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電波監理審議会(第790回)議事要旨





1 日時
  平成8年11月15日(金)15:30〜16:29

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)電波監理審議会委員
    河野俊二(会長)、塩野 宏(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男

 (2)電波監理審議会審理官
    井上陽二郎

 (3)幹事
    渡辺信一(審議会室長)

 (4)郵政省
    楠田放送行政局長ほか

4 議題
 (1)諮問事項

  ア 福岡市等の地区において外国語放送を行う一般放送事業者の超短波放送
   局の予備免許について

  イ 東京地区における一般放送事業者の標準テレビジョン・データ多重放送
   局(有料放送を含む。)の予備免許について

  ウ 日本放送協会の「FM放送設備の賃貸」の認可について

  エ 株式会社日本サテライトシステムズ所属放送試験衛星局(デジタル放送)
   の予備免許について

  オ 株式会社アイ・ピー・シーテレビジョンネットワーク等3社の有料放送
   の契約約款の変更の認可について

 (2)報告事項
    ITU条約の名称変更等に伴う規定の整備について

5 議事模様

 (1)福岡市等の地区において外国語放送を行う一般放送事業者の超短波放送
   局の予備免許について

    株式会社九州国際エフエムからの福岡市等の地区において外国語放送を
   行う超短波放送局の免許申請(概要以下のとおり。)及び審査結果につい
   て、郵政省から説明があった。

   ア 申請者  株式会社九州国際エフエム

   イ 周波数及び空中線電力
     76.1MHz 1kW

   ウ サービスエリア
     福岡市、北九州市、久留米市及び佐賀市並びにその周辺

   エ 放送事項
     報道、教育、教養、娯楽、広告、その他

   オ 言語別放送時間比率(使用言語数 6言語)
     英語  77%  中国語及びハングル語  各10%
     インドネシア語、タイ語及びポルトガル語  各1%

  主な質疑応答は以下のとおり。

  ・ 外国語放送局は何局目の開設となるか、また、他の地域における外国語
   放送のニーズはどうかとの質問があり、郵政省から3局目であること及び
   他の地域における外国語放送に関するニーズは全国的にあるものと思われ
   るものの、具体的な計画等は承知していない旨、説明があった。

  ・ 無線設備工事費の土地の借用が既設局との共同借用となっていることに
   ついての質問があり、郵政省から既設のテレビ局と共同で鉄塔を建てる土
   地を借用するものである旨、説明があった。

   審議した結果、適当である旨の答申を行った。


 (2)東京地区における一般放送事業者の標準テレビジョン・データ多重放送
   局(有料放送を含む。)の予備免許について

    全国朝日放送株式会社からの標準テレビジョン・データ多重放送局の免
   許申請(概要以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が
   あった。

   ア 申請者  全国朝日放送株式会社

   イ サービスエリア
     全国朝日放送株式会社のテレビジョン放送サービス区域と同じ。

   ウ サービス内容
     当面は、受信ボードを設置したパソコンに対して、以下の無料放送及
    び有料放送を提供するとともに、視聴者はインターネットを介して更に
    詳しい情報を得ることができるようにする。

     (無料チャンネル)
      ニュース(2チャンネル)、スポーツ、お天気、交通情報、催事情
      報、生活情報、教養、情報及び広告の各チャンネル
     (有料チャンネル)
      金融情報チャンネル

   エ 有料放送サービス
     加入料:15,000円  視聴料:80,000円/月

   主な質疑応答は以下のとおり。

   ・ 放送収入はどのようなものかとの質問があり、郵政省から放送収入は
    コマーシャル収入である旨、説明があった。

   ・ 有料放送の視聴料額(8万円)に関する質問があり、郵政省から企業
    等が金融情報を一般的ルートで入手するより安価な額である旨、説明が
    あった。

   ・ パソコンで放送を受信することに関する質問があり、郵政省からデー
    タ多重放送の技術基準において、送信に関するプロトコルがあり、放送
    事業者にある程度任せていることから、放送事業者が送るサービスに対
    応できるパソコンが必要である旨、説明があった。

   ・ 事業収支では有料放送の普及率をどのように見込んでいるのかという
    質問があり、郵政省から5年間における有料放送加入者が累計で600
    程度見込まれる旨、説明があった。

   ・ 視聴料は審査事項となっているのかという質問があり、郵政省から事
    業収支の審査の際に審査対象となる旨、説明があった。

   ・ CS放送における有料放送とデータ多重放送における有料放送との行
    政上の扱いの相違に関する質問があり、郵政省からCS放送における有
    料放送については、現在、届出制とすべく検討中であり、行政上の扱い
    の相違も整理したい旨、説明があった。

