
  して別添のとおりとりまとめ、上記最終報告の趣旨にかんがみ、郵政大臣に意
  見を求めていたところであるが、これに対し、郵政大臣は別紙2のとおり適当
  である旨の意見を付すこととしたものである。

2 審査 
 (1) 定款の変更について
   本件申請に係る日本放送協会の定款の変更は、政府の行政改革推進本部に設
  置された特殊法人情報公開検討委員会の最終報告(「特殊法人等の情報公開制
  度の整備充実に関する意見」(平成12年7月))において、「受信者からの
  情報入手の要請に適切に応えることができる仕組みを構築することが重要」と
  されていることを踏まえ、受信料制度により維持・運営される協会の情報公開
  に対する取組みを明確にするための規定の整備であり、適当と認められる。

 (2) 要綱に対する郵政大臣意見について
   日本放送協会(以下「協会」という)の要綱については、協会の自主的な仕
  組みとして情報公開を行うことを前提とするものであり、法的な請求権を認め
  るものではないが、協会がその財務及び業務の実態について視聴者に対する説
  明責任を果たしていくことが重要である一方、公共放送を行う主体として表現
  の自由、民主主義の健全な発展に資するよう、自主的かつ中立的な放送番組の
  編集が確保されるべきである。
   このため、協会の情報公開については、これらの価値の両立を図っていく方
  法として協会の自主的な対応に委ねることが適当と認められる。
   しかしながら、協会が自主的な対応により視聴者に対する説明責任を果たし
  ていくためには、要綱に基づき協会が作成する情報公開基準が視聴者にとって
  分かりやすく、その適用に当たっては、例えば、不開示情報に該当する情報で
  あっても要求者の趣旨も踏まえ柔軟に対応することが求められるほか、協会の
  開示、不開示等に関する判断の公正性及び中立性が十分に担保される仕組みと
  すること等に留意することが必要である。
   したがって、協会の要綱に関する郵政大臣の意見として、協会の自主的な情
  報公開への対応を適当と認めるとともに視聴者への説明責任を果たしていくた
  めに必要な留意事項を示すことについては適当と認められる。


