電波監理審議会(第777回)議事要旨(平成7年12月28日公表)





1 日時
  平成7年12月15日(金)15:30〜16:51

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1)電波監理審議会委員
    生田正輝(会長)、佐藤昭一(会長代理)、猪瀬 博、塩野 宏、
   河野俊二

 (2)電波監理審議会審理官
    山口睿樹

 (3)幹事
    佐村知子(審議会室長)

 (4)郵政省
    五十嵐三津男電気通信局長、楠田修司放送行政局長ほか

4 議題
 (1)株式会社ジャパンキャピタルテレビ(設立準備中・発起人代表竹内陽一)
   から提起された同社所属標準テレビジョン放送局に対する免許拒否処分の
   取消しを求める異議申立てについての決定案について

 (2)諮問事項
  ア 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一
   部を改正する省令について

  イ 電波法施行規則の一部を改正する省令の制定について

  ウ 株式会社デジタルツーカー北陸及び株式会社デジタルツーカー四国所属
   電気通信業務用無線局に対する予備免許について 

  エ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更について

  オ 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の
   制定並びに放送法施行規則、電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開
   設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、標準テレビジョン
   音声多重放送に関する送信の標準方式、標準テレビジョン放送に関する送
   信の標準方式、標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジ
   ョン・データ多重放送に関する送信の標準方式及び超短波データ多重放送
   に関する送信の標準方式の各一部を改正する省令の制定並びに放送普及基
   本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更について

  カ 放送用周波数使用計画の一部変更について

  キ ミサワ衛星放送株式会社の委託放送業務の認定について

  ク 株式会社スーパーチャンネル及び株式会社ファミリー劇場の有料放送の
   契約約款の認可について

  ケ 株式会社日本ケーブルテレビジョン等6者の有料放送の契約約款の変更
   の認可について

 (3)平成8年電波監理審議会会議予定について

5 議事模様
 (1)株式会社ジャパンキャピタルテレビ(設立準備中・発起人代表竹内陽一)
   から提起された同社所属標準テレビジョン放送局に対する免許拒否処分の
   取消しを求める異議申立てについての決定案について

    本件異議申立てについては、「異議申立ては、棄却する。」とする決定
   案を議決し、その旨をひとまず郵政省に伝え、議決書は審議会終了後(平
   成7年12月15日)に郵政大臣あて送付することとした。

 (2)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一
   部を改正する省令について

    本件は、インマルサット陸上移動通信サービスの導入、山間・離島・平
   原等のルーラル地域への電気通信業務用加入者無線通信システムの導入及
   び技術基準適合証明の対象となるアマチュア局の無線設備の対象範囲の拡
   大に関する関係省令の改正案である旨、郵政省から説明が行われた。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   この手続を主宰する審理官を指名した。

 (3)電波法施行規則の一部を改正する省令の制定について

    本件は、不法アマチュアに使用されるおそれの高い無線設備を免許情報
   告知制度の対象となる指定無線設備として追加指定を行うための関係省令
   の改正案である旨、郵政省から説明が行われた。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   この手続を主宰する審理官を指名した。

 (4)株式会社デジタルツーカー北陸及び株式会社デジタルツーカー四国所属
   電気通信業務用無線局に対する予備免許について 

    株式会社デジタルツーカー北陸及び株式会社デジタルツーカー四国から
   の電気通信業務用無線局の免許申請(概要は以下のとおり。)及び審査結
   果について郵政省から説明が行われた。

  ・ 申請者 株式会社デジタルツーカー北陸(代表取締役社長 米田樹一)
    資本金 10億円
    無線局 電気通信業務用基地局(5局)

  ・ 申請者 株式会社デジタルツーカー四国(代表取締役社長 朝日康之)
    資本金 10億円
    無線局 電気通信業務用基地局(4局)

   審議した結果、予備免許を与えることは適当である旨の答申を行った。

 (5)放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更について

    滋賀県の区域を放送対象地域とする一般放送事業者の地上系による超短
   波放送の放送系の数の目標を「1」とすること及びその親局の周波数等を
   定めることについて、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された
   意見書及び調書に基づいて審議した結果、変更案は適当である旨の答申を
   行った。

 (6)標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の
   制定並びに放送法施行規則、電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開
   設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、標準テレビジョン
   音声多重放送に関する送信の標準方式、標準テレビジョン放送に関する送
   信の標準方式、標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジ
   ョン・データ多重放送に関する送信の標準方式及び超短  波データ多重
   放送に関する送信の標準方式の各一部を改正する省令の制定並びに放送普
   及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更について

    本件は、衛星デジタル多チャンネル放送の導入のためのデジタル放送に
   関する技術基準の策定及びいわゆるマスメディア集中排除原則の緩和並び
   に受託内外放送に関する関係省令の改正並びに衛星局デジタル多チャンネ
   ル放送の普及に当たって考慮すべき点の明記及び放送系の数の目標の設定
   等を内容とする放送普及基本計画等の変更である旨、郵政省から説明が行
   われた。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   この手続を主宰する審理官を指名した。