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。


 (3)日本放送協会の「FM放送設備の賃貸」の認可について
    日本放送協会からの財団法人道路交通情報通信システムセンターに対す
   るFM放送設備の賃貸の認可申請(概要以下のとおり。)及び審査結果に
   ついて、郵政省から説明があった。

    大阪府及び愛知県において、道路交通情報を提供するためFM文字多重
   放送局を開設する(財)道路交通情報通信システムセンターに、放送法第
   9条第2項第4号に基づき、日本放送協会が保有する以下の放送設備を賃
   貸する。

   ・ 大阪府:大阪及び中能勢
   ・ 愛知県:名古屋、豊橋及び設楽

   主な質疑応答は以下のとおり。

   ・ 認可申請の審査に当たっての行政手続法の関係について質問があり、
    郵政省から対象外である旨、説明があった。

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。


 (4)株式会社日本サテライトシステムズ所属放送試験衛星局(デジタル放送)
   の予備免許について

    株式会社日本サテライトシステムズからの放送試験衛星局の免許申請
   (概要以下のとおり。)及び審査結果について説明があった。

   ア 申請者  株式会社日本サテライトシステムズ

   イ 開設理由
     衛星デジタル放送における525プログレッシブ(走査線順次方式)
    等の伝送方式を用いた試験等を行い、画質改善に資するデータ取得を行
    うため。

   ウ 周波数等
     12.20GHzから12.75GHzまでの1波 60W
     伝送容量:14.7メガビット/秒以内

   エ 放送事項  委託放送事業者の放送番組

   主な質疑応答は以下のとおり。

   ・ 525プログレッシブ方式の将来における実用化や普及の見通しに関
    する質問があり、郵政省からコンピュータの画像圧縮技術との整合性等
    の関係からも実現の可能性は十分あること、また、本方式以外にもいろ
    いろな段階を経て複数の方式も出現することもあり得る旨、説明があっ
    た。

   ・ 将来、525プログレッシブ方式以外にも複数の方式が出現した場合
    の受信機の対応はできるのかとの質問があり、郵政省から技術の進展に
    伴い、一つの受信機でも複数の方式に対応することは可能になっていく
    旨、説明があった。

   ・ 525プログレッシブ方式で試験を行うことの理由について質問があ
    り、郵政省から本方式は現行の放送設備を僅かに改修するだけでハイビ
    ジョンの画質に近い画質が可能であり、実用に近づけることも考慮して
    試験を行うことは望ましい旨、説明があった。

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。


 (5)株式会社アイ・ピー・シーテレビジョンネットワーク等3社の有料放送
   の契約約款の変更の認可について

    株式会社アイ・ピー・シーテレビジョンネットワーク等3社の有料放送
   の契約約款の変更の認可申請(概要以下のとおり。)及び審査結果につい
   て、郵政省から説明があった。

  ア 申請者
    株式会社アイ・ピー・シーテレビジョンネットワーク
    株式会社ムービーチャンネル
    株式会社衛星劇場

  イ 変更内容
   a (株)アイ・ピー・シーテレビジョンネットワーク関係
     ポルトガル語放送及びスペイン語放送のセット視聴料金を設定
     (現行)              (変更)
      ポルトガル語放送 4,000円   2チャンネルセット料金
      スペイン語放送  4,000円    5,000円

   b (株)ムービーチャンネル関係
     視聴料金の見直し
     (現行)              (変更)
      2,000円            1,600円

   c (株)ムービーチャンネル及び(株)衛星劇場関係
     両社による映画チャンネルのセット料金を見直し
     (現行)              (変更)
      2,980円            2,580円

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。


 (6)報告事項
    ITU条約の名称変更等に伴う規定の整備について

    1992年12月に開催された国際電気通信連合全権委員会議において、
   1982年の国際電気通信条約(「旧ITU条約」)」に代わり「国際電
   気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(「新ITU条約」)」が採択
   され、我が国においては第131国会において承認の後、1995年1月
   18日に公布されたが、同年10月開催の世界無線会議(WRC−95)
   において、新ITU条約に基づく新たな附属無線通信規則(RR)が決定
   され、RRの周波数分配表及び衛星の国際調整に関連する一部規定は19
   97年1月1日から効力が発効し、その他の規定については1998年6
   月1日から発効することとなっている。
    今般のWRC−95におけるRRの改正は、近年の電波利用の増大・多
   様化に伴って規則そのものが増大し、かつ、質的に複雑化してその運用が
   難解となっていることに伴い、その簡素化を図る目的で行われたものであ
   り、電波法及び関係規則(省令)で引用しているRRに関しては実質的な
   内容の変更は伴わないものであること、また、新たなRRの官報掲載は本
   年12月中旬に行う予定であり、これに併せてRR等の名称変更も公示す
   る旨、郵政省から説明があった。


  (文責:電波監理審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)
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