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電波監理審議会(第843回)議事要旨(平成12年12月27日公表)
1 日 時 平成12年12月18日(月)10:30〜11:30 2 場 所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 電波監理審議会委員 辻井重男(会長)、常盤文克(会長代理)、岩男 寿美子、篠原 滋子、 濱田純一 (2) 電波監理審議会審理官 石田 義博 (3) 幹事 濃添 隆(官房秘書課総括専門官) (4) 郵政省 金澤放送行政局長、鈴木官房審議官 ほか 4 議 事 模 様(審議順) 東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の認定について (諮問第61号) 41社から申請のあった東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の 認定について、次のとおり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、「1 年後を目途に、認定全社の実施状況を調査の上、当審議会に報告すること」を審 議会からの要望として申し添え、諮問のとおり認定することは適当である旨、答 申した。 ア 郵政省の説明 平成12年9月22日から同10月19日まで申請を受け付けたところ41 社から計1,119スロットの申請があった。 これらの申請について、まず、放送法第52条の13第1項各号に掲げる基 準により審査(絶対審査)をした結果、業務を維持するに足りる財政的基礎が ないと認められる者が8社あり、これらについては認定を拒否することとした。 絶対審査に適合した33社については、申請スロットを全て割り当てられる だけのスロットがないことから、放送法関係審査基準及び東経110度CSデ ジタル放送に係る委託放送業務に係る認定方針に基づき、比較審査をした。た だし、超短波放送については、申請スロットを割り当てるだけのスロット数が あることから、当該申請を認定し、残りのスロット数については、テレビジョ ン放送及びデータ放送用に割り当てることとした。 比較審査は、テレビジョン放送及びデータ放送の別に、財政的基礎、マスメ ディア集中排除原則の適合性、事業計画実施の確実性、サービスの高機能化の 程度、BSデジタル放送の普及及び発展への寄与度などについて、点数評価を し、これらの合計により比較した。 この合計点の高い者については、申請どおりのスロット数を割り当て、これ らを割り当てた残余のスロットについては、比較審査において一定以上にあっ た次位の者に、申請スロットを縮減して割り当てた。 この結果、18社計93番組(高精細度テレビジョン放送2番組、標準テレ ビジョン放送61番組、超短波放送20番組、データ放送10番組)を認定す ることとした。残余の者については、認定を拒否することとした。 (認定事業者名、認定番組数(スロット数)については、「電波監理審議会( 第843回)会長記者会見資料」 http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/radio/index.htmlを参照) イ 主な質疑応答 ・ 一定以上の高得点者には希望どおりのスロット数を割り当て、ボーダーラ イン上の者には希望スロットを縮減して割り当てているが、もっと多くの者 にスロットを割り当てられるように全体的に傾斜配分するという方法は検討 しなかったのか、との質問があり、郵政省から、今回の認定においてはサー ビスの高機能化ということに重点を置いたことから、できるだけ申請どおり の高機能サービスを実施できるスロット数を割り当てることを優先した旨の 回答があった。これに関連して、他の委員から、申請者からみれば認定数が 多くなる傾斜配分を好ましいとの見方もあるが、視聴者からみれば、予定し ていた高機能サービスを満足に実施できないスロット数の事業者がたくさん できることは好ましくないのではないか、との意見があった。 ・ サービスの高機能化の審査に当たって、視聴者ニーズが把握できない現時 点においては、いわば提供者側から見た高機能サービスの比較審査となるこ とはやむを得ないが、これまでに提供されていない高機能サービスが視聴者 にとって望ましいサービスと限るわけではないことから、比較審査に視聴者 ニーズを反映させることができればなお好ましかったとの意見があり、郵政 省から、視聴者のニーズをリサーチしてサービス内容を決定している者も少 なからずあり、必ずしも技術的な高機能に偏っているものではないと考えて いる旨の回答があった。 ・ 申請された高機能サービスの内容等により比較審査している以上、認定後、 申請どおりのサービスが実施されているか否かをフォローすることは重要で ある旨の意見があり、郵政省から、行政としても1年後に実施状況を厳格に 調査し、審議会にその状況を報告するとともに、申請どおりのサービスが実 施されていない、あるいはされる見込みがない場合には厳しい態度で臨む方 針であるとの回答があった。 ・ サービス開始後、視聴者ニーズへの対応のため、ニーズのないサービスか らニーズのあるサービスへ移行していくことはどの程度まで許されるのか、 との質問があり、郵政省から、事業者の番組編集の自由は法令上も認められ ており硬直的なものではなく、また、番組の同一性がなくなるようなもので なければ許可を受けて委託放送事項を変更することができる旨の回答があっ た。これに関連して、サービス開始後は、視聴者ニーズに柔軟に対応できる よう、また、事業が発展する方向で、対応することが重要である旨の意見が あった。 ・ 当審議会への諮問前に詳細な結果が新聞報道されたことについて、情報管 理を徹底するようにとの強い意見があり、郵政省から、情報管理の不徹底を 詫び、今後、情報管理を徹底する旨の回答があった。 (文責:電波監理審議会事務局)