 (7)放送用周波数使用計画の一部変更について

    本件は、WRC−95(世界無線通信会議)において新たな放送用周波
   数が使用できることが決定されたことに伴う国際放送及び中継国際放送の
   聴取状況の改善並びに愛媛県の区域を放送対象地域とする南海放送株式会
   社所属の新居浜を送信場所とする中波放送用中継局の難聴地域の改善及び
   全県同期放送を実施するための放送用周波数使用計画の一部変更(概要は
   以下のとおり。)である旨、郵政省から説明が行われた。
   ・ 国際放送及び中継国際放送を行う放送局の周波数の変更

    (改正前)
       5950kHzから6200kHzまで、7100kHzから7
      300kHzまで、9500kHzから9775kHzまで、11
      700kHzから11975kHzまで、15100kHzから1
      5450kHzまで、17700kHzから17900kHzまで、
      21450kHzから21750kHzまで及び25600kHz
      から26100kHzまでの周波数

    (改正後)
       5950kHzから6200kHzまで、7100kHzから7
      300kHzまで、9500kHzから9900kHzまで、11
      650kHzから12050kHzまで、13600kHzから1
      3800kHzまで、15100kHzから15600kHzまで、
      17550kHzから17900kHzまで、21450kHzか
      ら21850kHzまで及び25670kHzから26100kH
      zまでの周波数

   ・ 愛媛県の区域を放送対象地域とする南海放送株式会社所属の新居浜を
    送信場所とする中波放送用中継局の空中線電力等の変更
      ア 空中線電力 (旧)100W    → (新)1kW
      イ 周 波 数 (旧)1557kHz → (新)1116kHz

    審議した結果、放送用周波数使用計画の一部変更は適当である旨の答申
   を行った。

 (8)ミサワ衛星放送株式会社の委託放送業務の認定について 

    ミサワ衛星放送株式会社の通信衛星を利用するテレビジョン放送に係る
   委託放送業務の認定申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、
   郵政省から説明が行われた。

    認定申請者        ミサワ衛星放送株式会社        
    資本金          2億円(12月中に4億8千万円に増資)
    使用する衛星及び周波数  SUPERBIRD−B        
                 12.53000GHz        
    事業開始予定日      平成8年2月1日

    審議した結果、認定することは適当である旨の答申を行った。

 (9)株式会社スーパーチャンネル及び株式会社ファミリー劇場の有料放送の
   契約約款の認可について

    株式会社スーパーチャンネル及び株式会社ファミリー劇場の通信衛星を
   利用するテレビジョン放送に係る有料放送の契約約款の認可申請(概要以
   下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。

   ・ 株式会社スーパーチャンネルの契約約款の概要
     有料放送料金:加入金1000円、基本料月額250円、視聴料月額
    350円

   ・ 株式会社ファミリー劇場の契約約款の概要
     有料放送料金:加入金1000円、基本料月額250円、視聴料月額
    300円

   ・ 株式会社スーパーチャンネル及び株式会社ファミリー劇場の契約約款
    共通事項

   ・ セット料金 7チャンネルセット料金
            月額2,000円(基本料258円、視聴料1,742円 
           8チャンネルセット料金
            月額3,980円(基本料373円、視聴料3,607円)
       ※ 8チャンネルセット契約は、委託放送事業者のすべてと契約
        を締結
       ※ 7チャネルセット契約は、8チャンネルセット契約から(株)
        スターチャンネルの契約を除いて契約
       ※ 各社毎に契約すると、7チャンネルセットでは4,750円、
        8チャンネルセットでは7,000円。

   ・ 受託放送事業者の責任

   ・ 他の無線通信業務に使用されている周波数と干渉に起因する視聴障害
    の場合、受託放送事業者の責任においてアンテナの位置の変更等必要な
    措置

   ・ 視聴障害が回避できない場合は、受託放送事業者は放送を受信するた
    めに出費した金額を限度に賠償

   審議した結果、認可することは適当である旨の答申を行った。

 (10)株式会社日本ケーブルテレビジョン等6者の有料放送の契約約款の変
    更の認可について

    株式会社日本ケーブルテレビジョン、株式会社スターチャンネル、ミュ
   ージックチャンネル株式会社、株式会社スペースビジョンネットワーク、
   株式会社衛星チャンネル及びミサワバン株式会社の6者の通信衛星を利用
   するテレビジョン放送に係る有料放送の契約約款の変更認可申請(概要以
   下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。

   ・ 概要(6者共通)
   ・ セット料金を次のとおり変更
        7チャンネルセット料金
          月額2,000円(基本料258円、視聴料1,742円)
        8チャンネルセット料金
          月額3,980円(基本料373円、視聴料3,607円)
       ※ 8チャンネルセット契約は、委託放送事業者のすべてと契約
        を締結
       ※ 7チャネルセット契約は、8チャンネルセット契約から(株)
        スターチャンネルの契約を除いて契約
       ※ 各社毎に契約すると、7チャンネルセットでは4,750円、
        8チャンネルセットでは7,000円。

   審議した結果、認可することは適当である旨の答申を行った。

 (11)平成8年電波監理審議会会議予定について

     平成8年電波監理審議会会議予定を決定した。


  (文責:電波監理審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)