                                  別紙1                定款の一部変更  1 変更する条項    第39条の次に次の1条を加える。    (情報公開)    第39条の2 本会は、本会の財務及び業務の状況について、視聴者に対す     る情報の提供及び視聴者からの求めによる情報の開示に関する基準(以下     「情報公開基準」という。)を定め、これに基づいて情報公開を行う。  2 本会は、前項の規定による情報公開基準を定め、又は変更した場合には、こ   れを公表する。  3 実施しようとする期日    平成13年7月1日から実施することとする。    ただし、情報公開基準の策定・変更及び公表に関する部分は平成12年12   月12日から実施することとする。
                                  別紙2       日本放送協会の情報公開基準要綱に対する郵政大臣意見  日本放送協会(以下「協会」という。)の情報公開基準要綱(以下「要綱」とい う。)は、適当と認める。  なお、今後、協会が要綱に基づき情報公開基準を作成し、同基準により情報公開 を行うに当たっては、次の諸事項に留意されたい。 1.対象文書の範囲   視聴者に対する説明責任の観点からは情報の記録媒体の性質により情報公開の  範囲が異なることとなるのは適当ではなく、また、今後、IT化の進展に伴い、  協会においてもペーパーレス化が進んでいくものと見込まれるため、「職員が業  務上共用するものとして保有している文書」に電磁的記録も含まれることを明確  化すること 2.放送番組の編集に関する文書   「放送番組の編集に関する情報を記録した文書」を情報公開の対象外としたこ  とは、放送番組編集の自由の観点から適当であるが、その範囲が広がりすぎるこ  とのないよう、情報公開基準において明確な基準を定めるとともに、その運用に  当たっては視聴者の要望に十分にこたえるよう配慮すること 3.不開示情報   不開示情報の範囲については、情報公開基準において視聴者に分かりやすいよ  う明確にするとともに、その運用に当たっては、不開示情報に該当する情報であ  っても一律に不開示とはせず、人の生命、財産等を保護するために公にすること  が必要である場合には開示する等、柔軟に対応すること 4.子会社等に関する情報   子会社等に関する情報については、子会社等の透明性を一層高め、視聴者が協  会の子会社等に対する出資等の状況や子会社等の業務内容を十分に把握できるよ  うにする観点から、適切に情報の開示を行うとともに、積極的に情報提供を行う  こと 5.情報の不開示等に関する救済制度   情報の不開示等の判断に対する再検討が求められた場合の処理については、新  たにそのための審議機関を設置し、客観性、妥当性を担保することとしているが、  当該機関に関する組織及び利用手続を明確化するとともに、委員の人選、審議の  方法等において公正・中立性が確保されるよう十分に配慮すること 6.情報公開の実施状況の報告   協会は、情報公開基準に基づく情報公開の実施状況について、特殊法人情報公  開検討委員会の「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見」(平成12  年7月)の趣旨にかんがみ、制度が定着するまでの当分の間、半年ごとに郵政大  臣に報告すること 7.情報公開基準の見直し   情報公開基準については、その実施状況のほか、特殊法人等情報公開法制(平  成13年整備予定)の施行状況等も勘案しつつ、随時見直しを行い、視聴者の要望  に十分にこたえるものとすること
                                  別 添            NHK情報公開基準要綱の概要  NHKは、放送による言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者に対する説明責任 を果たすため、自主的な仕組みのもとで、下記に基づき総合的に情報公開を推進す ることとしている。 1 情報提供   提供する情報の内容は、NHKの事業活動全般にわたる情報とし、視聴者に分  かりやすく、速やかに情報が提供されるよう努めること。 2 情報開示  (1) 情報開示の仕組み      NHK職員が、業務上共用するものとして保有している文書は、公開を     基本とするが、開示することによりNHKの活動に支障を及ぼすものや個     人のプライバシーを侵害するおそれのあるものは不開示。  (2) 再検討の求めの仕組み      NHKの不開示等の判断に対する再検討の求めの処理に当たっては、判     断に対する社会的な客観性、妥当性を担保する観点から、第三者の意見を     加味する仕組みとして、第三者機関を設置。 3 第三者機関   再検討の求めを審議する第三者機関は、NHK会長の諮問機関として、NHK  が設置し、委員5人以内で組織する。 4 情報公開を円滑に運用するための施策等   情報公開の視点に立ち、適正な文書管理に一層努めること。
                                  参考1  特殊法人情報公開検討委員会「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意 見」(平成12年7月27日) (4) 日本放送協会   日本放送協会は、全国あまねく受信できるように豊かで良質な放送番組による  国内放送等を行うものとして、放送法(昭和25年法律第132号)に基づき設  立されている。放送法では、同協会の放送について、一般放送事業者の放送と同  様に「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現  の自由を確保すること」とされ、また、同協会の放送が、受信者からの契約によ  る受信料の収入により維持することとされていることの趣旨から、同協会は、政  府の諸活動としての放送を行わせるために設立された法人でないと理解され、対  象外とする。   以上のように、同協会については、特殊法人等情報公開法における対象法人と  しないが、受信契約強制によって受信料を支払う立場にある受信者に対し、関連  事業に対する出資等の状況を含め、その財務及び業務運営の実態を一層明らかに  し、受信者からの情報入手の要請に適切に応えることができる仕組みを構築する  ことが重要と考える。   したがって、政府と同協会は、子会社等との連結を含む財務及び業務運営の実  態についての情報提供制度や求めに応じて情報を開示する制度の整備について検  討することが求められる。また、求めに応じて情報を開示する制度を検討するに  当たっては、請求者が同協会の開示・不開示等の判断に不服がある場合に、第三  者による中立的な判断を加味する仕組みを検討する事が適当と考える。
                                  参考2  ○放送法(昭和25年5月2日 法律第132号) (抜粋)  (定款)  第11条 協会は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。   一 目的   二 名称   三 事務所の所在地   四 資産及び会計に関する事項   五 経営委員会、理事会及び役員に関する事項   六 業務及びその執行に関する事項   七 放送債券の発行に関する事項   八 公告の方法  2 定款は、郵政大臣の認可を受けて変更することができる。


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